生活保護受給者は自転車の購入費用を支給される場合があります!
【目次】
- 生活保護受給者にとって自転車は必須?
- 自転車の購入費用が支給されるケース
- 自転車の所有に指導が入るケース
- 生活保護受給者が自転車を運転する際の注意点
- 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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生活保護受給者は生活に様々な制限がかかります。
例えばお住まいになる住居の家賃に上限があることや、資産となるものを所有できないことなどが挙げられるでしょう。
本記事では、生活保護受給者が自転車を購入する際に費用が支給されるケースや、反対に指導が入るケース、運転する際の注意点について解説していきます。 -
生活保護受給者にとって自転車は必須?
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冒頭でも軽く触れましたが、生活保護を受給すると資産となるものを所有することができません。資産の具体例で言うと、持ち家や土地、自動車、バイクなどが挙げられます。また、これらが禁止される理由としては、売却すればまとまったお金になり生活費に充てられるため、生活保護を受給する必要がないからです。とはいえ、例外的に車やバイクの所有が認められるケースも存在します。詳しくは以下の記事をお読みください。
生活保護を受けても車を所有することは可能!所有可能な条件を解説!
生活保護受給者はバイクを所有できない?認められるケースとは -
原則、自動車やバイクを所有できない
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生活保護受給者が自動車やバイクを所有できないとなれば、残された移動手段は公共交通機関か自転車に限られるでしょう。
お住まいの立地条件にもよりますが、コンビニやスーパーなどの日頃定期的に通う必要があるお店というのは、案外"徒歩で通うのは大変な距離"に位置していたり、かといってバスなどの"公共交通機関を利用するほどでもない距離"であることも少なくないのではないでしょうか。
自転車はそういったちょうど良い移動手段でもあり、生活費が限られている生活保護受給者にとって最も利便性の高い移動手段となるのです。 -
駅近物件は家賃が高い
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生活保護受給者は、住宅扶助(賃貸の家賃)の規定内の物件に住まなければならず、住宅扶助の規定よりも一円でも超えている場合は原則その物件には住むことができません。そのため、生活保護受給者は限られた家賃の中で住居を選ぶことになりますが、賃貸の家賃相場というのは広さや設備の他に立地条件で大きく左右されます。
生活保護受給者は原則、自動車を所有できないため、利便性の高い駅近の物件が望ましいところですが、地域によっては住宅扶助の規定内の物件を駅近で探すのは不可能に近いこともあるでしょう。このような場合に、自転車があると選択肢が広がりますので、自転車はぜひ所有しておきたいところです。 -
運動不足の解消
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生活保護を受給すると自宅での時間が増える傾向にあるため、運動不足になってしまう方も少なくありません。特段、坂道の多い地域でもない限り、自転車を漕ぐ程度ならば手軽に運動することができます。
運動することで精神的に良い影響を及ぼすこともありますので、移動手段としてだけでなく運動器具としても自転車は役に立つのです。 -
自転車の購入費用が支給されるケース
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上記で解説したように、生活保護受給者にとって自転車を所有するメリットはたくさんあります。とはいえ、生活保護を受給してから自転車を購入する場合、限られた生活費の中から購入費用を捻出する必要があるため注意が必要です。
しかし、自転車を購入する費用が生活保護の一時金として支給されるケースがありますので、以下で解説していきます。 -
通学に自転車が必要
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世帯に学校に通う児童がおり、学校で自転車通学が許可されている範囲に居住している場合は、"通学に自転車が必要である"と自治体が判断するため、自転車の購入費用が生活保護の一時金として支給されるのです。
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自転車の所有に指導が入るケース
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自転車の購入費用が支給されるケースがある一方、自転車を所有していることで自治体から指導が入るケースもあります。
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必要以上の高価な自転車
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生活保護は健康で文化的な最低限度の生活を保証する制度です。そのため、ブランド品などの高価なものも原則所有することはできません。
自転車においても値段はピンキリであり、高価なものでは数十万円するものもありますので、必要以上に高価な自転車を所有している場合は、自治体から指導の対象になる可能性があります。 -
複数の自転車を所有
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自転車は基本的に一台所有していれば生活することができます。
上記でも解説したように、健康で文化的な最低限度の生活を保証するのが生活保護ですので、例え安価であっても二台以上自転車を所有していた場合は、指導の対象になる可能性があります。
とはいえ、使っていた自転車が壊れてしまって処分していないだけの場合なども考えられますので、二台目の自転車を購入する場合は担当のケースワーカーに確認しておくのが良いでしょう。 -
生活保護受給者が自転車を運転する際の注意点
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生活保護受給者が自転車を運転する場合、特に気を付けなければならない点が2点あります。
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事故を起こした際の賠償金等
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生活保護受給者に限らず、自転車を運転する場合は誰でも当たり前に気をつけることですが、それでも万が一事故を起こしてしまった場合、双方後味の悪い結果になってしまいます。
なぜなら、仮に生活保護受給者が有責で事故を起こした場合、賠償金や医療費等の請求をされても、生活保護費から一時金として支給されることはありません。限られた生活費の中から実費で支払うことになるため、金額によっては支払い能力がないと判断されてしまい相手が泣き寝入りするしかない場合もあります。
一方で、相手側が有責だった場合においても、生活保護受給者は医療費がそもそも無料であることや、示談等で受け取った慰謝料は収入として見なされてしまうため、生活保護費の返還義務が生じる可能性があるのです。 -
新しい自転車は自己負担での購入
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単独事故、対人事故などで自転車が壊れてしまった場合、新しく自転車を購入するためには再度実費で購入することになります。
これは、上記で解説した自転車の購入費用が支給されるケースに該当している場合においても、2度目の支給はありませんので、児童がいる生活保護世帯の方は自転車の扱い方に注意しておいた方が良いでしょう。 -
生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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ここまで、生活保護受給者が自転車を所有するメリットや、自転車の購入費用が一時金として支給されるケースなどについて解説しました。自動車やバイク等を所有できないため、移動手段として所有しておいた方が良いことや、限られた条件の中で物件を探す必要があるため、自転車があれば駅から離れていてもストレスが少ないことなどがお分かりいただけたかと思います。
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著者
井口 優
株式会社フォーユー 代表取締役社長生活保護は発足から70年以上も経過している制度であるにもかかわらず、未だ国民の理解が低く、「生活保護をよく知らない」ことが原因で、受給できるのに受給していない方が多くいらっしゃいます。ほゴリラのサービスを通じて1人でも多くの生活困窮者に手を差し伸べることで、日本全体の貧困問題を解決する一助となれるよう日々精進していきたいと考えています。
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