生活保護受給者がギャンブルに勝ったらどうなる?簡単に解説
【目次】
- 生活保護受給者にギャンブルの制限はない
- 生活保護受給者がギャンブルで勝つことに意味がない
- 生活保護受給者がギャンブルに負けた場合のリスク
- 働いて得た収入は全額差し引かれない
- 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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生活保護受給者がギャンブルをすることに関して、これまで様々な意見がメディア等で騒がれてきました。
本記事では、生活保護受給者がギャンブルをすることに関して、勝った場合や負けた場合にどうなるのかわかりやすく解説していきます。 -
生活保護受給者にギャンブルの制限はない
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まず初めに、生活保護法でギャンブルを禁止する旨の記載はありません。そのため、生活保護受給者がギャンブルをすること自体に問題はないのです。
ギャンブルに限らず、生活保護法で明確に禁止されていないことに関しては原則、受給者が何をしようと自由です。 -
生活保護費は最低生活費
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上述したように、生活保護受給者がギャンブルをしても問題はありません。しかし、生活保護費は厚生労働省によって定められた最低限の生活費です。当然、ギャンブルの為の費用は含まれておりませんので、最低限の生活費の中からギャンブル費用を捻出する必要があるため、多額のお金をギャンブルに注ぎ込むことはできません。
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生活保護受給者がギャンブルで勝つことに意味がない
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ギャンブルをすることの醍醐味は、百円が一万円になるかもしれないと言ったように、苦労せずに大金を得られるのではないかという射倖心を煽られるところです。
しかし、これはあくまで一般的な話であり、生活保護受給者においてはギャンブルで勝つことに全く意味がないのです。以下で詳しく解説します。 -
生活保護の収入認定
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上記でも解説しましたが、生活保護費は最低限の生活費です。
例えば東京23区の単身者の場合、支給される保護費は約13万円になります。収入が0円の場合は13万円が支給されますし、5万円の収入があれば13万円から5万円が差し引かれた8万円が支給される仕組みです。
なお、収入とは働いて得た収入だけではなく、養育費や年金等も収入に含まれ、ギャンブルで勝ったお金も収入としてみなされます。生活保護受給者は、収入があれば原則ケースワーカーに申告しなければならないため、生活保護受給者がギャンブルをする意味がないということです。 -
収支で負けても収入認定は必要
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ギャンブルをしている方であれば、いくら使っていくら勝った(負けた)というように、最終的な収支をお考えの方も多いでしょう。しかし、生活保護の収入の考え方が一般的な収支と異なるのです。
例えば、1回のギャンブルで賭けるお金を1万円に固定して考えた場合、以下のような収支と収入認定になります。 -
ギャンブル回数 勝敗数 収支 収入認定 1回 勝ち +1万 1万 3回 勝ち2負け1 +1万 2万 4回 勝ち2負け2 ±0 2万 -
このように、収支がどうなったかではなく、ギャンブルに勝った金額のみを収入として考えられるのです。
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収入認定を怠った場合
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上記の収入認定の仕組みから、生活保護受給者がギャンブルをする意味がないことがお分かりいただけたかと思います。また、収入認定は原則ケースワーカーに報告する義務があり、もし収入を隠していたことが発覚した場合は保護費の返還義務が生じます。仮に収支でマイナスであっても、収入認定ではプラスになることも充分に考えられますので、積もり積もって莫大な金額の返還義務が生じてしまわないよう、毎月必ず報告するようにしましょう。
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生活保護受給者がギャンブルに負けた場合のリスク
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上記ではギャンブルに勝った場合で解説しましたが、当然負けてしまうこともあります。ギャンブルに勝っても差し引かれてしまいますが、負けてしまった場合はどうなるのでしょうか。
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ギャンブルに使ったお金は戻ってこない
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生活保護費をギャンブルに使うことは禁止されていませんが、負けてしまっても使ったお金は戻ってきません。例え生活費の全てを支給日に使い果たしてしまっても、来月の支給日まで待つしかないのです。
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生活保護受給者はローン審査に通らない
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理由はどうあれ、お金がなくなってしまった場合は消費者金融で借り入れすることができます。しかし、生活保護を受給していると一般的に審査に通らないため、生活費を工面することができないのです。
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借金を生活保護費から返済してはならない
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生活保護を受給する以前から、キャッシングカード等を所有していた場合は借入できる可能性があります。しかし、生活保護法で生活保護費を借金お返済に充てることは禁止されているため、借りることは出来ても返すことが出来なくなってしまうのです。
また、借入した金額も収入認定として考えられますので、良いことは1つもありません。 -
働いて得た収入は全額差し引かれない
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上記でも簡単に解説しましたが、収入にはギャンブルで得た収入などの他に、働いて得た収入もあります。生活保護の目的は受給者の経済的な自立を支援することですから、働いて得た収入が全額差し引かれてしまっては勤労意欲を削いでしまう可能性があるため、働いて得た収入に限り差し引かれる金額が控除されるのです。
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生活保護の勤労控除
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東京23区の単身者の支給額で解説すると、支給される保護費は約13万円ですので、生活保護を脱却して自立してもらうためには13万円以上の収入があることが条件になります。しかし、13万円を稼ぐのであれば時給1,000円の場合でも130時間の労働が必要です。
働いて得た収入も全て差し引かれてしまうとすれば、130時間働いた人と全く働いていない人が金銭的に同じ生活水準ということになりますので、勤労控除によって差し引かれる金額が減り、働いていない人よりも生活費が多くなるのです。
勤労控除は非常に細かく定められていますので、詳しく知りたい方は以下の記事をお読みください。
生活保護は働きながら受給可能!覚えておくべき3つのポイント -
健康で文化的な最低限度の生活
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生活保護は日本国憲法第25条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」を具現化した制度です。遊興費として最低限の文化的な生活を営むのは問題ありませんが、生活保護の最も大きな目的は受給者が生活保護を脱却することですので、真面目に働いている人が優遇される制度になっているのです。
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生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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ここまで、生活保護受給者がギャンブルをするとどうなるのかを解説しました。ギャンブルすること自体は禁止されていないことや、勝ってもその分差し引かれてしまうこと、負けが込んで生活費がなくなっても生活保護受給者は借金できないことなどがお分かりいただけたかと思います。
本記事をお読みになられた方の中には、生活保護を受給したばかりで制度について調べてみた方や、これから生活保護の受給をお考えの方もいらっしゃるでしょう。
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著者
井口 優
株式会社フォーユー 代表取締役社長生活保護は発足から70年以上も経過している制度であるにもかかわらず、未だ国民の理解が低く、「生活保護をよく知らない」ことが原因で、受給できるのに受給していない方が多くいらっしゃいます。ほゴリラのサービスを通じて1人でも多くの生活困窮者に手を差し伸べることで、日本全体の貧困問題を解決する一助となれるよう日々精進していきたいと考えています。
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