神戸市の 生活保護診断・生活保護受給者向け賃貸情報

生活保護の家賃の代理納付制度とは?わかりやすく解説!

【目次】

  • 生活保護の住宅扶助
  • 家賃の代理納付とは
  • 代理納付をするメリット
  • 代理納付の注意点
  • 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
  • 生活保護を受給すると、受給者は基本的に賃貸住宅に住むことになります。そのため、受給者に毎月支給される生活保護費には、生活費だけでなく家賃分も含まれており、家賃の支払いは受給者が自ら行います。

    本記事では、生活保護受給者が利用可能な家賃の代理納付についてわかりやすく解説します。これから生活保護の受給をお考えの方や、家賃支払いにお困りの生活保護受給者の方の参考になれば幸いです。
  • 生活保護の住宅扶助

  • 冒頭でも少し触れましたが、毎月支給される生活保護費には生活費に充てるための"生活扶助"の他に、住居の家賃に充てるための"住宅扶助"があります。
    生活保護には全部で8つの扶助があり、条件を満たした際に受給者に適用されますが、それぞれ用途が明確に定められているため、例えば支給された住宅扶助を家賃支払い以外に利用することは認められません
  • 住宅扶助は家賃の上限

  • 住宅扶助は、地域や世帯人数等によって家賃上限が定めております。なお、住宅扶助はいわゆる家賃補助とは異なり、生活保護受給者の居住が認められる家賃の上限です。住宅扶助の上限を1,000円でも超えている場合は、原則居住が認められませんので注意しましょう。

    住宅扶助について詳しく知りたい場合はこちらの記事をお読みください。
    生活保護の住宅扶助とは家賃の上限!全国の住宅扶助を一挙解説!
  • 東京都の単身者の支給例

  • 内訳 金額
    生活扶助 76,310円
    住宅扶助 53,700円
    合計 130,010円
  • 上記の例に挙げた東京都は23区の金額で、全国で最も住宅扶助が高額です。とはいえ、家賃上限が上がるということは、それだけ地域の家賃相場も高くなっているということですので、東京都で生活保護を受給した方が良い生活ができるという話ではありません。
  • 家賃の代理納付とは

  • 本記事の主旨である家賃の代理納付とは、本来なら受給者が自身で支払わなければならない家賃を、自治体が代理で振り込んでくれる制度のことです。
  • 代理納付の条件

  • 家賃の代理納付を利用するのに特別な条件はありません。しかし、生活保護法で代理納付は義務化されていませんので、受給者の要望がなければ代理納付されることは基本的にありません。とはいえ、家賃の代理納付は自治体の裁量に任されているため、自治体によっては代理納付を申請するのに家賃滞納歴があること等の条件がある場合がありますので、担当のケースワーカーに確認しましょう。
  • 代理納付が必須の場合もある

  • 上述したように、生活保護受給者は基本的に賃貸に居住することになります。しかし、賃貸には大家さんが定めた入居条件があり、生活保護受給者が入居する場合は代理納付が条件となっている場合もあります。不動産会社から代理納付の条件を伝えられた場合は、担当のケースワーカーに代理納付の申請をしましょう。
  • 自治体によっては共益費も代理納付可能

  • 賃貸には、家賃のほかに共益費(管理費)等の費用が発生します。家賃だけ支払っていても、共益費等の支払いが滞れば契約違反で滞納したことになります。
    ところが、生活保護の住宅扶助で支給されるのは"家賃"のみです。そのため、共益費等は生活扶助から支払わなければなりません。家賃の代理納付を利用することで、共益費等の支払いも代理納付で対応することができます。
  • 代理納付をするメリット

  • 家賃の代理納付がどのようなものであるか、概ねご理解いただけたかと思います。以下で、代理納付のメリットを解説しますので参考にしてください。
  • 家賃滞納を防げる

  • 代理納付の最も大きなメリットは、家賃滞納を防ぐことができることです。悪気がなくても「うっかり家賃の支払いを忘れてしまった」なんてことは起こりうることです。しかし、代理納付を申請することで自治体が家賃の支払いを行なってくれるため、このようなトラブルを防ぐことが可能なのです。
  • 振込の手間を省ける

  • 家賃の支払いは自動引き落としの場合もありますが、入居者が自身で振込しなければならない場合もあります。そのため、代理納付には振込の手間を省けるというメリットもあります。
  • 代理納付の注意点

  • 代理納付には特にデメリットはありません。しかし、注意点が2点ありますので以下で解説します。
  • 代理納付は申請が必要

  • 代理納付は受給者が申請しなければ適用されません。申請には代理納付の申請書や印鑑が必要になりますので、担当のケースワーカーに確認しましょう。
  • 初月の家賃は対応できない

  • 代理納付で最も注意しなければならないのは、申請してもすぐに受理されないという点です。そのため、多くの場合は初月の家賃支払いに間に合わないのです。代理納付の申請を終えると、家賃支払いをしなくて良いと油断してしまう方も少なくないため、初月の家賃支払いが代理納付可能か必ず確認しましょう。
  • 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート

  • ここまで、生活保護受給者が利用できる家賃の代理納付について解説しました。代理納付は申請しないと適用されず、代理納付が認められると家賃の支払いを自治体が代わりに行なってくれるため、家賃滞納のリスクがなくなることなどがお分かりいただけたかと思います。

    本記事をお読みになられた方の中には、これから生活保護の受給をお考えの方や、家賃を滞納してしまい代理納付の申請をお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

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