生活保護世帯の退去費用はどうなる?転居する際の注意点とは
【目次】
- 生活保護世帯でも転居するのは自由
- 転居費用は生活保護の一時金が支給される
- 現住居の退去費用は支給されない
- 生活保護を受給すると転居しなければならない場合がある
- 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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生活保護を受給すると、原則として持ち家に住むことができません。そのため、多くの場合は賃貸住宅に居住することになりますが、転居する際の費用や現住居の退去費用はどうなるのでしょうか。
本記事では、生活保護世帯が転居する際に支給される金額や、退去費用について解説します。 -
生活保護世帯でも転居するのは自由
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冒頭でも解説しましたが、生活保護を受給すると基本的には賃貸住宅に居住することになります。また、日本国憲法第22条で「居住、移転及び職業選択の自由」が定められているため、生活保護世帯でも転居することは自由です。
とはいえ、詳しくは後述しますが、生活保護世帯が居住可能な住居には制限がありますので、定められた範囲内での転居に限られますので注意しましょう。 -
転居費用は生活保護の一時金が支給される
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生活保護で支給されるのは最低限の生活費です。一方で、転居するにあたり転居先の契約初期費用や引越し業者の運搬費用等、最低でも10万円程度は必要になるでしょう。そのため、条件を満たしている場合は転居費用が一時金として支給されます。
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賃貸の契約初期費用で支給される項目
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賃貸の初期費用には敷金や礼金をはじめ、室内清掃料などの物件によって異なる費用があります。そのため、生活保護で支給される費用は以下の項目に限られます。※自治体によって費用項目が若干異なる場合があります。
- 敷金礼金
- 仲介手数料
- 前家賃
- 火災保険料
- 初回保証料
これらの項目はどの賃貸でも基本的に必要になる費用ですので、生活保護の一時金として費用が支給されます。上記以外の「室内清掃料」や「シリンダー交換料」などの費用は、物件によって必要である場合とない場合があります。生活保護は最低限の生活を保証する制度ですので、どの賃貸でも必要になる上記の費用のみ支給されるのです。 -
引越し業者の費用は全額支給
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賃貸の初期費用と異なり、引越し業者の運搬費用に関しては全額支給されます。しかし、全額支給されるとなれば引越し業者が不当に料金を上げる可能性があり、生活保護受給者本人も実費がないのであれば、いくらかかっても問題ありません。そのため、引越し業者3社から相見積もりをもらい、その中で最も安価な業者を利用することが条件になります。
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一時金が支給されないケース
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生活保護の一時金は、必ずしも支給されるわけではありません。なぜなら、生活保護世帯が転居することは自由ですが、特段転居する理由が無い「自己都合」の転居のたびに一時金を支給するのは制度として正しくないからです。そのため、生活保護で転居費用の一時金が支給されるのは、"転居しなければならない理由"がある場合のみに限られますので注意しましょう。自己都合の転居に関してはこちらの記事で詳しく解説していますので、参考にしていただければ幸いです。
生活保護世帯が自己都合で引越しする際の費用は支給される? -
現住居の退去費用は支給されない
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本記事の主旨である、生活保護世帯の退去費用についてですが、残念ながら費用が支給されることはありません。詳しくは以下で解説します。
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退去費用は個人の責任
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賃貸を退去する際は、居住者と管理会社による「退去立会」が行われます。退去立会では室内の状態を居住者と共に確認していくもので、傷や破損が無いかどうかを主に確認されます。
室内の状態が、居住前と変わりなければ特に費用が発生することはありませんが、居住者が付けた傷や破損があれば修繕に必要な費用が「原状回復費用」として請求されます。つまり、賃貸の退去費用は室内の状態を綺麗に保っていれば請求されない費用のため、退去費用は最低限必要な費用では無いということです。 -
生活保護を受給すると転居しなければならない場合がある
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ここまで、生活保護の転居や退去費用について解説しましたが、生活保護を受給すると、転居しなくてはならない場合があります。
代表的な例で言うと、生活保護を申請した方の現住居が生活保護の規定を超えており、"生活保護を受給するために転居しなければならない"場合です。この場合は転居費用が支給されますが、生活保護世帯が居住可能な賃貸には制限がありますので、以下で詳しく解説します。 -
生活保護世帯が居住できる賃貸は制限がある
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生活保護費には全部で8つの扶助があり、生活費に充てる生活扶助や、医療を受ける際の医療扶助などがあり、住居に関する費用は住宅扶助になります。
生活保護世帯が居住できる賃貸は、住宅扶助で支給される家賃の上限によって制限されており、住宅扶助で支給される金額を超える家賃の物件には、原則居住することができません。住宅扶助についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしていただければ幸いです。
生活保護の住宅扶助とは家賃の上限!全国の住宅扶助を解説! -
住宅扶助は地域や世帯人数等によって変動する
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住宅扶助は、居住する地域や世帯人数等によって上限が変動します。例えば東京23区の単身者の場合、住宅扶助は53,700円ですので、家賃が53,700円を超える賃貸には原則居住することができないのです。
このように、住宅扶助の上限によっては生活保護を受給するために転居しなければならない場合があります。 -
生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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ここまで、生活保護世帯が転居する際に退去費用が支給されるかを解説しました。転居しなければならない理由がある転居の場合は、生活保護の一時金として転居費用が支給されるが、退去費用に関してはどのような場合でも原則支給されないことなどがお分かりいただけたかと思います。
本記事を執筆しているほゴリラでは、これから生活保護の受給をご検討されている方のために「生活保護の申請同行サポート」、賃貸の入居審査に通らない生活保護受給者の方のために、「楽ちん貸」というサービスを行なっておりますので、以下で簡単に解説していきます。 -
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著者
井口 優
株式会社フォーユー 代表取締役社長生活保護は発足から70年以上も経過している制度であるにもかかわらず、未だ国民の理解が低く、「生活保護をよく知らない」ことが原因で、受給できるのに受給していない方が多くいらっしゃいます。ほゴリラのサービスを通じて1人でも多くの生活困窮者に手を差し伸べることで、日本全体の貧困問題を解決する一助となれるよう日々精進していきたいと考えています。
住宅確保要配慮者住居支援法人
指定番号
・北海道指定第40号
・神奈川・法人24-0006
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