生活保護世帯が賃貸契約する際の必要書類を簡潔に解説!
【目次】
- 生活保護世帯は居住可能な賃貸が限られる
- 生活保護世帯が賃貸に申し込む際の必要書類
- 生活保護世帯が賃貸契約する際の必要書類
- 賃貸契約はケースワーカーの承認が必要
- 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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一般的に、賃貸契約をするにあたり必要になる書類は複数あり、賃貸に申し込むだけでも必要となる書類があります。
本記事では、生活保護世帯の方が賃貸の契約でどのような書類が必要となるのかをわかりやすく解説します。これから賃貸契約をする生活保護世帯の方は、ぜひ参考にしていただけますと幸いです。 -
生活保護世帯は居住可能な賃貸が限られる
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本記事をお読みになられている方の中には、生活保護を受給したばかりでこれからお部屋探しをされる方もいらっしゃるかと思いますので、ご存じない方のために解説させていただきます。
生活保護を受給すると、原則として持ち家に住むことができないため、多くの場合は賃貸住宅に住むことになります。しかし、生活保護世帯が居住できる賃貸は家賃の上限が定められているため、居住可能な賃貸は限られています。生活保護費の中で、家賃を担っているのが「住宅扶助」と呼ばれる項目です。 -
住宅扶助の仕組み
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生活保護の住宅扶助は、一般的な家賃補助の認識とは異なります。一般企業等の家賃補助が仮に5万円だった場合、はみ出し分は実費で支払うことで基本的にお好きな住居に居住することができるでしょう。しかし、住宅扶助によって定められている家賃上限は、"居住可能な家賃の上限"になりますので、原則は1円でも上限を超えている賃貸物件には居住することができないのです。
加えて、住宅扶助はあくまでも家賃を支給する扶助ですので、仮に住宅扶助が5万円の場合でも、実際に居住している住居の家賃が4万円の場合は支給される住宅扶助も4万円になります。 -
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住宅扶助は地域や世帯人数によって変動する
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生活保護の住宅扶助は、お住まいの地域や世帯人数等によって上限額が変動します。そのため、今後地域を跨いで転居される場合や、世帯人数の増減等によって家賃上限が変動することがありますので注意しましょう。
住宅扶助について詳しく知りたい場合は、以下の記事をお読みいただければ理解が深まります。
生活保護の住宅扶助とは家賃の上限!全国の住宅扶助を一挙解説! -
生活保護世帯が賃貸に申し込む際の必要書類
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賃貸契約をするためには、まずは申し込みをして入居審査を受ける必要があります。以下で賃貸に申し込む際の必要書類を簡単に解説しますので、参考にしていただければ幸いです。なお、必要書類の多くは不動産会社が用意することになるため、契約者が用意するものはほとんどありません。
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申込書
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賃貸の申込書は、管理会社や仲介業者によって書式が異なります。しかし、必要となる情報は大きく変わることはなく、氏名年齢や現住所等の基本的な個人情報に加えて、家賃の支払い能力があるか職業や年収等を記載する必要があります。なお、生活保護世帯の場合は職業欄等に「生活保護受給」などと記載することで、無職の状態であっても家賃の支払い能力があると判断されるため、必ず記載しましょう。
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保証会社の申込書
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賃貸契約をするにあたり連帯保証人を用意する必要がありますが、少子高齢化等の影響により保証人を用意することができない方が増えています。そのため、昨今の賃貸は家賃保証会社を利用するのが一般的です。
なお、保証会社の申込書に記載する内容は、上記で解説した賃貸の申込書と概ね同じです。 -
契約者の顔写真付き身分証
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上記2点の必要書類は不動産会社から渡されますが、ご自身で用意しなければならないのは身分証になります。なお、一般的に身分証明証としての効力があるのは"顔写真付き"の身分証明証になりますので、運転免許証かマイナンバーカードが必要です。
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顔写真付きの身分証が無い場合
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生活保護受給者の中には、顔写真付きの身分証をお持ちでない方もいらっしゃることでしょう。その場合は、住民票や公共料金の請求書等、個人情報が記載されている書類を複数用意することで申し込みを受け付けてくれる場合があります。しかし、管理会社や保証会社によっては受け付けてもらえない場合もありますので、もし顔写真付きの身分証をお持ちでない方はマイナンバーカードを作成しておきましょう。
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生活保護世帯が賃貸契約する際の必要書類
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賃貸の入居審査に通過し、最終的な契約段階になった場合の必要書類を解説します。なお、契約書はどの物件でも必ず存在するため割愛させていただきます。
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生活保護受給証明書
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生活保護の受給が決定した際に、福祉事務所から発行される書類が「生活保護受給証明書」です。場合によっては申し込みの段階で提出を求められることもあります。しかし、生活保護を申請中の方は用意することができませんので、契約を締結して保護が開始になった段階で生活保護受給証明書のコピーを提出することになります。
また、生活保護受給証明書は文字通り生活保護受給者であることを証明する書類ですが、身分証としての効力は基本的にありませんので注意しましょう。 -
生活保護受給証明書を紛失してしまった場合
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生活保護受給証明書は、生活保護の受給が決定した時に発行されます。加えて、生活保護受給証明書は日常生活において必要となる場面がありません。そのため、生活保護を受給している期間が長い方などは誤って紛失してしまう方がいらっしゃいます。
しかし、生活保護受給証明書は担当のケースワーカーに報告すればすぐに再発行してもらえますのでご安心ください。また、直近の生活保護決定通知書(生活保護費の支給額が変動した場合等に送付)があれば、生活保護受給証明書の代わりとして受け付けてくれる場合があります。 -
火災保険の申し込み書
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賃貸物件に入居するためには、基本的にどの物件も火災保険をかける必要があります。火災保険は物件によりプランや金額が様々ですが、基本的には大家さんが指定した火災保険に加入することになります。なお、近年はwebで申し込みできる場合もありますので、必ずしも紙媒体の申込書があるとは限りません。
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24時間サポートの申し込み書
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賃貸物件の多くは、管理費や共益費とは別に「24時間管理費」が発生します。24時間サポートは、設備トラブル等が発生した場合に24時間電話受付が可能なサポートセンターです。『鍵を無くしてしまって自宅に入れない』『エアコンが動かない』というようなトラブルに対応してれる会社で、管理会社が委託している別会社になるため別途申込書が必要になります。
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重要事項説明書
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賃貸の契約書とは別に、重要事項説明書が発行されます。契約書には基本的な物件情報から、賃貸に居住するにあたり守らなければならないルールなど、あらゆることが記載されております。一方で重要事項説明書は、契約書に記載されている中でも必ず守らなければならない重要なことなどが抜粋して記載されており、契約前に入居者が改めて入居をするかどうかを簡単に判断できる書類になっています。
重要事項説明は、契約者に不動産屋が説明する義務がありますので、不明な点があれば必ず確認しておきましょう。 -
賃貸契約はケースワーカーの承認が必要
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ここまで、生活保護世帯が賃貸契約する際の必要書類を解説しました。しかし、生活保護受給者が賃貸契約をする場合、ご自身の判断のみで勝手に契約してはいけません。契約を締結させる前に必ず、担当のケースワーカーに重要事項説明書のコピーを提出して、住宅扶助の規定に沿った物件であるかを確認してもらう必要があるのです。
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生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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ここまで、生活保護世帯が賃貸契約をする際の必要書類を解説しました。通常の必要書類に加えて、生活保護受給証明書が必要なことや、契約を締結する前に必ず、担当のケースワーカーに承認をもらう必要があることなどがお分かりいただけたかと思います。
本記事を執筆しているほゴリラでは、これから生活保護の受給をご検討されている方のために「生活保護の申請同行サポート」、賃貸の入居審査に通らない生活保護受給者の方のために、「楽ちん貸」というサービスを行なっておりますので、以下で簡単に解説していきます。 -
生活保護の申請同行サポート
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生活保護の申請同行サポートでは、生活保護に関するご相談を年間約6,000件受けている生活保護の専門家が、実際にご相談者様の生活保護申請に同行させていただきます。申請同行サポートをご利用いただいた際の受給決定率は99%となっており、申請から受給開始まで無料でサポートさせていただきます。生活保護を検討している方はぜひご利用ください。通話料不要のフリーダイヤルです。
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なお、以下の生活保護診断をご利用いただくことで、60秒で受給可否を診断できます。なお、診断やご相談はすべて無料ですのでご安心ください。
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楽ちん貸
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楽ちん貸は、ご自身の名義で住居を借りることが難しい方に代わって、私たちが契約者となり住居を借り受け、住居を借りることが難しい方に対して、住居を提供させていただいております。
楽ちん貸の特徴は以下の通りです。- 保証人不要
- 保証会社不要
- 家具家電付き対応
- 即日入居可能
- 契約初期費用の分割可能
楽ちん貸をご利用いただける条件は、生活保護を受給していることだけです。また、家賃支払いもサービスの中で融通がきくようになっており、家賃を支払えなくなる心配もありません。
賃貸の入居審査に通らず転居先が見つからない方や、住居がなくお困りの方はご相談だけでも承っております。お気軽にご相談ください。通話料不要のフリーダイヤルです。 -
一般的な賃貸の入居審査に通る可能性がどのくらいあるかを知りたい方は、以下の「賃貸入居審査診断」を受けてみてください。
生活保護診断同様、無料かつ60秒で完了できる内容となっておりますので、診断して現状を知っておいて損はありません。
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著者
井口 優
株式会社フォーユー 代表取締役社長生活保護は発足から70年以上も経過している制度であるにもかかわらず、未だ国民の理解が低く、「生活保護をよく知らない」ことが原因で、受給できるのに受給していない方が多くいらっしゃいます。ほゴリラのサービスを通じて1人でも多くの生活困窮者に手を差し伸べることで、日本全体の貧困問題を解決する一助となれるよう日々精進していきたいと考えています。
住宅確保要配慮者住居支援法人
指定番号
・北海道指定第40号
・神奈川・法人24-0006
ほゴリラの2つの無料診断
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