生活保護受給者はレンタカーやカーリースを利用できる?
【目次】
- 生活保護世帯は原則、車を所有することができない
- 生活保護受給者はレンタカーの利用も原則禁止
- カーリースも基本的には契約できない
- 車の所有・利用が発覚した場合のリスク
- 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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生活保護は、日本における最後のセーフティーネットです。生活保護を受給することで何らかの理由によって満足に働くことができない方でも、国が定めた最低限度の生活が保障されます。しかし、生活保護はあくまで最低限度の生活を保障する制度であるため、デメリットも存在します。
本記事では、生活保護受給者はレンタカーやカーリースを利用できるのか解説します。なお、本記事を執筆しているほゴリラでは、生活保護の受給が可能か診断できる「生活保護の受給診断」と、賃貸の入居審査に通過できる可能性がどれぐらいあるか診断できる「賃貸の入居審査診断」を運営しております。どちらの診断も簡単な質問に答えるだけで60秒で結果がわかりますので、ぜひお気軽にご利用ください。 -
生活保護世帯は原則、車を所有することができない
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冒頭でも触れましたが、生活保護を受給することで制限されるデメリットがあり、車の所有が認められないこともデメリットの1つだと言えるでしょう。以下で、生活保護世帯が車の所有を認められない理由を簡単に解説します。
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車を売却することで生活費を捻出できる
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生活保護は生活に困窮してしまった方が受けられる制度ですが、生活困窮の基準は人によって異なります。そのため、生活保護法で受給できる条件が定められており、働く努力や資産の活用などが前提として求められております。
資産の中には当然、車も含まれておりますので、生活保護を受給する前に車を売却して生活費を捻出する必要があるのです。それでも生活困窮が改善されない場合に、生活保護を受給する土台に乗ることができます。
とはいえ、車が無いと生活に支障をきたすような一部地域においては、資産価値の低い車に限り所有が認められる場合がありますので、気になる方はお住まいの地域の福祉事務所にお尋ねください。 -
ガソリン代等の維持費を捻出するのが難しい
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生活保護費は、世帯人数や年齢等によって最低限必要だと判断される生活費が国によって計算されたものです。また、上述したように車の所有は原則認められていないことから、生活保護費を算出するにあたって車の維持費は考えられていないのです。そのため、生活保護費からガソリン代や車検代等、車の維持費を捻出するのはそもそも難しいということです。
とはいえ、生活保護費を貯金することは一定額認められておりますので、仮に車の所有が認められた場合は日常的に節約を心がけて、車の維持費を捻出できるようにしましょう。 -
車の運転も原則禁止
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ここまでで、生活保護世帯が原則車を所有することができないということがお分かりいただけたかと思います。しかし、運転するだけなら問題ないのではと考える方もいらっしゃるのではないでしょうか。
結論を言うと、運転すること自体禁止されております。なぜなら、車の所有が認められていない以上は運転する必要が無いうえ、万が一事故を起こしてしまった場合などに、生活保護受給者には賠償能力がないためです。車を運転することは常に危険と隣り合わせになりますので、車の所有が認められていない方は運転しないようにしましょう。 -
生活保護受給者はレンタカーの利用も原則禁止
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生活保護を受給していても、友人等と旅行することは認められております。そのため、レンタカーを借りて遠出することもあるかと思いますが、上記でも解説したように運転すること自体が禁止されているため、レンタカーであっても運転してはなりません。しかし、生活保護受給者でもレンタカー屋で車をレンタルすることは現実的に可能になっています。旅行について知りたい方はこちらの記事をお読みください。
生活保護受給者も国内・海外旅行が可能!注意点も併せて解説 -
レンタカー屋が生活保護かどうかを知る術がない
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実際にレンタカーを借りたことがある方はお分かりいただけるかと思いますが、レンタカーを借りるにあたって必要なのは運転免許証のみです。用紙に個人情報を記入する必要はあるものの、生活保護であるかどうかまでは記入する必要がないため、レンタカー屋にはわからないのです。
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福祉事務所がレンタカーの利用履歴を知る術がない
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福祉事務所にとっても、受給者がレンタカーを利用したかどうかを調べる方法がありません。福祉事務所もレンタカー屋も、受給者が事故などを起こしてしまってから気づくことになるため、発覚した時には時すでに遅しということになるのです。
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カーリースも基本的には契約できない
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カーリースとは、車を月額定額のプランで一定期間乗り放題になる契約のことです。所有権があるわけではないため、生活保護でも問題ないのではとお考えになる方もいらっしゃいますが、上記でも解説したように運転すること自体が原則禁止されているため、カーリース契約も認められません。
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リースでも資産とみなされる場合がある
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生活保護世帯を管理しているのは、各地域の福祉事務所です。根本的な部分は変わらないものの、地域によって細かいルール等が変わる場合があります。カーリースは厳密には所有権がありませんが、所有しているのと変わらない生活を営めるのは確かです。そのため、地域によっては資産としてみなされる場合がありますので注意しましょう。
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審査に通らない可能性が高い
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カーリース契約をする場合は、ローンと同様に審査に通る必要があります。生活保護受給者ということを隠して審査を受けたとしても、生活困窮による過去の滞納等によって審査に通りにくい方が多いのです。
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車の所有・利用が発覚した場合のリスク
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ここまで、生活保護世帯は車を所有することはもちろん、レンタカーもカーリースも原則利用することができないことがお分かりいただけたかと思います。
生活保護は生活に困窮してしまった方に対して、最低限度の生活を保障する制度ではあるものの、禁止されていることをしてしまった場合や、福祉事務所の指導に従わなかった場合などは、それ相応の処分がなされてしまいますので注意しましょう。 -
悪質な場合は生活保護の廃止
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生活保護には「生活保護費の返還」や「廃止」といったペナルティがあります。本人に悪意があったかどうかによっても処分内容は変わりますが、全てを判断するのは福祉事務所になります。そのため、軽い気持ちでレンタカーを借りて車を運転してしまうようなことは、絶対にしてはいけないことです。
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生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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ここまで、生活保護受給者がレンタカーやカーリースを利用できるのか解説しました。生活保護を受給すると原則、車の所有と運転が制限されるため、レンタカーやカーリースも基本的に利用できないことなどがお分かりいただけたかと思います。
本記事を執筆しているほゴリラでは、これから生活保護の受給をご検討されている方のために「生活保護の申請同行サポート」、賃貸の入居審査に通らない生活保護受給者の方のために「楽ちん貸」というサービスを行なっておりますので、以下で簡単にご紹介致します。 -
生活保護の申請同行サポート
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生活保護の申請同行サポートでは、生活保護に関するご相談を年間約6,000件受けている生活保護の専門家が、実際にご相談者様の生活保護申請に同行させていただきます。生活保護の申請は簡単ではありません。自治体の相談員にこれまでの経緯や働けない事情等を説明し、相談員を納得させる必要があります。加えて、申請に必要な書類は何枚もあり、書き方がわかりにくくなっています。
生活保護の申請サポートをご利用いただければ、上記の事柄はもちろんのこと、生活保護の申請から受給開始に至るまで無料でサポートさせていただきます。
申請同行サポートをご利用いただいた際の受給決定率は99%となっておりますので、生活保護を検討している方はぜひご利用ください。
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楽ちん貸
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楽ちん貸は、ご自身の名義で住居を借りることが難しい方に代わって、私たちが契約者となり住居を借り受け、住居を借りることが難しい方に対して、住居を提供させていただいております。楽ちん貸の特徴は以下の通りです。
- 保証人不要
- 保証会社不要
- 家具家電付き対応
- 即日入居可能
- 契約初期費用の分割可
生活保護を受給されている方の中には、過去に家賃滞納や自己破産等の履歴がある方も少なくありません。しかし一般的な賃貸の入居審査は、一度でも家賃滞納やローン滞納をしてしまうとほとんどの審査に落とされてしまいます。
楽ちん貸をご利用いただければ、一般的な賃貸の入居審査を受ける必要がないため上記の問題を解決できます。かつ、家賃支払いもサービスの中で融通がきくようになっており、家賃を支払えなくなる心配もありません。楽ちん貸をご利用いただける条件は、生活保護を受給していることだけです。
賃貸の入居審査に通らず転居先が見つからない方や、住居がなくお困りの方はご相談だけでも承っております。お気軽にご相談ください。
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過去に入居審査に通らなかったことがある方や、現住居で家賃の支払いが遅れてしまったことがある方、ご自身の名義で賃貸を契約したことが無い方は、一般的な賃貸の入居審査に通る可能性がどのくらいあるかを診断できる「賃貸入居審査診断」を受けてみてください。
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著者
井口 優
株式会社フォーユー 代表取締役社長生活保護は発足から70年以上も経過している制度であるにもかかわらず、未だ国民の理解が低く、「生活保護をよく知らない」ことが原因で、受給できるのに受給していない方が多くいらっしゃいます。ほゴリラのサービスを通じて1人でも多くの生活困窮者に手を差し伸べることで、日本全体の貧困問題を解決する一助となれるよう日々精進していきたいと考えています。
住宅確保要配慮者住居支援法人
指定番号
・北海道指定第40号
・神奈川・法人24-0006
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