生活保護受給者も国内・海外旅行が可能!注意点も併せて解説

【目次】
- 生活保護受給者の旅行は認められている
- 生活保護受給者の国内旅行
- 生活保護受給者の海外旅行:保護費が減額されるケース
- 生活保護受給者の海外旅行:保護費が減額されないケース
- まとめ
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生活保護を受給していても、国内、海外問わず旅行に行くことは問題ありません。
国内旅行であれば旅行費もそこまで高額になることもありませんので、遊興目的の旅行に行くのも良いでしょう。
しかし、海外旅行においては注意点があり、勝手な判断で海外旅行に行くと後で後悔することになります。
本記事では、生活保護受給者が旅行するにあたり気をつけるべき注意点も併せて解説していきます。 -
生活保護受給者の旅行は認められている
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生活保護を受給する場合、生活に様々な制限がかかってくるのは事実です。
例えば、高価なものの所有が認められなかったり、住居の家賃に上限が定められることなどが挙げられます。
とはいえ、友人やパートナー、家族でのいわゆる"遊び"に関するお金に関しては、支給される生活費からご自身が支出するため、特に制限はかけられておりません。
そのため、生活保護受給者が旅行に行くことは、生活保護の制度上問題ないのです。
その理由を以下で少し細かく解説します。 -
健康で文化的な最低限度の生活
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旅行には大きく2種類の目的があり、1つは実家への帰省や冠婚葬祭です。
もう1つは友人等との遊興目的の旅行になります。
上記で解説したように、一般的な範囲であれば生活保護受給者の旅行は問題ありませんし、生活保護は健康で文化的な最低限度の生活を保障する制度であることから、親族の結婚式に出席することが出来ないといったことがないよう、住居を一定期間離れて旅行することは認められているのです。 -
被保護者は支出の節約に努めなければならない
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生活保護を受けていても、車や持ち家、ブランド物などの高価なものを所有することなど、禁止されていること以外は基本的に何をしても構いません。
しかし、あくまで生活に困窮している人に対して、国が経済的支援をする制度ですので、必要以上の贅沢をするのはもちろん、基本的には支出の節約に努めなければならないのです。 -
保護費からの貯金は一定額認められている
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生活保護費は、厚生労働省の定める"最低生活費"から算出されており、文字通り最低限の生活費ということになります。
そのため、そもそも頻繁に旅行に行けるような金額は支給されておりませんが、ご自身で節約して保護費を貯金することは認められているため、上手くやりくりすれば年一回程度の旅行は可能でしょう。 -
生活保護受給者の国内旅行
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旅行には国内旅行と海外旅行の2つがあります。
生活保護受給者が旅行すること自体は、認められているということを前段で解説しましたが、実は国内旅行と海外旅行では一部対応が異なる点がありますので、以下で解説していきます。
本項では国内旅行の場合です。 -
原則ケースワーカーへの連絡は不要
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1、2泊程度の旅行であれば、原則ケースワーカーへの連絡は不要です。
生活保護受給者は基本的にケースワーカーへの連絡等が多くあり、常に監視されているような感覚を持ってしまい気が休まらない方もいらっしゃいますが、息抜きに旅行へ行った際などは一時的に解放されたような気分を味わえるかもしれません。 -
長期滞在になる場合は要連絡
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3日以上自宅を空けるような、長期間の旅行になる場合においては、事前にケースワーカーへ連絡をしておきましょう。
また、ケースワーカーが受給者と長期間連絡が取れない場合は、保護の停止になる可能性もありますので、万が一に備え必ず連絡することをお勧めします。 -
生活保護受給者の海外旅行:保護費が減額されるケース
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生活保護受給者は海外旅行することもできます。
生活保護を受給しても、パスポートを取り上げられることはありませんし、受給後にパスポートを取得することも可能です。
しかし、旅行の目的によっては保護費の減額処分になる場合があります。 -
遊興目的の旅行
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海外旅行は国内旅行よりも多額の旅費が必要になります。
上記でもご説明しましたが、生活保護費は最低限の生活費になりますので、海外旅行に行けるだけの費用を持っているということは、言い換えると『生活保護費が余っている』または『報告していない収入がある』と思われてしまう可能性があります。
そのため、海外旅行中の日数分の保護費が減額されてしまうことがあるのです。
保護費の貯金は一定額認められていますが、このような事態にならないよう、海外旅行をお考えの方は事前にケースワーカーへ相談することをお勧めします。 -
生活保護受給者の海外旅行:保護費が減額されないケース
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生活保護受給者が海外旅行へ行っても、保護費の減額等のリスクがない場合もあります。
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冠婚葬祭
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親族の方の結婚式がハワイで行われるなど、冠婚葬祭が海外で行われる場合です。
この場合は国内と同じ扱いになり、海外旅行に行っても保護費の減額等はありません。 -
お子様の修学旅行
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生活保護は世帯で受給するものであるため、お子様も生活保護受給者ということになります。
そのため、お子様の修学旅行先が海外である場合も考えられますが、この場合は学校の行事で参加するため、生活保護を受けているお子様が海外旅行に行っても問題ありません。 -
部活動の国際大会
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修学旅行と同じく、お子様の所属している部活動で国際大会等に出場する場合も考えられます。
こちらも学校の行事の一環ですので、海外旅行に行っても問題ありません。 -
まとめ
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ここまで、生活保護受給者の国内・海外旅行について解説しました。
- 生活保護を受けていても旅行すること自体は問題ないこと
- 1、2泊程度の国内旅行であれば、ケースワーカーへの連絡をしなくても良いこと(連絡をするに越したことはない)
- 生活保護受給者の海外旅行については、冠婚葬祭やお子様の修学旅行などは認められていること
- 遊興目的で海外旅行に行く場合は、保護費の減額等のリスクがあること
以上のことがお分かりいただけと思います。
生活保護費からの貯金は一定額認められているため、コツコツ貯金して旅行に行くというのも、日々の生活に目標ができますので、心身ともに良い影響があるかもしれません。
生活保護にはいくつか、してはいけない禁止行為もありますが、言い換えればそれ以外は何をしても問題ありませんので、生活保護を受給することで全く自由がなくなるわけではないのです。
たまには旅行などの息抜きもして、1日でも早く社会復帰できるよう努めましょう。
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