熊本市の 生活保護診断・生活保護受給者向け賃貸情報

生活保護の転居指導とは?生活保護の住宅扶助について解説!

【目次】

  • 生活保護の転居指導とは
  • 生活保護の住宅扶助
  • 転居指導が伴う転居は費用が支給される
  • 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
  • 生活保護を受給すると、原則持ち家に住むことができません。そのため、多くの場合は賃貸住宅を契約することになります。しかし、賃貸に住んでいても担当のケースワーカーから転居するように指導が入る場合があります。これを"転居指導"と呼び、受給者の現住居が生活保護の規定から外れている時に指導が入ります。

    本記事では、生活保護受給者がどのような場合に転居指導を受けるのか解説します。
  • 生活保護の転居指導とは

  • 冒頭でも解説したように、生活保護を受給すると原則は賃貸住宅に居住することになります。とはいえ、賃貸なら何でも良いわけではなく居住可能な賃貸の制限があります。
    なお、転居指導は主に生活保護を新規で受給した方の現住居の家賃が、生活保護の規定を超えていた場合に指導されることになります。
  • 生活保護の家賃上限

  • 生活保護はあくまでも、最低限の生活を保証する制度です。そのため、受給者が居住可能な賃貸は家賃の上限によって定められております。なお、毎月支給される生活保護費には、生活費となる"生活扶助"の他に家賃に充てるための"住宅扶助"が含まれているため、人によって支給額が異なります。

    また、住宅扶助はいわゆる家賃補助は意味合いが異なり、原則は住宅扶助の規定を少しでも超えている物件には住むことができません。加えて、上限より家賃が安い物件に住んだ場合でも、差額が支給されることはありません。家賃上限が5万円だった場合の例を以下の表で見てみましょう。
  • 賃貸の家賃 支給される住宅扶助
    家賃5万円 住宅扶助5万円
    家賃5.1万円 原則居住不可
    家賃4.5万円 住宅扶助4.5万円
  • 生活保護の住宅扶助

  • 生活保護の住宅扶助は、受給している地域と世帯の人数によって上限額が変動します。以下で詳しく解説します。
  • 地域による変動

  • 都心部と郊外では、物価や家賃相場が異なります。そのため、生活保護では地域ごとに"級地区分"が定められており、生活扶助や住宅扶助が変動します。
    以下で東京都の級地区分による住宅扶助の変動を確認してみましょう。なお、以下の表は単身者の場合です。

    ご自身のお住まいの地域の住宅扶助について詳しく知りたい方は、こちらの記事をお読みください。
    生活保護の住宅扶助とは家賃の上限!全国の住宅扶助を一挙解説!
  • 級地区分 地域 住宅扶助
    1級地 東京23区 53,700円
    2級地 東京都羽村市 45,000円
    3級地 東京都奥多摩町 40,900円
  • 世帯人数による変動

  • 賃貸は、間取りや広さによって家賃が異なります。そのため、世帯の人数が多ければ多いほど、住宅扶助の家賃上限も上がることになります。以下で、上記の表で解説した地域の住宅扶助の上限を世帯人数ごとに解説します。
  • 級地区分 地域 単身者 2人世帯 3〜5人世帯
    1級地 東京23区 53,700円 64,000円 69,800円
    2級地 東京都羽村市 45,000円 54,000円 59,000円
    3級地 東京都奥多摩町 40,900円 49,000円 53,200円
  • 上記の表を見て疑問に思った方もいらっしゃるかもしれませんが、生活保護の住宅扶助は3人〜5人世帯が同額になっております。5人世帯の生活保護世帯は、広い賃貸を探すのが大変なので注意しましょう。
  • 住宅扶助の特別基準

  • 住宅扶助には特別基準が設けられており、車椅子が必要な方など一定の条件を満たした場合に適用されます。特別基準が適用された場合、本来の住宅扶助の1.25倍の金額が上限になります。
  • 転居指導が伴う転居は費用が支給される

  • ケースワーカーから転居指導を受けた場合をはじめ、生活保護受給者が転居する必要がある場合においては、生活保護の一時金として転居費用が支給されます。
  • 住宅扶助の一時金が支給されるケース

  • 一時金として転居費用が支給されるのは、最低限の生活を維持するために転居が必要な場合に限られます。具体的には以下のような状況です。
    • 生活保護を申請した方の現住居が住宅扶助の規定を超えていた場合
    • 現住居が取り壊しになるため住居がなくなる場合
    • 通院や通勤に著しい不便性がある場合
    などが挙げられます。
  • 一時金が支給されないケース

  • 転居費用は上記のように転居しなければならない理由や、転居した方が良いと判断された場合に支給されます。そのため、「もっと広い部屋に住みたい」というような理由の場合は転居費用は支給されません。とはいえ、生活保護を受給していても転居すること自体は基本的に自由ですので、毎月の生活保護費を貯金することで転居することが可能です。
  • 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート

  • ここまで、生活保護の転居指導について解説しました。生活保護には住居の制限があり、現住居が規定外の場合などは転居指導が入ることなどがお分かりいただけたかと思います。

    本記事を執筆しているほゴリラでは、これから生活保護の受給をご検討されている方のために「生活保護の申請同行サポート」、賃貸の入居審査に通らない生活保護受給者の方のために「楽ちん貸」というサービスを行なっておりますので、以下で簡単にご紹介致します。
  • 生活保護の申請同行サポート

  • 生活保護の申請同行サポートでは、生活保護に関するご相談を年間約6,000件受けている生活保護の専門家が、実際にご相談者様の生活保護申請に同行させていただきます。
    生活保護の申請は簡単ではありません。自治体の相談員にこれまでの経緯や働けない事情等を説明し、相談員を納得させる必要があります。加えて、申請に必要な書類は何枚もあり、書き方がわかりにくくなっています。
    生活保護の申請サポートをご利用いただければ、上記の事柄はもちろんのこと、生活保護の申請から受給開始に至るまで無料でサポートさせていただきます。

    申請同行サポートをご利用いただいた際の受給決定率は99%となっておりますので、生活保護を検討している方はぜひご利用ください。
    0120-916-144
    通話料不要のフリーダイヤルです。
  • なお、以下の生活保護診断をご利用いただくことで、60秒で受給可否を診断できます。なお、診断やご相談はすべて無料ですのでご安心ください。
    【生活保護診断】簡単な質問に答えるだけ!60秒で生活保護が受給可能か診断!
  • 楽ちん貸

  • 楽ちん貸は、ご自身の名義で住居を借りることが難しい方に代わって、私たちが契約者となり住居を借り受け、住居を借りることが難しい方に対して、住居を提供させていただいております。

     楽ちん貸の特徴は以下の通りです。
    • 保証人不要
    • 保証会社不要
    • 家具家電付き対応
    • 即日入居可能
    • 契約初期費用の分割可
    生活保護を受給されている方の中には、過去に家賃滞納や自己破産等の履歴がある方も少なくありません。しかし一般的な賃貸の入居審査は、一度でも家賃滞納やローン滞納をしてしまうとほとんどの審査に落とされてしまいます。
     楽ちん貸をご利用いただければ、一般的な賃貸の入居審査を受ける必要がないため上記の問題を解決できます。かつ、家賃支払いもサービスの中で融通がきくようになっており、家賃を支払えなくなる心配もありません。楽ちん貸をご利用いただける条件は、生活保護を受給していることだけです。
    賃貸の入居審査に通らず転居先が見つからない方や、住居がなくお困りの方はご相談だけでも承っております。お気軽にご相談ください。
    通話料不要のフリーダイヤルです。
  • 一般的な賃貸の入居審査に通る可能性がどのくらいあるかを知りたい方は、以下の「賃貸入居審査診断」を受けてみてください。
    生活保護診断同様、無料かつ60秒で完了できる内容となっておりますので、診断して現状を知っておいて損はありません。
    【無料】賃貸の入居審査に通る可能性がどのぐらいあるかが60秒でわかります!賃貸入居審査診断

ほゴリラの2つの無料診断

生活保護受給診断

簡単60秒で秘密厳守で生活保護を受給可能か診断できます。申請をご希望であれば無料で申請サポートいたします。

賃貸入居審査かんたん診断

簡単60秒で賃貸の審査が通りやすいか診断可能です。生活保護の方には初期費用0保証人無し「楽ちん貸」のご紹介も可能です。