生活保護の転居指導とは?生活保護の住宅扶助について解説!
【目次】
- 生活保護の転居指導とは
- 生活保護の住宅扶助
- 転居指導が伴う転居は費用が支給される
- 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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生活保護を受給すると、原則持ち家に住むことができません。そのため、多くの場合は賃貸住宅を契約することになります。しかし、賃貸に住んでいても担当のケースワーカーから転居するように指導が入る場合があります。これを"転居指導"と呼び、受給者の現住居が生活保護の規定から外れている時に指導が入ります。
本記事では、生活保護受給者がどのような場合に転居指導を受けるのか解説します。 -
生活保護の転居指導とは
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冒頭でも解説したように、生活保護を受給すると原則は賃貸住宅に居住することになります。とはいえ、賃貸なら何でも良いわけではなく居住可能な賃貸の制限があります。
なお、転居指導は主に生活保護を新規で受給した方の現住居の家賃が、生活保護の規定を超えていた場合に指導されることになります。 -
生活保護の家賃上限
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生活保護はあくまでも、最低限の生活を保証する制度です。そのため、受給者が居住可能な賃貸は家賃の上限によって定められております。なお、毎月支給される生活保護費には、生活費となる"生活扶助"の他に家賃に充てるための"住宅扶助"が含まれているため、人によって支給額が異なります。
また、住宅扶助はいわゆる家賃補助は意味合いが異なり、原則は住宅扶助の規定を少しでも超えている物件には住むことができません。加えて、上限より家賃が安い物件に住んだ場合でも、差額が支給されることはありません。家賃上限が5万円だった場合の例を以下の表で見てみましょう。 -
賃貸の家賃 支給される住宅扶助 家賃5万円 住宅扶助5万円 家賃5.1万円 原則居住不可 家賃4.5万円 住宅扶助4.5万円 -
生活保護の住宅扶助
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生活保護の住宅扶助は、受給している地域と世帯の人数によって上限額が変動します。以下で詳しく解説します。
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地域による変動
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都心部と郊外では、物価や家賃相場が異なります。そのため、生活保護では地域ごとに"級地区分"が定められており、生活扶助や住宅扶助が変動します。
以下で東京都の級地区分による住宅扶助の変動を確認してみましょう。なお、以下の表は単身者の場合です。
ご自身のお住まいの地域の住宅扶助について詳しく知りたい方は、こちらの記事をお読みください。
生活保護の住宅扶助とは家賃の上限!全国の住宅扶助を一挙解説! -
級地区分 地域 住宅扶助 1級地 東京23区 53,700円 2級地 東京都羽村市 45,000円 3級地 東京都奥多摩町 40,900円 -
世帯人数による変動
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賃貸は、間取りや広さによって家賃が異なります。そのため、世帯の人数が多ければ多いほど、住宅扶助の家賃上限も上がることになります。以下で、上記の表で解説した地域の住宅扶助の上限を世帯人数ごとに解説します。
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級地区分 地域 単身者 2人世帯 3〜5人世帯 1級地 東京23区 53,700円 64,000円 69,800円 2級地 東京都羽村市 45,000円 54,000円 59,000円 3級地 東京都奥多摩町 40,900円 49,000円 53,200円 -
上記の表を見て疑問に思った方もいらっしゃるかもしれませんが、生活保護の住宅扶助は3人〜5人世帯が同額になっております。5人世帯の生活保護世帯は、広い賃貸を探すのが大変なので注意しましょう。
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住宅扶助の特別基準
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住宅扶助には特別基準が設けられており、車椅子が必要な方など一定の条件を満たした場合に適用されます。特別基準が適用された場合、本来の住宅扶助の1.25倍の金額が上限になります。
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転居指導が伴う転居は費用が支給される
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ケースワーカーから転居指導を受けた場合をはじめ、生活保護受給者が転居する必要がある場合においては、生活保護の一時金として転居費用が支給されます。
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住宅扶助の一時金が支給されるケース
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一時金として転居費用が支給されるのは、最低限の生活を維持するために転居が必要な場合に限られます。具体的には以下のような状況です。
- 生活保護を申請した方の現住居が住宅扶助の規定を超えていた場合
- 現住居が取り壊しになるため住居がなくなる場合
- 通院や通勤に著しい不便性がある場合
などが挙げられます。 -
一時金が支給されないケース
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転居費用は上記のように転居しなければならない理由や、転居した方が良いと判断された場合に支給されます。そのため、「もっと広い部屋に住みたい」というような理由の場合は転居費用は支給されません。とはいえ、生活保護を受給していても転居すること自体は基本的に自由ですので、毎月の生活保護費を貯金することで転居することが可能です。
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生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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ここまで、生活保護の転居指導について解説しました。生活保護には住居の制限があり、現住居が規定外の場合などは転居指導が入ることなどがお分かりいただけたかと思います。
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著者
井口 優
株式会社フォーユー 代表取締役社長生活保護は発足から70年以上も経過している制度であるにもかかわらず、未だ国民の理解が低く、「生活保護をよく知らない」ことが原因で、受給できるのに受給していない方が多くいらっしゃいます。ほゴリラのサービスを通じて1人でも多くの生活困窮者に手を差し伸べることで、日本全体の貧困問題を解決する一助となれるよう日々精進していきたいと考えています。
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