生活保護は友人と同居でも受けられる?世帯単位の原則とは
【目次】
- 生活保護を受給できる条件
- 生活保護の世帯単位の原則
- 生活保護を友人と同居しながら受給する方法
- 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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家族やパートナーでなくとも、仲の良い友人と同居して生活している方は少なくないでしょう。そのうえで、生活に困窮してしまい生活保護の受給を検討されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。しかし、友人と同居しながら生活保護を受給しているというのは、聞いたことがない方も多いでしょう。
本記事では、生活保護を友人と同居しながら受給できるのかを簡単に解説していきます。 -
生活保護を受給できる条件
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まず初めに、生活保護を受給できる条件を解説します。ご存知ない方は参考にしていただければ幸いです。
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収入が生活保護費未満
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生活保護は、厚生労働省が定める最低限の生活費です。そのため、国が定めた最低限の生活水準に満たない方が生活保護を受給できるのです。
また、生活保護費は地域や世帯人数等によって金額が異なりますが、単身者で概ね10〜13万円程度、2人世帯で概ね15〜19万円程度になりますので、これ以下の収入であれば生活保護を受給できる可能性が高いです。 -
資産がない
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収入が生活保護費未満であっても、売却できる資産がある場合は生活保護を受給することができません。そのため、持ち家や車などを所有することは原則できないのです。とはいえ、状況次第では所有が認められる場合がありますので、手放せない理由がある方は生活保護の申請時に確認しておくと良いでしょう。詳しく知りたい方はこちらの記事をお読みください。
生活保護を受けても車を所有することは可能!所有可能な条件を解説! -
親族に頼ることができない
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上記の条件を満たしていても、親族から経済的な援助が見込める場合は生活保護を受給することができません。そのため、生活保護を申請すると親族に「扶養照会」が行われます。
扶養照会は親族に対して、申請者を援助することが可能か確認するための書類ですので、親族から扶養できない旨の返信があった場合や返信自体なかった場合などは生活保護を受給することができます。なお、親族とのトラブルがあった場合は扶養照会を行わずに生活保護を受給することができます。扶養照会について詳しく知りたい方はこちらの記事をお読みください。
生活保護の扶養照会は断り方があります!断り方を簡単に解説 -
生活保護の世帯単位の原則
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生活保護は、生活保護法に則り運用されております。生活保護法には4つの原則があり、その中の1つである「世帯単位の原則」に、生活保護は個人ではなく世帯で受給するということが明記されております。
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生活保護における世帯とは
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生活保護は世帯で受給するものですが、生活保護における世帯は住民票上のものではありません。パートナーとの同棲や友人と同居している場合なども含まれる「生計同一世帯」であれば、1つの世帯として扱われるということです。
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どちらかだけが受給することはできない
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生活保護が世帯単位で扱われる以上、同一の世帯で誰か一人だけが生活保護を受給するといったことはできません。つまり、生活保護を友人と同居しながら受給する場合は、どちらかだけが受給することはできませんが、ご自身と友人が1つの世帯として一緒に受給することなら可能なのです。
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生活保護を友人と同居しながら受給する方法
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友人と同居しながら生活保護を受給するためには、上記で解説した条件をご自身と友人のどちらもクリアしていることが条件になります。
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友人と合算した収入が生活保護費未満
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2人世帯の生活保護費は概ね15〜19万円程度になります。そのため、ご自身と友人の収入を合算してこれ以下の収入であれば生活保護を受給することができます。
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友人含め資産を所有していない
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こちらも上記と同様ですが、持ち家や車などの資産をご自身と友人のどちらも所有していないことが条件になります。
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友人も親族に頼ることができない
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2人世帯で生活保護を受給する場合、親族は基本的に双方にいらっしゃいます。そのため、どちらの親族からも経済的な援助が見込めない場合に生活保護を受給することができます。
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生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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ここまで、生活保護を友人と同居しながら受給できるかどうか解説しました。結論として友人と同居しながらでも生活保護を受給することは可能です。しかし、受給するケースとしてあまり多くはないため、申請する際は少し苦労するかもしれません。
本記事を執筆しているほゴリラでは、これから生活保護の受給をご検討されている方のために「生活保護の申請同行サポート」、賃貸の入居審査に通らない生活保護受給者の方のために、「楽ちん貸」というサービスを行なっておりますので、以下で簡単に解説していきます -
生活保護の申請同行サポート
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生活保護の申請同行サポートでは、生活保護に関するご相談を年間約6,000件受けている生活保護の専門家が、実際にご相談者様の生活保護申請に同行させていただきます。生活保護の申請は簡単ではありません。自治体の相談員にこれまでの経緯や働けない事情等を説明し、相談員を納得させる必要があります。加えて、申請に必要な書類は何枚もあり、書き方がわかりにくくなっています。生活保護の申請サポートをご利用いただければ、上記の事柄はもちろんのこと、生活保護の申請から受給開始に至るまで無料でサポートさせていただきます。
申請同行サポートをご利用いただいた際の受給決定率は99%となっておりますので、生活保護を検討している方はぜひご利用ください。
0120-916-144通話料不要のフリーダイヤルです。 -
なお、以下の生活保護診断をご利用いただくことで、60秒で受給可否を診断できます。なお、診断やご相談はすべて無料ですのでご安心ください。
【生活保護診断】簡単な質問に答えるだけ!60秒で生活保護が受給可能か診断! -
楽ちん貸
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楽ちん貸は、ご自身の名義で住居を借りることが難しい方に代わって、私たちが契約者となり住居を借り受け、住居を借りることが難しい方に対して、住居を提供させていただいております。
楽ちん貸の特徴は以下の通りです。- 保証人不要
- 保証会社不要
- 家具家電付き対応
- 即日入居可能
- 契約初期費用の分割可
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楽ちん貸をご利用いただければ、一般的な賃貸の入居審査を受ける必要がないため上記の問題を解決できます。かつ、家賃支払いもサービスの中で融通がきくようになっており、家賃を支払えなくなる心配もありません。楽ちん貸をご利用いただける条件は、生活保護を受給していることだけです。
賃貸の入居審査に通らず転居先が見つからない方や、住居がなくお困りの方はご相談だけでも承っております。お気軽にご相談ください。通話料不要のフリーダイヤルです。 -
一般的な賃貸の入居審査に通る可能性がどのくらいあるかを知りたい方は、以下の「賃貸入居審査診断」を受けてみてください。
生活保護診断同様、無料かつ60秒で完了できる内容となっておりますので、診断して現状を知っておいて損はありません。
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著者
井口 優
株式会社フォーユー 代表取締役社長生活保護は発足から70年以上も経過している制度であるにもかかわらず、未だ国民の理解が低く、「生活保護をよく知らない」ことが原因で、受給できるのに受給していない方が多くいらっしゃいます。ほゴリラのサービスを通じて1人でも多くの生活困窮者に手を差し伸べることで、日本全体の貧困問題を解決する一助となれるよう日々精進していきたいと考えています。
住宅確保要配慮者住居支援法人
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・北海道指定第40号
・神奈川・法人24-0006
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