精神病のふりをして生活保護は受給できる?嘘がバレたらどうなる?
【目次】
- 精神病が理由で生活保護は受給可能
- 生活保護を受給できる条件
- 精神病のふりをして生活保護を受給するリスク
- 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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生活保護は、生活に困窮してしまった方が受けられる最後のセーフティーネットです。怪我や病気などの理由で生活に困窮してしまった方は、生活保護を受給することで国が定めた最低限度の生活が保障されます。
本記事では、精神病のふりをして生活保護を受給することができるのか?また、嘘がバレた場合のリスクについて簡単に解説します。 -
精神病が理由で生活保護は受給可能
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冒頭でも解説したように、生活保護は怪我や病気などの何かしらの理由によって生活に困窮してしまった方が受けられる制度です。そのため、生活困窮の原因が精神病である方も生活保護を受給することができます。詳しくはこちらの記事で解説しています。
生活保護の条件とは?精神病の方が受給する方法を簡単に解説! -
医師からの診断書が必要
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怪我や病気が原因で生活保護を受給するには、医師からの診断書が必要になる場合があります。
目で見てわかるような状態であればその限りではありませんが、精神病の場合は見ただけでは病気だと判断することが難しいため、基本的には専門医からの診断書が必要となるのです。 -
生活保護を受給できる条件
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繰り返しになりますが、生活保護は生活に困窮してしまった方が受けられる制度です。とはいえ、生活困窮の基準は人によって異なるため、生活保護を受給できる条件が定められております。
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収入が生活保護費に満たない
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1つ目の条件は、収入が生活保護費に満たないことです。生活保護費は最低限の生活費ですので、生活保護費よりも収入が少ない方は国が定めた最低限度の生活水準を満たしていないことになるのです。
なお、生活保護費は地域や世帯人数等によって金額が異なりますが、最も高額なのは東京23区などの都市部であり、単身者で約13万円になります。
単身者の支給額については以下の記事で解説していますので、詳しく知りたい方はお読み頂ければ幸いです。
生活保護の基準となる最低生活費は一人暮らしだといくらになるのか? -
資産を所有していない
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収入が少なくとも、売却できる資産を所有している場合は生活保護の対象にはなりません。なぜなら資産を売却することで生活費を工面することができるためです。また、貯金に関しては概ね10万円以上で資産としてみなされます。なお、条件を満たしていれば車などの資産も所有が認められる場合がありますので、詳しくはこちらの記事をお読みください。
生活保護を受けても車を所有することは可能!所有可能な条件を解説! -
親族に頼ることができない
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最後の条件は、親族に頼ることができないことです。上記2つの条件を満たしていても、親族から経済的な援助が受けられる場合は、生活保護を受給することができません。そのため、生活保護を申請すると原則3親等内の親族に「扶養照会」が送られ、申請者を援助することが可能か確認されます。親族から扶養できない旨の返送があった場合や、返送自体なかった場合に生活保護を受給することができます。
なお、扶養照会は条件を満たしていれば断ることができますので、以下の記事を参考にして頂ければ幸いです。
生活保護の扶養照会は断り方があります!断り方を簡単に解説 -
精神病のふりをして生活保護を受給するリスク
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上記で解説しましたが、精神病が原因でも生活保護を受給することが可能です。しかし、身体に特徴が現れにくく一眼で病気だとわかりにくい精神病の場合は「精神病のふりをする」こともできなくはないでしょう。そのため、基本的には医師の診断書が必要となりますが、もし診断書を偽造するなどして生活保護を受給できたとして、嘘がバレた場合のリスクがどのようなものであるかを解説していきます。
あらかじめ言っておきますが、精神病のふりをして生活保護を受給することは「不正受給」となり、必ず発覚しますので絶対にやめましょう。 -
生活保護の廃止
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生活保護の不正受給には受給者の勘違いなどから起こる悪意の無いものと、明確な悪意があるものの2種類があります。精神病のふりをして生活保護を受給する不正受給は、明らかな悪意があると判断されますので、発覚した場合は生活保護の廃止(生活保護世帯ではなくなること)になる可能性が高いです。
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生活保護費の返還
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生活保護の不正受給が発覚すると、不正に受給していた期間の保護費の返還義務が生じることになります。少額の収入申告を怠っていた場合などは返還する金額も少額で済みますが、精神病のふりをして生活保護を受給していた場合はこれまで支給された保護費の全額が不正受給とみなされますので、受給期間が長ければ長いほど返還する金額が高額になるため、多額の借金を背負った状態で生活保護が廃止になってしまう可能性があるのです。
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生活保護を利用できなくなる可能性
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生活保護の不正受給が悪質だった場合は、今後正当な理由で生活に困窮してしまったとしても生活保護を受給する事ができなくなってしまう可能性があります。少なくとも、不正に受給した保護費の返済が終わるまでは生活保護を受給しにくくなると考えておいた方が良いでしょう。
上記でもお伝えしましたが、精神病のふりをして生活保護を受給するのは立派な不正受給ですので、ほんの出来心であっても許されることではありません。後々ご自身の首を絞めることになるため絶対にやめましょう。 -
生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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ここまで、精神病のふりをして生活保護を受給する事ができるのか?また、嘘がバレた際にどのようなリスクがあるのかを解説しました。精神病のふりをして生活保護を受給することは立派な不正受給であり、生活保護費の返還義務等が生じるためご自身の首を絞めることになるということなどが
おわかりいただけたかと思います。
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著者
井口 優
株式会社フォーユー 代表取締役社長生活保護は発足から70年以上も経過している制度であるにもかかわらず、未だ国民の理解が低く、「生活保護をよく知らない」ことが原因で、受給できるのに受給していない方が多くいらっしゃいます。ほゴリラのサービスを通じて1人でも多くの生活困窮者に手を差し伸べることで、日本全体の貧困問題を解決する一助となれるよう日々精進していきたいと考えています。
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