生活保護受給者の葬儀で利用できる葬祭扶助とは?福祉葬を簡単に解説
【目次】
- 葬祭扶助を申請出来る条件
- 葬祭扶助が申請出来ないケース
- 葬祭扶助の内容
- 生活保護者が亡くなってから葬儀までの流れ
- 葬祭扶助を利用した場合の香典について
- 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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生活保護には8つの扶助があり、葬儀で利用できる扶助のことを"葬祭扶助"と呼びます。生活保護受給者が、葬祭扶助を使い執り行う葬儀のことを一般的に"福祉葬"と呼び、葬儀の内容等が制限されます。
本記事では生活保護受給者が葬儀を執り行う場合の、葬祭扶助を申請できる条件や葬儀までの流れを簡単に解説します。 -
葬祭扶助を申請出来る条件
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葬祭扶助は、生活保護受給者が葬儀の際に利用できる扶助のことで、『お金がなくて葬儀を執り行うことが出来ない』といったことのないよう定められた制度です。とはいえ、葬祭扶助を申請するにあたり条件があり、生活保護受給者が葬儀を行う際に必ず利用できるわけではありません。
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喪主が生活保護受給者である場合
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葬儀において喪主にあたる人が生活保護受給者であり、葬儀の費用を負担するのが難しい場合に葬祭扶助を申請することが出来ます。
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故人が生活保護受給者で身寄りがない場合
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故人が生活保護受給者で身寄りがない場合は、家主や民生委員、後見人など遺族・親族以外が葬儀を手配することになりますが、この場合においても葬祭扶助は適用されます。
また、身寄りがあったとしてもほとんど面識のない遠縁の親族である場合においては、葬儀を執り行うことはもちろん、遺骨の引き取りを拒否されることもあるでしょう。
このような場合に、第三者が葬儀を手配することになっても葬祭扶助が適用されます。 -
葬祭扶助が申請出来ないケース
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生活保護受給者の葬儀において、葬祭扶助は基本的に申請することが出来ますが、中には申請ができないケースも存在します。
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親族が葬儀費用を支払える場合
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故人、または喪主が生活保護受給者であっても、親族に葬儀の費用を負担できる人がいる場合は、自治体が葬儀の費用を負担する理由がありませんので、原則葬祭扶助は適用されません。
生活保護そのものを申請する際も、"頼れる親族がいない"ことが受給の条件として挙げられるため、当然のことだといえるでしょう。 -
故人に資産がある場合
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生活保護費は一定額の貯蓄が認められているため、故人が生活保護受給者であっても、ある程度の貯蓄がある場合が考えられます。
故人の貯蓄で葬儀費用が全額賄える場合は、葬祭扶助を利用する必要がありません。また、貯蓄があっても全額負担出来ない場合においては、葬儀費用の不足分のみが葬祭扶助として支給されることになります。 -
葬祭扶助の支給額を超える葬儀を行う場合
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生活保護は最低限度の生活を保証する制度ですので、葬儀においても最低限度であることに変わりはありません。そのため、葬祭扶助の支給額には上限があり、支給額の上限内で葬儀を行わなければならず、葬儀費用がそもそも葬祭扶助の支給額を超えている場合等においては、葬祭扶助が利用できなくなりますので注意しましょう。
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葬祭扶助の内容
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上段で、葬祭扶助には支給額の上限があるとご説明しましたので、本項では金額等、葬祭扶助の内容について解説していきます。
ちなみに、葬祭扶助は特殊で、故人の住所を管轄している自治体で申請すれば、生活保護を受給していなくても葬祭扶助を受けることができる場合があります。 -
葬祭扶助の支給額
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葬祭扶助の支給額は令和3年の4月より、支給される金額が改正されています。改正前と改正後の金額を、以下の表で比較してみましょう。
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葬祭扶助 1級地及び2級地 3級地 改正前 大人 209,000円 182,900円 改正前 小人 167,200円 146,300円 改正後 大人 212,000円 185,500円 改正後 小人 169,600円 148,400円 -
このように、改正後は葬祭扶助の支給額が増えていることがわかります。
また、生活保護は地域ごとに等級が定められており、これによって支給される金額が変動するため、ご自身のお住まいの地域がどの級地なのか確認したい場合は、厚生労働省の出している級地区分の資料で確認できます。 -
葬儀は火葬式(直葬)に限られる
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生活保護受給者の葬儀は「火葬式」「直葬」と呼ばれ、通夜や告別式は行わない最低限の葬儀になります。
必要最低限として認められる葬儀内容は以下のとおりです。- 死亡診断書発行費用
- 遺体搬送費
- 枕飾り一式
- お別れ用の花束
- 仏衣一式
- 棺用布団
- 遺体保管関連費用(ドライアイスなど)
- 棺や白木位牌などの費用
- 火葬費用
- 骨壺など納骨費用
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生活保護者が亡くなってから葬儀までの流れ
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本項では生活保護受給者の葬儀(福祉葬)の一連の流れを簡単に解説します。なお、葬儀自体は葬儀社の方のサポートもありますので割愛します。
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ケースワーカーへの報告
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生活保護を受給すると担当のケースワーカーが付きますので、担当のケースワーカーに連絡します。葬祭扶助は、生活保護を受給していても適用されないケースがあることから、葬祭扶助が利用可能かどうかも確認しておきましょう。
なお、故人が生活保護受給者で葬儀を行うなどはケースワーカーについて詳しくない方もいらっしゃるでしょう。以下の記事で解説していますので、参考にしてみてください。
ケースワーカーとは?生活保護受給者とはどんな関係なのか? -
葬祭扶助の申請
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葬祭扶助の申請は、葬儀の前に行う必要があります。
葬祭扶助を申請する方と、故人の住民票が異なる場合は、原則申請者の住民票がある自治体で申請することになります。また、故人が生活保護受給者だった場合は、故人の住民票がある自治体にも確認をしておいた方が良いです。とはいえ、福祉葬を行える葬儀社であればこの辺りの流れは熟知しているため、葬儀社の指示に従うだけでも問題はないでしょう。 -
葬儀費用の支払い
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福祉葬が無事に終了すれば、葬儀費用は自治体から葬儀社に直接支払われますので、喪主は関与せずとも問題ありません。
このように、福祉葬においては喪主が行わなければならないことが少ないため、初めての葬儀であってもそこまで大変な思いをすることは少ないでしょう。 -
葬祭扶助を利用した場合の香典について
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生活保護を受給すると、収入があった場合は保護費から収入分が差し引かれる形になります。
葬儀では香典を受け取る場合がありますが、喪主が生活保護受給者で福祉葬を行う場合、香典を受け取ると収入として見做されるのでしょうか? -
香典は収入ではなく気持ち
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結論から言うと香典は収入には該当しません。
香典は故人、またはその親族に対する気持ちであると考えられるため、収入としては扱われないのです。 -
香典返しは実費
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香典は収入には該当せず、生活保護受給者が受け取っても問題ありませんが、香典返しに関する費用は生活保護に関係がないため支給されませんので、生活保護費の中から実費で工面する必要があります。
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生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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ここまで、生活保護受給者の葬儀について解説してきました。葬祭扶助を利用した葬儀を「福祉葬」と呼ぶことや、福祉葬は火葬式(直葬)に限られ、地域によって葬祭扶助の金額が変動することなどがお分かりいただけたかと思います。
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著者
井口 優
株式会社フォーユー 代表取締役社長生活保護は発足から70年以上も経過している制度であるにもかかわらず、未だ国民の理解が低く、「生活保護をよく知らない」ことが原因で、受給できるのに受給していない方が多くいらっしゃいます。ほゴリラのサービスを通じて1人でも多くの生活困窮者に手を差し伸べることで、日本全体の貧困問題を解決する一助となれるよう日々精進していきたいと考えています。
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