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生活保護は二人暮らし世帯でいくらもらえる?家族構成別に解説

【目次】

  • 生活保護の基準となる最低生活費
  • 大人二人暮らしの生活保護費例
  • ひとり親世帯で18歳未満の児童と二人暮らしの場合
  • 二人暮らし世帯が生活保護を受給できる条件
  • 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
  • 生活保護は、生活に困窮している方は誰でも申請することができるセーフティーネットです。また、生活保護で支給される金額は世帯人数によって異なります。

    本記事では、生活保護を二人暮らし世帯が受給した場合にいくら支給されるのかを解説します。これからご夫婦やひとり親世帯で生活保護の受給をご検討中の方は、本記事を参考にしていただければ幸いです。
  • 生活保護の基準となる最低生活費

  • 生活保護は、日本国憲法第25条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」を具現化した制度です。また、最低限度の生活を営むための生活費が最低生活費です。
    生活保護の金額は最低生活費が基準となっており、厚生労働省が定めています。なお、単身者と二人暮らしでは必要になる生活費が異なるため、世帯の人数に応じて生活保護費も変動します。
  • 最低生活費は地域によって変動する

  • 世帯人数によって生活保護費が変動するのはご納得いただけたかと思います。しかし、生活保護費は受給する地域によっても金額が異なります。
    例えば、都心部と郊外の山間部等では物価や家賃相場が異なり、必要な生活費が異なるためです。そのため、厚生労働省は地域に1級地-1から3級地-2まで6つの等級を定め、級地区分と呼んでいます。
    級地区分は市区町村ごとに細かく定められていますので、ご自身のお住まいの地域がどの区分に該当するかはこちらの厚生労働省の資料をご確認ください。
  • 大人二人とひとり親世帯では支給額が異なる

  • 同じ二人暮らしでも、ご夫婦など大人二人の世帯と、18歳未満の児童のいるひとり親世帯では支給される生活保護費が異なります。例えば、大人の場合は身体が成長することは基本的にありません。しかし、18歳未満の児童の場合は身体が成長して、服や靴を新調する必要があります。このように、年齢によっても必要な生活費が変動するためです。そのため、18歳未満の児童がいる世帯には、"児童養育加算"として児童1名につき10,190円が加算されます。加えて、ひとり親世帯には"母子加算"として児童1名の場合、最大で18,800円が加算されるのです。なお、名称は母子加算ですが、支給対象はひとり親世帯ですので父子家庭にも同じ額が加算されます。
  • どちらか一人だけが受給することはできない

  • 生活保護は個人で受給するものではなく、世帯で受給するものです。そのため、ご夫婦のうちどちらかだけが受給するようなことはできません。また、この場合の世帯とは婚姻関係にあるかどうかは関係ありません。そのため、生計同一の世帯であれば同棲しているカップル等でも、二人暮らしで生活保護を受給することができます。
    生活保護受給者がパートナーと同棲することについて詳しく知りたい方は、以下の記事をお読みください。
    生活保護者がパートナーと同棲する際の注意点を簡単に解説!
  • 大人二人暮らしの生活保護費例

  • 本項では、大人二人暮らしの生活保護費がいくらになるのかを以下で解説します。なお、以下で解説する金額は障がい等のない方の場合です。障がいがある方は以下の金額に"障害者加算"として一人当たり最大で26,810円加算されます。
  • 級地区分(代表地域) 二人暮らしの生活保護費
    1級地-1(神奈川県横浜市) 185,490円
    1級地-2(北海道札幌市) 162,360円
    2級地-1(埼玉県川越市) 165,490円
    2級地-2(愛知県瀬戸市) 159,490円
    3級地-1(福岡県柳川市) 148,310円
    3級地-2(宮城県登米市) 149,770円
  • ひとり親世帯で18歳未満の児童と二人暮らしの場合

  • 上記で解説した地域で、ひとり親世帯が受給した場合の支給額を以下で解説します。
  • 級地区分(代表地域) 二人暮らしの生活保護費
    1級地-1(神奈川県横浜市) 214,770円
    1級地-2(北海道札幌市) 191,620円
    2級地-1(埼玉県川越市) 193,340円
    2級地-2(愛知県瀬戸市) 187,340円
    3級地-1(福岡県柳川市) 174,850円
    3級地-2(宮城県登米市) 176,290円
  • 二人暮らし世帯が生活保護を受給できる条件

  • 二人暮らし世帯が生活保護を受給する場合、どのような条件を満たしていれば良いのかを以下で解説します。
  • 収入が生活保護費未満

  • 上記で級地区分ごとの代表的な地域で支給される保護費を解説しました。同じ級地区分でも地域によって多少の変動はありますが、あまり大きく異なることはありません。概ね15万〜18万円ほどになりますので、15万円未満であれば生活保護を受給できる可能性が高いです。また、病気や怪我などにより定期的な通院が必要な場合などは、医療費等も最低生活費として考えられますので、そのような場合はお住まいの地区を管轄している福祉事務所に確認してみましょう。
  • 資産や貯金がない

  • 収入が少なくても、持ち家や車などの資産がある場合や、一定額以上の貯蓄がある場合は生活保護を受給することができません。生活保護は最後のセーフティーネットですので、出来ることは全てやって、それでも生活が改善されなかった場合に受給することができます。
    とはいえ、持ち家や車に資産価値がない場合等は所有が認められるケースがありますので、申請時に確認してみましょう。
  • 親族に頼ることができない

  • 上記の条件を満たしていても、親族から経済的な援助が見込める場合は生活保護を受給することができません。そのため、生活保護の申請をすると親族に扶養照会が行われます。
    とはいえ、扶養照会は扶養できるかどうかの確認に過ぎません。親族から扶養できない旨の返信が届くか、返信そのものがなかった場合は生活保護を受給することができます。なお、過去に親族から虐待やDVがあった場合は、扶養照会をせずに受給できることがありますので、該当する方は申請時に相談しましょう。
  • 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート

  • ここまで、生活保護を二人暮らしで受給した場合の金額や、受給できる条件を解説しました。概ね15万円〜18万円ほどが支給されることや、それ以下の収入しかない方は生活保護を受給できる可能性があることなどがお分かりいただけたかと思います。

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