生活保護の障害者加算はいくら?障害者加算の条件と申請方法も解説!
【目次】
- 生活保護の障害者加算とは
- 障害者加算の申請方法
- 身体障害者は住宅扶助も上がるケースがある
- 精神障害者は入居できる物件が非常に少ない
- 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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障害者の方が生活保護を受給する場合、生活保護費に"障害者加算"が付きます。
障害者加算は障害の程度と、地域によって金額が変わるため、ご自身がいくら加算されるかわからない方もいらっしゃるでしょう。
本記事では、生活保護の障害者加算を受けられる条件と金額、申請方法をわかりやすく解説します。 -
生活保護の障害者加算とは
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生活保護の障害者加算とは、健常者よりも障害者の方が生活のハードルが高いので、通常の保護費にプラスでお金を支給するというものです。
例えば足が不自由で近所のスーパーに行くのも大変だという方は、健常者が歩ける距離であってもタクシーを利用することがあるでしょう。タクシー代などは基本的に生活費から捻出しなければならないため、障害者加算として多めに保護費が支給されるのです。
また、医療扶助などの各種扶助と違うところは、用途が定まっていないため、加算されたお金の使い方は自由だということです。
ちなみに、加算は全部で9つあります。以下の記事で簡単に解説していますので、参考にしてみてください。
生活保護の9つある加算を一覧でわかりやすく解説します! -
障害者加算を受けられる条件
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障害者加算は特定の条件を満たすことで申請することが出来ます。
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障害者加算の種類 内容 ア 障害等級表の1級もしくは2級または国民年金法施行令別表に定める1級のいずれかに該当する障害のある者 イ 障害等級表の3級または国民年金法施行令別表に定める2級のいずれかに該当する障害のある者 -
以上2つのうちどちらかを満たしていることが条件です。
※精神障害者保健福祉手帳の場合、3級は支給対象になりません。
また、アとイでは以下でご説明する障害者加算の金額が変わるため、ご自身がどちらに該当するのか覚えておきましょう。 -
障害者加算の金額
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冒頭でも触れましたが、障害者加算は障害と地域それぞれの等級によって変動します。
障害者手帳や障害年金の等級はご存じの方も多いと思いますが、生活保護には地域の等級もあるため、それら2つの等級によって障害者加算の金額が決まるのです。 -
地域の等級 該当の条件 障害者加算の金額 1級地 アに該当する場合 26,810円 1級地 イに該当する場合 17,870円 2級地 アに該当する場合 24,940円 2級地 イに該当する場合 16,620円 3級地 アに該当する場合 22,310円 3級地 イに該当する場合 14,870円 -
このように、地域の等級と障害の等級により6つに分けられています。
また、ご自身のお住まいの地域が、どの等級に当てはまるのかわからない方が多いでしょう。イメージとしては都心部が1級地になり、郊外になるほど等級が下がるイメージです。
詳しくはこちらの級地区分の資料でご覧いただけます。 -
入院患者や施設入所者の場合
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入院している場合や社会福祉施設、介護施設に入所している場合は、地域の等級は関係なくなるため障害者加算の金額が独立しています。
金額は以下の通りです。 -
該当の条件 障害者加算の金額 アに該当する場合 22,310円 イに該当する場合 14,870円 -
障害者加算の申請方法
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生活保護の障害者加算を申請するには、以下の書類のいずれかを提出する必要があります。
- 身体障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)
- 国民年金証書
- 特別児童扶養手当証書
- 福祉手当認定通知書
- 医師の診断書、その他の障害の程度が確認できる書類
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申請しないと支給されない
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障害者加算で気を付けなければならないのは、"申請しないと支給されない"というところです。目に見えて明らかに障害があるとわかる場合はケースワーカーから案内がある可能性もありますが、基本的には自ら申請しないと支給されません。
また、障害者加算は申請した翌月から支給されます。 -
障害年金と障害者手帳は等級が異なる
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同じレベルの障害であっても、身体障害者手帳の等級表と障害年金の等級表でそれぞれ異なる為、どちらの等級表を参照するかは重要です。例えば身体障害者手帳で3級であったとしても、障害年金では2級となることはよくあることです。そのため、等級が上になる方で申請して、通らなかった場合に低い方で再申請するのをお勧めします。
身体障害者手帳の等級表はこちら
精神障害者保健福祉手帳の障害等級はこちら
障害年金の等級表はこちら -
身体障害者は住宅扶助も上がるケースがある
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生活保護を受給すると"住宅扶助"と呼ばれる家賃の上限があり、地域と世帯人数によってそれぞれ上限が定められています。生活保護受給者は原則その上限を超える物件には住むことが出来ません。
仮に東京23区で単身者が生活保護を受給する場合、住宅扶助は53,700円になりますが、ある一定の条件を満たしている場合は住宅扶助の上限が上がる場合があります。 -
車椅子が必要な場合
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住宅扶助の上限が上がるケースとして最もメジャーなのは部屋の中でも"車椅子が必要な場合"です。
生活保護は最低限の生活費として支給されているため、住宅扶助も最低限で設定されています。しかし、車椅子が必要な方は部屋の家賃だけでなく建物の構造から細かく吟味する必要があります。- 入口にスロープがある(または段差がない)
- エレベーターがある(または1階の部屋)
- 部屋の玄関に段差がない
- 生活の導線に車椅子が通るスペースがある
- バストイレ別でないとそもそも入れない
- お風呂屋トイレに段差がない
などなど、少し考えるだけでもたくさんあります。
このように、車椅子の方は賃貸を探すのが大変なうえ、家賃の上限があるとなればそもそも該当する物件がない可能性もあります。
そのため、車椅子の方は住宅扶助が1.3倍(3人世帯と同額)の69,800円まで支給される場合があるのです。
とはいえ、あくまで入居を許可するのは大家さんであるため、入居審査に通るかどうかはまた別の話になります。 -
精神障害者は入居できる物件が非常に少ない
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精神障害者の場合は、実は身体障害者よりも物件探しが難しいです。
理由は主に以下の2つです。- 住民同士のトラブルが予想される
- 住居の劣化が懸念される
この2点はどんな人でも考えられることではありますが、実際にこのような理由から精神障害者が入居審査に通らないことは多いです。以下で詳しく解説します。 -
住民同士のトラブル
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住民同士のトラブルはどんな入居者でもあり得ないことではありません。しかし、精神障害者の場合、生活の小さな物音がどうしても気になってしまうなど、集団生活が難しい方もいらっしゃいます。
このようなトラブルが酷くなれば、その入居者を強制退去させるしかありません。
また、最も最悪なケースは他の入居者が退去してしまうことです。
大家さんにとって重要なのは入居者から毎月もらう家賃収入ですので、本人だけでなく他の入居者まで退去する可能性がある住民同士のトラブルは絶対に避けたいと考えるのです。 -
住居の劣化
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賃貸物件は基本的に退去する際に"原状回復費用"を請求されます。
原状回復費用とは、住んでいる間に付いてしまった傷や汚れを、借りた当時に状態に近づける為の修繕費用です。これは入居者全員が請求される可能性がありますが、綺麗に使っていた場合は基本的に請求されません。
しかし、生活保護受給者は家にいる時間が他の人よりも多い傾向にあります。そのため、自然と住居の劣化が激しくなる傾向にあるのです。精神疾患が原因で片付けられない人がいるのも事実であり、最悪の場合ゴミ屋敷になってしまい結果として他の住民の退去に繋がる恐れもあります。
居室の劣化や破損が激しくても『原状回復費用を請求すればよいのでは?』と思うかもしれません。しかし、生活保護受給者が引っ越す場合、新居の契約に関する費用等は自治体から負担されますが、退去に関する費用は1円の支給もありません。
生活保護は一定額の貯蓄は認められているものの、そもそも最低限の生活費しか支給されていないため、原状回復費用が高額であればあるほど請求が難しくなるのです。
障害者加算を受けることで多めに生活保護費がもらえたとしても、このような理由から、精神障害者が賃貸を契約するのが難しいという問題点があるのです。 -
生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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ここまで、生活保護の障害者加算に付いて解説しました。障害者加算の金額は、障害の等級と地域の等級によって変動することや、精神障がい者の方は賃貸の契約が難しいことなどがおわかりいただけたかと思います。
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著者
井口 優
株式会社フォーユー 代表取締役社長生活保護は発足から70年以上も経過している制度であるにもかかわらず、未だ国民の理解が低く、「生活保護をよく知らない」ことが原因で、受給できるのに受給していない方が多くいらっしゃいます。ほゴリラのサービスを通じて1人でも多くの生活困窮者に手を差し伸べることで、日本全体の貧困問題を解決する一助となれるよう日々精進していきたいと考えています。
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