生活保護費の貯金はOK!自立するためには貯金が必要不可欠
【目次】
- 生活保護費を貯金することが認められている理由
- 生活保護費の貯金で押さえておくポイント3つ
- 生活保護の申請時に貯金があった場合
- 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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生活保護を受給すると、貯金をしてはいけないのでは?と思う方がいらっしゃいますが、実は、生活保護費を貯金することは禁止されていません。それどころか、生活保護費を貯金することは良いことなのです。
本記事では生活保護費を貯金できる理由と、抑えておくべきポイントについて解説していきます。 -
生活保護費を貯金することが認められている理由
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生活保護費の貯金が認められているのには、いくつかの理由がありますので以下で解説していきます。
どれも考えてみれば、至極当然の理由だと感じていただけることでしょう。 -
生活保護の目的
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生活保護は生活困窮者に対して、自立までの経済的な支援をする制度です。そのため、経済的に自立して生活保護を脱却する際、無一文で社会に出るよりもある程度の貯金があった方が良いでしょう。
また、生活保護には医療扶助などの様々な場面に対応した扶助がありますが、生活保護を脱却するとこれまでのように扶助を利用することができなくなりますので、このような面からも、一定額の貯金はある方が良いのです。 -
家電等の買い替え費用
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ホームレスの方など、生活に必要なものを所有していない人が新規で生活保護を受給した場合は、家具什器費として生活保護の一時金が支給されます。しかし、所有している家具家電が壊れてしまった場合などにおいては、支給された生活保護費の中から購入費用を捻出しなければなりません。
冷蔵庫や洗濯機など、生活に最低限必要な家電は中古で購入するとしても1つ1万円程度は必要になりますので、有事の際に備えて生活保護費を貯金しておくのが良いでしょう。 -
転居費用
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生活保護受給者は、現住居の取り壊しが決まった場合など、転居しなければならない理由がある引っ越しに関しては、生活保護の一時金として転居費用が支給されます。しかし、転居しなければならない理由がなく、個人的な理由での転居の場合は費用が支給されませんので、生活保護費を貯金して転居費用を捻出する必要があるのです。
なお、転居することは個人の自由であり、生活保護の規定内の物件であれば何度でも転居することができますので、病気や障がい等で長期的に生活保護を受給する方は、2年に1度の引っ越しを楽しみに貯金している方もいらっしゃいます。 -
冠婚葬祭
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生活保護受給者が執り行う葬儀の場合は、葬祭扶助が生活保護の一時金として支給されます。
しかし、結婚式の参加費やご祝儀に充てる費用は自己負担になりますので、親族等のおめでたい席に出席するためにも、生活保護費からコツコツ貯金しておくのが良いでしょう。
葬祭扶助について詳しく知りたい方は、こちらの記事をお読みください。
生活保護受給者の葬儀で利用できる葬祭扶助とは?福祉葬を簡単に解説 -
生活保護費の貯金で押さえておくポイント3つ
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生活保護費を貯金できる理由は解説しましたが、金額や条件など不明確な部分が多いと思いますので、以下で3つのポイントを解説していきます。
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貯金に具体的な上限はない
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生活保護制度は厚生労働省によって、支給額などの細かい部分が定められていますが、貯金額についての明確な上限額は定められておりません。とはいえ、いくらでも貯金して良いわけではなく、自治体によって許容される貯金額の目安がありますので、担当のケースワーカーに確認しましょう。
ケースワーカーとは福祉事務所に勤務する職員であり、生活保護受給者と密接に関係します。詳しくはこちらの記事で解説していますので、参考にしてみてください。
ケースワーカーとは?生活保護受給者とはどんな関係なのか? -
貯金額が高額になりすぎると打ち切りの可能性がある
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生活保護費の貯金額に明確な決まりはないものの、貯金額が仮に100万円に達した場合、生活保護が支給されなくともしばらく生活していくことが可能です。
これは極端な例ではありますが、生活保護費を貯金しすぎると生活保護が打ち切りになっても生活できると判断される可能性があるため注意しましょう。 -
ケースワーカーに隠してはいけない
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生活保護費を貯金する場合、使用している銀行口座に貯金するのが一般的です。
しかし、中にはタンス預金などで、ケースワーカーに申告しない方がいらっしゃいますが、このような貯金がケースワーカーに発覚した場合は、不正受給を疑われる可能性があり、最悪生活保護の停止処分になることがあります。
生活保護費を貯金することは認められていますので、隠さず堂々と貯金しましょう。 -
生活保護の申請時に貯金があった場合
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生活保護費を貯金することは認められていますが、生活保護を受給する前に貯めていた貯金はどうなるのでしょうか?
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生活保護を受給できる条件
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生活保護を受給するためには、大きく以下の3つの条件を満たしている必要があります。
- 収入が最低生活費未満
- 頼れる親族がいない
- 資産や貯金がない
以上の3つを満たしていることが、生活保護を受給できる条件になります。つまり、貯金がある状態では生活保護を受給することができないのです。 -
貯金=経済的自立
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貯金があると生活保護を受給することができませんが、受給後に生活保護費を貯金することは認められています。一見すると矛盾があるように感じられるかもしれませんが、貯金していることを経済的自立とと捉えた場合、受給前は"経済的に自立しているから貯金があると生活保護を受給できない"受給後は"経済的に自立するために生活保護費を貯金する必要がある"と考えるとわかりやすいのではないでしょうか。
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生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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ここまで、生活保護費の貯金について解説してきました。生活保護は受給者の経済的な自立が目的のため、生活保護費を貯金することは認められていることや、生活保護受給中の家電の買い替えや、転居費用等は自己負担になるため、生活保護費の貯金が認められていることなどがお分かりいただけたかと思います。
本記事を執筆しているほゴリラでは、これから生活保護の受給をご検討されている方のために「生活保護の申請同行サポート」、賃貸の入居審査に通らない生活保護受給者の方のために「楽ちん貸」というサービスを行なっておりますので、以下で簡単にご紹介致します。 -
生活保護の申請同行サポート
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申請同行サポートをご利用いただいた際の受給決定率は99%となっておりますので、生活保護を検討している方はぜひご利用ください。
0120-916-144通話料不要のフリーダイヤルです。 -
なお、ご自身が生活保護の受給条件を満たしているかどうかわからない場合は以下の生活保護診断をご利用いただくことで、60秒で受給可否を診断できます。なお、診断やご相談はすべて無料ですのでご安心ください。
【生活保護診断】簡単な質問に答えるだけ!60秒で生活保護が受給可能か診断! -
楽ちん貸
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楽ちん貸は、ご自身の名義で住居を借りることが難しい方に代わって、私たちが契約者となり住居を借り受け、住居を借りることが難しい方に対して、住居を提供させていただいております。
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賃貸の入居審査に通らず転居先が見つからない方や、住居がなくお困りの方はご相談だけでも承っております。お気軽にご相談ください。通話料不要のフリーダイヤルです。 -
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著者
井口 優
株式会社フォーユー 代表取締役社長生活保護は発足から70年以上も経過している制度であるにもかかわらず、未だ国民の理解が低く、「生活保護をよく知らない」ことが原因で、受給できるのに受給していない方が多くいらっしゃいます。ほゴリラのサービスを通じて1人でも多くの生活困窮者に手を差し伸べることで、日本全体の貧困問題を解決する一助となれるよう日々精進していきたいと考えています。
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