生活保護と銀行口座|作れない・凍結された人でも受給できる?【開設・調査まで徹底解説】

【目次】
- 生活保護は銀行口座がなくても受給できるのか?
- 生活保護と銀行口座の基本ルール
- 口座が凍結・差し押さえされた場合
- 新規で銀行口座を開設する方法
- 銀行口座の調査はどこまでされる?
- 銀行口座の利用で注意すべきこと
- ケースワーカーとの連携の重要性
- 過去に生活保護申請同行サポートをご利用いただいた方の実例
- よくある質問
- 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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「過去の借金で口座が凍結されている」「新しく口座が作れない」こうした理由で生活保護の申請を諦めていませんか?
実は、銀行口座がなくても生活保護は受給できます。生活保護費は現金で支給されたり、ケースワーカーの案内で新しい口座を開設したりと、さまざまな方法で受け取ることが可能です。
本記事では、生活保護と銀行口座の関係について、「作れない」「凍結された」ケースへの対応策から、新規開設や調査の仕組み、実際のサポート事例までわかりやすく解説します。 -
生活保護は銀行口座がなくても受給できるのか?
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結論から言うと、銀行口座がなくても生活保護は受給できます。たとえ口座が凍結されていたり新規開設が難しい状態でも、福祉事務所が現金支給や新しい口座の開設といった代替手段を調整してくれます。
実際に「口座がないと生活保護を受けられないのでは?」と誤解して申請を諦めてしまう人は少なくありません。しかし、生活保護は最後のセーフティーネットであり、こうした事情があっても受給できる仕組みが整っています。
まずは【生活保護診断】を利用して、ご自身が生活保護を受けられる可能性を確認しておくと安心です。
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生活保護と銀行口座の基本ルール
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生活保護では、銀行口座は「資産」として扱われます。申請時にはすべての口座を申告する義務があり、残高や入金履歴も調査対象となります。
- 預金残高が基準額を超えると資産とみなされる
- 親族からの仕送りや副業収入は「収入認定」の対象
- 小さな利息やポイント収入でも原則申告が必要
これは不正受給を防ぐための制度上のルールです。うっかり報告を怠ると後で大きなトラブルに発展する可能性があるため、少額でも必ずケースワーカーに伝えるのが安心です。 -
口座が凍結・差し押さえされた場合
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借金や税金滞納で口座が凍結されても、生活保護は利用可能です。生活保護法第58条では「生活扶助費は差し押さえ禁止」と定められており、差し押さえの対象にはなりません。
- 凍結口座が使えない場合は、現金支給で対応可能
- ケースワーカーの指導により新規口座を開設することもできる
- 差し押さえ自体は残高に影響するが、生活保護費の差し押さえは禁止
「口座が凍結されているから申請できない」と思う必要はありません。必ず代替策があります。 -
新規で銀行口座を開設する方法
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生活保護受給者でも新しい銀行口座を作ることは可能です。
- 必要書類:本人確認書類、住民票、印鑑など
- ゆうちょ銀行や地銀は比較的スムーズ
- ネット銀行も開設できるが調査対象になるので必ず申告
金融機関によっては過去の延滞や事故情報により断られることもありますが、ケースワーカーが同行して「生活保護受給のために必要な口座」であることを説明すると、多くの場合は開設できます。 -
銀行口座の調査はどこまでされる?
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生活保護申請時、福祉事務所は金融機関に口座の有無を照会します。
- 申告した口座はもちろん、他の口座も調査対象
- ネット銀行や複数口座もチェックされる
- 「隠し口座」は高い確率で発覚する
隠して申請しても必ずバレる仕組みになっているため、不安な点はすべて申告しておくのが一番安全です。詳しくは、生活保護を受給する場合どこまで調べられる?自治体の調査方法を解説をご覧ください。 -
銀行口座の利用で注意すべきこと
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受給後も銀行口座は厳しく管理されます。
- 入金があれば必ず申告(仕送り・副収入・利息など)
- 残高が基準額を超えると資産と判断される
- 未申告が発覚すると処分や返還の対象になる
「少額だから黙っていよう」と考えるのは危険です。申告して不利益になることは少なく、むしろ隠すリスクの方が大きいと心得ましょう。 -
ケースワーカーとの連携の重要性
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銀行口座に関する取り扱いは、ケースワーカーとの相談で解決できるケースが多いです。
- 入出金についての説明を求められることもある
- 指導を繰り返し無視すると停止・廃止などの処分対象になる
- 不安な点は必ず事前に相談しておくことでトラブルを防げる
ケースワーカーは敵ではなく、生活を支えるパートナーです。信頼関係を築くことが安心した受給生活につながります。 -
過去に生活保護申請同行サポートをご利用いただいた方の実例
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現金支給で対応できたケース
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「過去の借金で銀行口座が凍結されていて、この状態で生活保護を受けられるのか不安」というご相談をいただいたことがあります。
申請同行サポートを通じてケースワーカーと一緒に申請を行い、結果的に現金支給で生活保護費を受け取れることになり、無事に生活を立て直すことができました。
もしも同じ悩みを抱えている方は、まず【生活保護診断】で受給可能性を確認してみてください。 -
ゆうちょ銀行で新規口座を開設できたケース
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別の方は、すでに持っていた口座が凍結されて利用できない状況でした。「口座が作れないから申請できない」と思い込んでいましたが、申請同行サポートを利用しケースワーカーに相談したところ、ゆうちょ銀行で新しい口座を開設する案内を受け、無事に生活保護費を受け取れるようになりました。
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よくある質問
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Q. 口座が凍結されていますが生活保護を受けられますか?
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受給可能です。現金支給や新規口座開設で対応してもらえます。
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Q. ネット銀行しか持っていませんが申請できますか?
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可能です。ただし調査対象になるので必ず申告が必要です。
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Q. 複数口座を持っていてもよいですか?
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原則可能ですが、全口座の申告が必要です。
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Q. 銀行口座なしで受給している人はいますか?
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はい。現金支給という形で受給している人もいます。
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生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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ここまで、生活保護と銀行口座についてさまざまな面から解説しました。
生活保護の申請は国民の権利であり、日本国民であれば誰でも申請できます。一方で、水際対応や書類不備、住まいの確保など現場の壁にぶつかりがちな現実があるのも事実です。
本記事を執筆しているほゴリラでは、これから生活保護の受給をご検討されている方のために「生活保護の申請同行サポート」、賃貸の入居審査に通らない方のために「楽ちん貸」というサービスを行なっておりますので、以下で簡単にご紹介致します。 -
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生活保護の申請同行サポートでは、生活保護に関するご相談を年間一万件以上受けている生活保護の専門家が、実際にご相談者様の生活保護申請に同行させていただきます。
生活保護の申請は簡単ではありません。自治体の相談員にこれまでの経緯や働けない事情等を説明し、相談員を納得させる必要があります。加えて、申請に必要な書類は何枚もあり、書き方がわかりにくくなっています。
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楽ちん貸は、ご自身の名義で住居を借りることが難しい方に代わって、私たちが契約者となり住居を借り受け、住居を借りることが難しい方に対して、住居を提供させていただいております。
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- 保証会社不要
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通話料不要のフリーダイヤルです。
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著者

井口 優
株式会社フォーユー 代表取締役社長生活保護は発足から70年以上も経過している制度であるにもかかわらず、未だ国民の理解が低く、「生活保護をよく知らない」ことが原因で、受給できるのに受給していない方が多くいらっしゃいます。ほゴリラのサービスを通じて1人でも多くの生活困窮者に手を差し伸べることで、日本全体の貧困問題を解決する一助となれるよう日々精進していきたいと考えています。
住宅確保要配慮者住居支援法人
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・北海道指定第40号
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