生活保護を受給する場合どこまで調べられる?自治体の調査方法を解説

【目次】
- 資産調査はどこまで調べられるのか
- 身辺調査はどこまで調べられるのか
- 生活保護の申請方法
- 生活保護の申請同行サポート
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生活保護受給者は1994年から増加の一途を辿っており、現在は全国で200万人を超えているほどです。
生活保護は生活困窮者の為のセーフティーネットであり、日本国民なら誰でも申請出来る権利がありますが、残念ながら度々"不正受給"が取り上げられ問題になっています。
このような事実もあることから、生活保護を受給する場合は申請者に虚偽の申告がないかどうか、資産や身辺の調査をされます。
しかし、具体的にどこまで調べられるのかはあまり公になっていない為わからない方が多いでしょう。
本記事では、生活保護を受給する際の調査で何をどこまで調べられるのかを解説します。 -
資産調査はどこまで調べられるのか
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生活保護は経済的に困窮している人が受けられる制度です。
その為、預貯金はもちろんのこと資産となるものを所有している場合は、原則受給することが出来ません。
個人情報をあまり覗かれたくない気持ちもわかりますが、生活保護は公的な制度であり、不正受給を防止する為にも厳正なる調査は必要です。
下記で資産の調査がどこまで調べられるのか詳しく解説していきます。 -
預金口座
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貯金がないかどうかを調べるにあたり、1番最初に思い浮かぶのは預金口座でしょう。
生活保護を申請する際に金融情報開示の同意書にサインする為、自治体には口座情報などを閲覧する権利があります。
これにより、申告した口座以外で残高のある預金口座が発覚した場合などは、"虚偽の申告"をしたことになるので生活保護を受給することは出来ません。
また、受給した後から預貯金があることが発覚した場合は、保護費の返還を求められる場合があります。 -
生命保険
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意外に思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、預金口座の調査と同時に加入している生命保険があるかどうかも確認されます。
生命保険は解約すると返還金がある場合がありますので、その場合は返還金を生活費に充てるよう自治体から求められるのです。
生活保護は最低限の生活を保障する制度であり、何かしらの事情により急な出費があった場合でも、医療費が無料になる"医療扶助"など様々な扶助が受けられる為、"保険"をかける必要が無いので解約しても基本的に問題はありません。
こちらも後から返還金を受け取ったことが発覚した場合、保護費の返還を求められる可能性があります。 -
資産や収入の確認
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貯金や生命保険が無くても、申請者名義の家や土地、車があるかもしれません。
これらは売却すれば当面の生活費に充てられるため、生活保護を受給するのであれば原則所有できないものです。
その為、申請時に"資産報告書"にご自身の所有している資産を記載します。
しかし、中には実際に使用するのは申請者であるが、名義だけを他の人に移してしまえば問題ないのではないかとお考えになる方がいらっしゃいますが、当然"不正受給"にあたります。
また、少額でも収入がある場合は報告しなければなりません。
この際、収入額を裏付けられるもの(給与明細など)を提示する必要があり、収入申告を怠ったり、虚偽の申告をしたことが発覚した場合は、保護費の返還や打ち切りになる可能性があります。 -
身辺調査はどこまで調べられるのか
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申請者個人にお金や資産が無くても、親族に申請者を援助出来る人がいるかもしれません。
生活保護は国民の税金から賄われている為、親族の方で援助出来る方がいれば、まずは先に親族を頼るよう促されます。
これを"扶養照会"と呼びます。 -
扶養照会
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扶養照会は原則、生活保護の申請で必ず行われます。
理由は上述した通り、申請者が困窮していても親族に頼れる人がいるのであれば、生活保護を受給する必要が無いからです。
扶養照会は申請者が記載する"扶養義務者届"を元に3親等内の親族にそれぞれ書面で通知されます。
また、あくまでも書面での意思確認のみになりますので、親族が扶養するのは難しいということであれば、それ以上追及されることは基本的にありません。
とはいえ、生活保護を申請する方の中には、事情があり親族との接触を避けたい方もいらっしゃいます。例えば虐待やDVの経験のある方です。
そのような場合においては、扶養照会をしなくても生活保護を申請出来ます。 -
家財道具
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生活保護の申請後、実際にケースワーカーがご自宅に伺い申請者の生活環境の調査を行います。
主な目的としては申請者とのコミュニケーションを取る事と、家の中に現金や高価なものがないかの確認です。
調査と言っても、タンスなど家中の収納を隅々まで見られるようなものではありませんので、一定のプライバシーは保たれますのでご安心ください。
とはいえ、もし現金を隠していたなど虚偽の報告をしていたことが発覚した場合は、申請が受理されなくなることがあります。 -
定期訪問
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生活保護を受給した後も、担当のケースワーカーによる定期的な家庭訪問があります。
主な目的は申請時の家庭訪問と大差はなく、それに加えて受給者が働ける状態であるかなども確認されます。
また、生活保護を受給しながら、実際は生活保護を受給していないパートナーと一緒に生活しているケースがあります。
生活保護は、同じ家に住みながら同じ生活費で暮らしている世帯は戸籍上他人であっても1つの世帯として考えます。
その為、パートナーや知人などと生活している方は生活保護の対象から外れる可能性があるので、ケースワーカーに報告しない人がいるのです。
これは立派な不正受給に該当しますので、もし発覚すれば保護費の返還や打ち切りの可能性があります。
このようなケースがあることから、家庭訪問では"生活感"があるかどうかも見られるポイントです。 -
生活保護の申請方法
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ここまで、生活保護を受給するにあたりどこまで調べられるかを解説しました。
それぞれ調べられる範囲で調査されますが、プライバシーを侵害するほど根掘り葉掘り調査されるわけではないことがお判りいただけたと思います。
また、生活保護がどこまで調べられるのか気になっている方の中には、実際に生活保護の受給をご検討されている方がほとんどではないでしょうか?
ここからは生活保護の申請方法について簡単に解説していきますので、ご興味のある方は是非参考にしてください。 -
受給出来る条件を満たしているか
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生活保護を申請するうえで最も重要なのは"受給出来る条件"を満たしているかどうかです。
本記事で解説した様々な調査も、当然生活保護の条件を満たしているかに関係していますが、簡単にまとめると以下の通りです。- 収入が最低生活費未満であること
- 貯金や資産となるものがないこと
- 頼れる親族がいないこと
この3つをクリアしていれば概ね生活保護を受給することが出来ます。
条件は案外シンプルなものではありますが、それぞれ深堀すると複雑な部分があり、全てを理解するのは難しいでしょう。
私たちが運営する生活保護の受給診断をご利用頂ければ、たったの60秒で受給可能かわかります。 -
お住まいの自治体で申請する
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生活保護の申請は原則、お住まいの地区を管轄している自治体で行います。
役所には相談窓口がありますので、そちらで生活保護申請の旨を伝えることで、相談員と面談することが出来るのです。
しかし、住民票のあるところと実際の住所が違う場合や、決まった住所が無いホームレスの方もいらっしゃいます。
そのような方は"最寄りの自治体"で申請することが出来ますのでご安心下さい。 -
申請に必要な書類
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生活保護を申請する為には、いくつかの書類が必要になります。
また、虚偽の申告を防ぐため、それぞれの書類に記載した内容を裏付けられる証明を求められることもあります。
主に必要書類は以下の通りです。 -
申請に必要な書類 内容 生活保護申請書 申請者の名前や現住所を記載 収入申告書 世帯の収入を記載 資産報告書 土地や建物などの資産を記載 同意書 銀行や信託会社の情報閲覧の同意 扶養義務者届 扶養義務のある人の氏名や連絡先を記載 -
水際作戦
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生活保護の申請に必要な項目は以上となりますが、気を付けなければならない点が1つございます。それは生活保護の"水際作戦"です。
水際作戦は簡単に説明すると、生活保護を受給出来る条件を満たしているにもかかわらず、申請させてもらえないことです。
2021年に神奈川県の横浜市で発覚して、自治体が謝罪している事例もありますが、これに限ったことではなく全国的に行われている可能性があります。
何故なら被害者が水際作戦の被害に遭ったという自覚を持ち、訴えを起こして初めて発覚するからです。
とはいえ、生活保護の知識がある方は少ないうえ、今から知識を付けるのも時間がかかりますので、最も簡単な対策方法を解説します。 -
生活保護の申請同行サポート
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生活保護はお1人で申請しなければならないわけではありません。
私たちが行っている生活保護の申請同行サポートをご利用頂ければ、生活保護に詳しい専門家が実際に申請に同行させて頂きます。
私たちが同行することで水際作戦の被害に遭うことはありませんし、申請から受給開始までのサポートも全て無料で行っております。
申請同行サポートをご利用頂いた方の受給決定率は99%ですので、お1人で不安な方はお気軽にご相談ください。
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