新潟市の 生活保護診断・生活保護受給者向け賃貸情報

  • ホーム
  • ブログ一覧
  • 更生施設とは?生活保護との関係・入所条件・更生保護施設との違い

更生施設とは?生活保護との関係・入所条件・更生保護施設との違い

【目次】

  • 更生施設とは|生活保護法に基づく「保護施設」の一種
  • 「更生保護施設」とは別物|混同しやすい施設を整理
  • 更生施設の入所条件|誰が対象になるのか
  • 更生施設への入所手続きの流れ
  • 更生施設での生活|提供されるサービスと支援内容
  • 更生施設を退所した後の住まいの現実
  • 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
  • 「更生施設」という言葉を調べているあなたは、自分自身や身近な人の生活再建の手段として、この施設が使えるかどうかを知りたいのではないでしょうか。あるいは「更生保護施設」と何が違うのか、混乱したまま検索にたどり着いた方もいるかもしれません。

    更生施設は、生活保護法に基づく保護施設のひとつです。ただし、誰でも入所できるわけではなく、対象となる条件や手続きの流れ、施設を出た後の住まいの問題など、事前に把握しておくべきことが複数あります。

    この記事では、更生施設の定義と法的根拠から、よく混同される更生保護施設との違い、入所条件・手続きの流れ、施設での生活内容、そして退所後の住まいの現実まで、順を追って解説します。
  • 更生施設とは|生活保護法に基づく「保護施設」の一種

  • 更生施設は、生活保護法第38条第3項に規定された保護施設のひとつです。身体上または精神上の理由により、養護および生活指導を必要とする状態にある要保護者を一定期間受け入れ、社会復帰・自立を目的とした支援を行います。

    「保護施設」という括りが示す通り、更生施設はあくまで生活保護制度の枠内にある施設です。入所者は生活保護を受給しながら施設での生活を送り、自立の見通しが立った段階で退所することを前提としています。
  • 更生施設の法的根拠(生活保護法第38条)

  • 生活保護法第38条は、保護施設を以下の5種類に分類しています。
  • 施設名 主な対象者
    救護施設 日常生活を営むことが著しく困難な要保護者
    更生施設 身体・精神上の理由で生活指導が必要な要保護者
    医療保護施設 医療が必要な要保護者
    授産施設 就労能力があるが就労が困難な要保護者
    宿所提供施設 住居がない要保護者
  • 更生施設はこのうち、「養護+生活指導」を主軸とした施設として位置づけられています。救護施設が介護・日常生活援助を中心とするのに対し、更生施設は社会復帰を視野に入れた能動的な支援が特徴です。
  • 更生施設の目的と役割

  • 更生施設の目的は、一時的な生活の安定にとどまらず、入所者が将来的に施設を出て自立した生活を営めるようにすることです。そのため、施設内では日常生活の立て直しと並行して、就労に向けた準備や関係機関との連携が行われます。

    なお、全国の更生施設の数は救護施設と比較して非常に限られています。2024年10月時点の厚生労働省調査によると、救護施設が全国185施設あるのに対し、更生施設はわずか17施設です。そのため、地域によっては近隣に施設がないケースも珍しくありません。
  • 「更生保護施設」とは別物|混同しやすい施設を整理

  • 「更生施設」を調べる過程で、「更生保護施設」という言葉に行き当たった方も多いのではないでしょうか。名称が似ているため混同されやすいのですが、この2つは根拠法・所管省庁・対象者のすべてが異なる、全く別の施設です。
  • 更生施設と更生保護施設の違い一覧

  • 更生施設 更生保護施設
    根拠方 生活保護法 更生保護事業法
    所管 厚生労働省 法務省
    対象者 身体・精神上の理由で生活指導が必要な要保護者 刑務所出所者・保護観察中の者など
    運営 社会福祉法人など 更生保護法人など
    入所経路 福祉事務所経由 保護観察所経由
    費用 生活保護費から支弁 国からの委託費で運営
  • 生活に困窮していて住まいや支援を必要としている方に関係するのは「更生施設(生活保護法)」です。刑事司法とは無関係であり、犯罪歴がなくても利用できます。
  • 救護施設・宿所提供施設との違い

  • 同じ生活保護法上の保護施設の中でも、更生施設は救護施設・宿所提供施設と混同されることがあります。
  • 救護施設 更生施設 宿所提供施設
    対象者 日常生活が著しく困難な方 生活指導を必要とする方 住居がない方
    支援の重点 日常生活の介護・援助 社会復帰・自立支援 住居の提供のみ
    施設数(2024年) 185施設 17施設 13施設
  • 救護施設は介護が主軸であるのに対し、更生施設は「自立・社会復帰を目指せる状態にある人」が対象という点が最大の違いです。
  • どちらの施設が自分に関係するか確認する方法

  • 以下のいずれかに該当する場合は「更生施設(生活保護法)」が関係します。
    • 生活に困窮しており、生活保護の受給を検討している
    • 身体・精神上の理由で単独での生活が難しく、生活指導・支援が必要
    • 社会復帰・自立を目指したいが、生活基盤が整っていない
    一方、刑務所を出所したばかりで帰る場所がない、保護観察中で住まいがないという場合は「更生保護施設(更生保護事業法)」の管轄となり、相談先は保護観察所になります。
  • 更生施設の入所条件|誰が対象になるのか

  • 更生施設は、生活に困窮しているすべての人が利用できる施設ではありません。生活保護法に定められた要件を満たしていることが前提となり、さらに施設の性質上、「自立・社会復帰を目指せる状態にある」ことが求められます。

    更生施設に入所できる条件は、以下の2つです。
    1. 身体上または精神上の理由により、養護および生活指導を必要とする状態にあること
    2. 生活保護を受給していること(または受給資格があること)
    以下で、それぞれの条件を詳しく確認していきます。
  • 身体上・精神上の理由とは何か

  • 生活保護法第38条第3項は、更生施設の対象者を「身体上または精神上の理由により、養護および生活指導を必要とする要保護者」と定めています。具体的には以下のような状態が該当します。
    • アルコール・薬物依存からの回復途上にある
    • 精神疾患や知的障害により、単独での安定した生活が難しい
    • 長期のホームレス状態などにより、生活習慣の立て直しが必要
    • 傷病の回復期にあり、日常生活に一定の支援が必要
    なお、日常生活を営むことが著しく困難な重度の状態は救護施設の対象となります。更生施設が想定するのは「支援があれば自立を目指せる状態にある人」です。
  • 生活保護の受給が前提になる

  • 更生施設への入所には、生活保護の受給が前提条件となります。入所中の生活費・施設利用費はすべて生活保護費から支給されるため、入所者の自己負担は原則ありません。

    生活保護をまだ受給していない方が入所を希望する場合も、受給資格の確認から始めることになります。なお、以下の診断をご利用頂くと、生活保護の受給可否がすぐにわかります。生活保護を受給できるかわからない方は、ぜひお気軽にお試しください。
    【生活保護診断】簡単な質問に答えるだけ!60秒で生活保護が受給可能か診断!
  • 更生施設への入所手続きの流れ

  • 更生施設への入所は、病院や介護施設のように直接申し込む形ではなく、必ず福祉事務所を通じた手続きが必要です。流れを順に確認しておきましょう。
  • 福祉事務所への相談・生活保護申請

  • 最初の窓口は、お住まいの地域を管轄する福祉事務所です。ここで生活状況を相談し、生活保護の申請と更生施設への入所希望を同時に伝えます。

    福祉事務所のケースワーカーが生活状況を調査したうえで、更生施設への入所が適切かどうかを判断しますので、本人の希望だけで入所が決まるわけではなく、施設の空き状況や本人の状態を考慮した判断が行われます。
  • 入所決定から施設生活開始までの流れ

  • 福祉事務所による調査・判定を経て入所が認められた場合、以下の流れで施設生活が始まります。
    1. 福祉事務所が入所先の更生施設と調整
    2. 施設による面接・受け入れ確認
    3. 生活保護開始決定
    4. 入所・施設生活スタート
    とはいえ、前述の通り更生施設は全国に17施設しかなく、希望するエリアに施設がない、あるいは空きがないというケースも少なくありません。その場合の対策については記事の後半で解説しますので、参考にしていただければ幸いです。
  • 更生施設での生活|提供されるサービスと支援内容

  • 繰り返しになりますが、更生施設は退所後の自立を見据えた支援が行われる場所です。日常生活の立て直しから就労準備まで、段階的なプログラムが組まれています。
  • 日常生活支援・生活指導の内容

  • 更生施設では、入所者が規則正しい生活習慣を取り戻せるよう、以下のような日常生活支援が提供されます。
    • 食事の提供:1日3食が施設内で提供されます。栄養管理が行われており、健康状態の回復を後押しします。
    • 生活リズムの維持:起床・消灯・食事の時間が定められており、乱れた生活習慣の改善を図ります。
    • 金銭管理の支援:生活保護費の適切な使い方を学ぶため、施設職員が金銭管理をサポートするケースがあります。
    • 健康管理・医療受診の補助:体調不良時の受診手配など、健康面のフォローも行われます。
    • 生活指導・個別面談:ケースワーカーや生活支援員が定期的に面談を行い、入所者の状況に応じた個別支援を実施します。
    これらの支援は、精神的・身体的な理由から自立した生活が困難な状態にある入所者が、社会生活の基礎を再構築するために設けられています。
  • 就労支援・社会復帰プログラム

  • 更生施設の最終目標は「社会復帰」です。日常生活が安定してきた段階で、就労に向けた支援が段階的に提供されます。
    • 就労意欲の醸成:いきなり求職活動を求めるのではなく、まず規則正しい生活を通じて働く意欲・体力を取り戻す段階から始めます。
    • 職業訓練・作業プログラム:施設によっては軽作業や職業訓練的なプログラムを実施しており、就労体験の場として機能します。
    • ハローワークとの連携:施設職員が同行してハローワークへ行く支援や、求人情報の提供・応募書類の作成補助を行う施設もあります。
    • 退所後の生活設計の相談:就職先だけでなく、退所後の住まいや生活費の見通しについても、ケースワーカーと一緒に計画を立てます。
    ただし、すべての入所者が就労を目指すわけではありません。高齢や障害など、就労が困難な事情がある場合は、就労支援よりも生活の安定を優先した支援が中心となります。
  • 更生施設を退所した後の住まいの現実

  • 更生施設での生活が安定し、退所の時期が近づいても、次の住まいの確保は多くの人にとって大きな壁になります。
  • 退所後に住居を自力で確保する難しさ

  • 更生施設を退所しても、次の住まいをすぐに自力で確保できるケースは多くありません。生活保護だから審査で弾かれるわけではありませんが、入居審査には別の現実的な壁があります。
  • ①家賃・借金の滞納歴と保証人問題

  • 更生施設に入所するほど生活が困窮していた場合、受給開始前に家賃や公共料金・借金の滞納が発生していたケースは珍しくありません。賃貸の入居審査では信用情報や過去の滞納歴が確認されることがあり、これが審査落ちの原因になります。

    さらに問題になりやすいのが、保証人・緊急連絡先の確保です。生活保護を受給している状況は、裏を返せば「頼れる親族や知人がいない」ことを意味する場合がほとんどです。連帯保証人を立てられず、保証会社の審査も通らないという二重の壁が、退所後の住まい探しを困難にしています。
  • ②初期費用の確保

  • 生活保護には「住宅扶助」という住居に関する費用を賄う扶助があり、月々の家賃以外にも契約に必要な初期費用も支給されます。

    敷金・礼金・仲介手数料などの基本的な費用は対象になりますが、名称や金額が異なる費用(例:室内清掃料、ハウスクリーニング料など)も存在し、物件によって名称や金額、費用の有無が変わります。

    そのため、一般的に必要となる敷金・礼金・前家賃・仲介手数料・火災保険料・初回保証料以外の費用は対象外となりますので、退所時に手元資金がほとんどない状態では、費用面でも選択肢が狭まります。
  • ③住所がない状態での求職・手続きの困難

  • 退所後に住所が定まらないと、就労や各種行政手続きに支障が出ます。なぜなら住まいと就労は相互に関係しており、住所が無ければ職探しが困難で、職が無ければ入居審査に通過するのが困難だからです。

    施設のケースワーカーが退所支援を行うとはいえ、住宅確保に特化した専門支援がなければ、退所後に再び不安定な状況に戻るリスクがあります。
  • 生活保護を継続しながら住まいを探す方法

  • 更生施設を退所する際、生活保護の受給を継続しながら住まいを確保する方法として、主に以下の手段があります。
  • ①福祉事務所への住宅確保の相談

  • 退所前から担当ケースワーカーに相談し、住宅扶助の範囲内で入居可能な物件を一緒に探してもらうことができます。ただし、ケースワーカーが直接物件を手配するわけではないため、自分でも動く必要があります。

    なお、生活保護を受給している間の転居は、必ず担当ケースワーカーへ事前に相談して許可をもらう必要がありますので、先に申し込みなどをしてしまうと後から費用が支給されないなどのトラブルを招くことになるため、注意しましょう。
  • ②不動産会社の中から生活保護受給者の入居に対応した業者を探す

  • 生活保護受給者の入居実績がある不動産会社・管理会社に相談することが、審査通過への近道です。すべての不動産会社が対応しているわけではないため、最初から専門の業者に絞って相談することが重要です。
    生活保護専門の不動産サイト例:札幌の生活保護・福祉賃貸専門サイト
  • 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート

  • 【生活保護診断】簡単な質問に答えるだけ!60秒で生活保護が受給可能か診断!
    【無料】賃貸の入居審査に通る可能性がどのぐらいあるかが60秒でわかります!賃貸入居審査診断
    ここまで、更生施設について解説しました。更生施設は、生活保護法第38条第3項に規定された保護施設のひとつで、身体上または精神上の理由により、養護および生活指導を必要とする状態にある要保護者を一定期間受け入れ、社会復帰・自立を目的とした支援を行いることや、更生保護施設とは異なる施設であることなどがお分かりいただけたかと思います。

    本記事を執筆しているほゴリラでは、これから生活保護の受給をご検討されている方のために「生活保護の申請同行サポート」、賃貸の入居審査に通らない方のために「楽ちん貸」というサービスを行なっておりますので、以下で簡単にご紹介致します。
  • 生活保護の申請同行サポート

  • 生活保護の申請同行サポートでは、生活保護に関するご相談を年間一万件以上受けている生活保護の専門家が、実際にご相談者様の生活保護申請に同行させていただきます。
    生活保護の申請は簡単ではありません。自治体の相談員にこれまでの経緯や働けない事情等を説明し、相談員を納得させる必要があります。加えて、申請に必要な書類は何枚もあり、書き方がわかりにくくなっています。
    生活保護の申請サポートをご利用いただければ、上記の事柄はもちろんのこと、生活保護の申請から受給開始に至るまで無料でサポートさせていただきます。

    申請同行サポートをご利用いただいた際の受給決定率は99%となっておりますので、生活保護を検討している方はぜひご利用ください。
    0120-916-144
    通話料不要のフリーダイヤルです。

    なお、ご自身が生活保護の受給条件を満たしているかどうかわからない場合は以下の生活保護診断をご利用いただくことで、60秒で受給可否を診断できます。なお、診断やご相談はすべて無料ですのでご安心ください。
    【生活保護診断】簡単な質問に答えるだけ!60秒で生活保護が受給可能か診断!
  • 楽ちん貸

  • 楽ちん貸は、ご自身の名義で住居を借りることが難しい方に代わって、私たちが契約者となり住居を借り受け、住居を借りることが難しい方に対して、住居を提供させていただいております。
    楽ちん貸の特徴は以下の通りです。
    • 保証人不要
    • 保証会社不要
    • 家具家電付き対応
    • 即日入居可能
    • 契約初期費用の分割可
    生活保護を受給されている方の中には、過去に家賃滞納や自己破産等の履歴がある方も少なくありません。しかし一般的な賃貸の入居審査は、一度でも家賃滞納やローン滞納をしてしまうとほとんどの審査に落とされてしまいます。
    楽ちん貸をご利用いただければ、一般的な賃貸の入居審査を受ける必要がないため上記の問題を解決できます。かつ、家賃支払いもサービスの中で融通がきくようになっており、家賃を支払えなくなる心配もありません。
    賃貸の入居審査に通らず転居先が見つからない方や、住居がなくお困りの方はご相談だけでも承っております。お気軽にご相談ください。
    0120-916-144
    通話料不要のフリーダイヤルです。

    過去に入居審査に通らなかったことがある方や、現住居で家賃の支払いが遅れてしまったことがある方、ご自身の名義で賃貸を契約したことが無い方は、一般的な賃貸の入居審査に通る可能性がどのくらいあるかを診断できる「賃貸入居審査診断」を受けてみてください。
    無料かつ60秒で完了できる内容となっておりますので、診断して現状を知っておいて損はありません。
    【無料】賃貸の入居審査に通る可能性がどのぐらいあるかが60秒でわかります!賃貸入居審査診断

ほゴリラの2つの無料診断

生活保護受給診断

簡単60秒で秘密厳守で生活保護を受給可能か診断できます。申請をご希望であれば無料で申請サポートいたします。

賃貸入居審査かんたん診断

簡単60秒で賃貸の審査が通りやすいか診断可能です。生活保護の方には初期費用0保証人無し「楽ちん貸」のご紹介も可能です。