生活保護受給者が使える医療券とは?発行方法や使い方を解説
【目次】
- 生活保護の医療券とは?
- 生活保護受給者が医療機関を受診するには
- 医療券無しで医療機関を受診する場合
- オンラインで医療扶助の資格確認
- 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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生活保護には医療扶助という制度があり、自治体から発行される医療券を医療機関に提示することで医療費が無料になります。これにより生活保護受給者は医療費を負担することなく医療を受けることができるため、最低限の生活費しか支給されなくとも健康で文化的な最低限度の生活が保障されているのです。
本記事では、生活保護受給者だけが使える医療券の発行方法や、使い方をわかりやすく解説していきます。 -
生活保護の医療券とは?
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生活保護の医療券とは、冒頭でも解説した通り、生活保護受給者が医療機関に受診する際に利用できるもので、医療機関に提出すると医療費が無料になります。
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生活保護受給者は医療機関を受診することが多い
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生活保護受給者の多くは、病気や怪我などにより働けない方や、高齢者、障がい者など、医療機関を受診する機会の多い方々です。
生活保護は働けなくても毎月一定の金額が支給されますが、あくまでも厚生労働省の定める最低限の生活費であり、食費や光熱費、被服費等によって算出される最低生活費には医療費は含まれていません。そのため、生活保護には様々な場面に応じて適応される"扶助"があり、その中の1つである医療扶助によって受給者の医療費が賄われているのです。
医療券とは、医療扶助の制度の中の1つであり、医療機関を受診する機会の多い生活保護受給者にとって非常に重要なものであると言えるでしょう。 -
生活保護受給者は国民健康保険の資格を失う
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生活保護を受給すると、保険料等の支払いが免除になります。しかし、保険料を支払わないということは、保険料の支払い義務がある国民健康保険が適用されなくなり、国民健康保険の資格を失うことになります。とはいえ、保険が適用されなければ医療費は全額自己負担になり、最低限の生活費の中から高額な医療費を捻出するのは不可能と言っても過言ではありません。そのため、生活保護には医療扶助が必要不可欠なのです。
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医療券が利用できる医療機関
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医療券は、残念ながら全ての医療機関で利用できるわけではありません。自治体によって指定された指定医療機関でのみ医療券を利用することができます。そのため、生活保護を受給する以前に通院していた医療機関が指定医療機関ではない場合、通院する医療機関を変更しなければなりません。指定医療機関についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
生活保護者は受診できる病院が指定される?指定医療機関とは -
生活保護受給者が医療機関を受診するには
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医療券が生活保護受給者にとって、なくてはならない重要なものだということがお分かりいただけたのではないでしょうか。
では肝心の、医療券を利用して生活保護受給者が医療機関を受診する方法を解説していきます。 -
事前に担当のケースワーカーに連絡
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生活保護受給者が医療機関を受診する場合、原則、事前に担当のケースワーカーへ報告しておきましょう。報告を受けたケースワーカーが、受給者の医療機関への受診が必要であると判断した場合、医療券が自治体より発行されます。
なお、医療券には有効期限があり自治体によって期限が異なります。医療券の有効期間内であれば、次回からは身分証等、個人を確認できるものがあれば医療券を発行してもらわなくても受診することが可能です。 -
発行された医療券を持って指定医療機関へ
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繰り返しになりますが、医療券は自治体によって定められた指定医療機関でのみ利用することができます。発行された医療券を持って指定医療機関へ診察に行き、窓口で医療券を提出することで医療費が無料になります。
生活保護を受給したばかりの方は、担当のケースワーカーから医療券を受け取る際や事前連絡の段階で、どの病院に行けば良いのかを確認しておくとよいでしょう。 -
医療券の注意点
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医療券は1つの科に対して1つの病院でしか発行されません。仮に通院していた心療内科が合わず別の心療内科を受診したい場合などは、ケースワーカーに連絡して現在の医療券の停止処理を行った後、新たに医療券を発行してもらう必要があります。また、医療券が適用されるのは保険適用内の治療に限られますので、整形手術や歯の矯正等は適用されません。
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医療券無しで医療機関を受診する場合
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医療券は生活保護受給者の医療費が無料になるものであり、医療券がないと受診できないというわけではありません。とはいえ、「医療券がない=自治体の許可を得ていない」ということになりますので、事後報告をしても最悪の場合は自己負担になってしまう可能性があります。
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夜間等の緊急性が認められる場合
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役所等の福祉事務所は、平日の朝9時ごろから夕方17時ごろまで開庁しているため、土日祝や夜間等の時間外に医療機関を受診する必要がある場合、事前に医療券を発行してもらうことができません。そのため、緊急を要する場合においては医療券なしでも受診することができますが、ご自身が生活保護受給者であることは必ず伝えるようにしましょう。余裕があれば生活保護受給者証を持参するとスムーズです。
また、その場の医療費に関しては医療券が発行されるまで待ってくれる場合や、受給者の一時立て替えが必要な場合がありますので、確認しておくと良いでしょう。 -
オンラインで医療扶助の資格確認
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医療券は現在紙で発行されていますが、以下の理由によりオンラインで医療扶助の資格確認ができるシステムの導入が検討されています。
- 生活保護受給者の利便性を高める
- 生活保護受給者がより良い医療サービスを受けられる
- 医療扶助の適正かつ効率的な運営を促進
これらを目的として、現在導入に向けて開発が進んでいるのです。 -
令和5年度中に実現予定
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利用にはマイナンバーカードが必須
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医療扶助のオンライン資格確認システムは、マイナンバーに登録された個人情報をもとに運用されるため、利用するためにはマイナンバーカードが必要です。
現在予定されている導入後のフローは、以下のように想定されております。- 受給者が来院
- マイナンバーカードの読み取り
- 顔認証/PIN入力
- 検診情報、薬剤情報の同意登録
これらが一瞬でわかるようになることで、受給者がスムーズに医療を受けられるようになります。
また、全てがオンラインになるわけではなく、これまで通りの医療券も発行可能ですので、マイナンバーカードが無い方が医療を受けられなくなることはありませんのでご安心ください。
生活保護もマイナンバーカードを作れる!顔写真付きの身分証がない方はマイナンバーカードを作りましょう! -
生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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ここまで、生活保護の医療券について解説しました。医療券は生活保護の医療扶助の制度の1つで、医療機関に提出すると医療費が無料になることや、医療券が利用できるのは、自治体によって指定された指定医療機関のみであることなどがお分かりいただけたかと思います。
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著者
井口 優
株式会社フォーユー 代表取締役社長生活保護は発足から70年以上も経過している制度であるにもかかわらず、未だ国民の理解が低く、「生活保護をよく知らない」ことが原因で、受給できるのに受給していない方が多くいらっしゃいます。ほゴリラのサービスを通じて1人でも多くの生活困窮者に手を差し伸べることで、日本全体の貧困問題を解決する一助となれるよう日々精進していきたいと考えています。
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