お金を借りられない方の最終手段は生活保護!受給条件を解説

【目次】
- 生活保護とは
- 借金があっても生活保護を受けられる
- 生活保護を受給できる条件
- 生活保護を申請する方法
- お金を借りられない方は賃貸も借りられない可能性がある
- 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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お金がなくなってしまった際、現代の日本では公的な貸付金や消費者金融など、様々な方法で一時的にお金を用意する手段があるかと思います。しかしながら、お金を借りるには限界があり、何らかの理由によってこれ以上お金を借りられない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
本記事では、お金を借りられない方の最終手段である生活保護について解説しますので、お金を借りられずお困りの方は参考にしてみてください。 -
生活保護とは
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生活保護とは、日本国憲法大25条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」に基づいて設立された制度です。生活に困窮してしまった日本国民は、生活保護を受給することで国が定めた最低限度の生活が保障されます。そのため、お金を借りられない方でも最低限度の生活を送ることができますので、お金が借りられない方の最終手段と言えるでしょう。
とはいえ、生活保護についてあまり詳しくない方もいらっしゃるかと思いますので、以下の記事を参考にしていただければ幸いです。
生活保護とは?生活保護の仕組みや受給する方法を簡単に解説 -
借金があっても生活保護を受けられる
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本記事をお読みになられている方の中には、『借金があると生活保護を受給できない』と思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。結論としては、生活保護を受給するのに借金の有無は関係ありませんので、ご安心ください。
生活保護については厚生労働省が正しい情報を発信しているものの、公的な機関が発表しているため堅苦しい文章になっており、一部の内容が誤解されたまま認知されてしまっています。借金があると生活保護を受給できないというのもその中の1つで、ネットやSNSでも間違った情報が出回っているのが現状です。 -
生活保護費を借金の返済に充てることはできない
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借金があると生活保護を受給できないと誤解される理由として、『生活保護費を借金の返済に充てることができない』という点が挙げられます。つまり、借金があっても生活保護を受給することはできるが、支給される生活保護費を借金の返済に充てることはできないということです。このため、借金があると生活保護を受給できないと誤解されてしまうことがあるのです。
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借金は債務整理する
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借金がある状態で生活保護を受給すると、借金を返済することができないまま借金の返済義務だけを負う形となります。そのため、借金は自己破産や債務整理を行う必要があります。
このように、生活保護と借金を別で考えることで一旦すべてをリセットすることができますので、お金を借りられない方の最終手段として生活保護を受給することが挙げられます。 -
生活保護を受給できる条件
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生活保護は生活に困窮してしまった方が受給できる制度です。しかし、生活困窮の基準は人によって異なりますので、生活保護法によって基準が明確に定められております。条件は以下の3つになりますので、参考にしていただければ幸いです。
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収入が生活保護費に満たない
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1つ目の条件は、生活保護費よりも収入が少ないことです。上記でも解説したように、生活保護費は国が定めた最低限の生活費ですので、生活保護費よりも収入が少ないということは国が定めた最低限度の生活水準を満たしていないことになります。
加えて、最低限必要な生活費は地域によって異なりますので、受給したい地域で支給される生活保護費よりも収入が少ないことが条件となります。以下の記事で、日本の主要な都市で支給される生活保護費について解説していますので、参考にしていただければ幸いです。
生活保護の基準となる最低生活費は一人暮らしだといくらになるのか? -
資産や貯蓄がない
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2つ目の条件は、貯金などの資産を所有していないことです。収入が少なくても、貯金を切り崩したり車などの資産を売却することで生活費を工面することができます。そのため、本当の意味で生活に困窮しているとは言えませんので、生活保護の対象にはなりません。とはいえ、状況次第では所有が認められる場合がありますので、手放せない理由がある方は生活保護の申請時に確認しておくと良いでしょう。詳しく知りたい方はこちらの記事をお読みください。
生活保護を受けても車を所有することは可能!所有可能な条件を解説! -
親族に頼ることができない
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最後の条件は、親族に頼ることができないことです。生活に困窮してしまっても、親族から経済的な援助が受けられる場合は生活保護の対象にはなりません。そのため、生活保護を申請すると原則3親等内の親族に「扶養照会」が行われます。
扶養照会は親族に対して、申請者を援助することが可能か確認するための書類ですので、親族から扶養できない旨の返信があった場合や返信自体なかった場合などは生活保護を受給することができます。なお、親族とのトラブルがあった場合は扶養照会を行わずに生活保護を受給することができます。扶養照会について詳しく知りたい方はこちらの記事をお読みください。
生活保護の扶養照会は断り方があります!断り方を簡単に解説 -
生活保護を申請する方法
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生活保護の条件を満たしている方は、申請することで生活保護を受給することができます。以下で、生活保護を申請する一般的な方法を解説しますので、参考にしていただけますと幸いです。
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生活保護は福祉事務所で申請する
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生活保護は、厚生労働省と各地域の「福祉事務所」が管轄しています。福祉事務所は各区の区役所や市役所に併設されておりますので、役所の「相談窓口」で生活保護を申請したい旨を伝えましょう。
生活保護の申請は相談員との面談形式になりますので、生活困窮に至ったこれまでの経緯などを説明して以下の申請書類を提出すれば申請は終了です。 -
申請に必要な書類 内容 生活保護申請書 申請者の名前や現住所を記載 収入申告書 世帯の収入を記載 資産報告書 土地や建物などの資産を記載 同意書 銀行や信託会社の情報閲覧の同意 扶養義務者届 扶養義務のある人の氏名や連絡先を記載 生活歴 これまでの人生をわかる範囲で記載 -
申請が受理されるまで原則14日以内
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生活保護は、申請してすぐに受給開始になるわけではありません。不正受給を防止する観点などから、申請を受けた福祉事務所は申請者の身辺調査を行います。このような調査には時間が必要になるため、生活保護を申請してから受理されるまで原則14日以内と定められているのです。
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お金を借りられない方は賃貸も借りられない可能性がある
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上記でも解説したように、生活保護を受給すると原則持ち家を所有することができないため、多くの場合は賃貸住宅に居住することになりますが、賃貸に住むためには入居審査を受けて入居を認めてもらう必要があります。
しかし、『これ以上お金を借りられない』というような方の場合、返済の遅延や滞納などによって信用情報に傷がついてしまっている方も少なくありません。
賃貸の入居審査では家賃保証会社による信用情報の調査が行われる場合もありますので、借金が原因で賃貸を借りることができない可能性があるのです。 -
生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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ここまで、お金を借りられない方の最終手段として、生活保護について解説しました。借金があっても生活保護を受給できることや、生活保護を受給できる条件、申請する方法などを解説しました。
本記事を執筆しているほゴリラでは、これから生活保護の受給をご検討されている方のために「生活保護の申請同行サポート」、賃貸の入居審査に通らない方のために「楽ちん貸」というサービスを行なっておりますので、以下で簡単にご紹介致します。 -
生活保護の申請同行サポート
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生活保護の申請同行サポートでは、生活保護に関するご相談を年間1万件以上受けている生活保護の専門家が、実際にご相談者様の生活保護申請に同行させていただきます。
生活保護の申請は簡単ではありません。自治体の相談員にこれまでの経緯や働けない事情等を説明し、相談員を納得させる必要があります。加えて、申請に必要な書類は何枚もあり、書き方がわかりにくくなっています。
生活保護の申請サポートをご利用いただければ、上記の事柄はもちろんのこと、生活保護の申請から受給開始に至るまで無料でサポートさせていただきます。
申請同行サポートをご利用いただいた際の受給決定率は99%となっておりますので、生活保護を検討している方はぜひご利用ください。
0120-916-144
通話料不要のフリーダイヤルです。
なお、ご自身が生活保護の受給条件を満たしているかどうかわからない場合は以下の生活保護診断をご利用いただくことで、60秒で受給可否を診断できます。なお、診断やご相談はすべて無料ですのでご安心ください。
【生活保護診断】簡単な質問に答えるだけ!60秒で生活保護が受給可能か診断! -
楽ちん貸
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楽ちん貸は、ご自身の名義で住居を借りることが難しい方に代わって、私たちが契約者となり住居を借り受け、住居を借りることが難しい方に対して、住居を提供させていただいております。
楽ちん貸の特徴は以下の通りです。- 保証人不要
- 保証会社不要
- 家具家電付き対応
- 即日入居可能
- 契約初期費用の分割可
生活保護を受給されている方の中には、過去に家賃滞納や自己破産等の履歴がある方も少なくありません。しかし一般的な賃貸の入居審査は、一度でも家賃滞納やローン滞納をしてしまうとほとんどの審査に落とされてしまいます。
楽ちん貸をご利用いただければ、一般的な賃貸の入居審査を受ける必要がないため上記の問題を解決できます。かつ、家賃支払いもサービスの中で融通がきくようになっており、家賃を支払えなくなる心配もありません。
賃貸の入居審査に通らず転居先が見つからない方や、住居がなくお困りの方はご相談だけでも承っております。お気軽にご相談ください。
0120-916-144
通話料不要のフリーダイヤルです。
過去に入居審査に通らなかったことがある方や、現住居で家賃の支払いが遅れてしまったことがある方、ご自身の名義で賃貸を契約したことが無い方は、一般的な賃貸の入居審査に通る可能性がどのくらいあるかを診断できる「賃貸入居審査診断」を受けてみてください。
無料かつ60秒で完了できる内容となっておりますので、診断して現状を知っておいて損はありません。
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著者

井口 優
株式会社フォーユー 代表取締役社長生活保護は発足から70年以上も経過している制度であるにもかかわらず、未だ国民の理解が低く、「生活保護をよく知らない」ことが原因で、受給できるのに受給していない方が多くいらっしゃいます。ほゴリラのサービスを通じて1人でも多くの生活困窮者に手を差し伸べることで、日本全体の貧困問題を解決する一助となれるよう日々精進していきたいと考えています。
住宅確保要配慮者住居支援法人
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・北海道指定第40号
・神奈川・法人24-0006
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