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さいたま市で生活保護を申請する方法を簡単に解説します!

【目次】

  • さいたま市で生活保護を申請する方法
  • 生活保護を受給できる条件
  • さいたま市の生活保護費の支給例
  • 生活保護の住宅扶助
  • 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
  • 生活保護は、日本国憲法第25条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」を具現化した制度です。生活に困窮してしまった方は誰でも申請することができます。

    本記事では、さいたま市で生活保護を申請する方法を簡単に解説しますので、さいたま市でこれから生活保護の申請をお考えの方は参考にしていただければ幸いです。
    なお、本記事を執筆しているほゴリラでは、生活保護の受給が可能か診断できる「生活保護の受給診断」と、賃貸の入居審査に通過できる可能性がどれぐらいあるか診断できる「賃貸の入居審査診断」を運営しております。どちらの診断も簡単な質問に答えるだけで60秒で結果がわかりますので、ぜひお気軽にご利用ください。
  • さいたま市で生活保護を申請する方法

  • 生活保護を受給できる条件は後ほど解説させていただきますが、生活保護を申請することは日本国民であれば誰でも可能です。以下で申請方法を簡単に解説していきます。
  • 生活保護は福祉事務所で申請

  • 生活保護を申請することができるのは、お住まいの地域を管轄している福祉事務所になります。
    福祉事務所は区がある地域では区役所、区が無い地域では市役所、町村部では都道府県が管轄している福祉事務所があります。さいたま市には大宮区や浦和区など、全部で10の区がありますので、お住まいの区役所にある福祉事務所を訪問しましょう。

    福祉事務所には生活保護の相談窓口がありますので、窓口で生活保護を申請したい旨を伝えると別室に案内され、相談員と生活保護について面談を受けることができます。面談では主に、生活困窮に至った経緯や受給できる条件を満たしているかを確認されることになりますので、聞かれた質問に正直に答えましょう。
  • 生活保護の申請に必要な書類

  • 一通り質問が終わると、生活保護の申請に必要な書類に記入することになります。申請に必要な書類は状況により異なる可能性がありますが、概ね以下の通りです。
  • 申請に必要な書類 内容
    生活保護申請書 申請者の名前や現住所を記載
    収入申告書 世帯の収入を記載
    資産報告書 土地や建物などの資産を記載
    同意書 銀行や信託会社の情報閲覧の同意
    扶養義務者届 扶養義務のある人の氏名や連絡先を記載
    生活歴 これまでの人生をわかる範囲で記載
  • 申請が受理されるまでの期間

  • 必要な書類に記入が終わると、生活保護の申請は終了です。しかし、すぐに生活保護の受給可否がわかるわけではなく、申請が受理されるまで原則14日以内と定められております。

    生活保護の申請数は年間で20万件以上にもなるため、単純計算で全国で1日あたり550件程度になります。また、生活保護を申請する方の中には数日間生活することができる方や、ホームレスのように住居もなく緊迫している方もいらっしゃいます。そのため、申請時の状況によって緊迫性の高い方から優先的に受理する必要があるのです。
  • 生活保護を受給できる条件

  • 生活保護を申請する方法は上記で解説しましたので、概ねご理解いただけたかと思います。繰り返しになりますが、生活保護は日本国民なら誰でも申請する権利のあるセーフティーネットです。とはいえ、受給できるかどうかは以下で解説する条件を満たしている必要があります。
  • 資産や貯蓄がない

  • 生活保護はご自身が最大限の努力をした上で、それでも生活が改善されなかった場合に受給できる制度です。そのため、車や持ち家、土地などの売却できる資産がある場合は、原則として生活保護を受給することができません。とはいえ、状況次第では所有が認められる場合がありますので、手放せない理由がある方は生活保護の申請時に確認しておくと良いでしょう。詳しく知りたい方はこちらの記事をお読みください。
    生活保護を受けても車を所有することは可能!所有可能な条件を解説!
  • 親族に頼ることができない

  • 前述した、ご自身でできる最大限の努力の中には親族からの援助も含まれています。そのため、生活保護を申請すると3親等内の親族に"扶養照会"が行われます。

    扶養照会は親族に対して、申請者を援助することが可能か確認するための書類ですので、親族から扶養できない旨の返信があった場合や返信自体なかった場合などは生活保護を受給することができます。なお、親族とのトラブルがあった場合は扶養照会を行わずに生活保護を受給することができます。扶養照会について詳しく知りたい方はこちらの記事をお読みください。
    生活保護の扶養照会は断り方があります!断り方を簡単に解説
  • 収入が生活保護費に満たない

  • 生活保護を受給するにあたり、収入がいくらあるかは最も重要であると言えるでしょう。生活保護を受給できる収入のラインは、生活保護費よりも少ないことです。なお、生活保護費は地域によって金額が異なるため、さいたま市で受給する場合はさいたま市で支給される金額よりも収入が低いことが条件になります。

    さいたま市で支給される生活保護費がいくらかわからない方は、次項で解説しますので参考にしてください。
  • さいたま市の生活保護費の支給例

  • 生活保護費は、個人ではなく世帯で受給するものです。そのため、地域だけでなく家族構成によっても金額が変動します。また、障がいがある場合やひとり親世帯の場合は、支給される保護費が一定額加算されます。以下でそれぞれ簡単に解説します。
    なお、生活保護の加算は全部で9つあります。詳しく知りたい方はこちらの記事をお読みください。
    生活保護の9つある加算を一覧でわかりやすく解説します!
  • 1人〜5人世帯

  • 内訳 単身者 大人2人世帯 3人世帯(大人2子1) 4人世帯(大人2子2) 5人世帯(大人2子3)
    生活扶助(生活費) 76,310円 123,490円 156,944円 188,810円 215,640円
    住宅扶助(家賃上限) 45,000円 54,000円 59,000円 59,000円 59,000円
    児童養育加算 - - 10,190円 20,380円 30,570円
    支給される保護費 121,310円 177,490円 226,134円 268,190円 305,210円
  • 障がい者の場合

  • 内訳 金額
    生活扶助 76,310円
    住宅扶助 45,000円
    障害者加算(最大) 26,810円
    支給される保護費 148,120円
  • ひとり親世帯の場合

  • 内訳 児童1名 児童2名 児童3名
    生活扶助 123,780円 158,560円 190,349円
    住宅扶助 54,000円 59,000円 59,000円
    母子加算 18,800円 23,600円 26,500円
    児童養育加算 10,190円 20,380円 30,570円
    支給される保護費 206,770円 261,540円 306,419円
  • 生活保護の住宅扶助

  • 上記で解説した生活保護費の支給例にもあるように、生活保護費は基本的に生活費と家賃に分けて支給され、それぞれ生活費を生活扶助、家賃を住宅扶助と呼びます。
  • 住宅扶助は居住可能な家賃の上限

  • 生活保護世帯は居住可能な住居が定められており、家賃上限内の住居でなければ居住が認められません。なお、家賃上限は地域や家族構成によって変動します。そのため、生活保護を申請した方の現住居が住宅扶助の上限を超えていた場合は、生活保護を受給するために転居しなければなりません。
  • 転居費用は支給される

  • 生活保護を受けている方が転居する場合、転居費用が支給されるケースがあります。前述したように、生活保護を申請した方が生活保護を受給するために転居しなければならない場合など、転居しなければならない理由がある場合の転居に限り費用が支給されます。

    一方で、生活保護を受けていても転居することは自由ですので、転居しなければならない理由がなくても転居することができます。しかし、この場合は転居費用の支給が無いため、毎月の生活費を貯金するなどして転居費用を捻出しなければなりません。
  • 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート

  • ここまで、さいたま市で生活保護を申請する方法や受給できる条件などについて解説しました。さいたま市には10の区があるため、お住まいの区役所にある福祉事務所で申請できることや、さいたま市で支給される生活保護費よりも収入が少なければ、さいたま市で生活保護を受給できることなどがお分かりいただけたかと思います。

    本記事を執筆しているほゴリラでは、これから生活保護の受給をご検討されている方のために「生活保護の申請同行サポート」、賃貸の入居審査に通らない生活保護受給者の方のために「楽ちん貸」というサービスを行なっておりますので、以下で簡単にご紹介致します。
  • 生活保護の申請同行サポート

  • 生活保護の申請同行サポートでは、生活保護に関するご相談を年間約6,000件受けている生活保護の専門家が、実際にご相談者様の生活保護申請に同行させていただきます。
    生活保護の申請は簡単ではありません。自治体の相談員にこれまでの経緯や働けない事情等を説明し、相談員を納得させる必要があります。加えて、申請に必要な書類は何枚もあり、書き方がわかりにくくなっています。
    生活保護の申請サポートをご利用いただければ、上記の事柄はもちろんのこと、生活保護の申請から受給開始に至るまで無料でサポートさせていただきます。

    申請同行サポートをご利用いただいた際の受給決定率は99%となっておりますので、生活保護を検討している方はぜひご利用ください。
    0120-916-144
    通話料不要のフリーダイヤルです。
  • なお、ご自身が生活保護の受給条件を満たしているかどうかわからない場合は以下の生活保護診断をご利用いただくことで、60秒で受給可否を診断できます。なお、診断やご相談はすべて無料ですのでご安心ください。
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  • 楽ちん貸

  • 楽ちん貸は、ご自身の名義で住居を借りることが難しい方に代わって、私たちが契約者となり住居を借り受け、住居を借りることが難しい方に対して、住居を提供させていただいております。

     楽ちん貸の特徴は以下の通りです。
    • 保証人不要
    • 保証会社不要
    • 家具家電付き対応
    • 即日入居可能
    • 契約初期費用の分割可
    生活保護を受給されている方の中には、過去に家賃滞納や自己破産等の履歴がある方も少なくありません。しかし一般的な賃貸の入居審査は、一度でも家賃滞納やローン滞納をしてしまうとほとんどの審査に落とされてしまいます。
     楽ちん貸をご利用いただければ、一般的な賃貸の入居審査を受ける必要がないため上記の問題を解決できます。かつ、家賃支払いもサービスの中で融通がきくようになっており、家賃を支払えなくなる心配もありません。楽ちん貸をご利用いただける条件は、生活保護を受給していることだけです。
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