草加市で生活保護を受給できる条件や支給される金額を解説
【目次】
- 草加市で生活保護を受給できる条件
- 草加市で支給される生活保護費
- 生活保護の支給日
- 生活保護を申請する方法
- 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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生活保護は、日本国憲法第25条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」に基づいて設立された制度です。生活に困窮してしまった日本国民は、生活保護を受給することで国が定めた最低限度の生活が保障されます。
本記事では、埼玉県草加市で生活保護を受給できる条件や、支給される保護費の金額等を解説していきます。草加市にお住まいの方で、これから生活保護の受給をご検討されている方は参考にしていただければ幸いです。
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草加市で生活保護を受給できる条件
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上述したように、生活保護は生活に困窮してしまった方が受給できる制度です。しかし、生活困窮の基準は人によって異なりますので、生活保護法によって基準が明確に定められおります。条件は以下の3つになりますので、参考にしていただければ幸いです。
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草加市の生活保護費よりも収入が少ない
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1つ目の条件は、生活保護費よりも収入が少ないことです。冒頭でも解説したように、生活保護費は国が定めた最低限の生活費ですので、生活保護費よりも収入が少ないということは国が定めた最低限度の生活水準を満たしていないことになるのです。
加えて、最低限必要な生活費は地域によって異なりますので、草加市で生活保護を受給する場合は草加市で支給される生活保護費よりも収入が少ないことが条件となります。 -
貯金などの資産がない
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2つ目の条件は、貯金などの資産を所有していないことです。収入が少なくても、貯金を切り崩したり車などの資産を売却することで生活費を工面することができます。そのため、本当の意味で生活に困窮しているとは言えませんので、生活保護の対象にはなりません。とはいえ、状況次第では所有が認められる場合がありますので、手放せない理由がある方は生活保護の申請時に確認しておくと良いでしょう。詳しく知りたい方はこちらの記事をお読みください。
生活保護を受けても車を所有することは可能!所有可能な条件を解説! -
親族に頼れない
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最後の条件は、親族に頼ることができないことです。生活に困窮してしまっても、親族から経済的な援助が受けられる場合は生活保護の対象にはなりません。そのため、生活保護を申請すると原則3親等内の親族に「扶養照会」が行われます。
扶養照会は親族に対して、申請者を援助することが可能か確認するための書類ですので、親族から扶養できない旨の返信があった場合や返信自体なかった場合などは生活保護を受給することができます。なお、親族とのトラブルがあった場合は扶養照会を行わずに生活保護を受給することができます。扶養照会について詳しく知りたい方はこちらの記事をお読みください。
生活保護の扶養照会は断り方があります!断り方を簡単に解説 -
草加市で支給される生活保護費
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上記でもお伝えしたように、生活保護費よりも収入が少ない方が生活保護の受給対象になります。以下で、草加市で支給される生活保護費を世帯人数別でご紹介します。
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内訳 単身者 大人2人世帯 3人世帯(大人2子1) 4人世帯(大人2子2) 5人世帯(大人2子3) 生活扶助(生活費) 71,460円 115,490円 142,819円 171,829円 196,248円 住宅扶助(家賃上限) 43,000円 52,000円 56,000円 56,000円 56,000円 児童養育加算 - - 10,190円 20,380円 30,570円 支給される保護費 114,460円 167,490円 209,009円 248,209円 282,818円 -
住宅扶助は家賃の上限
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上記でもご紹介しているように、生活保護費は生活費と家賃に分けられており、草加市では単身者で43,000円が家賃の上限と定められております。そのため、草加市で単身者が生活保護を受給する場合は、住居の家賃が43,000円以内でなければならないということです。それに伴い、現住居の家賃が住宅扶助の上限を超えている場合は原則転居しなければなりませんが、住宅扶助の上限内の物件であっても生活保護者が入居できるかは物件によって異なります。これは物件のオーナーが入居者の募集内容を決めているためです。また、賃貸には入居審査があるため、生活困窮による家賃滞納やローン滞納等の経歴があり、それらが原因で審査に通らず転居先を見つけるのが困難な方も少なくありません。本記事を執筆しているほゴリラでは、賃貸の入居審査に通る可能性がどのぐらいあるか簡単に診断できる「賃貸入居審査診断」を運営しております。60秒で済む簡単な内容になっておりますので、審査に不安がある方はお気軽にご利用ください。
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保護費が増額する条件
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生活保護を受給する方は、皆それぞれ何かしらの事情を抱えていらっしゃいます。そのため、人によっては上記の生活保護費だけでは生活が苦しい場合があります。このような場合には生活保護費に一定額の「加算」が適用されるため、支給額が増額することになります。例を挙げるとすれば、障がいのある方に適用される「障害者加算」やひとり親世帯に適用される「母子加算」などがあります。
加算について詳しく知りたい方はこちらの記事をお読みください。 -
生活保護の支給日
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生活保護は、厚生労働省と各地域の福祉事務所が管轄しています。そのため、生活保護費の支給日は地域によって若干の変動があります。とはいえ、いずれの地域も1~5日の月初が支給日と定められております。
草加市の場合は5日が支給日と定められておりますので、5日が土日祝日でない限りは毎月5日に生活保護費が支給されます。 -
生活保護を申請する方法
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ここまで、草加市で生活保護を受給できる条件などを解説してきました。条件を満たしている方は、申請することで生活保護を受給することができます。本項では、草加市で生活保護を申請する方法を簡単に解説していきます。
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生活保護の申請は福祉事務所で行う
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上記でもお伝えしたように、生活保護は厚生労働省と各地域の「福祉事務所」が管轄しています。福祉事務所は草加市の場合、草加市役所に併設されておりますので、草加市役所の福祉課にある「相談窓口」で生活保護を申請したい旨を伝えましょう。
生活保護の申請は相談員との面談形式になりますので、生活困窮に至ったこれまでの経緯などを説明して以下の申請書類を提出すれば申請は終了です。 -
申請に必要な書類 内容 生活保護申請書 申請者の名前や現住所を記載 収入申告書 世帯の収入を記載 資産報告書 土地や建物などの資産を記載 同意書 銀行や信託会社の情報閲覧の同意 扶養義務者届 扶養義務のある人の氏名や連絡先を記載 生活歴 これまでの人生をわかる範囲で記載 -
申請が受理されるまでの期間
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生活保護は、申請してすぐに受給開始になるわけではありません。不正受給を防止する観点などから、申請を受けた福祉事務所は申請者の身辺調査を行います。このような調査には時間が必要になるため、生活保護を申請してから受理されるまで原則14日以内と定められているのです。
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生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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ここまで、埼玉県草加市で生活保護を受給できる条件や、支給額などについて解説しました。単身者で114,460円支給されることや、支給される生活保護費よりも収入が少ないことなどが生活保護を受給できる条件であることなどがお分かりいただけたかと思います。
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生活保護の申請同行サポート
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生活保護の申請同行サポートでは、生活保護に関するご相談を年間約6,000件受けている生活保護の専門家が、実際にご相談者様の生活保護申請に同行させていただきます。
生活保護の申請は簡単ではありません。自治体の相談員にこれまでの経緯や働けない事情等を説明し、相談員を納得させる必要があります。加えて、申請に必要な書類は何枚もあり、書き方がわかりにくくなっています。
生活保護の申請サポートをご利用いただければ、上記の事柄はもちろんのこと、生活保護の申請から受給開始に至るまで無料でサポートさせていただきます。
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著者
井口 優
株式会社フォーユー 代表取締役社長生活保護は発足から70年以上も経過している制度であるにもかかわらず、未だ国民の理解が低く、「生活保護をよく知らない」ことが原因で、受給できるのに受給していない方が多くいらっしゃいます。ほゴリラのサービスを通じて1人でも多くの生活困窮者に手を差し伸べることで、日本全体の貧困問題を解決する一助となれるよう日々精進していきたいと考えています。
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