生活保護診断・生活保護受給者向け賃貸情報

福岡市の生活保護費はいくら?受給の条件や申請方法も解説!

【目次】

  • 福岡市の生活保護費
  • 福岡市で生活保護を受給できる条件
  • 生活保護を申請する方法
  • 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
  • 福岡は福岡県西部に位置する市で、福岡県の県庁所在地であり、九州地方最大の人口を有する政令指定都市になります。
    東京23区を除いた全国の市でも横浜市、大阪市、名古屋市、札幌市に次ぐ5番目の人口(約163万人)を有し、人口増加数・人口増加率ともに政令指定都市の中で首位(2020年国勢調査)になっています。

    生活保護は、日本国憲法第25条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」に基づいて設立された制度です。生活に困窮してしまった日本国民は、生活保護を受給することで国が定める最低限度の生活が保障されます。

    本記事では、福岡市で生活保護を受給できる条件や、申請する方法などについて解説していきます。これから福岡市で生活保護の受給を検討されている方は参考にしていただければ幸いです。なお、本記事を執筆しているほゴリラでは、生活保護の受給が可能か診断できる「生活保護の受給診断」と、賃貸の入居審査に通過できる可能性がどれぐらいあるか診断できる「賃貸の入居審査診断」を運営しております。どちらの診断も簡単な質問に答えるだけで60秒で結果がわかりますので、ぜひお気軽にご利用ください。
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  • 福岡市の生活保護費

  • 生活保護費は地域や世帯人数等によって支給額が異なります。以下で、福岡市で支給される生活保護費を世帯人数別でご紹介しますので、参考にしてみてください。なお、生活保護の支給日は地域によって異なりますが、福岡市の場合は毎月1日が原則の支給日と定められております。
  • 内訳 単身者 大人2人世帯 3人世帯(大人2子1) 4人世帯(大人2子2) 5人世帯(大人2子3) 6人世帯(大人2子4) 7人世帯(大人2子5) 8人世帯(大人2子6) 9人世帯(大人2子7)
    生活扶助(生活費) 73,720円 119,360円 149,907円 180,345円 205,987円 238,656円 271,326円 303,987円 336,648円
    住宅扶助(家賃上限) 36,000円 43,000円 47,000円 47,000円 47,000円 50,000円 56,000円 56,000円 56,000円
    児童養育加算 - - 10,190円 20,380円 30,570円 40,760円 50,950円 61,140円 71,330円
    支給される保護費 109,720円 162,360円 207,097円 247,725円 283,557円 329,416円 378,276円 421,127円 463,978円
  • 生活保護の加算

  • 生活保護を受給する方は、皆それぞれ何かしらの事情を抱えていらっしゃいます。そのため、人によっては上記の生活保護費だけでは生活が苦しい場合があります。このような場合には生活保護費に一定額の「加算」が適用され、支給額が増額します。例を挙げるとすれば、障がいのある方に適用される「障害者加算」やひとり親世帯に適用される「母子加算」などがあります。
    加算について詳しく知りたい方はこちらの記事をお読みください。
    生活保護の9つある加算を一覧でわかりやすく解説します!
  • 住宅扶助は家賃の上限

  • 上記でもご紹介しているように、生活保護費は生活費と家賃に分けられており、福岡市では単身者で36,000円が家賃の上限と定められております。そのため、福岡市で単身者が生活保護を受給する場合は、住居の家賃が36,000円以内でなければならないということです。それに伴い、現住居の家賃が住宅扶助の上限を超えている場合は原則転居しなければなりませんが、住宅扶助の上限内の物件であっても生活保護者が入居できるかは物件によって異なります。これは物件のオーナーが入居者の募集内容を決めているためです。

    また、賃貸には入居審査があるため、生活困窮による家賃滞納ローン滞納等の経歴がある方は、それらが原因で審査に通らず転居先を見つけるのが困難な方も少なくありません。
    本記事を執筆しているほゴリラでは、賃貸の入居審査に通る可能性がどのぐらいあるか簡単に診断できる「賃貸入居審査診断」を運営しております。60秒で済む簡単な質問に答えるだけで診断結果がわかりますので、審査に不安がある方はお気軽にご利用ください。
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  • 福岡市で生活保護を受給できる条件

  • 冒頭でも解説しましたが、生活保護は生活に困窮してしまった方が受給できる制度です。しかし、生活困窮の基準は人によって異なりますので、生活保護法によって基準が明確に定められております。条件は以下の3つになりますので、参考にしていただければ幸いです。
  • 収入が福岡市の生活保護費より少ない

  • 1つ目の条件は、生活保護費よりも収入が少ないことです。冒頭でも解説したように、生活保護費は国が定めた最低限の生活費ですので、生活保護費よりも収入が少ないということは国が定めた最低限度の生活水準を満たしていないことになります。

    加えて、最低限必要な生活費は地域によって異なりますので、福岡市で生活保護を受給する場合は上記で解説した福岡市で支給される生活保護費よりも収入が少ないことが条件となります。
  • 売却可能な資産や貯金がない

  • 2つ目の条件は、貯金などの資産を所有していないことです。収入が少なくても、貯金を切り崩したり車などの資産を売却することで生活費を工面することができます。そのため、本当の意味で生活に困窮しているとは言えませんので、生活保護の対象にはなりません。とはいえ、状況次第では所有が認められる場合がありますので、手放せない理由がある方は生活保護の申請時に確認しておくと良いでしょう。詳しく知りたい方はこちらの記事をお読みください。
    生活保護を受けても車を所有することは可能!所有可能な条件を解説!
  • 親族からの援助が受けられない

  • 最後の条件は、親族に頼ることができないことです。生活に困窮してしまっても、親族から経済的な援助が受けられる場合は生活保護の対象にはなりません。そのため、生活保護を申請すると原則3親等内の親族に「扶養照会」が行われます。

    扶養照会は親族に対して、申請者を援助することが可能か確認するための書類ですので、親族から扶養できない旨の返信があった場合や返信自体なかった場合などは生活保護を受給することができます。なお、親族とのトラブルがあった場合は扶養照会を行わずに生活保護を受給することができます。扶養照会について詳しく知りたい方はこちらの記事をお読みください。
    生活保護の扶養照会は断り方があります!断り方を簡単に解説
  • 生活保護を申請する方法

  • ここまで、福岡市で生活保護を受給できる条件などを解説してきました。条件を満たしている方は、申請することで生活保護を受給することができます。本項では、福岡市で生活保護を申請する方法を簡単に解説していきます。
  • 生活保護の申請は福祉事務所で行う

  • 生活保護は、厚生労働省と各地域の「福祉事務所」が管轄しています。福祉事務所は福岡市の場合、各区の区役所に併設されておりますので、区役所の「相談窓口」で生活保護を申請したい旨を伝えましょう。

    生活保護の申請は相談員との面談形式になりますので、生活困窮に至ったこれまでの経緯などを説明して以下の申請書類を提出すれば申請は終了です。
  • 申請に必要な書類 内容
    生活保護申請書 申請者の名前や現住所を記載
    収入申告書 世帯の収入を記載
    資産報告書 土地や建物などの資産を記載
    同意書 銀行や信託会社の情報閲覧の同意
    扶養義務者届 扶養義務のある人の氏名や連絡先を記載
    生活歴 これまでの人生をわかる範囲で記載
  • 申請が受理されるまでの期間

  • 生活保護は、申請してすぐに受給開始になるわけではありません。不正受給を防止する観点などから、申請を受けた福祉事務所は申請者の身辺調査を行います。このような調査には時間が必要になるため、生活保護を申請してから受理されるまで原則14日以内と定められているのです。
  • 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート

  • ここまで、福岡市で生活保護を受給できる条件や、支給額などについて解説しました。単身者で約11万円が支給されることや、支給される生活保護費よりも収入が少ないことなどが生活保護を受給できる条件であることなどがお分かりいただけたかと思います。

    本記事を執筆しているほゴリラでは、これから生活保護の受給をご検討されている方のために「生活保護の申請同行サポート」、賃貸の入居審査に通らない生活保護受給者の方のために「楽ちん貸」というサービスを行なっておりますので、以下で簡単にご紹介致します。
  • 生活保護の申請同行サポート

  • 生活保護の申請同行サポートでは、生活保護に関するご相談を年間約6,000件受けている生活保護の専門家が、実際にご相談者様の生活保護申請に同行させていただきます。
    上述したように、生活保護の申請は簡単ではありません。自治体の相談員にこれまでの経緯や働けない事情等を説明し、相談員を納得させる必要があります。加えて、申請に必要な書類は何枚もあり、書き方がわかりにくくなっています。
    生活保護の申請サポートをご利用いただければ、上記の事柄はもちろんのこと、生活保護の申請から受給開始に至るまで無料でサポートさせていただきます。

    申請同行サポートをご利用いただいた際の受給決定率は99%となっておりますので、生活保護を検討している方はぜひご利用ください。
    0120-916-144
    通話料不要のフリーダイヤルです。

    なお、ご自身が生活保護の受給条件を満たしているかどうかわからない場合は以下の生活保護診断をご利用いただくことで、60秒で受給可否を診断できます。なお、診断やご相談はすべて無料ですのでご安心ください。
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  • 楽ちん貸

  • 楽ちん貸は、ご自身の名義で住居を借りることが難しい方に代わって、私たちが契約者となり住居を借り受け、住居を借りることが難しい方に対して、住居を提供させていただいております。
    楽ちん貸の特徴は以下の通りです。
    • 保証人不要
    • 保証会社不要
    • 家具家電付き対応
    • 即日入居可能
    • 契約初期費用の分割可
    生活保護を受給されている方の中には、過去に家賃滞納や自己破産等の履歴がある方も少なくありません。しかし一般的な賃貸の入居審査は、一度でも家賃滞納やローン滞納をしてしまうとほとんどの審査に落とされてしまいます。
     楽ちん貸をご利用いただければ、一般的な賃貸の入居審査を受ける必要がないため上記の問題を解決できます。かつ、家賃支払いもサービスの中で融通がきくようになっており、家賃を支払えなくなる心配もありません。楽ちん貸をご利用いただける条件は、生活保護を受給していることだけです。
    賃貸の入居審査に通らず転居先が見つからない方や、住居がなくお困りの方はご相談だけでも承っております。お気軽にご相談ください。
    0120-916-144
    通話料不要のフリーダイヤルです。

    過去に入居審査に通らなかったことがある方や、現住居で家賃の支払いが遅れてしまったことがある方、ご自身の名義で賃貸を契約したことが無い方は、一般的な賃貸の入居審査に通る可能性がどのくらいあるかを診断できる「賃貸入居審査診断」を受けてみてください。
    無料かつ60秒で完了できる内容となっておりますので、診断して現状を知っておいて損はありません。
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ほゴリラの2つの無料診断

生活保護受給診断

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