生活保護診断・生活保護受給者向け賃貸情報

賃貸で途中から生活保護になったら再審査や強制退去になる?

【目次】

  • 契約時の情報が変更になると通知義務がある
  • 住宅扶助の金額を超えている場合は原則転居する必要がある
  • 生活保護受給者は賃貸の入居審査に通りにくい
  • 生活保護総合支援ほゴリラの「楽ちん貸」
  • 賃貸物件にお住まいの方で、契約時は働いていたものの、途中から生活が困窮してしまい生活保護を受給した方、もしくはご検討されている方もいらっしゃっるのではないでしょうか。

    本記事では、賃貸で途中から生活保護になった場合、再審査や強制退去になってしまうのか解説しますので、参考にしていただければ幸いです。
  • 契約時の情報が変更になると通知義務がある

  • 賃貸契約を結んだ後に、オーナーや管理会社が変更になると変更の通知が入居者に届きます。反対に、入居者側も契約時から変わったことがあった場合は、管理会社に変更の通知義務があります。
    通知義務が生じる具体例として、以下のような場合が挙げられますので参考にしてみてください。
    • 結婚や離婚などによる名前(苗字)の変更
    • 結婚や離婚、出産などで入居者の人数が変更になった場合
    • 勤務先の変更
    • 緊急連絡先の変更
    • 長期間お部屋を空ける場合
    • 設備の異変や故障
    • 入居者の変更
    上記のような場合に、管理会社に通知しなければならない義務が生じます。細かく言えばこの限りではありませんが、入居者の状態が契約時と何かしらの変更がある場合は必ず管理会社に連絡するようにしましょう。

    本記事の主題である「途中から生活保護になった場合」は、勤務先の変更と同様の扱いになりますので、必ず連絡するようにしましょう。
  • 賃貸には入居者を選別するための入居審査がある

  • 上記のように、入居者の状態に何かしらの変更があった場合に通知する理由として、オーナーや管理会社が入居者を選別していることが挙げられます。そのため、賃貸の申し込みをすると入居審査を受けて入居を認めてもらう必要がありますので、審査を受けた時の内容から変更があった場合は必ず通知しなければならないということです。
  • 入居時にトラブルが無ければ基本的に退去にはならない

  • 途中から生活保護になった場合など、収入に関するところで変更があったとしても、過去に家賃滞納などのトラブルが無い方は基本的に退去になることは無い(あくまでオーナーや管理会社の意向による)でしょう。
    しかしながら、単身者専用の賃貸で入居者が増えてしまった場合などは、そもそも募集している内容と異なるため、退去になる可能性が高いです。
  • 変更内容によっては再審査の必要がある

  • 軽微な変更では再審査をすることはありませんが、例えば離婚などで入居者(契約者)が変更になる場合などは再審査をする可能性があります。一方で、途中から生活保護になった場合は、生活保護になったからといって保証会社の審査に影響することは基本的にありませんので、お住まいの賃貸が生活保護受給者の入居を認めている場合は再審査になる可能性は低いでしょう。
  • 住宅扶助の金額を超えている場合は原則転居する必要がある

  • 生活保護を受給すると、生活保護費の中から家賃が支給されます。これを「住宅扶助」と呼び、原則として住宅扶助の上限を超える賃料の住居には住むことができません。
  • 住宅扶助の上限は地域や世帯人数等によって異なる

  • 住宅扶助の上限は、お住まいの地域や世帯人数等によって変動します。途中から生活保護になった場合に、現住居に住み続けられるかどうかは家賃が住宅扶助の範囲内であることが前提となりますので、非常に重要なポイントです。以下で、東京23区、横浜市、札幌市の住宅扶助をご紹介しますので、該当の地域にお住まいの方は参考にしてみてください。そのほかの地域にお住まいの方は、以下の記事で住宅扶助の金額を調べることができますので、参考にしてみてください。
    生活保護の住宅扶助とは家賃の上限!全国の住宅扶助を解説!
  • 住宅扶助 1人 2人 3~5人 6人 7人以上
    東京23区 53,700円 64,000円 69,800円 75,000円 83,800円
    横浜市 52,000円 62,000円 68,000円 73,000円 81,000円
    札幌市 36,000円 43,000円 46,000円 50,000円 56,000円
  • 生活保護受給者は賃貸の入居審査に通りにくい

  • ここまで、賃貸で途中から生活保護になったら再審査や強制退去になるのか解説しました。基本的に、途中から生活保護になっても賃貸の都合で再審査や退去になることはありませんが、生活保護の制度の問題で退去しなければならないケースは存在することがお分かり頂けたかと思います。

    しかし、生活保護を受給されている方の中には賃貸の審査に通りにくい方が多く、中々引越し先が決まらない方も少なくありません。以下で、生活保護受給者が賃貸の審査に通りにくい理由を4つご紹介しますので、参考にしていただければ幸いです。
  • 家賃保証会社の審査に通りにくい

  • 昨今の賃貸では、連帯保証人の代わりに保証会社を利用することが一般的です。しかし、保証会社の審査では家賃やローンの滞納歴などが共有される場合があるため、生活困窮時に滞納してしまった経緯がある方は保証会社の審査に通りにくくなってしまいます。以下の記事では保証会社の審査に通るための重要なポイントを解説していますので、参考にしていただければ幸いです。
    賃貸保証会社の審査に通るには?重要なポイント6選を解説
  • 連帯保証人を用意できないことが多い

  • 保証会社を利用する場合でも、内容によっては追加で連帯保証人を求められる場合があります。しかし、生活保護は親族に頼ることができない方が受給できる制度ですので、連帯保証人を用意できる方が少なく審査に落とされてしまうことがあるのです。
  • 緊急連絡先がいない場合がある

  • 保証会社を利用する場合でも、緊急時に入居者本人と連絡が付かない場合の連絡先として「緊急連絡先」は必ず必要になります。緊急連絡先は保証人とは異なり家賃の保証義務等はありませんが、保証人と同じく原則3親等内の親族が望ましいとされているため、保証人と同様に緊急連絡先も用意できない方は一定数いらっしゃるのです。
    緊急連絡先がおらずお困りの方は、本記事を執筆しているほゴリラが運営している「楽ちん貸」をご利用いただくことで緊急連絡先不要で賃貸にご入居いただくことが可能です。詳しくは以下の記事でご紹介しております。
    緊急連絡先がいない人でも賃貸契約が可能な「楽ちん貸」
  • 隣人トラブルの可能性が高い傾向にある

  • 生活保護の受給理由は人によって様々ですが、精神疾患が理由で受給している方は増加傾向にあります。精神疾患と言っても病状は様々ですが、少しの騒音がどうしても気になってしまう方や、幻聴などで隣人トラブルになってしまうことは珍しいことではありません。賃貸を所有している大家さんは、満室状態を維持して家賃収入を安定させることが最も望ましいため、隣人トラブルなどによって入居者が退去するリスクがあると判断された場合は、大家さんの審査で落とされてしまう可能性があります。

    加えて、うつ病などの精神疾患の場合は室内での自殺のリスクも考えられるため、事故物件になるリスクを考慮して審査に落とされてしまう傾向にありますので、生活保護の受給理由によっては保証会社の審査に通って連帯保証人を用意できる方であっても、審査に通りにくい傾向にあるのです。
  • 生活保護総合支援ほゴリラの「楽ちん貸」

  • ここまで、賃貸で途中から生活保護になったら再審査や強制退去になるのかを解説しました。基本的に、途中から生活保護になっても賃貸の都合で再審査や退去になることはありませんが、生活保護の制度の問題で退去しなければならないケースは存在することがお分かり頂けたかと思います。しかしながら、生活保護受給者は賃貸の審査に通りにくい傾向にあることも解説しました。そのため、転居することになったとしても転居先が見つからずにお困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

    本記事を執筆しているほゴリラでは、賃貸の入居審査に通りにくい生活保護受給者の方のために「楽ちん貸」というサービスを行なっております。賃貸の入居審査に通りにくい生活保護受給者の方に向けたサービスとなっておりますので、住居にお悩みのある方はご一読頂けますと幸いです。
  • 入居審査で落ちる理由

  • 上記でもお伝えしましたが、一般的に個人が賃貸物件に入居する際、管理会社や保証会社が行う入居審査を受ける必要がありますが、過去に家賃やローンの滞納歴があった方や連帯保証人を用意できない方は審査に通りにくいです。本記事をお読みになられている方の中にも、過去に入居審査で落とされてしまいお部屋探しに苦労された経験がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。楽ちん貸はその苦労を無くすためのサービスです。
  • 楽ちん貸の5つの特徴

  • 楽ちん貸には以下の5つの特徴があります。
    • 保証人不要
    • 保証会社不要
    • 家具家電付き対応
    • 即日入居可能
    • 契約初期費用の分割可
    一般的に募集されている賃貸物件に対し、ほゴリラが様々な応対をすることで入居審査に通りにくい生活保護受給者の方は保証人や保証会社が不要となります。

    なぜ、保証人・保証会社が不要となっているのかご説明いたします。楽ちん貸は、一般的に募集されている賃貸物件にほゴリラが入居審査を受けて契約し、ほゴリラが賃貸物件の「契約者」となります。お客様には「入居者」としてお部屋にご入居頂くことになりますので、入居審査を受けることなく賃貸への入居が可能ということです。そのため、保証人や保証会社を用意できなくても問題ありません。
    加えて、家具家電付きや即日入居可能な物件のご案内も可能であり、現在持ち合わせが無い方には初期費用の分割もご相談可能となっておりますので、お気軽にお問い合わせ頂けますと幸いです。
    0120-916-144
    通話料不要のフリーダイヤルです。

    また、以下の「賃貸入居審査診断」をご利用頂ければ、ご自身が一般的な賃貸の入居審査に通る可能性がどのぐらいあるか診断することが出来ます。60秒で済む簡単な内容となっておりますので、ご自身の現状を把握する目安としてご利用ください。
    【無料】賃貸の入居審査に通る可能性がどのぐらいあるかが60秒でわかります!賃貸入居審査診断
  • 生活保護の申請同行サポート

  • 生活保護の申請同行サポートでは、生活保護に関するご相談を年間約6,000件受けている生活保護の専門家が、実際にご相談者様の生活保護申請に同行させていただきます。
    生活保護の申請は簡単ではありません。自治体の相談員にこれまでの経緯や働けない事情等を説明し、相談員を納得させる必要があります。加えて、申請に必要な書類は何枚もあり、書き方がわかりにくくなっています。
    生活保護の申請サポートをご利用いただければ、上記の事柄はもちろんのこと、生活保護の申請から受給開始に至るまで無料でサポートさせていただきます。

    申請同行サポートをご利用いただいた際の受給決定率は99%となっておりますので、生活保護を検討している方はぜひご利用ください。
    0120-916-144
    通話料不要のフリーダイヤルです。

    なお、ご自身が生活保護の受給条件を満たしているかどうかわからない場合は以下の生活保護診断をご利用いただくことで、60秒で受給可否を診断できます。なお、診断やご相談はすべて無料ですのでご安心ください。
    【生活保護診断】簡単な質問に答えるだけ!60秒で生活保護が受給可能か診断!

ほゴリラの2つの無料診断

生活保護受給診断

簡単60秒で秘密厳守で生活保護を受給可能か診断できます。申請をご希望であれば無料で申請サポートいたします。

賃貸入居審査かんたん診断

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