生活保護の支給日を解説!横浜市は何日に支給?【2023年最新版】

【目次】
- 横浜市の支給日は原則4日
- 最初に支給される保護費の支給日
- 生活保護費は振込みが基本
- 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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これから生活保護の受給をお考えの方は、実際にいつ保護費が支給されるのか気になる方も多いのではないでしょうか?また、既に受給されている方でも来月の支給日がわからない場合などもあるでしょう。
本記事では横浜市における生活保護の支給日を解説します。※2023年の情報です。 -
横浜市の支給日は原則4日
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生活保護費は、基本的にどの自治体においても月初(1日~5日)に支給されます。5日に支給される自治体が最も多いですが、横浜市では4日に支給されます。どの自治体においても月初に支給されることに変わりはありませんが、他県に引っ越す場合などは支給日が横浜市と違う可能性がありますので予め支給日を確認しておく方がよいでしょう。
また、基本的には4日となっていますが土日や大型連休等でずれ込む場合があります。前もって自治体から通知が届きますが、万が一紛失してしまうことなども考えられますので、以下の支給日一覧表をご確認ください。 -
横浜市の生活保護支給日一覧【2023年】
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月分 支給日 1月分 2022年12月末 2月分 2月3日 3月分 3月3日 4月分 4月4日 5月分 5月2日 6月分 6月2日 7月分 7月4日 8月分 8月4日 9月分 9月4日 10月分 10月4日 11月分 11月3日 12月分 12月4日 -
横浜市の生活保護の支給日はおおむねこの通りです。
横浜市のHPにも「原則4日ごろ支給」と記載があるため、月によって若干の変動はありますが大幅にズレることは基本的にありません。
とはいえ、ケースワーカーに確認を取るのが最も確実ではありますので、不安な方は直接連絡してみたほうが良いでしょう。 -
最初に支給される保護費の支給日
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生活保護の申請が受理されたのち、初めての保護費の支給日は4日ではありません。
最初に支給される保護費は、申請した日から日割り計算した金額が受給開始日に支給されます。 -
7月(例) 日割り計算 申請日 7月11日 受給開始日 7月25日 日割り分 11日~31日までの20日分 -
このように25日からの7日分が支給されるのではなく、申請した日まで遡って日割り計算されます。生活保護を申請した時点で、既に生活に困窮していることが分かっているため、受給開始日ではなく申請日から日割り計算されるのです。また、受給開始日が最初の保護費の支給日であり、この場合25日が支給日になります。
例外として、横浜の場合は4日が本来の支給日ですが、受給開始日が末日だった場合などは日割り分と合わせて翌月分も支給されることがあります。これらは自治体の判断によりますので、一概にどのような支給になるかは不確定です。 -
申請が受理されるまでの期間
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上記の表で申請した日から受給開始日まで14日間空いていたことにお気付きになられたでしょうか?
実は、生活保護の申請受理は原則14日以内とされているのです。
生活保護を申請される方の緊迫具合は人それぞれです。とりあえず住居が確保出来ている方もいれば、ホームレスの方など所持金が全くない方もいらっしゃいますので、より緊迫している方から優先的に受理されるのです。 -
生活保護費は振込みが基本
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横浜市の支給日はわかりましたが、生活保護費の支給方法も気になる方がいらっしゃるのではないでしょうか?
結論から申しますと、基本的には口座振り込みになります。一昔前であれば手渡しの自治体が多くありましたが、現在はほとんどが口座振り込みになっています。 -
手渡しも対応可能
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基本的には口座振り込みですが、手渡しでの対応ももちろん可能です。繰り返しになりますが、生活保護を申請するに至る経緯は人それぞれです。そのため、口座がそもそも無い方や事情により作れない方もいらっしゃいます。
生活保護は生活に困窮している人を救う制度ですので、柔軟な対応が求められるのです。 -
手渡しの場合に気を付けること
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口座振り込みの場合、支給日になったからといってすぐに保護費を引き下ろしたりする必要はありません。しかし、手渡しの場合は一括で受け取ることになります。
また、必ずしも支給日に受け取る必要はありませんが、数日経っても受け取りに来ない場合はケースワーカーから確認の連絡があります。ケースワーカーからの連絡を無視していると最悪の場合、支給取り消しになる場合がありますので注意しましょう。 -
生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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ここまで、横浜の生活保護の支給日と、支給方法についてご説明しました。
どの自治体も月初に支給され、横浜では原則4日に支給されるということや、最初の保護費はすぐに支給される事、振込みでも手渡しでも対応可能なことがお分かりいただけたかと思います。
本記事をお読みになられた方の中には、これから生活保護の受給をお考えの方や、すでに生活保護を受給していて次の保護の支給日が気になった方もいらっしゃるでしょう。
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著者

井口 優
株式会社フォーユー 代表取締役社長生活保護は発足から70年以上も経過している制度であるにもかかわらず、未だ国民の理解が低く、「生活保護をよく知らない」ことが原因で、受給できるのに受給していない方が多くいらっしゃいます。ほゴリラのサービスを通じて1人でも多くの生活困窮者に手を差し伸べることで、日本全体の貧困問題を解決する一助となれるよう日々精進していきたいと考えています。
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