出産扶助はいくら支給される?支給条件と金額をわかりやすく解説!

【目次】
- 出産扶助とは
- 分娩費
- 出産に伴う費用
- 衛生材料費
- 出産扶助と入院助産制度
- お子様のいる世帯が生活保護で受けられる手当
- まとめ
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生活保護受給者が出産する際に支給される扶助を出産扶助と言います。
出産扶助はその名の通り、出産に関する費用に対する扶助であり、支給される項目は3つです。
また出産には"入院助産制度"など公的な制度もありますので、出産扶助との違いについても解説致します。 -
出産扶助とは
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生活保護には8つの扶助があり、生活費となる"生活扶助"や家賃に充てる"住宅扶助"などがあります。
本記事で解説する"出産扶助"は生活保護受給者が出産する際に受けることが出来る扶助になります。 -
出産扶助の3つの支給項目
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出産扶助で支給される項目は3つあり、以下の通りです。
- 分娩費(基準額)
- 出産に伴う入院費
- 衛生材料費
出産扶助は上記3つの項目に分けて費用が負担されます。
とはいえ、最も気になるのは『いくら支給されるのか?』という金額の部分でしょう。
以下で詳しく解説していきます。 -
分娩費
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出産にあたり最も重要なのが分娩費ですが、分娩には以下の2種類があります。
- 施設分娩
- 居宅分娩
この2つではそれぞれ支給される出産扶助の金額が異なりますので1つずつ解説します。 -
施設分娩
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施設分娩とは一般的な分娩方法である、産婦人科に入院して分娩することの名称です。
施設分娩の場合の出産扶助は306,000円以内と定められています。 -
居宅分娩
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居宅分娩とは自宅等、医療施設ではないところで分娩することで現代では珍しいかもしれません。
居宅分娩の出産扶助は259,000円以内と定められています。 -
特別基準
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出産は全てが予定通りに進むわけではなく、"何らかの事情"により出産予定日が急変すること等があります。
その為、出産扶助には"特別基準"が設けられているのです。
特別基準が認められた場合の出産扶助は最大で345,000円以内と定められており、やむを得ない事情があると認められた場合に適応されます。 -
出産に伴う費用
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出産に伴う費用とは、産前、産後に最大8日間の入院費用に関する扶助のことです。
こちらに関しては、生活保護が"最低限度の生活"を保障する制度であることから、個室ではなく最も安い大部屋の金額が基準となっています。 -
個室を選択することも可能
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出産に伴う費用は現金で支給されるため、個室を希望する場合などは差額を実費で支払うことが出来るのであれば選択することが出来ます。
他人がいると落ち着かない方でも、多少の実費が許容範囲であるなら、個室で落ち着いて出産に備えることが出来ます。 -
衛生材料費
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衛生材料費とは、出産に伴い包帯やガーゼなどの衛生用品が必要になりますので、それに対してかかった金額が全国一律で支給されるものです。
現在は6,000円と定められております。 -
出産準備費用
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出産には当然ながらオムツやミルクなどの準備が必要です。
それらの費用は、基本的には"生活扶助"に含まれていますが、最低限必要な量に対して不足していると認められた場合に限り"出産準備費用"として支給される場合があります。 -
出産扶助と入院助産制度
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生活保護法は基本的に"他の公的制度"が優先されます。
妊産婦であれば入院助産制度がそれに当てはまるため、形式上まずはこの入院助産制度を利用し、不足分を出産扶助で補う形になるのです。 -
入院助産制度とは
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入院助産制度とは、生活保護を受給している人や健康保険が使えない人、経済的な事情で出産費用を捻出するのが難しい妊産婦の方に出産費用を助成する為の制度です。
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入院助産制度を受けられる条件
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入院助産制度は以下の4つのいずれかの条件を満たしていれば受けることが可能です。
- 生活保護を受給している世帯
- 当該年度分(4月〜6月出産の方は前年度分)の市民税が非課税の世帯
- 当該年度分(4月〜6月出産の方は前年度分)の市民税が課税され,前年分(1月~6月出産の方は前々年分)の所得税が非課税の世帯
- 当該年度分(4月〜6月出産の方は前年度分)の市民税が課税され,前年分(1月〜6月出産の方は前々年分)の所得税が8,400円以下の世帯で,市長が特に必要と認めた世帯
非課税世帯とは、一定の収入以下の世帯において住民税が非課税になる世帯のことで、生活保護受給世帯ももちろんですが、未成年者やひとり親世帯等でも合計所得が135万円以下の世帯は住民税が非課税になります。
また、入院助産制度には幾らかの自己負担が生じる場合がありますが、生活保護を受給している世帯には自己負担はありませんので、安心してご活用いただけます。 -
出産扶助と入院助産制度の違い
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出産扶助 入院助産制度 対象者 生活保護の受給者 生活保護の受給者または市民税が非課税の世帯など 内容 ①基準額・施設分娩の場合:上限30万6,000円以内・居宅分娩の場合:上限25万9,000円以内②出産に伴う入院費が実費支給③衛生材料費6,000円 ・出産育児一時金×〇%の自己負担になる・生活保護受給世帯は無料 注意点 ・申請書と見積書又は領収書の提出が必要・もっとも安い金額が支給される 出産育児一時金を40万4,000円以上受け取っていると利用できない場合がある -
お子様のいる世帯が生活保護で受けられる手当
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無事に出産が終わったとして、生活保護を受給しながら子育てをする場合の生活保護費は今までと比較してどのように変動するのか気になる方も多いでしょう。
以下でお子様がいる生活保護世帯とお子様がいない世帯の支給される保護費を比較してみましょう。
※保護費は地域によっても変動する為、本記事では東京23区の場合で比較します。 -
お子様の人数別支給額
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大人 子ども 生活保護費 2人 1人 236,934円 3人 0人 225,128円 2人 2人 278,990円 4人 0人 252,001円 ※お子様の年齢により若干の変動がございます。
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このように、世帯人数は同じでも大人か子供かによって、支給される金額が変動することがわかります。
これは子ども1人につき10,190円の"児童養育加算"が加算される為です。 -
母子家庭の場合
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世帯人数 生活保護費 2人 216,770円 3人 272,340円 4人 317,219円 5人 357,053円 ※お子様の年齢により若干の変動があります。
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このように、母子家庭の場合は更に支給される金額が上がることがわかります。
これは児童養育加算の他に"母子加算"が支給される為です。 -
まとめ
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ここまで生活保護の出産扶助について解説しました。
- 生活保護受給者が出産する際に受けることが出来る扶助であること
- 施設分娩費は306,000円以内であること
- 居宅分娩費は259,000円以内であること
- 分娩費の特別基準は345,000円以内であること
- 出産に伴う入院は最大で8日間、最も安い大部屋の料金が基準になること
- 差額を実費で支払うことで個室を選択することも出来ること
- 包帯やガーゼなどの衛生材料費は全国一律で6,000であること
出産扶助について以上のことがお分かりいただけたと思います。
また、生活保護はお子様がいる世帯の場合や母子家庭の場合は、支給される保護費が加算されることも併せてご説明しました。
生活保護はお子様がいると支給額も上がり、医療費等も無料になるメリットが受けられますので、経済的に子育てが難しいと感じている方は受給を検討されてみてはいかがでしょうか? -
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