生活保護の児童養育加算とは?支給金額や対象年齢を徹底解説!

【目次】
- 児童養育加算とは
- 児童養育加算以外に支給される保護費
- 児童がいる世帯の生活保護費例
- 生活保護の受給条件
- まとめ
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生活保護を受けている世帯に児童がいる場合は、生活保護費に児童養育加算が付きます。
また、児童養育加算は平成29年に改正になり、支給される金額が変わりました。
本記事では、平成29年度以降の児童養育加算の金額と、対象となる年齢を解説します。もらえる保護費の例もわかりやすく解説していますので、ぜひ参考にしてください。 -
児童養育加算とは
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児童養育加算とは、児童の養育者である被保護者に対し、子どもの健全育成費用(学校外活動費用)を補填するものとして支給される扶助です。
対象となる児童の年齢は、18歳になる年度の3月末日(高校卒業の年)までとなっており、支給される金額は一律で10,190円になっています。 -
児童養育加算以外に支給される保護費
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児童養育加算の他にも、生活保護には子育てをする上で様々な扶助や加算があります。
全部で5つありますので、1つずつ簡単に解説します。 -
妊産婦加算
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妊産婦(妊娠中及び産後6ヵ月以内)である被保護者に対し、追加的に必要となる栄養補給等の経費を補填するものとして支給されます。
- 妊娠6ヵ月未満の場合:9,130円
- 妊娠6ヵ月以上の場合:1万3,790円
- 産後の場合:8,480円
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出産扶助
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出産に伴い必要となる分娩介助や検査、室料などの経費を補填するものとして支給されます。
- 施設分娩の場合:実費(上限額30万6,000円以内)
- 居宅分娩の場合:実費(上限額25万9,000円以内)
出産扶助について詳しく知りたい方はこちらの記事をお読みください。 -
教育扶助
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小学生、中学生に対し、義務教育にかかる必要な学用品費や教材代、給食費等を補填するものとして支給されます。
- 基 準 額:小学校等2,600円、中学校等5,100円
- 教材代、学校給食費、交通費:実費
- 学習支援費(クラブ活動費):実費
(小学校等上限額 1万6,000円以内、中学校等上限額 5万9,800円以内)
教育扶助について詳しく知りたい方はこちらの記事をお読みください。 -
生業扶助
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高校生に対し、高等学校教育にかかる必要な学用品費や教材代、交通費等を補填するものとして支給されます。
- 基 本 額:5,300円
- 教材代・交通費:実費
- 学習支援費(クラブ活動費):実費(上限額8万4,600円以内)
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母子加算
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ひとり親世帯のかかりまし経費(ひとり親世帯が、ふたり親世帯と同等の生活水準を保つために必要となる費用)を補填するものとして、ひとり親世帯に対し支給されます。
名称は母子加算ですが、父子家庭でも同額が支給されますのでご安心ください。- 子ども1人の場合:最大1万8,800円
母子加算の金額は地域の等級(級地区分)と子どもの人数によって変動します。詳しく知りたい方はこちらの記事をお読みください。 -
児童がいる世帯の生活保護費例
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本項では、実際に児童養育加算を含めた生活保護費がいくらになるのかを解説します。
なお、生活保護費の基準となる"最低生活費"は地域のより異なりますので、ご自身のお住まいの地域がどの級地なのか確認したい場合は、厚生労働省の出している級地区分の資料で確認できます。 -
大人2人子ども1人
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級地 地域 最低生活費 1級地-1 東京23区 236,934円 1級地-2 東京都武蔵村山市 229,897円 2級地-1 東京都羽村市 212,009円 2級地-2 茨城県日立市 195,420円 3級地-1 東京都奥多摩町 196,110円 3級地-2 埼玉県川島町 187,700円 ※上記の表は人口の多い関東圏の級地区分です。
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母子家庭(大人1人、子ども1人)
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級地 地域 最低生活費 1級地-1 東京23区 216,770円 1級地-2 東京都武蔵村山市 212,620円 2級地-1 東京都羽村市 197,340円 2級地-2 茨城県日立市 185,340円 3級地-1 東京都奥多摩町 185,850円 3級地-2 埼玉県川島町 178,290円 ※上記の表は人口の多い関東圏の級地区分です。
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児童養育加算は、18歳未満の児童1名につき一律で10,190円ですので、お子様が2人以上いらっしゃる場合は、上記の金額にお子様の人数分10,190円をプラスすることで算出可能です。
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生活保護の受給条件
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生活保護の受給条件は、概ね以下の3つの条件をクリアしていることです。
- 収入が最低生活費に満たない
- 貯蓄や資産がない
- 頼れる親族がいない
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収入が最低生活費に満たない
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最低生活費とは、上記でも記載がある通り生活保護の基準となる生活費のことです。
就労等で収入があったとしても、最低生活費を下回っている場合は生活保護を受給することができます。
最低生活費について詳しく知りたい方はこちらの記事をお読みください。 -
貯蓄や資産がない
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貯蓄や資産がある場合は、資産を売却するなどして生活費に充てることで生活することができますので、これらがある場合は生活保護を受給することは原則不可能です。
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頼れる親族がいない
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生活保護は国のお金ですので、親族に経済的に頼れる親族がいる場合は扶養するよう求められます。
これを”扶養照会”と呼びます。
とはいえ、親族には親族の生活がありますので扶養を無理強いされることはありません。
また、親族との関係性を考慮したうえで扶養照会されますので、DVや虐待が背景にある場合は扶養照会をしないケースもあります。 -
まとめ
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ここまで、生活保護の児童養育加算について解説しました。
- 児童養育加算とは、児童の養育者である被保護者に対し、子どもの健全育成費用(学校外活動費用)を補填するもの
- 18歳になる年度の3月末日(高校卒業の年)までが支給の対象となる
- 支給される金額は児童1名につき一律で10,190円
- 児童養育加算の他にも、生活保護には子育てをする上で様々な扶助や加算がある
- 生活保護費の基準となる"最低生活費"は地域のより異なる
- 生活保護の受給条件は概ね以下の3つであること
- 収入が最低生活費に満たない
- 貯蓄や資産がない
- 頼れる親族がいない
以上のことがお分かりいただけたと思います。
児童のいる世帯で生活が苦しいという方は、生活保護の受給を前向きに検討されてみてはいかがでしょうか。 -
生活保護の申請同行サポート
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私たちは生活保護の申請同行サポートを行なっております。
本サポートはその名の通り、生活保護の受給をご相談いただいた方の申請に、私たちスタッフが同行させていただき、スムーズに生活保護を受給できるサポートです。
生活保護は、自治体の相談員に現在の状況等を説明した上で申請の手続きを行います。
ご自身で生活保護を申請する場合は、相談員にご自身の状況をしっかりと説明できなければならない他、最低限の生活保護の知識が必要になります。
そのため、本来であれば受給条件を満たしている方であっても、伝え方を間違えたりすると最悪の場合受給できない可能性があるのです。
私たちの申請同行サポートでは、受給決定率99%ですので、安心してご相談いただければ幸いです。
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