生活保護は年金受給者でも受給可能!生活保護と年金はどちらが得?

【目次】
- 生活保護の受給条件とは
- 生活保護は年金(収入)があっても受給可能
- 生活保護と年金はどちらが得なのか
- 生活保護は医療費が無料になる
- 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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生活保護は、年金受給者でも条件を満たしていれば受給することができます。
とはいえ、年金受給者と違い、生活保護受給者には生活する上で様々な制限がかかります。
本記事では、年金受給者でも生活保護を受給できる条件と、生活保護と年金のどちらが得なのかを解説しますので、生活保護の受給をご検討中の年金受給者の方はぜひ参考にしてください。 -
生活保護の受給条件とは
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生活保護の受給条件を簡単に説明すると、厚生労働省も定める"最低生活費に収入が満たない"という前提条件に加え、大きく"3つの条件"を満たしていることです。
- 働けない事情がある
- 資産・貯蓄がない
- 頼れる親族がいない
以下で詳しく解説していきます。 -
働けない事情がある
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生活保護は収入が少ない(または無い)人は受給対象になりますが、当然ながら『何故、収入が少ないのか?』という疑問が生じることになります。
現に生活保護を受給している方の多くは、病気や怪我等で働くことが困難な方や、小さいお子様のいるシングルマザーの世帯です。
働けない事情は人により様々ではありますが、『働きたく無いから』という理由では生活保護は受給できません。
年金受給者は高齢者ですから、働くのは個人の自由ではあるものの、体力的に考えても一般企業の求める労働力として考えるのは厳しいため、働けないと考えるのが一般的です。 -
資産・貯蓄がない
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生活保護は、生活に困窮している人に最低限度の生活を保証するための制度ですので、貯蓄がある場合は切り崩せば生活できますし、資産があるなら売却して生活費に充てることが求められます。
年金で生活費が賄えずとも、貯蓄があるのであれば生活保護は受給できませんし、持ち家や車などの資産があれば売却する必要があるので注意しましょう。 -
頼れる親族がいない
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生活に困窮していても、親族にご自身を扶養してくれる人がいるのであれば生活していくことができます。そのため、生活保護を受給するにあたり頼れる親族がいないというのも条件の1つになります。とはいえ、親族には親族の生活がありますので、親族側も無理をしてまで扶養する必要はありません。
年金受給者の場合の親族は子や孫の世代になりますので、現在の経済状況を考えると、高齢者を扶養できる親族は決して多くはないのではないでしょうか。 -
収入が生活保護費(最低生活費)未満
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上記の3つの条件を満たした上で、厚生労働省の定める"最低生活費"よりも収入が少なければ生活保護を受給することができます。
最低生活費は、生活保護の基準となる最低限の生活費のことであり、地域や家族構成により金額が変動します。
地域は1級地-1から3級地-2までの6つに分かれており、同じ県でも市区町村によって異なりますので、ご自身のお住まいの地域がどの級地なのか確認したい場合は、厚生労働省の出している級地区分の資料で確認できます。
地域区分ごとの最低生活費については、下記でわかりやすく解説します。 -
生活保護は年金(収入)があっても受給可能
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重ね重ねになりますが、生活保護は収入が最低生活費未満であれば受給することができます。
働いて得た賃金以外にも、養育費や年金も収入とみなされますが、これらが最低生活費よりも少ない収入であれば生活保護が受給できるということです。 -
65歳以上の最低生活費(単身)
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級地 地域 最低生活費 1級地-1 東京23区 127,920円 1級地-2 東京都武蔵村山市 125,390円 2級地-1 東京都羽村市 114,530円 2級地-2 茨城県日立市 104,930円 3級地-1 東京都奥多摩町 107,540円 3級地-2 埼玉県川島町 102,200円 ※2級地-2と3級地-2は東京都に無い為周辺地域を代用。
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65歳以上の最低生活費(夫婦)
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級地 地域 最低生活費 1級地-1 東京23区 183,920円 1級地-2 東京都武蔵村山市 179,890円 2級地-1 東京都羽村市 166,190円 2級地-2 茨城県日立市 154,190円 3級地-1 東京都奥多摩町 156,250円 3級地-2 埼玉県川島町 148,790円 ※2級地-2と3級地-2は東京都に無い為周辺地域を代用。
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このように、級地と家族構成によって最低生活費が変動することがわかります。
加えて、身体、精神に障害がある場合は障害の等級によって"障害者加算"が加算されますので、最低生活費がさらに加算されるのです。 -
生活保護費=最低生活費−収入
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年金受給者が生活保護を受給するにあたり、重要になるのが生活保護費=最低生活費−収入であるということです。
上述した通り、年金も収入に含まれますので、上記で解説した最低生活費から、支給される年金分を差し引いた金額がご自身の生活保護費となります。
実際に計算してみた以下の表をご覧ください。 -
級地 地域 最低生活費 国民年金(平均) 生活保護費 1級地-1 東京23区 127,920円 56,283円 71,637円 1級地-2 東京都武蔵村山市 125,390円 56,283円 69,107円 2級地-1 東京都羽村市 114,530円 56,283円 58,247円 2級地-2 茨城県日立市 104,930円 56,283円 48,647円 3級地-1 東京都奥多摩町 107,540円 56,283円 51,283円 3級地-2 埼玉県川島町 102,200円 56,283円 45,917円 ※2級地-2と3級地-2は東京都に無い為周辺地域を代用。
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上記の表は国民年金の平均額から算出したため、厚生年金も受け取っている方は、ご自身の受給額を加算して計算してみると良いでしょう。
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生活保護と年金はどちらが得なのか
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生活保護と年金における、金額だけの比較はおわかりいただけたことと思いますが、生活保護には様々な制限がかかるのも事実です。
ここからは、生活保護で発生する様々な制限を踏まえた上で、生活保護と年金のどちらが得なのか考えていきます。 -
生活保護のメリット
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まずは生活保護のメリットから解説します。
- 税金等、支払いが免除となるものがある
- 住民税が非課税になる
- 固定資産税、都市計画税が非課税になる
- 軽自動車税が非課税になる(所有が認められた場合)
- JR通勤定期代が3割引きになる
- 上下水道料金が減免になる
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生活保護のデメリット
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メリットもある一方でデメリットは以下のようなものが挙げられます。
- 必要以上に高価なものを所有できない
- 持ち家や車を原則所有できない
- 家賃の上限が制限される
- クレジットカードを作れない
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高齢者の場合
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生活保護のメリットとデメリットを挙げましたが、高齢者の場合はどうでしょうか?
例えば持ち家を所有していたとしても、多くの場合はローンの返済が終わっている方が多いでしょう。
ローンが終わっていて資産価値が低いと判断された場合は、持ち家の所有が認められることがあります。
加えて車に関しても、高齢者の免許返納が話題になっている昨今、高齢者が運転しない風潮が広まりつつありますので、あまり大きなメリットであるとはいえません。
また、高齢者が生活保護を受ける最大のメリットがありますので、以下で詳しく解説していきます。 -
生活保護は医療費が無料になる
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持病等で通院しなければならない高齢者は非常に多いですが、現在高齢者の医療費負担は1割、または2割となっています。働いている時より少し安くなってはいるものの、収入も減っているわけですから結果的に医療費が生活を圧迫している方も多いでしょう。
しかし、生活保護を受給することで医療費が無料になる"医療扶助"が受けられるのです。
これは高齢者にとって最大のメリットであると言えるのではないでしょうか。 -
医療扶助の内容
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生活保護の医療扶助を利用することで、必要な医療費が無料になります。
担当のケースワーカーに医療機関に行く旨を伝え、必要であると判断されれば"医療券"が発行されますので、それを持って医療機関で診察や治療を受けることができるのです。
とはいえ、全ての医療機関でも医療券が使えるわけではありません。
自治体に認められた"指定医療機関"でのみ利用することができますので、どの医療機関にかかるべきかは担当のケースワーカーに確認する必要があります。 -
生活保護は年金同様の公的な制度
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生活保護は受給できる状況にもかかわらず、受給していない人が多くいらっしゃいます。
年金受給者においても、受給対象者は非常に多いにもかかわらず、受給していない人がまだまだ多いです。
生活保護を受給していない人の多くの理由は、概ね以下の2つに絞られます。- 生活保護が受けられないと思っている
- なんとなく生活保護を受けたくない
前者であれば、本記事をお読みいただければ、ご自身が生活保護を受けられるかどうかがお分かりいただけるでしょう。しかし、重要なのは後者の方です。
生活保護は、最低限度の生活を保障する公的な制度であり、最低限度の生活水準に満たない方は全員が受給できる制度であるにもかかわらず、『なんとなく』で受給していない方がいらっしゃるのです。
確かに生活保護は国民の税金からも賄われているため、他人に迷惑をかけることだと考えてしまうのも理解できます。とはいえ、年金においてもそれは同様であり、増加していく高齢者の年金を少ない若者が支えているのです。
この考えでいくと、年金を受け取っても生活保護は受給したくないというのは、筋が通っているとはいえないのではないでしょうか?
生活保護は国民なら誰しもが受給する権利がある、公的な制度です。 -
生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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ここまで、生活保護を年金受給者が受給するにあたり様々なことを解説してきました。生活保護は収入(年金含む)が生活保護費よりも少なく、資産や貯蓄がなく、親族に頼ることができない方が受けられる制度であることや、生活保護受給者は医療費が無料になることなどがお分かりいただけたかと思います。
現代の日本では年金はどんどん減っていく中、物価等は上昇する一方です。これまで日本を支えてきた高齢者こそ、生活が苦しいなら生活保護の受給を検討するべきであると考えます。
本記事を執筆しているほゴリラでは、これから生活保護の受給をご検討されている方のために「生活保護の申請同行サポート」、賃貸の入居審査に通らない生活保護受給者の方のために「楽ちん貸」というサービスを行なっておりますので、以下で簡単にご紹介致します。 -
生活保護の申請同行サポート
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生活保護の申請同行サポートでは、生活保護に関するご相談を年間約6,000件受けている生活保護の専門家が、実際にご相談者様の生活保護申請に同行させていただきます。生活保護の申請は簡単ではありません。自治体の相談員にこれまでの経緯や働けない事情等を説明し、相談員を納得させる必要があります。加えて、申請に必要な書類は何枚もあり、書き方がわかりにくくなっています。生活保護の申請サポートをご利用いただければ、上記の事柄はもちろんのこと、生活保護の申請から受給開始に至るまで無料でサポートさせていただきます。
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著者

井口 優
株式会社フォーユー 代表取締役社長生活保護は発足から70年以上も経過している制度であるにもかかわらず、未だ国民の理解が低く、「生活保護をよく知らない」ことが原因で、受給できるのに受給していない方が多くいらっしゃいます。ほゴリラのサービスを通じて1人でも多くの生活困窮者に手を差し伸べることで、日本全体の貧困問題を解決する一助となれるよう日々精進していきたいと考えています。
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