生活保護世帯が自己都合で引越しする際の費用は支給される?
【目次】
- 生活保護世帯も引越しは可能
- 自己都合の引越しは費用が支給されない
- 生活保護世帯の引越し費用の目安
- 生活保護受給者は賃貸の入居審査に通りにくい
- 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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生活保護を受給すると、多くの場合は賃貸住宅に居住することになります。しかし、賃貸住宅は大家さんが持ち主であるため、物件によってペットの飼育可否などのルールがあります。また、受給者も通院する病院が変わるなどした場合に、通いやすい場所へとお引越しを検討する場合もあるでしょう。
本記事では、生活保護世帯が自己都合で引越しする際の費用が、生活保護費から支給されるのか解説していきます。これから引越しを検討されている方は、参考にしていただければ幸いです。 -
生活保護世帯も引越しは可能
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冒頭でも解説したように、生活保護世帯は基本的に賃貸住宅に居住することになるため、何かしらの理由によって引越しを検討することがあるでしょう。
生活保護は最低限の生活を保障する制度ですので、あまり引越してはいけないのではとお考えになる方もいらっしゃいますが、結論から言うと生活保護世帯が引っ越すことは問題ありません。 -
日本国憲法第22条
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"日本国憲法第22条「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。② 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。」"
上記にあるように、生活保護を受給していても引越しすることは憲法で認められた権利です。 -
生活保護の住宅扶助
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生活保護世帯が引越しすることは自由ですが、生活保護の住宅扶助によって居住可能な家賃の上限が定められております。家賃の上限は地域や世帯人数等によって変動しますので、ご自身に定められている住宅扶助内の住居でないと引越しが認められない点に注意しましょう。
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自己都合の引越しは費用が支給されない
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生活保護世帯でも引越しが可能なことがお分かりいただけたかと思います。しかし、引越し費用は一定の条件を満たしていない限り自己負担になります。
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自己都合とみなされる引越し理由
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上述したように、一定の条件を満たしていない限り引越し費用は自己負担になります。自己負担になるケースを簡単に解説すると、引っ越さなければならない理由が無く自己都合での引越しをする場合です。
例を挙げるとするなら、「現住居が狭いので引っ越したい。」「現住居がペットを飼育できないので、ペットの飼育が可能な住居に引っ越したい。」などが挙げられるでしょう。 -
引越し費用が支給される条件
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生活保護費で引越し費用が支給される条件は、引っ越さなければならない理由がある場合です。
例を挙げるとするなら、「現住居の取り壊しが決まり、住居がなくなってしまう。」「世帯人数の変動によって、現住居の家賃が住宅扶助の上限を超えてしまう。」などが挙げられます。
このように、最低限の生活を営むための引越しの場合は費用が支給されるのです。 -
支給される費用項目
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引越し費用が支給される場合でも、必ずしも全額支給されるわけではありません。生活保護世帯が引越しするにあたり、支給される費用は以下の通りです。
- 家賃
- 敷金
- 礼金
- 火災保険料
- 保証会社の初回保証料
- 仲介手数料
これらは賃貸を契約する際、基本的に必要な費用になります。そのため、これらの費用は生活保護の一時金として支給されますが、「〇〇清掃料」や「〇〇交換費用」などは物件によって名称や金額がさまざまであり、最低限必要な費用とは認められないため支給の対象外となります。 -
生活保護世帯の引越し費用の目安
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自己負担で引越しする場合、どれぐらいの費用が必要になるかわからない方もいらっしゃるでしょう。以下で、生活保護世帯の方の引越し費用の目安を簡単に解説します。
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賃貸の契約初期費用+引越し業者の運搬費用
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引越し費用として必要になるのは、転居先の賃貸を契約する初期費用と引越し業者の運搬費用です。賃貸の初期費用は地域によって相場が異なりますが、概ね家賃の3~5倍程度と考えておくと良いでしょう。
引越し業者の運搬費用に関しては、時期によって金額が大きく変動します。夏場などの閑散期は安価な費用で依頼することができますが、一般的に繁忙期となる1~4月に関しては閑散期の3倍以上の金額になることもありますので、生活保護世帯の方が自己負担で引越しする場合は繁忙期を避けておくのが良いです。 -
生活保護費を貯金することは認められている
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繰り返しになりますが、最低限の生活費である生活保護費から高額な引越し費用を捻出するのは簡単ではありません。しかし、経済的な自立を図る観点からも生活保護費を貯金することは認められているため、引越しが理由で生活費を圧迫しないよう貯金しておくのが良いでしょう。詳しくはこちらの記事をお読みください。
生活保護費の貯金はOK!自立するためには貯金が必要不可欠 -
生活保護受給者は賃貸の入居審査に通りにくい
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上記でも解説したように、生活保護を受給すると基本的には賃貸住宅に居住することになります。しかし、賃貸を契約するためには入居審査を受ける必要があり、審査に通らなければ契約することはできません。加えて、生活保護を受給している方は以下で解説する理由によって、賃貸の審査に通りにくくなっております。
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生活困窮時の滞納
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生活保護は、何らかの理由によって生活に困窮してしまった方が受給できる制度です。そのため、生活保護を受給する直前などは最も生活に困窮している状況ですので、このような場合に家賃を滞納してしまった方も少なくありません。
しかし、上述したように賃貸を契約するには入居審査を受ける必要がありますので、過去に家賃滞納の履歴があると審査に落ちてしまう可能性が高くなってしまうのです。 -
入居者同士のトラブル
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生活保護受給者の中には、精神疾患などが理由で他人との共同生活が苦手な方もいらっしゃます。賃貸住宅は壁一枚を隔ての共同生活になりますので、騒音などの隣人トラブルに発展してしまうことがあります。大家さんの中には、過去に生活保護受給者を入居させたことでトラブルに巻き込まれた方もいらっしゃため、「生活保護を受給しているから」という理由だけで入居を断られてしまうことがあるのです。
このような理由で入居を断られてしまうことを不当に思う方もいらっしゃいますが、残念ながら賃貸住宅は大家さんが持ち主であり、大家さんからお部屋を借りる契約であるため、大家さんの意向が最も重要になります。
生活保護受給者が賃貸を断られる理由とは?契約する方法も簡単に解説 -
室内の劣化
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生活保護を受給している方は、一般の方よりも自宅にいる時間が多い傾向にあります。そのため、室内が劣化しやすいと言えます。加えて、精神病の影響などによって室内がゴミ屋敷になってしまう場合も考えられます。
上記と同様、過去にそのような経験がある大家さんが入居を断るケースがあるのです。 -
生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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ここまで、生活保護世帯が自己都合で引越しする際に必要となる費用や、生活保護世帯は賃貸の入居審査に通りにくいことなどについて解説しました。日本国憲法第22条によって転居の自由が認められていることや、生活保護費を貯金して引越しすることが可能なことなどがお分かりいただけたかと思います。
本記事を執筆しているほゴリラでは、これから生活保護の受給をご検討されている方のために「生活保護の申請同行サポート」、賃貸の入居審査に通らない生活保護受給者の方のために「楽ちん貸」というサービスを行なっておりますので、以下で簡単にご紹介致します。 -
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申請同行サポートをご利用いただいた際の受給決定率は99%となっておりますので、生活保護を検討している方はぜひご利用ください。
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通話料不要のフリーダイヤルです。 -
なお、ご自身が生活保護の受給条件を満たしているかどうかわからない場合は以下の生活保護診断をご利用いただくことで、60秒で受給可否を診断できます。なお、診断やご相談はすべて無料ですのでご安心ください。
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楽ちん貸は、ご自身の名義で住居を借りることが難しい方に代わって、私たちが契約者となり住居を借り受け、住居を借りることが難しい方に対して、住居を提供させていただいております。
楽ちん貸の特徴は以下の通りです。- 保証人不要
- 保証会社不要
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楽ちん貸をご利用いただければ、一般的な賃貸の入居審査を受ける必要がないため上記の問題を解決できます。かつ、家賃支払いもサービスの中で融通がきくようになっており、家賃を支払えなくなる心配もありません。楽ちん貸をご利用いただける条件は、生活保護を受給していることだけです。
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著者
井口 優
株式会社フォーユー 代表取締役社長生活保護は発足から70年以上も経過している制度であるにもかかわらず、未だ国民の理解が低く、「生活保護をよく知らない」ことが原因で、受給できるのに受給していない方が多くいらっしゃいます。ほゴリラのサービスを通じて1人でも多くの生活困窮者に手を差し伸べることで、日本全体の貧困問題を解決する一助となれるよう日々精進していきたいと考えています。
住宅確保要配慮者住居支援法人
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・北海道指定第40号
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