生活保護の基準となる最低生活費は一人暮らしだといくらになるのか?
【目次】
- 最低生活費とは
- 最低生活費は同じ級地でも地域によって異なる
- 生活保護の8つの扶助と9つの加算手当
- 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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生活保護費の基準となる最低生活費は、『一人暮らしの人はいくら』と定められているわけではなく、地域と世帯人数(構成)によって分けられており、同じ一人暮らしでも地域によって最低生活費が異なります。
生活保護の受給条件は収入が最低生活費を下回っていることです。
そのため、収入が最低生活費を下回っている場合は、働いていても生活保護の受給対象となります。
本記事では、一人暮らしの最低生活費がいくらになるのかを地域ごとに詳しく解説していきます。 -
最低生活費とは
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最低生活費とは、厚生労働省の定める最低限の生活費のことであり、生活保護費はこの最低生活費から算出されております。
生活保護には8つの扶助があり、生活費に充てる「生活扶助」と家賃に充てる「住宅扶助」の2つが主に最低生活費に関係しています。なお、地域によって物価や家賃相場が異なるため、どの地域で生活保護を受給しても平等な生活を送る為に最低生活費は地域によって変動します。
地域は等級によって6つに分けられており、東京23区のような都市部が1級地-1とされ、地方になるほど等級が下がっていきます。級地ごとの一人暮らしの最低生活費については、下記の表をご参照ください。人口の多い東京都周辺の級地区分です。 -
一人暮らしの最低生活費
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級地 地域 最低生活費 1級地-1 東京23区 130,010円 1級地-2 東京都武蔵村山市 127,420円 2級地-1 東京都羽村市 116,460円 2級地-2 茨城県日立市 106,860円 3級地-1 東京都奥多摩町 109,330円 3級地-2 埼玉県川島町 103,940円 ※2級地-2と3級地-2は東京都に無い為周辺地域を代用。
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このように、生活保護の最低生活費は同じ一人暮らしであっても地域によって異なりますが、概ね10~13万円程度であることがわかります。
級地は、同じ県でも市区町村によって細かく分けられていますので、ご自身のお住まいの地域がどの級地なのか確認したい場合は、厚生労働省の出している級地区分の資料で確認できます。 -
最低生活費は同じ級地でも地域によって異なる
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最低生活費は「生活扶助」と「住宅扶助」の2つの扶助の合計であると説明しましたが、級地によって物価が変わるため生活扶助が変動し、地域によって家賃相場が変わるため住宅扶助が変動するということです。
上記の表では、東京都周辺の一人暮らしを例にご説明しましたが、東京都は全国で最も家賃相場が高くなっています。そのため、他県の1級地-1と比べると最低生活費が高くなっているのです。
同じ1級地-1の一人暮らしの最低生活費の違いは以下の通りです。 -
一人暮らしの最低生活費の違い
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地域 生活扶助扶助 住宅扶助 最低生活費 東京23区 76,310円 53,700円 130,010円 埼玉県さいたま市 76,310円 45,000円 121,310円 神奈川県横浜市 76,310円 52,000円 128,310円 愛知県名古屋市 76,310円 37,000円 113,310円 京都府京都市 76,310円 40,000円 116,310円 大阪府大阪市 76,310円 40,000円 116,310円 ※地域は全て1級地-1
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このように、生活扶助は同額でも住宅扶助によって一人暮らしの最低生活費が変動することがわかります。また、住宅扶助は家賃の上限であり、例えば住宅扶助が53,700円の東京23区で家賃40,000円の物件に住む場合、住宅扶助として支給されるのは実際に必要な40,000円のみです。余った13,700円が生活費として支給されるといったことはありません。
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生活保護の8つの扶助と9つの加算手当
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生活保護には、上記でもご説明した生活扶助のように計8つの「扶助」と9つの「加算」が存在します。扶助とはそれぞれ用途が定められているものであり、加算は一定の条件を満たしている場合のみ生活扶助が一定額増額するものです。
以下で簡単にご紹介しますので、参考にしてみてください。 -
8つの扶助
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扶助の種類 扶助の内容 生活扶助 食費や雑費等の生活費全般 住宅扶助 住居の家賃 出産扶助 産後の入院費用等、出産に関する費用 教育扶助 義務教育を受ける上で必要になる費用 生業扶助 資格取得等、就労に関する費用 介護扶助 介護に関するサービスにかかる費用 葬祭扶助 葬儀を執り行う際に必要な費用 医療扶助 診療や入院、薬に必要な費用 -
このように、急な出費や子どもの教育に関するお金は、生活費とは別に支給されることがわかります。それぞれの扶助について詳しく知りたい方は、こちらの記事でご紹介しています。
生活保護の扶助の種類は8つ!扶助の内容をわかりやすく解説 -
9つの加算手当
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加算手当 金額 冬季加算 地域により期間、金額共に変動 妊産婦加算 妊娠6ヵ月未満の場合:8,960円妊娠6ヵ月以上の場合:13,530円産 後の場合:8,320円 障害者加算 身体障害者障害等級1・2級の場合:26,310円3級の場合:17,530円 介護施設入所者加算 9,690円 在宅患者加算 13,020円 放射線障害者加算 現罹患者の場合:43,120円元罹患者の場合:21,560円 児童養育加算 18歳までの子ども1人につき10,190円 介護保険料加算 介護保険の第1号被保険者である被保護者に対し、納付すべき介護保険料に相当する経費を補填するものとして実費支給 母子加算 子ども1人の場合:最大18,800円 -
これらの加算が適用された場合、もらえる生活保護費は増えていきます。
例えば障がい者の方であれば、先程ご説明した一人暮らしの最低生活費に障害者加算を足した金額が最低生活費としてみなされますので、健常者の方よりも生活保護を受給出来る可能性は高まると言えるでしょう。
加算についてもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事でご紹介しています。
生活保護の9つある加算を一覧でわかりやすく解説します! -
生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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著者
井口 優
株式会社フォーユー 代表取締役社長生活保護は発足から70年以上も経過している制度であるにもかかわらず、未だ国民の理解が低く、「生活保護をよく知らない」ことが原因で、受給できるのに受給していない方が多くいらっしゃいます。ほゴリラのサービスを通じて1人でも多くの生活困窮者に手を差し伸べることで、日本全体の貧困問題を解決する一助となれるよう日々精進していきたいと考えています。
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