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うつ病の治療費が払えない方に役立つ治療費が無料になる制度

【目次】

  • うつ病の治療費の目安
  • うつ病の治療費が払えない方に役立つ制度
  • 治療費が無料になり生活費も支給される生活保護
  • 生活保護を受給できる条件
  • 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
  • うつ病は、精神障害の中でも身近な病気の1つであり、2019年の厚生労働省の調査ではうつ病の患者数は約100万人以上になっています。うつ病は半年から1年が経過したのち徐々に軽快していき、適切な治療を受けることで3ヶ月〜半年で完治すると言われております。とはいえ、うつ病を患うと働くことが難しくなるため、治療費が払えない方も少なくないでしょう。

    本記事では、うつ病の治療費が払えない方に役立つ、治療費が無料になる制度について解説します。
  • うつ病の治療費の目安

  • うつ病を発症すると長期的な通院が必要になり、場合によっては入院しなければならないこともあります。もちろん、通院や入院に関する治療費は自己負担が発生しますので、治療費が概ねどの程度になるか知っておいた方が良いでしょう。
  • うつ病のひと月あたりの治療費

  • うつ病のひと月あたりの治療費は、平均して6千円程です。うつ病は、発症してから完治に至るまで概ね1年半程度と言われておりますので、順調に回復しても10万円以上が治療費として必要になります。

    とはいえ、上記は順調に回復した場合の平均になりますので、うつ病が悪化したり他の精神病を併発してしまった場合の治療費はこの限りではありません。例えばうつ病が悪化し入院を余儀なくされた場合、1日あたりの自己負担額は約2万円強になります。基本的な入院期間は3ヶ月とされておりますので、1ヶ月を30日とした場合の入院費用は単純計算で90万円にも及びます。
  • 治療費が生活費を圧迫する場合がある

  • 上述したように、うつ病の回復が芳しくなかった場合に必要な治療費は高額です。また、うつ病患者は満足に働けない場合が多いため、治療費が高額になる一方で収入が減少するという負の連鎖に陥りやすいのです。
  • うつ病の治療費が払えない方に役立つ制度

  • 上記で解説したように、うつ病の状態によって治療費は高額になっていきます。本項では、うつ病の治療費が払えない方に役立つ制度を2つご紹介いたします。
  • 自立支援医療制度

  • 自立支援医療制度は、身体障がい者や精神疾患に関する医療費の利用者負担が過大にならないよう、申請者の所得に応じてひと月あたりの負担額を設定するものです。適用されると精神疾患の通院医療費が最低1割負担で済みます。
  • 障害年金・障害者手帳

  • 身体及び精神障がい者の方が受けられる代表的な制度が、障害年金と障害者手帳です。障害年金と障害者手帳は、それぞれ障害の等級が設けられており、等級に応じて支給される金額等が変動します。なお、障害年金と障害者手帳はあくまで別の制度ですので、別々に申請する必要があります。
  • 生活保護

  • 生活保護は、病気や怪我などによって働けず、生活に困窮してしまった方が受けられれるセーフティーネットです。上記の制度とは異なり、生活のほとんどを支援してくれる制度ですので、うつ病の治療費が払えない方に対して、治療費以外の支援も充実しているのが特徴です。
  • 治療費が無料になり生活費も支給される生活保護

  • 生活保護は日本国憲法第25条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」を具体的に制度化したものです。

    生活保護を受給すると、うつ病などで働けず収入が少ない方でも、国の定める最低限の生活費が支給されますので、生活費の心配をする必要はありません。加えて、医療費全般が無料になる「医療扶助」が受けられますので、医療費が生活費を圧迫することもないのです。生活保護については以下の記事で解説していますので、詳しく知りたい方は参考にしていただければ幸いです。
    生活保護とは?生活保護の仕組みや受給する方法を簡単に解説
  • 生活保護の医療扶助

  • 生活保護には、生活費となる「生活扶助」をはじめとして、全部で8つの扶助があります。その中の1つに「医療扶助」があり、生活保護受給者の医療費の全てを負担してくれます。
    医療扶助は以下の記事で詳しく解説しています。
    生活保護は医療費が無料!医療扶助のメリットや注意点を解説

    なお、医療扶助は全ての医療機関で利用できるわけではなく、自治体によって定められた「指定医療機関」に限られますので注意しましょう。指定医療機関は、お住まいの地区のHP等で確認することができます。
  • 障害者加算

  • 生活保護には、8つの扶助の他に9つの加算があり、その中の1つに身体及び精神障がい者に付与される「障害者加算」があります。
    扶助はそれぞれ用途が定められているのに対して、加算は条件を満たしている受給者の生活費に一定額加算されるため、単純に利用できる生活費が増額します。うつ病患者の方が生活保護を受給した場合は、障害者加算が適用される可能性があるでしょう。障害者加算は以下の記事で解説しています。
    生活保護の障害者加算はいくら?障害者加算の条件と申請方法も解説!

    以下で、東京23区のうつ病の単身者が生活保護を受給した場合に、支給される金額を解説します。
  • 内訳 金額
    生活扶助(生活費) 76,310円
    住宅扶助(家賃) 53,700円
    障害者加算 17,870円
    合計 147,880円

    ※障害の等級によって障害者加算の金額が増額する場合があります。

  • 生活保護を受給できる条件

  • ここまで、うつ病の治療費が払えない方に役立つ制度をご紹介しました。中でも生活保護は最低限の生活費が支給される上、治療費が無料になることなどがお分かりいただけたかと思います。

    本記事をお読みになられた方の中には、生活保護の受給を本格的にご検討されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。以下で生活保護を受給できる条件がどのようなものなのかを解説していきますので、ぜひ参考にしていただければ幸いです。
  • 収入が生活保護費未満

  • 生活保護は、厚生労働省が定める最低生活費から算出されております。そのため、生活保護費が最低限の生活費となりますので、東京23区の方であれば上述した生活保護費よりも収入が少なければ、生活保護を受給することができます。
  • 資産や貯金がない

  • 2つ目の条件は、貯金などの資産を所有していないことです。収入が少なくても、貯金を切り崩したり車などの資産を売却することで生活費を工面することができます。そのため、本当の意味で生活に困窮しているとは言えませんので、生活保護の対象にはなりません。とはいえ、状況次第では所有が認められる場合がありますので、手放せない理由がある方は生活保護の申請時に確認しておくと良いでしょう。詳しく知りたい方はこちらの記事をお読みください。
    生活保護を受けても車を所有することは可能!所有可能な条件を解説!
  • 親族に頼れない

  • 最後の条件は、親族に頼ることができないことです。生活に困窮してしまっても、親族から経済的な援助が受けられる場合は生活保護の対象にはなりません。そのため、生活保護を申請すると原則3親等内の親族に「扶養照会」が行われます。

    扶養照会は親族に対して、申請者を援助することが可能か確認するための書類ですので、親族から扶養できない旨の返信があった場合や返信自体なかった場合などは生活保護を受給することができます。なお、親族とのトラブルがあった場合は扶養照会を行わずに生活保護を受給することができます。扶養照会について詳しく知りたい方はこちらの記事をお読みください。
    生活保護の扶養照会は断り方があります!断り方を簡単に解説
  • 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート

  • ここまで、うつ病の治療費が払えない方に役立つ制度の紹介や、生活保護を受給できる条件などについて解説しました。うつ病の治療費が払えない方にとって、生活費と治療費の両方をカバーできる生活保護が、制度として最も手厚いことがお分かりいただけたのではないでしょうか。

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