生活保護受給者証とは?発行方法や使い道をわかりやすく解説
【目次】
- 生活保護受給者証とは
- 生活保護受給者証の発行方法
- 生活保護受給者証の使い道
- 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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生活保護を受給すると生活保護受給者証が発行されます。
本記事では、生活保護受給者証発行されるタイミングや発行方法、生活保護受給者証の使い道等について詳しく解説していきます。これから生活保護を受給される方などの参考になれば幸いです。 -
生活保護受給者証とは
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生活保護受給者証は冒頭部分でも少し触れましたが、生活保護受給者だけに発行される身分証のような役割があり、生活保護受給者証を所持していることで生活保護を受給している証明になるのです。
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生活保護受給者証の発行方法
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生活保護受給者にとって、生活保護受給者証はとても大事な書類です。
では、生活保護受給者証は"いつ""どこで"発行されるのでしょうか。 -
生活保護の受給が決定した時
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生活保護の受給が決定した時に、生活保護受給者証が発行されます。
繰り返しになりますが、生活保護受給者証は生活保護を受給している証明になる大事な書類であり、個人情報も記載されているため紛失しないようにしましょう。 -
役所で再発行が可能
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生活保護受給者証は、普段の生活で必要な場面は基本的にありません。そのため、どこに保管してあるかがわからなくなってしまう方が多いのです。
しかし、生活保護受給者証は役所で再発行が可能ですので、紛失してしまってもすぐに再発行すれば大きな問題はありません。万が一、生活保護受給者証を紛失してしまった場合は、担当のケースワーカーに連絡しましょう。
ケースワーカーについてご存知ない方は、こちらの記事をお読みください。
ケースワーカーとは?生活保護受給者とはどんな関係なのか? -
保護決定通知書との違い
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生活保護を受給すると、保護決定(変更)通知書が定期的に送付されます。
生活保護決定通知書は翌月の保護費に変更があった場合に月末に送付される書類で、生活保護費以外に収入がない方であれば、冬季加算が支給される11月と終了する3月、期末一時扶助が支給される12月の計3回の送付になります。
保護決定通知書も生活保護受給者にのみ発行される書類ではありますが、生活保護受給者証とは証明するものが異なる書類ですので、混合しないように気をつけましょう。 -
生活保護受給者証の使い道
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生活保護受給者証は大切な書類であると繰り返しお伝えしてきましたが、実際にどのような使い道があるのか以下で解説します。
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一般的な身分証としての効力は薄い
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生活保護受給者証は生活保護受給者であるという証明になる書類ですが、顔写真が無いため免許証のような身分証としての効力はほとんどありません。そのため、身分証をお持ちでない生活保護受給者は、マイナンバーカードを取得するのが最も効果的です。
生活保護もマイナンバーカードを作れる!顔写真付きの身分証がない方はマイナンバーカードを作りましょう!
とはいえ、生活保護受給者であるという証明をしなければならない場面では生活保護受給者証が必要になりますので、通常の身分証と使い分けましょう。 -
医療機関に"緊急"で行かなければならない時
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上記でも解説したように、生活保護受給者であるという証明をしなければならない場面は少なからず存在します。
例えば、生活保護受給者は国民健康保険証を持てないため、通院する際は事前にケースワーカーに相談し医療券を受け取ります。医療券を医療機関で提示することで、生活保護受給者の医療費が無料になるのです。
しかし、夜間外来等、緊急を要する場合は医療券を受け取ることができず、保険証もありません。このような場合において、生活保護受給者証を提示すれば後日医療券を提出する形で診察を無料で受けることができるのです。 -
賃貸の入居審査では必須
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生活保護を受給すると原則持ち家に住むことができないため、賃貸物件に住むことになります。しかし賃貸には入居審査があり、本来は職業や収入によって審査基準を満たしているか判断されますが、生活保護受給者の場合は、家賃は生活保護費から住宅扶助として支給されます。そのため、生活保護を受給している証明をすることが、家賃を支払える証明に直結するため、賃貸の入居審査において生活保護受給者証を提示する必要があるのです。
補足として水商売関係等、収入が不安定な職業の方よりも、国から毎月一定額生活保護費が支給される生活保護受給者の方が入居審査に通りやすいという一面もあります。詳しくはこちらの記事で解説していますので、参考にしてみてください。
生活保護と無職ではどちらが賃貸の審査に通りやすいのか? -
生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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ここまで、生活保護受給者証について解説してきました。生活保護受給者証は生活保護を受給している証明になるものであることや、賃貸の入居審査では、生活保護受給者であることを証明するために生活保護受給者証が必要であることなどがお分かりいただけたかと思います。
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著者
井口 優
株式会社フォーユー 代表取締役社長生活保護は発足から70年以上も経過している制度であるにもかかわらず、未だ国民の理解が低く、「生活保護をよく知らない」ことが原因で、受給できるのに受給していない方が多くいらっしゃいます。ほゴリラのサービスを通じて1人でも多くの生活困窮者に手を差し伸べることで、日本全体の貧困問題を解決する一助となれるよう日々精進していきたいと考えています。
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