生活保護の家庭訪問の実態とは?頻度や訪問内容を簡単に解説
【目次】
- 生活保護に家庭訪問がある理由
- 家庭訪問の3つの種類と内容
- 家庭訪問の頻度は受給者によって異なる
- 家庭訪問は拒否できない
- 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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生活保護を受給すると、担当のケースワーカーが受給者の自宅に年に2回以上の家庭訪問をすることが義務付けられています。なお、年に2回以上というだけで頻度や時間については明確に定められておりません。
本記事では、生活保護受給者の家庭訪問の内容や頻度についてわかりやすく解説します。これから生活保護の受給をご検討中の方の参考になれば幸いです。 -
生活保護に家庭訪問がある理由
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生活保護受給者に家庭訪問が義務付けられているのには、主に2つの理由が挙げられます。以下で1つずつ解説していきます。
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受給者の自立支援
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生活保護の主たる目的は、受給者の経済的な自立を支援することです。そのため、生活保護を受給して終わりではなく、生活保護を脱却できるように就職活動等の指導を行わなければならないのです。家庭訪問はその一環として、受給者の生活が乱れていないかなどを確認するために行われるのです。
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不正受給の防止
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生活保護の家庭訪問のもう1つの理由が、不正受給の防止です。生活保護の不正受給とは、本当は働ける人が働きたくないから受給していたり、一定額以上の収入があることを隠して受給していることです。
生活保護の不正受給はメディアでも度々取り上げられており、働かなくても毎月一定のお金が支給されることから不正受給者が後をたたないのはのは事実です。そのため、ケースワーカーが定期的に家庭訪問をして生活の実態を調査する必要があるのです。とはいえ、不正受給の多くは悪意のないものです。予期せず不正受給をしないために以下の記事をお読みいただければ幸いです。
生活保護の不正受給とは?過去の事例を元にわかりやすく解説 -
家庭訪問の3つの種類と内容
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生活保護の家庭訪問には3つの種類があります。それぞれ目的が異なるため、以下で1つずつ内容を解説します。
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最初の家庭訪問
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生活保護を申請すると、申請者の自宅に担当になるケースワーカーが家庭訪問します。申請者が本当に生活に困窮しているのかどうか、実態を調査する必要があることが最大の理由です。とはいえ、申請が受理されてから1週間以内に家庭訪問が行われますので、不正受給を疑うというよりは確認の意味合いが強いでしょう。
ケースワーカーは生活保護受給者にとってとても重要な存在です。これから生活保護の受給をご検討されている方は以下の記事をご参照ください。
ケースワーカーとは?生活保護受給者とはどんな関係なのか? -
定期訪問
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生活保護の家庭訪問で最も一般的なのが定期訪問です。文字通り定期的に受給者の自宅を訪問し、病気や怪我の状態から就職活動の必要性等を判断するために行います。
生活保護法においては、家庭訪問の際の事前連絡は義務付けられていないため、ある日突然ケースワーカーが家庭訪問に来ることもあります。しかし、タイミングが悪くいつまでも受給者に会えないことも考えられるため、不正受給の疑い等がなければ事前連絡をしてから家庭訪問が行われるケースも少なくありません。
また、身寄りのない高齢者の方に対しては、生存確認も含めて定期的に家庭訪問が行われる場合があります。 -
臨時訪問
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上述したように、生活保護の家庭訪問には事前連絡が義務付けられていません。そのため、ケースワーカーが「たまたま近くに用事があったので様子を見に来た」というような理由でも家庭訪問をすることができます。
とはいえ、ケースワーカー1人あたり70〜80世帯を担当するのが限界であると言われている中、人手不足の地域では1人で100世帯以上担当しているケースワーカーもいます。そのような状況では、臨時で家庭訪問を行う余裕がありません。そのような地域で臨時の家庭訪問が行われる場合は、不正受給等の疑いがあることが多いでしょう。 -
家庭訪問の頻度は受給者によって異なる
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冒頭でも解説しましたが、生活保護の家庭訪問は「年に2回以上」という決まりがあるだけで、それ以上家庭訪問するかどうかは担当のケースワーカーに委ねられています。言い換えると、家庭訪問の多いケースワーカーもいれば、最低限の回数しか家庭訪問しないケースワーカーもいるということです。
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訪問頻度のランク付け
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家庭訪問の頻度は、受給者によっても左右されます。例えば、病気や怪我が完治していて就職先が見つかれば就労可能な受給者や、横柄な態度でケースワーカーに反発することが多いような受給者に関しては、ケースワーカーは適切な指導を行い受給者の自立を支援する必要があります。そのため、上記のような受給者の場合は毎月のように家庭訪問する可能性があります。
このように、ケースワーカーは担当する世帯にランク付を行い、ランクに応じて家庭訪問の頻度を変えているのです。 -
家庭訪問は拒否できない
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生活保護の家庭訪問は、最低でも年に2回以上は行わなければならないため、原則拒否することはできません。とはいえ、ケースワーカーの都合に必ず合わせなければいけないわけではありません。
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時間の調整は可能
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生活保護を受給者には、働いている方や通院の回数が多い方など、人によって様々な外出する用事があります。そのため、急な家庭訪問に必ず応じることができるとは限りません。とはいえ、自治体の勤務時間も限られており、生活保護法でも原則として夜間等の家庭訪問は行わないようにするべきと明記されていますので、ケースワーカーと受給者で時間の調整を行なって家庭訪問をするのが効率的なのです。
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不在が続いた場合
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臨時の家庭訪問は受給者が不在でも致し方ありません。しかし、事前に日程調整をしていたにも関わらず受給者が不在であるケースもあります。『忘れていた』や『急な予定が入ってしまった』等々、様々なケースが考えられますが、2回3回と続くようであれば『何か後ろめたいことがあるのではないか?』とケースワーカーに疑われ、臨時の家庭訪問が行われる可能性があります。
なお、上記で夜間等の家庭訪問は原則として行わないようにすると解説しましたが、禁止されているわけではありません。不正受給等の疑いがある場合は、夜間等に臨時の家庭訪問が行われる可能性があります。 -
生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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ここまで、生活保護の家庭訪問について解説しました。家庭訪問には3つの種類があることや、家庭訪問の頻度は人によって異なることなどがお分かりいただけたかと思います。
本記事をお読みになられた方の中には、生活保護を受給したばかりで家庭訪問がどんなものなのか気になった方や、これから生活保護の受給をお考えの方もいらっしゃるでしょう。
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著者
井口 優
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