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生活保護は就職できないという理由で受給可能!受給後の就活の流れも解説!

【目次】

  • 生活保護は就職できないという理由で受給可能
  • 『働く気がない』と『働けない』の違い
  • 生活保護を受けながら就職活動は可能
  • 就職が決まっても生活保護は続く
  • 就職できないことが理由で生活保護を受給する際に気をつけること
  • 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
  • 生活保護は瀬活に困窮している人を救うためのセーフティーネットであり、日本国民なら誰でも申請できる制度です。とはいえ、生活保護を受給するにはいくつかの条件がありますが、逆にいうと条件さえ満たしていれば『就職できない』という理由でも受給することができます。

    本記事では、生活保護を受給できる条件と、受給後の就職活動の流れを解説します。
  • 生活保護は就職できないという理由で受給可能

  • 冒頭でも触れた通り、生活保護を受給できる条件を満たしていれば『就職できない』という理由でも受給することができます。なぜなら、生活保護は生活に困窮している人を救うための制度であり、就職できないという理由そのものが生活に困っている証であるからです。

    生活保護を受給できる条件は大きく以下の3つに分けられます。
    1. 収入が最低生活費未満である
    2. 資産となるものを所有していない
    3. 頼れる親族がいない
  • 厚生労働省の定める"最低生活費"

  • 最低生活費とは、厚生労働省により定められた最低限の生活費のことで、地域や家族構成によって金額が変動します。
    例えば単身者の場合、10〜13万円程度が最低生活費とされており、これ以下の収入であれば生活保護を受給することができます。
    お住まいの地域の最低生活費を知りたい方は、こちらの記事をお読みください。
  • 資産となるものを所有していない

  • 所持金や預貯金がないというのは前提ですが、その他にも持ち家などの資産となるものがある場合は原則受給することができません。なぜなら、資産を売却することで生活費に充てることができるからです。
  • 頼れる親族がいない

  • 生活保護は国民の税金からも賄われてり、見ず知らずの誰かのために誰かが払った税金が使われているのです。そのため、まず親族の方にご自身を扶養してくれる方がいないか確認されることになります。

    当然、親族にも親族の生活がありますので、無理に扶養を強要されることはありませんし、親族に知られたくない特別な事情がある場合はその限りではありません。
    生活保護を受給する際、どこまで調べられるのか知りたい方はこちらの記事をお読みください。
  • 『働く気がない』と『働けない』の違い

  • 生活保護を受給できる条件は上記でご説明した通りですが、これだけでは単純に"働く気がない人"も受給の対象になってしまいます。そのため、当然ですが働く意思がない人のような個人の努力不足と判断される場合は、受給を断られることになります。
  • 働ける能力があっても就職できない

  • いくら個人に働ける能力があり、就職活動を頑張っていたとしても、雇ってくれる企業がなかなか見つからないことも考えられます。
    例えば、現在の日本では50代の方が1年以内に再就職できる確率は、およそ6%程度とも言われているため、働ける能力があっても就職できないというのは充分に考えられるのです。

    このような場合は、努力不足とはならないため生活保護の受給が認められます。
  • 失業保険を受給していても受給可能

  • 就職できなくてお困りの方には、失業保険を受給している方も多いのではないでしょうか?

    失業保険は、前職の勤続年数や退職理由などによって受給できる金額が異なります。そのため、最低生活費以下の金額の方もいらっしゃるでしょう。とはいえ、失業保険は収入と見做されるため、失業保険で支給される金額が差し引かれた金額が生活保護費として支給されます。
    失業保険+生活保護費ではありませんので注意しましょう。
  • 働けない事情がある

  • ここまでは働ける方について解説してきましたが、当然ながら働けない事情がある方も生活保護の対象になります。例を挙げるとすれば以下のような場合が該当します。
    1. 乳幼児がいる母子家庭
    2. 身体・精神に障害があり就労が困難
    ほんの一例ですのでこの限りではありませんが、このように個人の努力等ではなく、障害や環境によって働くのが困難な場合は生活保護の受給が認められます。
  • 生活保護を受けながら就職活動は可能

  • 生活保護を受給すると働いてはいけないとお考えの方もいらっしゃいますが、それは誤解です。
    生活保護は自立するまでの支援制度であるため、むしろ働いてもらうことが生活保護のゴールであるといえます。そのため、生活保護を受給すると就労支援を受けることができるのです。
  • 生活保護の就労支援

  • 就労支援の内容は以下の通りです。
    1. 生活保護受給者等就労支援事業による就労支援プログラム
    2. 就労意欲喚起等自立支援法による就労支援プログラム
    3. 生活困窮者自立支援法による就労支援プログラム
    4. その他の就労支援プログラム
    また、資格取得のための費用を生活保護費から支給される場合もありますので、就職活動をするにあたり非常にありがたい制度であることがわかります。
  • 職業選択の自由

  • ハローワーク等での就職活動を報告する義務があると説明しましたが、必ずどこかしらの企業に応募する必要はありません。国民には”職業選択の自由”がありますので、能力的に向いていない仕事に無理に就かなくても良いのです。

    生活保護を受給することで最低限の生活費は支給されますので、無理な就職活動をすることなく自分に合った仕事を見つけることが出来ます。
  • 就職が決まっても生活保護は続く

  • 生活保護受給者が無事に就職した場合、必ずしもすぐに生活保護が打ち切りになるわけではありません。
  • 6ヶ月程度の停止期間

  • 生活保護の受給条件として、収入が最低生活費未満であることが前提です。
    就職すれば多くの場合は、最低生活費を上回る収入を得ることになりますので、生活保護の受給条件を満たしていないことになります。とはいえ、何かしらの事情により、再度生活に困窮する可能性は否定できません。

    生活保護が廃止になった場合、また受給するためには再度申請する必要があり、困窮者、自治体どちらも手間になります。このようなことを防ぐために、生活保護受給者が就職して最低生活費以上の収入を得られたとしても、”保護の停止処分”がとられることになり、経過観察されることになるのです。
  • 最低生活費未満の収入の場合

  • 最低生活費よりも収入が低ければ生活保護を受給することができます。
    言い換えると、収入があっても最低生活費に満たなければ生活保護が打ち切りになることはないのです。

    生活保護には"勤労控除"という制度がある為、働いた収入があれば本来の保護費よりも多く支給されることになりますが、最低生活費が10万円であれば、8万円の収入があった場合は単純計算で、生活保護費として2万円が支給されることになります。
    働きながら生活保護を受給することに関して、詳しく知りたい方はこちらの記事をお読みください。
  • 就職できないことが理由で生活保護を受給する際に気をつけること

  • ここまでは、生活保護を受けられる前提で解説してきましたが、生活保護の受給条件を満たしていても受給できない場合があります。それは、生活保護の申請で担当になった相談員に『この人は働く気がないだけだ』と、誤解されてしまう可能性があることです。

    生活保護を受給できる条件は定められていても、それを判断するのはあくまでも""なので、就職できない理由が努力不足だとされてしまえば、生活保護を受給することが出来なくなってしまうのです。
  • 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート

  • ここまで就職できないという理由でも、生活保護が受給できるということを解説してきました。収入が生活保護費より少なく、資産や貯金がなく、親族に頼ることができない方が受けられることなどがお分かりいただけたかと思います。

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