生活保護者は受診できる病院が指定される?指定医療機関とは
【目次】
- 生活保護受給者は医療費が無料
- 受診できる病院は自治体から指定される
- 指定医療機関の調べ方
- 通院が必要な生活保護受給者は多い
- 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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生活保護は、病気や怪我などで働けない方などに対して、国の定める健康で文化的な最低限度の生活を保証する制度です。そのため、定期的に病院へ通う方は多いです。しかし、生活保護受給者は受診できる病院が指定されており、どこでも通院できるわけではありません。
本記事では、生活保護受給者が受診することができる病院が指定されている理由と、受診する流れを簡単に解説します。これから生活保護の受給をお考えの方や、受給したばかりでよくわからない方の参考になれば幸いです。 -
生活保護受給者は医療費が無料
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生活保護を受給すると、病院の診察代や薬代などの医療費が無料になります。冒頭でも解説したように、生活保護受給者は病気や怪我などで通院が必要な方が多いため、医療費が無料になるのは非常にありがたい制度ではないでしょうか。
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生活保護の医療扶助
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生活保護には8つの扶助があります。扶助には、生活費に充てる生活扶助や住居の家賃に充てる住宅扶助などがあり、医療費に充てるのは医療扶助です。医療扶助により、生活保護受給者は医療費が原則無料になります。医療扶助については以下の記事で詳しく解説しています。
生活保護は医療費が無料!医療扶助のメリットや注意点を解説 -
医療券
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生活保護受給者が病院に受診する場合は、担当のケースワーカーに医療券を発行してもらいます。発行された医療券を指定された病院に提出することで、医療費の代わりになります。医療費は現金支給ではありませんので、注意しましょう。医療券はこちらの記事で詳しく解説しています。
生活保護受給者が使える医療券とは?発行方法や使い方を解説 -
受診できる病院は自治体から指定される
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生活保護受給者が受診できる病院は、自治体によって指定されます。医療費が無料になるとはいえ、どの病院でも受診できるわけではありませんので注意しましょう。
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指定医療機関
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生活保護受給者が受診可能な病院を"指定医療機関"と呼びます。生活保護受給者は原則、病院へ受診する際は指定医療機関で受診することになります。
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指定医療機関以外で医療券は使えない
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指定医療機関とは、つまり医療券が利用可能な病院ということです。そのため、指定医療機関以外の病院では医療券を利用することができません。
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指定医療機関以外に受診することはダメなことではない
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医療券が利用できるのが指定医療機関というだけで、指定医療機関以外の病院を受診したことによって何かしらの罰則があるわけではありません。
とはいえ、生活保護を受給すると国民健康保険の資格を失うため、指定医療機関以外の病院に受診すると医療費が全額負担になります。そのため、実質指定医療機関に受診するしかないのです。 -
指定医療機関の調べ方
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指定医療機関はどの地域にも必ず存在します。しかし、どこの病院が指定医療機関なのかは調べてみないとわかりません。指定医療機関を調べる方法は2つあります。
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担当のケースワーカーに聞く
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1番簡単で確実なのは、病院に受診したい旨を担当のケースワーカーに伝え、医療券を発行してもらう際に直接確認することです。受診したい病院の種類によっては複数の指定医療機関がある場合がありますので、通いやすい病院を選びましょう。ケースワーカーは生活保護受給者にとってとても重要な存在です。詳しくない方は以下の記事をお読みください。
ケースワーカーとは?生活保護受給者とはどんな関係なのか? -
市役所や区役所のHPで確認する
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指定医療機関は、各自治体のHPで確認することができます。都心部など、病院が多い地域にお住まいの方は事前に確認しておくのも良いでしょう。
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通院が必要な生活保護受給者は多い
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冒頭でも解説したように、病院に通院する必要がある生活保護受給者は多いです。これから生活保護の受給をお考えの方にも、病気や怪我で通院が必要な方もいらっしゃるでしょう。
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年間の生活保護費の約半分が医療費
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厚生労働省が発行している資料で確認できますが、年間の生活保護費の半分は医療扶助です。令和3年の生活保護費の予算は約3.8兆円で、その半分の1.9兆円が医療費に充てられているのです。
医療券はケースワーカーが必要性を判断した上で発行されますので、無駄な医療費は発生しておりません。生活保護受給者は、皆それぞれ病気や怪我などで働けない理由があるということなのです。 -
生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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ここまで、生活保護受給者が通院する際、病院が指定されることや、医療券が発行される流れがお分かりいただけたかと思います。
生活保護は世間からの偏見も多く、受給するのを躊躇してしまう方は少なくありません。しかし、生活保護費の半分が医療費に使われているため、病気や怪我が原因で生活に困窮している方が多く、生活保護が適切に利用されていることもお分かりいただけたのではないでしょうか。
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著者
井口 優
株式会社フォーユー 代表取締役社長生活保護は発足から70年以上も経過している制度であるにもかかわらず、未だ国民の理解が低く、「生活保護をよく知らない」ことが原因で、受給できるのに受給していない方が多くいらっしゃいます。ほゴリラのサービスを通じて1人でも多くの生活困窮者に手を差し伸べることで、日本全体の貧困問題を解決する一助となれるよう日々精進していきたいと考えています。
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