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生業扶助は高校の学費や就職で活用!便利な生業扶助を簡単に解説!

【目次】

  • 生業扶助とは
  • 高等学校等就学費
  • 技能修得費
  • 就職支度費
  • 生業費
  • 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
  • 生活保護には8つの扶助があり、生活費に充てる生活扶助など、扶助によって用途が異なります。その中の1つに"生業扶助"があり、生業扶助は高校の学費や就職に関して発生する費用に対する扶助です。

    生業扶助の支給項目は4つありますので、本記事で分かりやすく解説します。
  • 生業扶助とは

  • 冒頭でも少し触れましたが、生活保護の生業扶助とは、生活保護世帯の子どもが高校に通うために必要な学費や、受給者の社会復帰に伴う、就職のための資格取得に必要な費用を負担する扶助になります。

    生活保護は生活困窮者に対して、最低限度の生活を保障する制度である一方、生活困窮者の自立をサポートする制度なのです。
  • 生業扶助の種類

  • 生業扶助には、目的の異なる4つの費用項目があり、それぞれ個別に名称が定められています。
    1. 高等学校等就学費
    2. 技能修得費
    3. 就職支度費
    4. 生業費
    以上の4つに分けられており、それぞれに費用の上限等が決められているのです。
    以下で1つずつ詳しく解説していきます。
  • 高等学校等就学費

  • 生業扶助の高等学校等就学費は、文字通り生活保護世帯の子どもが高校に通うために必要な、様々な費用を負担する生業扶助です。

    いわゆる学費と呼ばれる授業料や、教材費用、身の回りの学用品等の購入費用として利用することができます。なお、全日制の高校だけでなく、定時制や通信制、高等専門学校等でも生業扶助が適用されます。
  • 高等学校等就学費の内容

  • 項目 金額
    基本額 5,300円(月額)
    教材費 実費分(正規の授業で使用する教科書や教材)
    授業料 都道府県立の高校授業料相当額(公立の基準額)
    入学金 都道府県立(市町村立立高校の場合は市町村立)の高校授業料相当額
    受験料 30,000円以内
    入学準備金 87,900円(入学時に購入する制服代等)
    交通費 実費分(必要最小限)
    学習支援費(部活動費) 84.600円(年額)
  • 教育扶助との違い

  • 生活保護には教育扶助と呼ばれる扶助があり、生業扶助の高等学校等就学費と、内容に大きな差はありません

    しかし、教育扶助はあくまで最低限受けなければならない義務教育に関する扶助であり、最低限度の生活を保障する生活保護の制度上、高校進学は必ずしも必要ではないため、教育扶助では高校に関する費用を賄うことはできないのです。
  • 高校卒業は就職に有利

  • 教育扶助が義務教育に関する扶助である一方、生業扶助は生業(仕事)に就くために必要な技能を修得するための扶助です。

    高校や大学に関しては、通うことや学ぶことが目的ではなく、その後の就職を見据えて進学するのが主たる目的であるため、生業扶助で高校の学費が支払われるのです。とはいえ、生業扶助で賄えるのは高校だけであり、大学や専門学校の学費に関しては、奨学金等の制度を利用することになります。
    生活保護世帯の子どもが大学に進学するためには、"あること"をする必要があります。詳しくはこちらの記事をお読みください。
    親が生活保護世帯の子どもが大学進学する方法を簡単に解説!
  • 技能修得費

  • 生業扶助の技能修得費とは、生計の維持に役立つ、生業に就くための授業料や教科書代などに適用される生業扶助です。つまりは、就職に有利な資格を修得するにあたり、必要になる費用を負担してくれる制度ということになります。
  • 技能修得費の金額

  • 生業扶助の技能修得費は、83,000円が基準額となっています。
    しかし、何らかのやむを得ない事情がある場合においては、133,000円まで支給される場合があります。

    また、資格を修得するための期間が2年以上になる場合は、期間内で年1回上記の金額が支給されるほか、1年で複数回の技能修得がある場合、技能修得費の上限額が上がることがありますので、難しい資格でもお金をかけずに挑戦することが可能です。
  • 運転免許の取得

  • 無数にある資格の中で、最も一般的なのが"運転免許"ではないでしょうか。生業扶助の技能修得費で運転免許の取得が認められた場合、最大で38万円まで支給されます。
  • 資格がある方が自立しやすい

  • 生活保護は生活困窮者に対して、自立までの経済的な支援を行う制度です。怪我や病気で生活保護を受給している方が回復した場合、就職活動をすることになります。
    しかし、資格や学歴、職歴(経験)がないと、安定した収入を得られる仕事につくのは難しい場合があり、無理に就職をしても再度生活に困窮してしまう可能性は否定できません。そのため、生業扶助では技能修得費として、就職に役立つスキルを修得するための費用を負担してくれるのです。
  • 同一の資格につき1度限り

  • 生業扶助の技能修得費は、就職するにあたり非常にありがたい扶助ですが、同一の資格につき1回限りと定められています。試験に落ちてしまう等で再度試験に臨む場合、実費で試験を受ける必要がありますので、しっかり勉強してから臨むようにしましょう
  • 就職支度費

  • 生業扶助の就職支度費とは、就職が確定した方に対して、必要となるスーツなどの衣類や履き物などの購入費用として支給される生業扶助です。
    なお、上限金額は32,000円と定められており、社会保険に加入することが条件となっています。
  • 非正規雇用でも支給される

  • 就職支度費の支給条件が社会保険の加入であることから、正規雇用だけでなく非正規雇用でも就職支度費が支給されることになります。
  • 生業費

  • 生業扶助の生業費とは、生計の意地を目的とする小規模の事業を営むための資金、または生業を行うための器具、資料代の経費を補填するものとして支給される生業扶助です。
    なお、生業費の上限金額は47,000円となっています。
  • 生業費は支給対象になりにくい

  • 新たに事業を始めるというのは、基本的にリスクがつきものです。
    加えて、生業扶助の技能修得費や就職支度費がありますので、事業を始めるよりも企業に就職する方が経済的に自立する可能性が高いといえます。以上のことから、生業費を申請するのであればビジョンを明確にし、ケースワーカーを納得させられるだけの"根拠"が必要になります。
  • 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート

  • ここまで、生活保護の生業扶助について解説しました。生業扶助は、生活保護受給者が就職するにあたり有利になる資格の習得費が支給されることや、高校は義務教育ではなく"就職のために"進学するため、生業扶助で学費等が支給されることなどがお分かりいただけたかと思います。

    生業扶助は、生活保護受給者が経済的に自立するにあたり、非常に重要な扶助になります。
    働いていなくても、毎月一定額の保護費を受け取れますので、少し難しい資格の取得を目指すのも良いでしょう。

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