札幌市の生活保護費の支給日と支給方法を解説!【2024年最新版】
【目次】
- 生活保護費の支給日は月初
- 申請して最初に支給される保護費
- 生活保護費の支給方法
- 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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生活保護を受給するにあたり保護費がいくらもらえるのかも気になりますが、いつ支給されるのか?も気になるところではないでしょうか。実は、生活保護費の支給日は地域によって変わりますので、ご自身がお住まいの地域で支給日がいつになるのかは、知っておいた方が良いでしょう。本記事では、札幌ではいつ生活保護費が支給されるのかご説明します。ぜひ参考にしていただければ幸いです。
なお、本記事を執筆しているほゴリラでは、生活保護の受給が可能か診断できる「生活保護の受給診断」と、賃貸の入居審査に通過できる可能性がどれぐらいあるか診断できる「賃貸の入居審査診断」を運営しております。どちらの診断も簡単な質問に答えるだけで60秒で結果がわかりますので、ぜひお気軽にご利用ください。 -
生活保護費の支給日は月初
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生活保護費は、基本的にどの自治体においても月初(1日~5日)に支給されます。
5日に支給される自治体が最も多いですが、札幌では1日に支給されます。
どの自治体においても月初に支給されることに変わりはありませんが、札幌から他の都府県などにお引越しする際は、1日に支給されると思っていた保護費が5日になってしまい数日間生活が苦しくなってしまう、ということも考えられますので予め支給日を確認しておく方がよいでしょう。 -
支給日の例外
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保護の支給日である1日が祝日の場合や、年末年始、GWなどの連休においては支給日が変更になる場合があります。祝日や連休は自治体や金融機関が営業していないため、年始であれば12月末の、年末休み前に支給されます。
基本的には自治体から、前もって支給日変更の通知が届くようになっていますが、大型連休等は予定のある方も多いと思いますので、万が一が無いよう通知を確認しておくか事前に担当のケースワーカーに支給日の確認を取っておいた方がよいでしょう。
生活保護をこれから受給する方は、ケースワーカーについてご存知ない方もいらっしゃるでしょう。ケースワーカーとは生活保護受給者の生活指導等を行う人のことです。生活保護を受給している間は、ケースワーカーの指導に従う必要がありますので、詳しく知りたい方はこちらの記事をお読みください。
ケースワーカーとは?生活保護受給者とはどんな関係なのか? -
申請して最初に支給される保護費
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生活保護の申請が受理され、受給を開始した月に関しては、もらえる支給額を日割りで計算し支給されます。また、日割り計算は、受給が決定した日ではなく申請した日から計算されます。
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6月(例) 日割りの計算方法 申請日 10日 受給決定日 24日 日割り計算 10日~30日までの20日分 -
このように、6月は30日までありますので、受給決定日から計算すると24日当日を合わせても7日しかありませんが、7日分が支給されるわけではなく申請した日から計算される仕組みになっています。
何故なら、申請した時の情報を元に受給可否を判断するため、申請が受理されるということは申請した時すでに生活に困窮していると判断されたことになります。そのため、申請した日から日割り計算されることになるのです。
この最初に支給される保護費に関しては、受給決定した日もしくはその翌日に支給されます。 -
申請が受理されるまで最長14日間
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生活保護の申請をしても、受理されるまでに最長で14日間かかります。
あくまで最長ですので、申請者の状況によっては優先的に受理され、早めに保護費が支給されることもあります。
優先される方は、ホームレスで住む家が無い方や、所持金が無く一刻も早く受給しないと生活できない方などが挙げられます。
生活保護は北海道だけでも、年間1.5万件以上の申請があり、申請理由は人それぞれですので、内容を見て優先的に受理していく必要があるのです。
生活保護の申請を検討中の方は、お早めに申請した方がよいでしょう。 -
生活保護費の支給方法
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札幌の支給日についてわかったところで、支給方法についてもご説明します。現代では給料の支払い等においても、手渡しというのはかなり少なくなっていますが、生活保護費も例外ではなく多くの場合は口座振込みです。
しかし、中には事情により手渡しでしか受け取れない方もいらっしゃいますので、振込みと手渡しのどちらでも対応可能になっています。生活保護受給者は、様々な理由で生活に困窮し受給しているため、ケースバイケースで柔軟に対応する必要があるのです。 -
手渡しの場合の注意点
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保護の支給が振込みの場合は、支給日に全額降ろすもよし、必要な時に必要な分だけ都度降ろすもよし、人それぞれ使いやすいように自由に出来ます。しかし、手渡しで支給される保護費においては基本的に一括で受け取る必要があります。
とはいえ、手渡しの場合でも必ずしも支給日に受け取らなければならないわけではありません。支給日に体調を崩すことも考えられますし、都合があり役所に行くことが出来ない場合もあります。そのため、支給日から大体1週間程度であれば保護費を預かってもらえます。 -
支給取り消し
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保護費は必ずしも支給日に受け取る必要は無いとご説明しましたが、状況によってはそのまま支給取り消しになるケースもあります。
- 受給者と連絡が取れない(行方不明)
- 一定の期間口座から引き下ろされない
- 手渡しの方が一定の期間受け取りに来ない
以上の3つのケースが挙げられます。
ケースワーカーは、定期的に受給者の家庭訪問が義務付けられていたり、生活保護受給者の口座情報を確認することが出来ます。
そのため、受給者と連絡が取れない(安否が確認できない)期間が続いた場合や、長期的に口座から保護費が引き下ろされていない、または受け取りに来ない場合は、生活保護費が必要ないと判断され、支給が取り消しになる場合があります。
手違いで支給取り消しにならない為にも、すぐに受け取れない場合は必ずケースワーカーに連絡するようにしましょう。 -
生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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ここまで、札幌の生活保護の支給日と、支給方法についてご説明しました。
どの自治体も月初に支給され、札幌では1日に支給されるということや、最初の保護費はすぐに支給される事、振込みでも手渡しでも対応可能なことがお判りいただけたかと思います。
本記事をお読みになられた方の中には、これから生活保護の受給をお考えの方や、すでに生活保護を受給していて次の保護の支給日が気になった方もいらっしゃるでしょう。
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生活保護の申請同行サポートについては、こちらの記事でより詳しくご紹介しております。
生活保護の申請サポート|札幌の生活保護の総合支援ほゴリラ -
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著者
井口 優
株式会社フォーユー 代表取締役社長生活保護は発足から70年以上も経過している制度であるにもかかわらず、未だ国民の理解が低く、「生活保護をよく知らない」ことが原因で、受給できるのに受給していない方が多くいらっしゃいます。ほゴリラのサービスを通じて1人でも多くの生活困窮者に手を差し伸べることで、日本全体の貧困問題を解決する一助となれるよう日々精進していきたいと考えています。
住宅確保要配慮者住居支援法人
指定番号
・北海道指定第40号
・神奈川・法人24-0006
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