生活保護の申請|必要なもの・申請書の記入例・受給までの流れを解説
【目次】
- 生活保護は誰でも申請できる
- 生活保護を申請する場所
- 生活保護の申請に必要なもの
- 生活保護の申請書類の記入例
- 生活保護の申請から受給までの流れ
- 生活保護の申請で困りやすいケース
- 生活保護の申請を断られてしまった場合
- 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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生活保護は、日本国憲法第25条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」に基づいて設けられた制度です。収入や資産が少なく生活に困っている人が受給できます。
しかし、実際に申請しようとすると「どこに行けばいいのか」「何を持っていけばいいのか」「申請書には何を書けばいいのか」と、不安に思う方は少なくありません。
本記事では、生活保護の申請先や必要なもの、申請から受給までの流れを順番に解説します。さらに、実際に行政で使用されている申請書類の記入例も掲載しているため、申請前の準備にも活用することができますので、参考にしていただけますと幸いです。 -
生活保護は誰でも申請できる
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生活保護を受給するには、厚生労働省によって定められた条件を満たしている必要があります。しかし、生活保護を申請することと、実際に受給できるかどうかは別問題です。 申請すること自体は特に制限もなく、日本国民であれば誰でも申請することができます。
厚生労働省も、必要書類や住所がなくても申請できることを明記しています。 -
代理での申請も可能
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生活保護は、原則として本人が申請しますが、本人以外でも申請することが可能です。
生活保護法第7条では、申請できる人として要保護者本人のほか、扶養義務者や同居の親族が定められていますので、さらに詳しくしたい方は、以下の記事をご参照ください。
生活保護申請は本人以外でも可能!代理や付き添いのサポート -
家族や支援者の付き添いも可能
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本人が申請する場合でも、家族や支援者に付き添ってもらうことは可能です。
「一人では窓口でうまく説明できない」「申請を断られないか不安」「病気や精神的な負担があり、一人で手続きを進めるのが難しい」といった場合は、第三者に同行してもらうことで手続きを進めやすくなります。
事情をよくわかっている親族が付き添うのも良いですが、なるべくなら生活保護に詳しい方が付き添う方が、円滑な手続きや精神的な安心に繋がるでしょう。
本記事を執筆しているほゴリラでは、生活保護の専門家が生活保護申請に同行する「生活保護の申請同行サポート」を無料で行っておりますので、お一人で不安な方はお気軽にご相談ください。
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生活保護を申請する場所
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生活保護は、原則として現在住んでいる地域を管轄する福祉事務所で申請します。福祉事務所は基本的に、市役所や区役所に設置されているので、そこが申請の窓口です。
福祉事務所が設置されていない町村では、町村役場でも生活保護の申請手続きを行えます。 -
定まった住所がない場合の申請方法
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生活保護を申請する際に定まった住所がない場合は、現在いる地域を管轄している福祉事務所へ相談します。住民票が別の自治体に残っていることだけを理由に、生活保護を申請できないということはありません。これを「生活保護の現在地主義」と呼び、厚生労働省も明記しています。
たとえば、以下のような状況の方でも生活保護の対象になるということです。- ネットカフェや漫画喫茶で生活している
- 車中泊をしている
- 知人や友人の家に一時的に身を寄せている
- 路上生活をしている
- 宿泊施設を転々としている
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生活保護の申請に必要なもの
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結論から申し上げると、生活保護の申請に絶対に必要なものはありません。そのため、身分証などを所持していないホームレス状態の方などでも、生活保護を申請することができます。
とはいえ、上記は極端な例であり、身分証などをお持ちの方は提出を求められますので、以下でご自身が所持しているものは、あらかじめ持っていくと申請がスムーズです。- 本人確認書類
- 預貯金の状況が分かる通帳など
- 給与明細や年金額が分かる書類
- 賃貸借契約書など住居の状況が分かる書類
- 保険や自動車など資産の状況が分かる資料
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生活保護の申請書類の記入例
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生活保護を申請すると、生活状況や収入・資産などを確認するため、複数の書類への記入を求められます。
以下で、札幌市で実際に使用されている記載見本をもとに、主な申請書類の内容を紹介します。自治体によって書類の様式や記載項目が異なる場合がありますが、申告する内容はおおむね共通しているのでご安心ください。 -
生活保護開始申請書
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生活保護開始申請書は、生活保護を申請する際の中心となる書類です。
主に以下の内容を記載します。- 申請者の氏名・住所・連絡先
- 生活保護を受けようとする世帯員
- 現在の住所や本籍地
- 生活に困るようになった理由
- 世帯員の病気や通院・入院状況
申請理由は、生活に困るまでの経緯と現在の状況が分かるように、事実に沿って簡潔に記載します。
たとえば「退職して収入がなくなった」「病気で働けない」など、現在自力で生活を維持することが難しい理由を記載すれば問題ありません。
また、重要なのは今の状況を正しく伝えることですので、生活保護を受けるために事情を誇張したりせず、正直に申告しましょう。 -
資産申告書
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資産申告書には、世帯が所有している現金や預貯金、不動産などの資産を記載します。
主な申告項目は次のとおりです。- 現金
- 銀行口座・預貯金
- 不動産
- 株式などの有価証券
- 生命保険
- 自動車・バイク
- 貸しているお金
- 借金
銀行口座については、残高がほとんどない場合や現在使っていない場合もあるかと思いますが、解約していない口座はすべて申告しましょう。
また、基本的に売却可能な資産に関しては所有が認められませんが、事情によっては所有が認められるケースも存在します。たとえば、自動車の所有が認められるケースについて以下の記事で解説していますので、車を手放せない事情がある方は参考にしてみてください。
生活保護で車は持てる?原則と認められる条件を簡単に解説 -
収入申告書
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収入申告書には、世帯員が得ている収入をそれぞれ記載します。給与だけではなく、次のような収入も申告対象になりますので注意しましょう。
- 給与・アルバイト収入
- 年金
- 児童手当などの各種手当
- 親族などからの仕送り
- 保険金や給付金
- 財産を売却して得た収入など
働いていない場合は収入がないことに加えて、病気や求職中など働いていない理由を記載する欄がありますので、収入に該当するか迷うものがあれば福祉事務所へ確認しましょう。
また、重要なのは収入があっても生活保護を受給できることです。地域や世帯構成などを基準に、厚生労働省が定める「最低生活費」という基準があり、生活保護費は最低生活費を基準に算出されています。
世帯の収入が最低生活費を下回っていれば、生活保護を受給できる可能性がありますので、詳しく知りたい方は以下の記事をご参照ください。全国の主要都市の金額をまとめてあります。
生活保護の金額はいくら?一人暮らし・世帯人数別の受給額を解説 -
同意書
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同意書は、生活保護の審査に必要な情報について、福祉事務所が金融機関や関係機関などへ照会することに同意する書類で、生活保護を受給するにあたって、福祉事務所が申告された収入や資産などについて調査を行うために必要となります。
どこまで調べられるかを事前に知りたい方は、以下の記事で詳しく解説しています。
生活保護を受給する場合どこまで調べられる?自治体の調査方法を解説 -
扶養義務者届
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扶養義務者届には、親や兄弟、子供などの親族情報を記載します。札幌市では、単身世帯用と複数世帯用で記載見本が分けられています。
主に記載するのは、親族の氏名、続柄、住所、職業などです。分からない項目については、記載見本でも空欄としてよい項目が示されています。 -
生活歴
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生活歴とは、これまでどのような生活をしてきたかを時系列でまとめたものです。
主に、以下のような内容を簡単に記載します。- 出生地や家族構成
- 学歴
- 就職・退職などの職歴
- 結婚・離婚
- 病気やけが
- 失業や収入減少
- 借金や住居喪失など、生活が苦しくなった経緯
- 現在の生活状況
たとえば、〇年に高校卒業後、会社員として勤務。〇年に退職し、その後アルバイトで生活していたが、収入が減少。家賃や生活費の支払いが困難となり、現在は収入・預貯金がほとんどないため生活保護を申請する。
というように、細かい出来事をすべて書くというより、「これまでの経歴」と「なぜ現在生活に困っているのか」が分かる程度に簡潔にまとめるのが基本です。 -
生活保護の申請から受給までの流れ
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生活保護は、申請書を提出してすぐに受給が決まるわけではありません。申請後に家庭訪問による実態調査や、申請書類に記載した収入や資産の調査が行われ、その結果をもとに生活保護が必要か判断されます。
申請から受給までの基本的な流れは次のとおりです。- 申請の意思を伝える
- 申請書を提出する
- 家庭訪問・調査
- 受給可否の決定
- 生活保護費の支給
以下で順番に解説していきます。 -
①窓口で申請の意思を伝える
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まずは、現在住んでいる地域を管轄する福祉事務所の窓口で、生活保護を申請したいことを伝えます。
生活状況について相談しただけでは、生活保護の申請として扱われない場合がありますので、申請する意思が決まっている場合は、「生活保護を申請したい」と明確に伝えることが大切です。 -
②申請書を提出する
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申請の意思を伝えたら、生活保護開始申請書などの必要書類を記入して提出します。
ただし、前述したように、必要な資料がすべて揃っていなくても生活保護の申請は可能です。通帳や給与明細などが手元にない場合は、その旨を担当者へ伝えましょう。 -
③家庭訪問や収入・資産調査を受ける
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申請後は、生活保護を受給できるか判断するための調査が行われます。
主に確認されるのは、次のような内容です。
現在の生活状況- 世帯員の状況
- 収入
- 預貯金などの資産
- 保険や不動産、自動車などの保有状況
- 年金や各種手当の受給状況
- 親族からの援助の可否
現在の生活状況については、ケースワーカーが自宅を直接訪問し、実際の生活状況を確認します。ネカフェなどで生活していて申請時に住居が無い場合は、受給が決定して住居が決まった後にケースワーカーが家庭を訪問します。 -
④受給可否が決定する
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各調査が終わると、福祉事務所が生活保護の受給要件を満たしているか判断します。
生活保護の開始が決定した場合は「保護開始決定通知書」、受給が認められなかった場合は「保護申請却下通知書」などによって結果が通知されます。
仮に却下された場合でも、再び生活に困窮したり状況が変わったりした場合は、改めて生活保護を申請できます。決定内容に納得できない場合は、審査請求を行う方法もありますので、却下された理由を把握することが重要です。 -
申請から決定までの期間は原則14日以内
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ここまでの流れは、生活保護を申請した日に全て行われるわけではありません。生活保護法では、福祉事務所は申請があった日から原則14日以内に、保護を開始するか却下するかを決定して通知すると定めています。ただし、資産状況などの調査に時間がかかるなど特別な理由がある場合は、最長30日まで延長されることがありますので注意しましょう。(参考:厚生労働省)
なお、これは「14日以内に生活保護費が振り込まれる」という意味ではありません。あくまで保護を開始するかどうかの決定期限であり、実際の初回支給日は自治体や決定時期によって異なります。 -
⑤生活保護費が支給される
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生活保護の開始が決定すると、生活扶助や住宅扶助など、世帯の状況に応じた保護費が支給されます。
初回の支給日や支給方法は、自治体や保護開始の時期によって異なる場合がありますので、具体的な支給時期については、担当のケースワーカーへ確認しましょう。 -
生活保護の申請で困りやすいケース
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生活保護を申請してから決定されるまでの間、生活費や住居、親族への連絡などで困るケースがあります。以下で代表的な例を解決策と併せて解説していきますので、参考にしていただければ幸いです。
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申請から決定までの生活費がない
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繰り返しになりますが、生活保護を申請しても、その日のうちに生活保護費が支給されるとは限りません。決定まで原則14日以内、特別な理由がある場合は最長30日かかるため、その間の生活費に困ることがあります。
手元のお金がなく、食費や交通費などを確保できない場合は、申請時にその状況を福祉事務所へ伝えましょう。
また、条件を満たす場合は、社会福祉協議会が窓口となる「臨時特例つなぎ資金貸付制度」を利用できることがあります。この制度は、公的な給付や貸付を申請してから支給されるまでの生活費に困っている人を対象とした無利子の貸付制度です。
ただし、対象は住居のない離職者など一定の条件があり、生活保護を申請した人なら誰でも利用できるわけではありませんので、注意しましょう。 -
今夜泊まる場所がない
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ネットカフェや知人宅を転々としている場合、車中泊や路上生活をしている場合など、生活保護を申請する方の生活状況はさまざまです。宿泊場所を確保できないほど切迫している場合は、生活保護を申請する際に、「今夜泊まる場所がない」ことまで明確に伝えましょう。
自治体によって利用できる支援は異なりますが、一時的な宿泊先や住居確保について案内を受けられる場合があります。
また、住所がなくても申請可能ですが、生活保護を受給するにあたっては定まった住所が必要になります。生活保護の申請とあわせて賃貸住宅を探す必要がある場合は、生活保護受給予定者でも入居できる物件を探しましょう。
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親族に連絡してほしくない
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生活保護を検討されている方の中には、親族との関係性が悪く、頼るどころか連絡することすら抵抗を感じている方も少なくありません。
しかしながら、生活保護を申請すると3親等内の親族に「扶養照会」が行われます。
扶養照会とは、親族の中に申請者を金銭的に援助することが可能な人がいないか確認することで、厚生労働省は、扶養義務者による扶養は生活保護に優先するものではあるものの、扶養の可否そのものが保護の要否を決める条件ではないとしています。
これはつまり、「生活保護を受給するよりも親族からの扶養が優先であるため、扶養されるかどうかはさておき、親族の方に確認の連絡を取ります」ということです。不正受給防止の観点から、制度を運営する上で必要なことだと言えるでしょう。
とはいえ、親族との関係が著しく悪いなど、扶養を期待できない事情がある場合には、扶養照会を行わないことがあります。詳しく知りたい方は、以下の記事をお読みください。
生活保護の扶養照会は断り方があります!断り方を簡単に解説 -
生活保護の申請を断られてしまった場合
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生活保護を受給できるかどうかは、収入が最低生活費を下回っていることや、資産を所有していないことなど、定められた条件を満たしている必要があります。そのため、明らかに基準を満たしていないと判断された場合などは、窓口で申請を断られる可能性があります。
しかし、日本国民であれば生活保護を申請する権利がありますので、諦めずに「生活保護を申請したい」と伝えましょう。ご自身の状況で生活保護を受給できる可能性がどのぐらいあるか知りたい方は、以下の生活保護診断をご利用ください。 -
生活保護は何度でも申請可能
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一度生活保護を申請して却下されたからといって、その後申請できなくなるわけではありません。生活状況や収入などが変わり、再び生活を維持することが難しくなった場合は、改めて生活保護を申請できます。
また、申請を正式に行った場合、福祉事務所は保護を開始するか却下するかを決定し、理由を記載した書面で通知する必要があります。却下された理由に納得できない場合は、再申請だけでなく審査請求を検討することも可能です。 -
過去に違法に申請を断られた事例が存在する
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あくまでも過去の話ではありますが、福祉事務所の対応によって生活保護の申請権が侵害されたとして、裁判所が違法性を認めた事例があり、厚生労働省も次のような対応について注意を求めています。
- 親族から扶養を受けることが申請条件であるかのように説明する
- 必要書類が揃うまで申請を受け付けない
- 相談者に申請意思があるにもかかわらず、申請手続きへ進ませない
もしも窓口で申請を断られた、あるいは一人で申請手続きを進めることに不安がある場合は、第三者に付き添ってもらうことも選択肢の一つです。
本記事を執筆しているほゴリラでは、支店を展開している地域で生活保護の申請同行サポートを無料で行っております。詳しくは次項の「生活保護申請同行サポート」をお読みください。 -
生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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ここまで、生活保護の申請方法や申請書類の記入例などを解説しました。生活保護は日本国民であれば誰でも申請可能で、申請先は原則として現在いる地域を管轄する福祉事務所であること、住所がない場合や必要書類が揃っていない場合でも申請自体は可能で、申請後は、家庭訪問や収入・資産調査などを経て、原則14日以内に受給可否が決定することなどがお分かりいただけたかと思います。本記事を執筆しているほゴリラでは、これから生活保護の受給をご検討されている方のために「生活保護の申請同行サポート」、賃貸の入居審査に通らない方のために「楽ちん貸」というサービスを行なっておりますので、以下で簡単にご紹介致します。
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著者
井口 優
株式会社フォーユー 代表取締役生活保護受給者の住居支援に10年以上専門特化し、これまで累計4,000件以上の住居確保を支援した実績があります。
札幌・横浜・仙台・名古屋に拠点を展開し、行政や福祉事務所、ケースワーカー等と連携した独自のサポート体制を構築してきました。
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