横浜市の青葉区で生活保護を受給する方法と支給額を解説!

【目次】
- 横浜市の生活保護費
- 青葉区で生活保護を受給できる条件
- 青葉区で生活保護を申請する方法
- 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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横浜市の青葉区で、生活保護を受給するにはどうしたら良いのでしょうか?
また、青葉区で生活保護を受給した場合に、支給される保護費はいくらになるのでしょうか?
本記事では、横浜市の青葉区で生活保護を受給する方法と、支給される保護費がいくらになるのかを解説します。 -
横浜市の生活保護費
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生活保護は地域や家族構成によって、支給される保護費が変動します。これは家族が増えることで必要な生活費が増え、都心部と郊外で物価や家賃相場が異なるためです。
なお、地域とは市区町村のことを指しますので、横浜市内であれば青葉区もその他の区も生活保護費は同額になっております。
横浜市で支給される生活保護費は以下の通りです。 -
内訳 単身者 大人2人世帯 3人世帯(大人2子1) 4人世帯(大人2子2) 5人世帯(大人2子3) 生活扶助(生活費) 76,310円 123,490円 156,944円 188,810円 215,640円 住宅扶助(家賃上限) 52,000円 62,000円 68,000円 68,000円 68,000円 児童養育加算 - - 10,190円 20,380円 30,570円 支給される保護費 128,310円 185,490円 235,134円 277,190円 314,210円 -
母子加算
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生活保護には母子加算があり、ひとり親世帯が生活保護を受給した場合に生活保護費に加算されるのです。母子加算という名称ですが、支給対象は"ひとり親世帯"ですので、父子家庭にも母子加算は支給されます。
横浜市の母子加算額は以下のとおりです。 -
世帯人数 金額 2人世帯 18,800円 3人世帯 23,600円 4人世帯 26,500円 5人世帯 29,400円 -
障害者加算
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身体および精神障害をお持ちの方には、障害者加算が生活保護費に加算されます。
また、障害者加算は障害の等級によって金額が変動します。 -
障害の等級 金額 身体障害1・2級、精神障害1級 26,810円 身体障害3級、精神障害2級 17,870円 -
青葉区で生活保護を受給できる条件
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横浜市の青葉区で生活保護を受給するには、大きく3つの条件を満たしているかです。
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資産や貯蓄がない
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当然と言えば当然ですが、生活保護は国から経済的な支援が受けられる制度ですので、ご自身の貯金や売却できる資産がある場合は、生活保護を受ける必要がないため、生活保護を受給することができません。
資産の代表的な例で言うと、持ち家や車などが挙げられますが、貯蓄型の生命保険も該当しますので、生活保護を受給する際は解約する必要があります。 -
最低生活費未満の収入
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最低生活費とは、厚生労働省の定める最低限の生活費であり、生活保護費は最低生活費から算出されています。
つまり、生活保護費は国が定めた最低限の生活費ということになりますので、ご自身の収入が生活保護費に満たない場合は、生活保護の受給対象になるということです。 -
親族に頼ることができない
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生活保護は身寄りのない方や、経済的に頼れる親族がいない方が受給できます。
そのため、受給後に親族からの経済的な援助が発覚した場合は、生活保護の不正受給とみなされ、保護費の返還を要求される場合がありますので、もし援助があった場合は担当のケースワーカーにすぐ報告しましょう。 -
青葉区で生活保護を申請する方法
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生活保護は、各自治体の福祉事務所の相談窓口で申請することができます。
なお、必ずしもご本人が申請しなければならないわけではなく、6親等内の血族、3親等内の姻族まで代理申請が可能です。とはいえ、生活保護の申請に至るこれまでの経緯を説明する必要がある為、基本的にはご本人が同席して申請した方がスムーズでしょう。 -
青葉区の福祉事務所とは
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青葉区の福祉事務所は、青葉区役所の中にあります。
青葉区役所の場合は、生活支援課が福祉事務所に当たりますので、そちらの相談窓口にて生活保護申請の旨を伝えましょう。
なお、生活保護の申請は人に見られたくない方も多いので、基本的に人目につきにくいところに併設されていることが多いです。 -
生活保護の申請に必要な書類
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生活保護の申請には、以下の書類が必要になります。
また、収入申告書のようにご自身の状況を申告するものに関しては、給与明細等、それを証明できる書類が必要になる場合がありますので事前に用意しましょう。 -
書類名称 記載内容 生活保護申請書 申請者の名前や現住所を記載 収入申告書 世帯の収入を記載 資産報告書 土地や建物などの資産を記載 同意書 銀行や信託会社の情報閲覧の同意 扶養義務者届 扶養義務のある人の氏名や連絡先を記載 -
申請が受理されるまでの期間
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生活保護の申請から受理されるまでの期間は、原則14日以内と定められています。
緊迫している方から優先的に受理されるため、申請時にしっかりとご自身の状況を伝えるようにしましょう。 -
生活保護の水際作戦
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横浜市では、生活保護を受給できる条件を満たしていても、申請させてもらえない場合があります。これは水際作戦と呼ばれる違法行為であり、2021年に発覚して横浜市が謝罪しているのです。
なお、生活保護の水際作戦は発覚して初めて明るみになるため、今もなお行われている可能性は否定できません。そのため、青葉区で申請する際もお一人で行くのは極力やめておいて方が良いでしょう。 -
生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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ここまで、横浜市青葉区で生活保護を受給する方法や、支給される保護費について解説しました。横浜市内であれば青葉区もその他の区も支給額は同じであることや、青葉区役所で生活保護を申請できることなどがお分かりいただけたかと思います。
本記事を執筆しているほゴリラでは、これから生活保護の受給をご検討されている方のために「生活保護の申請同行サポート」、賃貸の入居審査に通らない生活保護受給者の方のために「楽ちん貸」というサービスを行なっておりますので、以下で簡単にご紹介致します。 -
生活保護の申請同行サポート
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生活保護の申請同行サポートでは、生活保護に関するご相談を年間約6,000件受けている生活保護の専門家が、実際にご相談者様の生活保護申請に同行させていただきます。生活保護の申請は簡単ではありません。自治体の相談員にこれまでの経緯や働けない事情等を説明し、相談員を納得させる必要があります。加えて、申請に必要な書類は何枚もあり、書き方がわかりにくくなっています。生活保護の申請サポートをご利用いただければ、上記の事柄はもちろんのこと、生活保護の申請から受給開始に至るまで無料でサポートさせていただきます。
申請同行サポートをご利用いただいた際の受給決定率は99%となっておりますので、生活保護を検討している方はぜひご利用ください。
0120-916-144通話料不要のフリーダイヤルです。 -
なお、ご自身が生活保護の受給条件を満たしているかどうかわからない場合は以下の生活保護診断をご利用いただくことで、60秒で受給可否を診断できます。なお、診断やご相談はすべて無料ですのでご安心ください。
【生活保護診断】簡単な質問に答えるだけ!60秒で生活保護が受給可能か診断! -
住居の確保までサポート
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生活保護を受給すると、住居の家賃に制限がかかります。
横浜市の家賃上限は単身者で52,000円になりますので、現住居の家賃がこれを超えている場合や、そもそも現住居がない場合においては、生活保護の規定内の賃貸に引っ越す必要があるのです。
とはいえ、生活保護に詳しい不動産屋は少ないため、新住居がなかなか見つからずに生活保護が開始にならない方もいらっしゃいます。
私たちは、生活保護受給者の方が入居可能な賃貸物件を前もって借り上げていますので、申請後すぐにご入居いただくことも可能です。 -
楽ちん貸
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楽ちん貸は、ご自身の名義で住居を借りることが難しい方に代わって、私たちが契約者となり住居を借り受け、住居を借りることが難しい方に対して、住居を提供させていただいております。
楽ちん貸の特徴は以下の通りです。- 保証人不要
- 保証会社不要
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賃貸の入居審査に通らず転居先が見つからない方や、住居がなくお困りの方はご相談だけでも承っております。お気軽にご相談ください。通話料不要のフリーダイヤルです。 -
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著者

井口 優
株式会社フォーユー 代表取締役社長生活保護は発足から70年以上も経過している制度であるにもかかわらず、未だ国民の理解が低く、「生活保護をよく知らない」ことが原因で、受給できるのに受給していない方が多くいらっしゃいます。ほゴリラのサービスを通じて1人でも多くの生活困窮者に手を差し伸べることで、日本全体の貧困問題を解決する一助となれるよう日々精進していきたいと考えています。
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