生活保護受給者はいい暮らしができる?受給者の暮らしぶりとは
【目次】
- 生活保護は最低限度の生活を保証する制度
- 生活保護の扶助と加算
- 生活保護費の支給例
- 生活保護を受給できる条件
- 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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生活保護は、日本国憲法第25条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」を具現化した制度です。そのため、生活保護を受給すると厚生労働省の定めた最低限の生活が保障されます。
本記事では、生活保護で保障される最低限の生活がいい暮らしなのかどうかを解説します。これから生活保護の受給をお考えの方は、ぜひ参考にしてください。 -
生活保護は最低限度の生活を保証する制度
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冒頭でも解説したように、生活保護は厚生労働省によって定められた最低限の生活を保証する制度です。そのため、生活保護を受給すると様々な制限かかります。以下で所有が認められるものと、受給者が生活に中で制限されることについて解説します。
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所有が認められるもの
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生活保護で保障されるのは、いい暮らしではなく最低限の生活です。そのため、基本的に贅沢品と呼ばれるような高価なものを所有することはできません。しかしながら、所有率が7割を超えているものに関しては、生活必需品であると認められるため所有することができます。
例えば携帯電話(スマホ)やPCは、現代でこそ生活必需品と認められておりますが、一般的に普及する以前は所有が認められていなかったものになります。このように、時代の移り変わりとともに最低限の生活は変わるため、生活保護も都度改正されていくのです。 -
受給者が制限されること
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いい暮らしができないまでも、PCやスマホなど一般的に普及しているものであれば所有することができます。とはいえ、原則として所有が認められないものもあり、持ち家や車などの資産となるものを所有することや、貯蓄型の生命保険への加入は原則として認められません。
一方で、具体的に制限されることはこの程度であり、生活保護を受給することで毎月一定額の生活費を受給できるため、上記の制限が気にならない場合はいい暮らしだと感じる方もいらっしゃるかもしれません。生活保護の制限については以下の記事で詳しく解説していますので、参考にしてみてください。
生活保護の6つのデメリット!実は必ず制限されるわけではありません -
生活保護の扶助と加算
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毎月支給される生活保護費の内訳は、生活費に充てるための生活扶助と家賃に充てる住宅扶助になります。なお、生活保護の"扶助"は8つあり、それぞれ用途が定められております。例えば家賃として支給されている住宅扶助を、生活費に充てることは認められません。
加えて、生活保護には9つの"加算"があり、条件を満たしている受給者にのみ一定額の保護費が加算されます。なお、各種加算は生活扶助に加算されるため、該当する受給者は生活費が単純に増加することになります。とはいえ、生活費が増額したからといっていい暮らしができるわけではなく、障がい等の生活に支障をきたす可能性がある場合に加算されます。 -
8つの扶助
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扶助の種類 扶助の内容 生活扶助 食費や雑費等の生活費全般 住宅扶助 住居の家賃等、住居に関する費用 出産扶助 産後の入院費用等、出産に関する費用 教育扶助 義務教育を受ける上で必要になる費用 生業扶助 資格取得等、就労に関する費用や高校で必要になる費用 介護扶助 介護に関するサービスにかかる費用 葬祭扶助 葬儀を執り行う際に必要な費用 医療扶助 診療や入院、薬代等、医療で必要な費用 -
このように、生活の様々な面で臨時的に発生する費用に対応しているのが扶助です。中でも年間の生活保護費の約半分が医療扶助に利用されているため、生活保護受給者の多くが通院や入院を必要としていることがわかります。詳しくは以下の記事をご覧ください。
生活保護の扶助の種類は8つ!扶助の内容をわかりやすく解説 -
9つの加算
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加算手当 金額 冬季加算 地域により期間、金額共に変動 妊産婦加算 妊娠6ヵ月未満の場合:8,960円妊娠6ヵ月以上の場合:13,530円産後の場合:8,320円 障害者加算 身体障害者障害等級1・2級の場合:26,310円3級の場合:17,530円 介護施設入所者加算 9,690円 在宅患者加算 13,020円 放射線障害者加算 現罹患者の場合:43,120円元罹患者の場合:21,560円 児童養育加算 18歳までの子ども1人につき10,190円 介護保険料加算 介護保険の第1号被保険者である被保護者に対し、納付すべき介護保険料に相当する経費を補填するものとして実費支給 母子加算 子ども1人の場合:最大18,800円 -
このように、条件を満たしている受給者には生活扶助に一定額加算されます。詳しくは以下の記事で解説しています。
生活保護の9つある加算を一覧でわかりやすく解説します! -
生活扶助の使い道は自由
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扶助は用途が限定的であると解説しましたが、生活費となる生活扶助だけは具体的な用途が定まっていません。また、生活保護費を貯金することは認められておりますので、節約して貯金すれば旅行やギャンブル等の禁止されていない範囲の遊興は可能です。これをいい暮らしと判断するかは価値観によりますが、思ったよりも制限されるわけではないと感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
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生活保護費の支給例
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ここまで生活保護で制限されることや扶助、加算について解説しました。とはいえ、実際に生活保護費がどのぐらいになるかわからない方もいらっしゃるのではないでしょうか。以下で、東京23区で生活保護を受給した場合に支給される保護費を、単身者、2人〜5人世帯、ひとり親世帯の3つに分けて解説します。
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単身者
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保護費の内訳 金額 生活扶助 76,310円 住宅扶助 53,700円 合計 130,010円 -
2〜5人世帯
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保護費の内訳 2人 3人 4人 5人 生活扶助 123,490円 156,944円 188,810円 215,640円 住宅扶助 64,000円 69,800円 69,800円 69,800円 児童養育加算 10,190円 20,380円 30,570円 合計 187,490円 236,934円 278,990円 316,010円 -
上記のように、世帯人数が増えると生活保護費も増額します。しかし、住宅扶助に関しては3人〜5人世帯が同額になっているため、お部屋探しをする際は注意しましょう。
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ひとり親世帯
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保護費の内訳 児童1名 児童2名 児童3名 児童4名 生活扶助 123,780円 158,560円 190,349円 217,093円 住宅扶助 64,000円 69,800円 69,800円 69,800円 児童養育加算 10,190円 20,380円 30,570円 40,760円 母子加算 18,800円 23,600円 26,500円 29,400円 合計 216,770円 272,340円 317,219円 357,053円 -
ひとり親世帯の場合、通常の家族世帯とは異なり、母子加算が加算されるため支給額がさらに増額します。例えば児童1名の2人世帯の場合、支給額の合計は20万円以上になります。児童の年齢にもよりますが、フルタイムで働くことが難しいひとり親世帯いとっては、生活保護を受給した方がいい暮らしができるかもしれません。
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生活保護を受給できる条件
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生活保護を受給することでいい暮らしが出来るかはさておき、どのような暮らしぶりになるかは概ねご理解いただけたのではないでしょうか。以下で、生活保護を受給できる条件を解説しますので、これから生活保護の受給をご検討中の方は参考にしてください。
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収入が最低生活費未満
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生活保護費は、厚生労働省によって定められている最低生活費から算出されています。言い換えると、ご自身の条件で支給される生活保護費よりも収入が少なければ、生活保護を受給できるということになります。上記で解説した東京23区の例でいうと、単身者で収入が13万円未満の方が受給できるということです。
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資産や貯金がない
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2つ目の条件は、貯金などの資産を所有していないことです。収入が少なくても、貯金を切り崩したり車などの資産を売却することで生活費を工面することができます。そのため、本当の意味で生活に困窮しているとは言えませんので、生活保護の対象にはなりません。とはいえ、状況次第では所有が認められる場合がありますので、手放せない理由がある方は生活保護の申請時に確認しておくと良いでしょう。詳しく知りたい方はこちらの記事をお読みください。
生活保護を受けても車を所有することは可能!所有可能な条件を解説! -
親族に頼ることができない
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最後の条件は、親族に頼ることができないことです。生活に困窮してしまっても、親族から経済的な援助が受けられる場合は生活保護の対象にはなりません。そのため、生活保護を申請すると原則3親等内の親族に「扶養照会」が行われます。
扶養照会は親族に対して、申請者を援助することが可能か確認するための書類ですので、親族から扶養できない旨の返信があった場合や返信自体なかった場合などは生活保護を受給することができます。なお、親族とのトラブルがあった場合は扶養照会を行わずに生活保護を受給することができます。扶養照会について詳しく知りたい方はこちらの記事をお読みください。
生活保護の扶養照会は断り方があります!断り方を簡単に解説 -
生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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ここまで、生活保護受給者はいい暮らしをできるのかどうか、生活保護の制度について解説しました。生活保護はあくまで最低限の生活を保証する制度ですが、生活保護を受給することで発生する様々な制限が気にならない場合は、いい暮らしだと感じる方もいるかもしれないということなどがお分かりいただけたかと思います。
本記事を執筆しているほゴリラでは、これから生活保護の受給をご検討されている方のために「生活保護の申請同行サポート」、賃貸の入居審査に通らない生活保護受給者の方のために「楽ちん貸」というサービスを行なっておりますので、以下で簡単にご紹介致します。 -
生活保護の申請同行サポート
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生活保護の申請同行サポートでは、生活保護に関するご相談を年間約6,000件受けている生活保護の専門家が、実際にご相談者様の生活保護申請に同行させていただきます。生活保護の申請は簡単ではありません。自治体の相談員にこれまでの経緯や働けない事情等を説明し、相談員を納得させる必要があります。加えて、申請に必要な書類は何枚もあり、書き方がわかりにくくなっています。生活保護の申請サポートをご利用いただければ、上記の事柄はもちろんのこと、生活保護の申請から受給開始に至るまで無料でサポートさせていただきます。
申請同行サポートをご利用いただいた際の受給決定率は99%となっておりますので、生活保護を検討している方はぜひご利用ください。
0120-916-144通話料不要のフリーダイヤルです。 -
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楽ちん貸
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楽ちん貸は、ご自身の名義で住居を借りることが難しい方に代わって、私たちが契約者となり住居を借り受け、住居を借りることが難しい方に対して、住居を提供させていただいております。
楽ちん貸の特徴は以下の通りです。- 保証人不要
- 保証会社不要
- 家具家電付き対応
- 即日入居可能
- 契約初期費用の分割可
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楽ちん貸をご利用いただければ、一般的な賃貸の入居審査を受ける必要がないため上記の問題を解決できます。かつ、家賃支払いもサービスの中で融通がきくようになっており、家賃を支払えなくなる心配もありません。楽ちん貸をご利用いただける条件は、生活保護を受給していることだけです。
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生活保護診断同様、無料かつ60秒で完了できる内容となっておりますので、診断して現状を知っておいて損はありません。
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著者
井口 優
株式会社フォーユー 代表取締役社長生活保護は発足から70年以上も経過している制度であるにもかかわらず、未だ国民の理解が低く、「生活保護をよく知らない」ことが原因で、受給できるのに受給していない方が多くいらっしゃいます。ほゴリラのサービスを通じて1人でも多くの生活困窮者に手を差し伸べることで、日本全体の貧困問題を解決する一助となれるよう日々精進していきたいと考えています。
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