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生活保護の6つのデメリット!実は必ず制限されるわけではありません

【目次】

  • 生活保護でデメリットとして挙げられる6つの制限
  • 資産となるものの所有の制限
  • 高価なものの所有の制限
  • ローンやクレジットの制限
  • 貯蓄の制限
  • プライバシーの制限
  • 住居の制限
  • まとめ
  • 生活保護を受給すると、働けなくても毎月一定の収入が得られる他、医療費が無料になる医療扶助が受けられたりと、非常に多くのメリットがあります。

    その一方で、生活保護を受給すると様々な"制限"がかけられるため、それをデメリットだと感じることもあるかもしれません。

    本記事では生活保護のデメリットとされる6つの制限それぞれの、許容範囲と例外について詳しく解説していきますので、これから生活保護の受給を検討されている方は、是非参考にしてください。
  • 生活保護でデメリットとして挙げられる6つの制限

  • 生活保護を受給すると、デメリットとして挙げられる制限は6つあります。
    1. 資産となるものの所有の制限
    2. 高価なものの所有の制限
    3. ローンやクレジットの制限
    4. 貯蓄の制限
    5. プライバシーの制限
    6. 住居の制限
    以上の6つになります。

    これらの制限がどこまで許容されて、どのような場合に例外として認められるのか、1つずつ詳しく解説していきます。
  • 資産となるものの所有の制限

  • 恐らく多くの方が最もデメリットだと感じるところであろう資産の制限についてです。

    資産というのは主に持ち家や車、株などの有価証券が挙げられます。これらは生活保護を受給するのであれば"原則"所有できません。

    所有できない理由は単純で、売却すればお金になるからです。生活に困窮して生活保護を受給しますので、売ってお金になるものがあるのであれば、まずは先にそれらを売って生活費にしてくださいというのは、至極当然の話です。

    しかし、これらの資産の所有が認められるケースがありますので、詳しく解説します。
  • 持ち家の所有が認められるケース

  • 持ち家には、基本的に資産価値がある為、原則所有が認められません。言い換えると、ローン返済が終わっている状態で、更に築年数が古く資産価値が無い物件に関しては、売ってもお金にならないので所有が認められるのです。

    生活保護には"住宅扶助"という賃貸の家賃に充てるお金があり、生活費とは別になっている為、資産価値の無い持ち家に住むのであれば、自治体としても家賃を支払う必要が無いので、そのまま持ち家に住むことを認められるケースがあるのです。
  • 車の所有が認められるケース

  • 車の所有が認められるケースは、公共交通機関の利用が難しいような地方において、通勤や通院に車が必要だと判断される場合です。

    とはいえ、高級車など資産価値が高い車は所有が認められませんし、古くて価値がない車だとしても、維持費はかかります。

    最低限度の生活を送れるだけのお金しか支給されない中で、車のガソリン代などを抽出するのは難しいです。その為、価値が無かったとしても所有しているだけでお金がかかるのであれば、処分した方がよいこともあります。
  • 株などの有価証券は即時売却

  • 株などの有価証券に関しては、基本的にいつでも売却できます。また、持ち家や車のように所有が認められるケースは基本的に考えられない為、即時売却するしかありません。

    ここでご説明した以外にも、資産となるようなものがある場合は、それが「生活に必要かどうか?」を判断基準にして頂ければと思います。
  • 高価なものの所有の制限

  • 高価なものというのは曖昧な表現ですが、要は贅沢品であったり平均的な値段よりも高価なものを指します。

    例えば、宝石やブランド物のバッグなどが当てはまります。
    家や車のように、売却して何百万というお金にはならなくとも、その月の生活費ぐらいにはなることもあります。
    そうなれば、"今"生活保護を受給しなくても、そのお金を使って生活して、それでも状況が変わってなければその時申請してくださいという風になります。
  • 保有率が70%程度のものは所有できる

  • 現代で言うと"PCやスマートフォン"などがそれにあたります。
    一昔前であれば、これらの所有は認められていませんでしたが、現在は国民のほとんどが所有しているほか、PCは就職のスキルとしても有効なため、所有が認められています。

    とはいえ、ブランド品同様ゲーミングPCなど、高価なものになると所有が認められる可能性は極めて低くなります
  • ローンやクレジットの制限

  • こちらは以下の2つのパターンが考えられえます。
    1. 借金がある人が生活保護を受給出来るのか?
    2. 生活保護受給者が借金出来るのか?
    という2つです。
    結論から言うと前者は全く問題ありません
    後者に関しては、基本的に不可能ですが法律で定められているわけではありません。
    以下で詳しく解説します。
  • 借金がある人が生活保護を受給出来るのか

  • 生活保護は生活に困窮している方が受けられるセーフティーネットです。生活困窮に陥った理由は基本的に関係ありません

    とはいえ、生活保護費を借金の返済に充てることは禁止されている為、自己破産等の手続きを行う必要があります。
    借金があっても生活保護は受けられるが、借金の問題はまた別の制度を利用して解決するということです。
  • 生活保護受給者が借金出来るのか

  • 生活保護を受給していると、消費者金融などでお金を借りることは基本的に出来ません。
    何故なら金融会社の審査に通らないからです。

    とはいえ、生活保護受給者にお金を貸してはいけないという法律はありません。その為、貸してくれるところが絶対にないかと言われればそうではありません。

    しかし、生活保護費を借金の返済に充ててはならないというのは生活保護法により定められていますので、発覚すれば保護費の返還を求められるなど、大事になるのは間違いないでしょう。

    どんな事情があっても、生活保護を受給しながら借金をするというのは考えない方が身のためです。
  • 国の制度を利用する

  • 一般の消費者金融等が利用出来なくても、生活保護受給者でもお金を借りることが出来る制度があります。これが"生活福祉資金貸付制度"です。

    この制度には"緊急小口資金"というものがあり、生活保護受給者でも少額ですがお金を借りることが可能です。

    緊急小口資金は、連帯保証人が不要で無利子で借りることが出来る為、安心して利用することが可能です。
  • 貯蓄の制限

  • 貯蓄に関しては、2つの疑問があるでしょう。
    1. 申請時の貯金は0円でないとダメなのか?
    2. 受給してから保護費を貯金してはいけないのか?
    という2つが挙げられます。
    下記でご説明します。
  • 申請時の貯金額

  • 生活保護を申請するにあたり、当然ですがある程度の貯金があれば受給出来ませんが、0円でなければならないということではないです。

    例えば、現状収入が無いが、今後出費があるのは確定している場合、貯金額と出費額を計算して生活が困難になると判断されれば申請することは出来ます。

    とはいえ、あまりに先の話であれば「その時になったら申請してください」となりますので、月内ぐらいの話であれば申請出来る可能性は高いです
  • 保護費の貯金

  • 生活保護を受給すると貯金してはいけないと思っている方もいらっしゃいますが、それは間違いです。
    何故なら、生活保護は受給者が自立するまでの支援制度だからです。

    そもそも生活保護費は、最低生活費と呼ばれる生活を送る為の最低限のお金です。その中から、生活を切り詰めて貯金するというのは褒められるべきことです。

    また、保護費の貯金が認められなければ、いつまでたってもその月暮らしになり、自立するのは厳しくなります。その為、保護費からの貯金は可能なのです。

    とはいえ、いくらでも貯金してよいわけではなく、一定以上の貯金があれば保護費が無くても生活していける為、指導が入ることがあります。
    しかし、具体的に貯金額はいくらまでと定められているわけではない為、貯金をしたい場合はケースワーカーに相談しておくのがよいでしょう。
  • プライバシーの制限

  • 生活保護を申請する際に、3親等内の親族に助けてくれる人がいないか連絡されます。これを"扶養照会"と言います。

    「生活保護を受けたいが、親族にバレたくない」と考える方は非常に多いです。その為、人によっては大きなデメリットになるでしょう。

    しかし、実はこの扶養照会は必須項目ではありません
  • 扶養照会されない例外の事例

  • 事情によってはこの限りではありませんが、一般的に扶養照会されないケースとして以下のような状態が挙げられます。
    • DVや虐待があった場合
    • 長期間親族と音信不通の場合
    • 親族に多額の借金がある場合
    • その他事情により不仲の場合
    このようなケースが主に扶養照会をしなくてよい可能性が高いです。

    DVや虐待の場合は、扶養照会が届くことで再度被害に遭うことが想定されますし、音信不通の場合は親族の住所が不明で、扶養照会の届け先がそもそもわからないといったことがあります。
  • ケースワーカーの定期訪問

  • 生活保護を受給すると、担当のケースワーカーが受給者の自宅に訪問して、安否確認や生活の調査を行います。

    訪問頻度については最低でも年に1度以上とされている為、どのぐらいの頻度になるかは担当のケースワーカー次第ということになります。

    家庭訪問には、受給者が困っていることが無いかなど相談が主な内容になっており、お金を隠し持っていないかと疑われ、タンスの中を執拗に調べられたりするようなことは基本的にありません。もし、そのようなことになった場合は、受給者本人が何かしら疑われるような行動、発言をしたときのみです。
  • 親族以外の方にはバレない

  • 親族以外には基本的にバレません。
    働きながら受給する場合においても、会社の人にバレることはありませんので、必要以上に周囲の目を気にすることはありません

    つまり、扶養照会をしない場合においては、生活保護を受給していることは基本的に誰にもバレることはないのです。

    とはいえ、引越しの入居審査など個人情報が必要な状況においては、業者には嘘は付けませんので正直に話さなくてはなりません。
  • 住居の制限

  • 生活保護費には8つの扶助があり、その中に住居の家賃に充てる"住宅扶助"があります。

    住宅扶助には上限があり、世帯の人数と地域によっていくらまでと定められています。

    生活保護の申請時に現住居の賃料が住宅扶助の上限を超えている場合は、原則規定内の物件に引っ越す必要があります。
    また、引越しに必要な費用は原則支給されますのでご安心ください。
  • 住宅扶助は"賃料"のみ

  • 仮に東京23区の単身者の場合、住宅扶助の上限は53,700円と定められております。

    また、家賃には"賃料"と"管理費"など様々な項目がありますが、住宅扶助はあくまで賃料のみの話です。この場合は賃料が53,700円以内であれば、管理費がいくらであっても住むこと自体に問題はありません

    とはいえ、賃料以外の項目は生活費から支払わなければならない為、管理費等が高額になればその分生活を圧迫するので注意が必要です。
  • 住宅扶助の上限を超える別件には住めない

  • 管理費等は生活費からの実費になるとご説明しましたが、よくあるのが「はみ出た分は実費で払うので賃料60,000円の物件に住みたい」というような内容です。

    管理費等を実費で払うのであれば、賃料もはみ出た分は払うので、もう少し良い物件に住みたいというのもわからなくは無いです。しかし、生活保護受給者はあくまで住宅扶助の規定内の物件に住まなければならない為、残念ながらこのような要望は聞き入れてもらえません。
  • 例外が認められるケース

  • 賃貸物件の多くは2年間など契約の更新期間が定められており、期間を満了せずに退去する場合において違約金が発生することがあります。

    その為、生活保護を申請したタイミングによっては、すぐに引っ越すよりも契約期間を満了してから引っ越した方が、国が負担する費用が安くなる場合があります。
    そのようなケースにおいては、住宅扶助の上限を超えている物件でも住むことが出来ます。
  • まとめ

  • 生活保護を受給するにあたり、デメリットと感じる様々な制限についてご説明しましたが如何でしたでしょうか?
    「原則こうしなければならない」と定められてはいるものの、例外が認められるケースや、他の方法があることがお判りいただけたと思います。

    本記事をお読みくださった方の中には、生活保護の受給を検討しているが、デメリットの部分がネックになっていて、中々申請に踏み出すことが出来ない方もいらっしゃったでしょう。
    もし、本記事を通して生活保護の申請を、前向きに検討してみたいという方がいらっしゃれば、私たちの運営している【生活保護受給可否診断】をご利用してみては如何でしょうか?
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