生活保護を受給する場合どこまで調べられる?自治体の調査方法を解説
【目次】
- 資産調査はどこまで調べられるのか
- 身辺調査はどこまで調べられるのか
- 生活保護の申請方法
- 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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生活保護受給者は1994年から増加の一途を辿っており、現在は全国で200万人を超えているほどです。生活保護は生活困窮者の為のセーフティーネットであり、日本国民なら誰でも申請出来る権利がありますが、残念ながら度々"不正受給"が取り上げられ問題になっています。
このような事実もあることから、生活保護を受給する場合は申請者に虚偽の申告がないかどうか、資産や身辺の調査をされます。しかし、具体的にどこまで調べられるのかはあまり公になっていないため、よくわからない方も多いでしょう。
本記事では、生活保護を受給する際の調査で何をどこまで調べられるのかを解説します。 -
資産調査はどこまで調べられるのか
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生活保護は経済的に困窮している人が受けられる制度です。そのため、預貯金はもちろんのこと資産となるものを所有している場合は、原則受給することが出来ません。
個人情報をあまり覗かれたくない気持ちもわかりますが、生活保護は公的な制度であり、不正受給を防止する為にも厳正なる調査は必要です。下記で資産の調査がどこまで調べられるのか詳しく解説していきます。 -
預金口座
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貯金がないかどうかを調べるにあたり、一番最初に思い浮かぶのは預金口座では無いでしょうか。生活保護を申請する際に金融情報開示の同意書にサインする為、自治体には口座情報などを閲覧する権利があります。
これにより、申告した口座以外で残高のある預金口座が発覚した場合などは、"虚偽の申告"をしたことになるので生活保護を受給することは出来ません。また、受給した後から預貯金があることが発覚した場合は、保護費の返還を求められる場合があります。 -
生命保険
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意外に思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、預金口座の調査と同時に加入している生命保険があるかどうかも確認されます。生命保険は解約すると返還金がある場合がありますので、その場合は返還金を生活費に充てるよう自治体から求められるのです。
生活保護は最低限の生活を保障する制度であり、何かしらの事情により急な出費があった場合でも、医療費が無料になる医療扶助など様々な扶助が受けられるため、"保険"をかける必要が無いので解約しても基本的に問題はありません。
こちらも後から返還金を受け取ったことが発覚した場合、保護費の返還を求められる可能性があります。なお、生活保護と生命保険は両立できる場合があります。詳しくは以下の記事をお読みください。
生活保護と生命保険を両立する方法をわかりやすく解説します! -
資産や収入の確認
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貯金や生命保険が無くても、申請者名義の家や土地、車があるかもしれません。
これらは売却すれば当面の生活費に充てられるため、生活保護を受給するのであれば原則所有できないものです。そのため、申請時に"資産報告書"にご自身の所有している資産を記載します。
しかし、中には実際に使用するのは申請者であるが、名義だけを他の人に移してしまえば問題ないのではないかとお考えになる方がいらっしゃいますが、当然"不正受給"にあたります。
また、少額でも収入がある場合は報告しなければなりません。
この際、収入額を裏付けられるもの(給与明細など)を提示する必要があり、収入申告を怠ったり虚偽の申告をしたことが発覚した場合は、保護費の返還や打ち切りになる可能性があります。 -
身辺調査はどこまで調べられるのか
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申請者個人にお金や資産が無くても、親族に申請者を援助出来る人がいるかもしれません。生活保護は国民の税金から賄われているため、親族の方で援助出来る方がいれば、まずは先に親族を頼るよう促されます。
これを"扶養照会"と呼びます。 -
扶養照会
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扶養照会は原則、生活保護の申請で必ず行われます。
理由は上述した通り、申請者が困窮していても親族に頼れる人がいるのであれば、生活保護を受給する必要が無いからです。
扶養照会は申請者が記載する扶養義務者届を元に3親等内の親族にそれぞれ書面で通知されます。また、あくまでも書面での意思確認のみになりますので、親族が扶養するのは難しいということであれば、それ以上追及されることは基本的にありません。とはいえ、生活保護を申請する方の中には、事情があり親族との接触を避けたい方もいらっしゃいます。例えば虐待やDVの経験のある方です。そのような場合においては、扶養照会をしなくても生活保護を申請出来ます。扶養照会について詳しく知りたい方はこちらの記事をお読みください。
生活保護の扶養照会は断り方があります!断り方を簡単に解説 -
家財道具
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生活保護の申請後、実際にケースワーカーがご自宅に伺い申請者の生活環境の調査を行います。主な目的としては申請者とのコミュニケーションを取る事と、家の中に現金や高価なものがないかの確認です。
調査と言っても、タンスなど家中の収納を隅々まで見られるようなものではありませんので、一定のプライバシーは保たれますのでご安心ください。とはいえ、もし現金を隠していたなど虚偽の報告をしていたことが発覚した場合は、申請が受理されなくなることがあります。 -
定期訪問
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生活保護を受給した後も、担当のケースワーカーによる定期的な家庭訪問があります。主な目的は申請時の家庭訪問と大差はなく、それに加えて受給者が働ける状態であるかなども確認されます。また、生活保護を受給しながら、実際は生活保護を受給していないパートナーと一緒に生活しているケースがあります。
生活保護は、同じ家に住みながら同じ生活費で暮らしている世帯は戸籍上他人であっても1つの世帯として考えます。そのため、パートナーや知人などと生活している方は生活保護の対象から外れる可能性があるので、ケースワーカーに報告しない人がいるのです。これは立派な不正受給に該当しますので、もし発覚すれば保護費の返還や打ち切りの可能性があります。
このようなケースがあることから、家庭訪問では生活感があるかどうかも見られるポイントです。
不正受給に関しては以下の記事で詳しく解説していますので、参考にしていただければ幸いです。
生活保護の不正受給とは?過去の事例を元にわかりやすく解説 -
生活保護の申請方法
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ここまで、生活保護を受給するにあたりどこまで調べられるかを解説しました。それぞれ調べられる範囲で調査されますが、プライバシーを侵害するほど根掘り葉掘り調査されるわけではないことがお分かりいただけたと思います。
また、生活保護がどこまで調べられるのか気になっている方の中には、実際に生活保護の受給をご検討されている方がほとんどではないでしょうか?
ここからは生活保護の申請方法について簡単に解説していきますので、ご興味のある方は是非参考にしてください。 -
受給出来る条件を満たしているか
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生活保護を申請するうえで最も重要なのは"受給出来る条件"を満たしているかどうかです。
本記事で解説した様々な調査も、当然生活保護の条件を満たしているかに関係していますが、簡単にまとめると以下の通りです。- 収入が最低生活費未満であること
- 貯金や資産となるものがないこと
- 頼れる親族がいないこと
この3つをクリアしていれば概ね生活保護を受給することが出来ます。
条件は案外シンプルなものではありますが、それぞれ深堀すると複雑な部分があり、全てを理解するのは難しいでしょう。私たちが運営する生活保護の受給診断をご利用頂ければ、たったの60秒で受給可能かわかります。 -
お住まいの自治体で申請する
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生活保護の申請は原則、お住まいの地区を管轄している自治体で行います。
役所には相談窓口がありますので、そちらで生活保護申請の旨を伝えることで、相談員と面談することが出来るのです。
しかし、住民票のあるところと実際の住所が違う場合や、決まった住所が無いホームレスの方もいらっしゃいます。
そのような方は"最寄りの自治体"で申請することが出来ますのでご安心下さい。 -
申請に必要な書類
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生活保護を申請する為には、いくつかの書類が必要になります。また、虚偽の申告を防ぐため、それぞれの書類に記載した内容を裏付けられる証明を求められることもあります。
主な必要書類は以下の通りです。 -
申請に必要な書類 内容 生活保護申請書 申請者の名前や現住所を記載 収入申告書 世帯の収入を記載 資産報告書 土地や建物などの資産を記載 同意書 銀行や信託会社の情報閲覧の同意 扶養義務者届 扶養義務のある人の氏名や連絡先を記載 -
水際作戦
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生活保護を申請することは日本国民全員に与えられた権利ですが、自治体に生活保護の申請をさせてもらえない事案を水際作戦と呼び、2021年に横浜市で水際作戦と思わしき事例が発覚しています。ご存知ない方は、こちらの記事をご一読いただく事を推奨します。
横浜市で生活保護を申請するのは厳しい?申請サポートで確実に受給!
生活保護は、人の生死にも直結する重要な制度であるにもかかわらず、水際作戦が行われているというのは決して許されることではありません。水際作戦の対策として最も有効な手段を下記で解説しますので、ぜひお読みください。 -
生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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ここまで、生活保護を受給する場合にどこまで調べられるのかを解説しました。大きな括りでいうと、お金や資産に関することや援助してくれる親族がいるかどうかを、主に調べられることなどがお分かりいただけたかと思います。
本記事を執筆しているほゴリラでは、これから生活保護の受給をご検討されている方のために「生活保護の申請同行サポート」、賃貸の入居審査に通らない生活保護受給者の方のために「楽ちん貸」というサービスを行なっておりますので、以下で簡単にご紹介致します。 -
生活保護の申請同行サポート
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生活保護の申請同行サポートでは、生活保護に関するご相談を年間約6,000件受けている生活保護の専門家が、実際にご相談者様の生活保護申請に同行させていただきます。生活保護の申請は簡単ではありません。自治体の相談員にこれまでの経緯や働けない事情等を説明し、相談員を納得させる必要があります。加えて、申請に必要な書類は何枚もあり、書き方がわかりにくくなっています。生活保護の申請サポートをご利用いただければ、上記の事柄はもちろんのこと、生活保護の申請から受給開始に至るまで無料でサポートさせていただきます。
申請同行サポートをご利用いただいた際の受給決定率は99%となっておりますので、生活保護を検討している方はぜひご利用ください。
0120-916-144通話料不要のフリーダイヤルです。 -
なお、ご自身が生活保護の受給条件を満たしているかどうかわからない場合は以下の生活保護診断をご利用いただくことで、60秒で受給可否を診断できます。なお、診断やご相談はすべて無料ですのでご安心ください。
【生活保護診断】簡単な質問に答えるだけ!60秒で生活保護が受給可能か診断! -
楽ちん貸
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楽ちん貸は、ご自身の名義で住居を借りることが難しい方に代わって、私たちが契約者となり住居を借り受け、住居を借りることが難しい方に対して、住居を提供させていただいております。
楽ちん貸の特徴は以下の通りです。- 保証人不要
- 保証会社不要
- 家具家電付き対応
- 即日入居可能
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生活保護を受給されている方の中には、過去に家賃滞納や自己破産等の履歴がある方も少なくありません。しかし一般的な賃貸の入居審査は、一度でも家賃滞納やローン滞納をしてしまうとほとんどの審査に落とされてしまいます。
楽ちん貸をご利用いただければ、一般的な賃貸の入居審査を受ける必要がないため上記の問題を解決できます。かつ、家賃支払いもサービスの中で融通がきくようになっており、家賃を支払えなくなる心配もありません。楽ちん貸をご利用いただける条件は、生活保護を受給していることだけです。
賃貸の入居審査に通らず転居先が見つからない方や、住居がなくお困りの方はご相談だけでも承っております。お気軽にご相談ください。通話料不要のフリーダイヤルです。 -
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著者
井口 優
株式会社フォーユー 代表取締役社長生活保護は発足から70年以上も経過している制度であるにもかかわらず、未だ国民の理解が低く、「生活保護をよく知らない」ことが原因で、受給できるのに受給していない方が多くいらっしゃいます。ほゴリラのサービスを通じて1人でも多くの生活困窮者に手を差し伸べることで、日本全体の貧困問題を解決する一助となれるよう日々精進していきたいと考えています。
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