生活保護の9つある加算を一覧でわかりやすく解説します!
【目次】
- 生活保護の加算一覧
- 障害者加算
- 放射線障害者加算
- 母子加算
- 妊産婦加算
- 児童養育加算
- 介護施設入所者加算
- 介護保険料加算
- 在宅患者加算
- 冬季加算
- 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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生活保護には、支給額が増額する加算項目が全部で9つあります。
生活保護費は最低限の生活費であり、受給者の状況により最低限必要になる金額が異なるため、各種加算により支給額が調整されるのです。
本記事では、生活保護の9つある加算を一覧でわかりやすく解説していきます。
なお、生活保護には地域によって等級が定められており、同じ加算でも地域によって金額が異なる場合があるため、ご自身のお住まいの地域の等級を事前に確認しておきましょう。
厚生労働省の定める級地区分一覧表 -
生活保護の加算一覧
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加算手当 金額 障害者加算 車椅子での生活を余儀なくされている等、障害があることによって必要になる生活費の補填 放射線障害者加算 原爆放射能による負傷、疾病の状態にある方に必要になる栄養補給等の生活費の補填 母子加算 ひとり親世帯がふたり親世帯と同等の生活水準を保つために必要となる費用の補填 妊産婦加算 妊産婦(妊娠中及び産後6ヵ月以内)である被保護者に対し、追加的に必要となる栄養補給等の経費の補填 児童養育加算 児童の養育者である被保護者に対し、子どもの健全育成費用(学校外活動費用)の補填 介護施設入所者加算 介護施設に入所している被保護者に対し、理美容品等の裁量的経費の補填 介護保険料加算 介護保険の第1号被保険者である被保護者に対し、納付すべき介護保険料に相当する経費の補填 在宅患者加算 在宅で療養に専念している患者(結核又は3ヶ月以上の治療を要するもの)である被保護者に対し、追加的に必要となる栄養補給等のための経費の補填 冬季加算 冬季において増加する暖房費等の経費の補填 -
このように、生活保護には9つの加算があり、受給者の状況に応じて必要となる最低限の生活費が変動するため、生活に困窮することのないよう生活保護費に加算されるのです。
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障害者加算
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障害者加算は特定の条件を満たすことで申請することが出来ます。
- 障害等級表の1級もしくは2級または国民年金法施行令別表に定める1級のいずれかに該当する障害のある者
- 障害等級表の3級または国民年金法施行令別表に定める2級のいずれかに該当する障害のある者
上記2つのうちどちらかを満たしていることが条件です。
※精神障害者保健福祉手帳の場合、3級は支給対象になりません。
また、ご自身で障がいの有無を申告しない限り、障害者加算は生活保護費に加算されないので注意しましょう。
障害者加算については以下の記事で詳しく解説しています。
生活保護の障害者加算はいくら?障害者加算の条件と申請方法も解説! -
地域の等級 該当の条件 障害者加算の金額 1級地 1に該当する場合 26,810円 1級地 2に該当する場合 17,820円 2級地 1に該当する場合 24,880円 2級地 2に該当する場合 16,590円 3級地 1に該当する場合 23,010円 3級地 2に該当する場合 15,430円 -
入院患者や施設入所者の場合
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該当の条件 障害者加算の金額 1に該当する場合 22,310円 2に該当する場合 14,870円 ※全国一律で上記の加算額
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放射線障害者加算
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上記の障害者加算と異なり、放射線による障がいのある方だけが対象となるのが放射線障害者加算です。
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該当する条件 放射線障害者加算金額 現罹患者 43,830円 元罹患者 21,920円 -
母子加算
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生活保護の母子加算は、いわゆるひとり親世帯が対象になります。そのため、名称は母子とありますが父子家庭も母子加算の対象です。
母子加算については以下の記事で詳しく解説しています。
生活保護の母子加算はいくら加算される?もらえる金額と条件を解説! -
1級地 母子加算の金額 児童1名の場合 18,800円 児童2名の場合 23,600円 児童3名以上1名ごと 2,900円 -
2級地 母子加算の金額 児童1名の場合 17,400円 児童2名の場合 21,800円 児童3名以上1名ごと 2,700円 -
3級地 母子加算の金額 児童1名の場合 16,100円 児童2名の場合 20,200円 児童3名以上1名ごと 2,500円 -
妊産婦加算
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生活保護の妊産婦加算は、妊娠中と産後の生活保護受給者を対象とし、栄養補給等の生活費として生活保護費に加算されます。
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級地 妊娠6ヶ月未満 妊娠6ヶ月以上 産後6ヶ月まで 1級地及び2級地 9,130円 13,790円 8,480円 3級地 7,760円 11,720円 7,210円 -
児童養育加算
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児童養育加算 金額 18歳未満の児童1名につき 10,190円 ※全国一律
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介護施設入所者加算
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生活保護の介護施設入所者加算は、介護施設に入所している被保護者に対し、理美容品等の裁量的経費を補填するものとして支給されます。(例.タバコ等嗜好品、教養娯楽費等)
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介護施設入所者加算 金額 全国一律 9,880円 -
介護保険料加算
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生活保護の介護保険料加算は、介護保険の第1号被保険者である被保護者に対し、納付すべき介護保険料に相当する経費を補填するものとして実費支給となります。
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在宅患者加算
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生活保護の在宅患者加算は、在宅で療養に専念している患者に対し、追加的に必要となる栄養補給等のための経費を補填するものとして支給されます。
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在宅患者加算 金額 全国一律 13,270円 -
冬季加算
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生活保護の冬季加算は、冬季間に必要となる暖房費等の補填として支給されます。
なお、冬季加算には地域の等級とは別にⅠ区〜Ⅵ区に分けられておりますので、以下の表をご確認ください。 -
地域区分 都道府県 Ⅰ区 北海道・青森県・秋田県 Ⅱ区 岩手県・山形県・新潟県 Ⅲ区 宮城県・福島県・富山県・長野県 Ⅳ区 石川県・福井県 Ⅴ区 栃木県・群馬県・山梨県・岐阜県・鳥取県・島根県 Ⅵ区 上記以外の都道府県 -
世帯人数 Ⅰ区 Ⅱ区 Ⅲ区 Ⅳ区 Ⅴ区 Ⅵ区 1人 12,780 9,030 7,460 6,790 4,630 2,630 2人 18,140 12,820 10,590 9,630 6,580 3,730 3人 20,620 14,570 12,030 10,950 7,470 4,240 4人 22,270 15,740 13,000 11,820 8,070 4,580 5人 22,890 16,170 13,350 12,150 8,300 4,710 6人 24,330 17,180 14,200 12,920 8,820 5,010 7人 25,360 17,920 14,800 13,460 9,200 5,220 8人 26,180 18,500 15,280 13,900 9,490 5,380 9人 27,010 19,080 15,760 14,340 9,790 5,560 10人以上(1人増加するごとに加算) 830 580 480 440 310 180 -
生活保護の冬季加算は、11月〜3月の冬季間に加算されますが、Ⅰ区とⅡ区は寒冷地のため10月〜4月の間加算されます。さらに詳しく知りたい方はこちらの記事をお読みください。
生活保護の冬季加算!もらえる金額と期間を2023年の最新版で解説 -
生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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ここまで、生活保護の加算について解説しました。生活保護の加算は受給者の状況に応じて、必要となる生活費が変動するため設けられていることや、地域の等級によって加算額が変動する場合があることなどがお分かりいただけたかと思います。
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著者
井口 優
株式会社フォーユー 代表取締役社長生活保護は発足から70年以上も経過している制度であるにもかかわらず、未だ国民の理解が低く、「生活保護をよく知らない」ことが原因で、受給できるのに受給していない方が多くいらっしゃいます。ほゴリラのサービスを通じて1人でも多くの生活困窮者に手を差し伸べることで、日本全体の貧困問題を解決する一助となれるよう日々精進していきたいと考えています。
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