生活保護の引越しは費用が支給される!支給条件や手順を解説
【目次】
- 生活保護でも引越しすることは自由
- 条件を満たしていれば生活保護費で引越し費用が支給される
- 生活保護世帯が引越しをする際の手順
- 生活保護受給者は賃貸の入居審査に通りにくい
- 生活保護総合支援ほゴリラの「楽ちん貸」
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生活保護を受給すると、原則持ち家を所有することができないため、多くの場合は賃貸物件に居住することになりますが、生活保護は国が定めた最低限度の生活を保障する制度ですので、「生活保護を受けていても引越しをしても良いのだろうか?」「最低限の生活費から高額な引越し費用を支払うのは難しいのでは?」と疑問に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
本記事では、生活保護受給者が引越しをすることは問題ないのか、また、引越し費用はどう工面するのかなどについて解説しますので、参考にしていただければ幸いです。 -
生活保護でも引越しすることは自由
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まずは「生活保護を受けていても引越しをしても良いのだろうか?」という疑問に関しての結論を言いますが、生活保護を受給していても引越しすることは可能です。何故なら、日本国憲法第22条に「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」とあるため、暴力団等を除き、誰しも引越しするのは自由と定められているのです。
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福祉事務所に無断で引越しするのはNG
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生活保護を受給している間は、福祉事務所の職員である担当のケースワーカーの指導に従い、生活改善や自立に向けての支援を受けることになります。そのため、日本国憲法第22条にて引越しの自由は約束されておりますが、福祉事務所に無断で引越しするのはNGです。引っ越したい理由が明白である場合も、漠然と引越したいと考えている場合も、必ず担当のケースワーカーに事前に相談しましょう。
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条件を満たしていれば生活保護費で引越し費用が支給される
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次に、「最低限の生活費から高額な引越し費用を支払うのは難しいのでは?」という疑問についてですが、条件を満たしていれば生活保護費から引越し費用が支給されます。以下で、引越し費用が支給される条件を解説しますので、参考にしてみてください。
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生活保護費で引越し費用が支給される条件
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生活保護費で引越し費用が支給される条件は、以下の通りです。
- 入院患者が実施機関の指導に基づいて退院するに際し帰住する住居がない場合
- 実施機関の指導に基づき、現在支払われている家賃又は間代よりも低額な住居に転居する場合
- 土地収用法、都市計画法等の定めるところにより立退きを強制され、転居を必要とする場合
- 退職等により社宅等から転居する場合
- 法令又は管理者の指示により社会福祉施設等から退所するに際し帰住する住居がない場合(当該退所が施設入所の目的を達したことによる場合に限る。)
- 宿所提供施設、無料低額宿泊所等の利用者が居宅生活に移行する場合
- 現に居住する住宅等において、賃貸人又は当該住宅を管理する者等から、居室の提供以外のサービス利用の強要や、著しく高額な共益費等の請求などの不当な行為が行われていると認められるため、他の賃貸住宅等に転居する場合
- 現在の居住地が就労の場所から遠距離にあり、通勤が著しく困難であって、当該就労の場所の附近に転居することが、世帯の収入の増加、当該就労者の健康の維持等世帯の自立助長に特に効果的に役立つと認められる場合
- 火災等の災害により現住居が消滅し、又は居住にたえない状態になったと認められる場合
- 老朽又は破損により居住にたえない状態になったと認められる場合
- 居住する住居が著しく狭隘又は劣悪であって、明らかに居住にたえないと認められる場合
- 病気療養上著しく環境条件が悪いと認められる場合又は高齢者若しくは身体障害者がいる場合であって設備構造が居住に適さないと認められる場合
- 住宅が確保できないため、親戚、知人宅等に一時的に寄宿していた者が転居する場合
- 家主が相当の理由をもって立退きを要求し、又は借家契約の更新の拒絶若しくは解約の申入れを行ったことにより、やむを得ず転居する場合
- 離婚(事実婚の解消を含む。)により新たに住居を必要とする場合
- 高齢者、身体障害者等が扶養義務者の日常的介護を受けるため、扶養義務者の住居の近隣に転居する場合または、双方が被保護者であって、扶養義務者が日常的介護のために高齢者、身体障害者等の住居の近隣に転居する場合
- 被保護者の状態等を考慮の上、適切な法定施設(グループホームや有料老人ホーム等、社会福祉各法に規定されている施設及びサービス付き高齢者向け住宅をいう。)に入居する場合であって、やむを得ない場合
- 犯罪等により被害を受け、又は同一世帯に属する者から暴力を受け、生命及び身体の安全の確保を図るために新たに借家等に転居する必要がある場合
厚生労働省社会・援護局保護課
上記は厚生労働省の資料から本文まま抜き出しましたが、簡単に言うなれば生活保護を受給しながら生活していくにあたって、引越ししなければならない(または引っ越したほうが良い)理由があると認められる場合に引越し費用が支給されるということです。
一方で、特に理由が無く漠然と引っ越したい場合は、引越しすることは問題ないものの費用の支給はないということになります。 -
支給される引越し費用
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福祉事務所から引越しの必要性が認められたとしても、残念ながら全ての費用が支給されるわけではありません。以下で支給される費用とされない費用を一覧でご紹介します。なお、支給可否の判断を自治体に委ねられている場合もありますので、支給可否が○になっていても地域によって支給されない可能性があります。
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費用項目 支給可否 敷金礼金 ○ 前家賃 ○ 管理費・共益費 × 町内会費 × 24時間サポート費用 × 火災保険料 ○ 保証会社の初回保証料 ○ 仲介手数料 ○ 鍵交換費用 × 各種清掃料(ハウスクリーニング等) × 駐輪場利用料 × ペット礼金 × ペット消臭料 × 引越し業社の運搬費用 ○ -
支給される引越し費用は上記のようになります。支給される費用と支給されない費用の違いを簡単に解説すると、必ずしも必要な費用であるかどうかです。上記で○が付いている費用は、どの賃貸物件でも基本的に必要となる費用ですが、×が付いている費用は物件によって必要な場合と不要な場合があり、金額も様々ですので、必ずしも必要であるとは認められないのです。
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引越し業者の運搬費用は3社の見積もりが必要
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引越し業者の運搬費用については、他の費用と異なり時期や会社によって費用が変動します。そのため、引越し業者3社から見積もりを貰って、その中で最も安価な引越し業者を利用することで費用が支給されます。なお、見積もりはご自身で貰わなければなりませんので、注意しましょう。
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退去費用は支給されない
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引越しにあたって、転居先の初期費用や引越し業者の費用は、条件を満たしていれば支給されます。しかし、現住居の退去費用はいかなる場合も原則支給されませんので、退去費用が高額な場合は分割払いが可能かどうかなどを確認してみるのが良いでしょう。
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生活保護世帯が引越しをする際の手順
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ここまで、生活保護世帯の引越し費用について解説しました。本稿では、生活保護世帯が引越しする手順を6つのステップに分けて分かりやすく解説しますので、参考にしてみてください。
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①担当のケースワーカーに引越したい旨を相談
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上記でも解説したように、生活保護でも引越しすることは認められております。しかし、福祉事務所に無断で引越しするのはNGですので、まずは担当のケースワーカーに引越したい旨を相談しましょう。ケースワーカーについては以下の記事で解説していますので、詳しく知りたい方は参考にしてみてください。
ケースワーカーとは?生活保護受給者とはどんな関係なのか? -
②条件に合った賃貸物件を探す
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引越し理由によって、お探しの条件は様々かと思いますので、ご自身の条件に合った賃貸物件を探しましょう。なお、生活保護世帯が居住可能な住居の家賃には上限が定められているため、家賃上限内の物件を探しましょう。生活保護の方のお部屋探しについては、以下の記事で詳しく解説していますので、これからお部屋探しをされる方は参考にしていただけると幸いです。
生活保護者の賃貸物件探しのコツ4選!生活保護の専門家が解説 -
③賃貸の入居審査を受ける
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条件に合った物件が見つかったら、申し込みをして入居審査を受けましょう。生活保護だからという理由で審査に落とされることは基本的にありませんので、ご安心ください。
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④物件の重要事項説明書を福祉事務所に提出
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審査に通過すると、物件の管理会社が契約書などを作成します。契約書類の中には「重要事項説明書」という、物件の詳細や重要な事項が記載された書類がありますので、そちらの控えを福祉事務所に提出しましょう。
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⑤引越し業社の見積もりを取って福祉事務所に提出
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審査に通過して福祉事務所のチェックでも問題が無ければ、あとは契約書の署名捺印等を残すのみになりますので、先に引越し業者3社の見積もりを取っておきましょう。見積もりだけであれば即日対応してくれる可能性もありますので、早めに取っておくと良いです。
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⑥初期費用を支払い賃貸契約を締結
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引越し費用が支給される場合は、福祉事務所で初期費用を受け取って振り込みまたは手渡しで初期費用を支払い、不動産会社の説明を聞きながら契約書に署名捺印をします。書類等に不備がなければ、契約日に不動産会社から鍵を貰って、引越し業者の作業が終われば引越し完了です。
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生活保護受給者は賃貸の入居審査に通りにくい
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上記で生活保護世帯の引越し手順を解説しましたが、生活保護を受給されている方の場合、そもそもお部屋探しに苦労されている方が多いです。何故なら、賃貸契約をするには入居審査に通過する必要があり、生活保護受給者は審査に通りにくい方が多いためです。以下で生活保護受給者が審査に通りにくい理由を解説していきます。
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家賃保証会社の審査に通りにくい
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昨今の賃貸では、家賃保証会社を利用して賃貸契約を結ぶのが一般的です。しかし、保証会社の審査では家賃やローンの滞納歴などが共有される場合があるため、生活困窮時に滞納してしまった経緯がある方は保証会社の審査に通りにくくなってしまいます。以下の記事では保証会社の審査に通るための重要なポイントを解説していますので、参考にしていただければ幸いです。
賃貸保証会社の審査に通るには?重要なポイント6選を解説 -
連帯保証人を用意できないことが多い
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保証会社を利用する場合でも、内容によっては追加で連帯保証人を求められる場合があります。しかし、生活保護は親族に頼ることができない方が受給できる制度ですので、連帯保証人を用意できる方が少なく審査に落とされてしまうことがあるのです。
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緊急連絡先がいない場合がある
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保証会社を利用する場合でも、緊急時に入居者本人と連絡が付かない場合の連絡先として「緊急連絡先」は必ず必要になります。緊急連絡先は保証人とは異なり家賃の保証義務等はありませんが、保証人と同じく原則3親等内の親族が望ましいとされているため、保証人と同様に緊急連絡先も用意できない方は一定数いらっしゃるのです。
緊急連絡先がおらずお困りの方は、本記事を執筆しているほゴリラが運営している「楽ちん貸」をご利用いただくことで緊急連絡先不要で賃貸にご入居いただくことが可能です。詳しくは以下の記事でご紹介しております。
緊急連絡先がいない人でも賃貸契約が可能な「楽ちん貸」 -
隣人トラブルの可能性が高い傾向にある
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生活保護の受給理由は人によって様々ですが、精神疾患が理由で受給している方は増加傾向にあります。精神疾患と言っても病状は様々ですが、少しの騒音がどうしても気になってしまう方や、幻聴などで隣人トラブルになってしまうことは珍しいことではありません。賃貸を所有している大家さんは、満室状態を維持して家賃収入を安定させることが最も望ましいため、隣人トラブルなどによって入居者が退去するリスクがあると判断された場合は、大家さんの審査で落とされてしまう可能性があります。
加えて、うつ病などの精神疾患の場合は室内での自殺のリスクも考えられるため、事故物件になるリスクを考慮して審査に落とされてしまう傾向にありますので、生活保護の受給理由によっては保証会社の審査に通って連帯保証人を用意できる方であっても、審査に通りにくい傾向にあるのです。 -
生活保護総合支援ほゴリラの「楽ちん貸」
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ここまで、条件を満たしていれば生活保護世帯の引越し費用は福祉事務所から支給されることや、生活保護受給者は賃貸の入居審査に通りにくい方が多いことなどがお分かりいただけたかと思います。
本記事を執筆しているほゴリラでは、賃貸の入居審査に通りにくい生活保護受給者の方のために「楽ちん貸」というサービスを行なっております。賃貸の入居審査に通りにくい方に向けたサービスとなっておりますので、住居にお悩みのある方はご一読頂けますと幸いです。 -
入居審査で落ちる理由
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上記でもお伝えしましたが、一般的に個人が賃貸物件に入居する際、管理会社や保証会社が行う入居審査を受ける必要がありますが、過去に家賃やローンの滞納歴があった方や連帯保証人を用意できない方は審査に通りにくいです。本記事をお読みになられている方の中にも、過去に入居審査で落とされてしまいお部屋探しに苦労された経験がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。楽ちん貸はその苦労を無くすためのサービスです。
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楽ちん貸の5つの特徴
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楽ちん貸には以下の5つの特徴があります。
- 保証人不要
- 保証会社不要
- 家具家電付き対応
- 即日入居可能
- 契約初期費用の分割可
一般的に募集されている賃貸物件に対し、ほゴリラが様々な応対をすることで入居審査に通りにくい方でも保証人や保証会社が不要となります。
なぜ、保証人・保証会社が不要となっているのかご説明いたします。楽ちん貸は、一般的に募集されている賃貸物件にほゴリラが入居審査を受けて契約し、ほゴリラが賃貸物件の「契約者」となります。お客様には「入居者」としてお部屋にご入居頂くことになりますので、入居審査を受けることなく賃貸への入居が可能ということです。そのため、保証人や保証会社を用意できなくても問題ありません。
加えて、家具家電付きや即日入居可能な物件のご案内も可能であり、現在持ち合わせが無い方には初期費用の分割もご相談可能となっておりますので、お気軽にお問い合わせ頂けますと幸いです。
0120-916-144
通話料不要のフリーダイヤルです。
また、以下の「賃貸入居審査診断」をご利用頂ければ、ご自身が一般的な賃貸の入居審査に通る可能性がどのぐらいあるか診断することが出来ます。60秒で済む簡単な内容となっておりますので、ご自身の現状を把握する目安としてご利用ください。
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著者
井口 優
株式会社フォーユー 代表取締役社長生活保護は発足から70年以上も経過している制度であるにもかかわらず、未だ国民の理解が低く、「生活保護をよく知らない」ことが原因で、受給できるのに受給していない方が多くいらっしゃいます。ほゴリラのサービスを通じて1人でも多くの生活困窮者に手を差し伸べることで、日本全体の貧困問題を解決する一助となれるよう日々精進していきたいと考えています。
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