生活保護受給者は保険証を持てない?医療機関にかかる方法とは
【目次】
- 生活保護受給者は国民健康保険証を持てない
- 保険証がなくても医療扶助が適用される
- 社会保険証は持っていて良い
- 生活保護を脱却して国民健康保険に再加入する場合
- 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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生活保護を受給すると、毎月一定の収入があるほか様々なメリットが受けられます。しかし、生活保護受給者は国民健康保険証を持てなくなるため、医療費の3割負担が適用されなくなるのです。
本記事では、保険証を持てない生活保護受給者が医療機関にかかる場合について、詳しく解説していきます。 -
生活保護受給者は国民健康保険証を持てない
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生活保護を受給すると国民健康保険に加入することができないため、国民健康保険証を持つことができなくなります。
国民健康保険は原則、日本国民全員が加入しなければならないものですが、生活保護受給者が非国民というわけではなくしっかりとした理由があるのです。 -
生活保護受給者は保険料の支払いが免除される
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生活保護受給者は、税金や保険料の支払いが免除になります。また、国民健康保険に加入するにあたり、月々の保険料の支払い義務も同時に発生するため、生活保護を受給すると”保険料の支払い義務が生じるが、保険料の支払いが免除される”という矛盾が発生してしまいます。そのため、生活保護受給者は国民健康保険の資格を失い、国民健康保険証を持てなくなるのです。
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後期高齢者医療制度も適用されない
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後期高齢者医療制度とは、75歳以上の後期高齢者が国民健康保険とは別途加入する保険のことで、通院が増えやすい後期高齢者の医療費負担を軽減するための保険です。
生活保護受給者は保険料の支払いが免除されるため、後期高齢者医療制度も国民健康保険同様、加入することができません。 -
保険証がなくても医療扶助が適用される
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生活保護受給者は国民健康保険に加入することができませんが、生活費は厚生労働省の定める最低生活費の中で生活していかなければなりません。
本来であれば、国民健康保険に加入していなければ医療費は全額自己負担になり、最低限の生活費しか支給されない生活保護受給者は医療費を支払うことができません。しかし、生活保護には「医療扶助」と呼ばれる制度があるため問題ないのです。 -
生活保護の医療扶助は医療費が無料
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生活保護の医療扶助は、簡単に説明すると受給者の医療費が無料になる制度のことです。
医療扶助は医療費全般で適用されるため、日々の通院以外にも、入院や手術等、医療費として必要なお金は原則医療扶助から支払われるため、生活保護受給者の実費負担は基本的にありません。
保険証があれば医療費が3割負担になりますが、生活保護受給者は医療費が無料になるため、国民健康保険に加入する必要がないとも言えるでしょう。生活保護の医療扶助については以下の記事で詳しく解説していますので、理解を深めたい方は参考にして頂ければ幸いです。
生活保護は医療費が無料!医療扶助のメリットや注意点を解説 -
医療扶助は指定された医療機関でのみ使える
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緊急時は事後報告で医療費が返還される
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生活保護受給者が夜間に緊急搬送された場合など、医療券を事前に準備できない状況も考えられます。そのような場合、保険証がないことだけを医療機関に伝えてしまうと、全額自己負担になってしまいますので、生活保護受給者であることを伝え、後日ケースワーカーから医療券を発行してもらい提出するようにしましょう。
これから生活保護の受給をご検討されている方の中には、ケースワーカーについてご存知ない方もいらっしゃるかと思います。以下の記事でケースワーカーについて解説していますので、詳しく知りたい方は参考にしてみてください。
ケースワーカーとは?生活保護受給者とはどんな関係なのか? -
社会保険証は持っていて良い
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ここまでで、生活保護受給者が国民健康保険に加入できない理由と、保険証がなくても困らないことがお分かりいただけたと思います。とはいえ、保険証には国民健康保険の他に社会保険も存在します。実は、社会保険の場合は加入資格を失わないのです。
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社会保険に加入していても医療扶助は適用される
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社会保険とは、国民健康保険とは別に会社勤務の方が加入できる健康保険制度です。
国民健康保険と比較すると保険料の負担が半分程度であったり、さまざまな補助金制度が受けられることがあるなど、メリットが複数あります。一度加入した社会保険に関しては、生活保護を受給するからといって脱退する必要はありません。
また、肝心の医療費に関しても、社会保険に加入している場合は3割負担となりますが、その負担する3割が医療扶助で賄われるため、ご自身の医療費負担は変わらず無料になりますのでご安心ください。なお、生活保護を受給すると働いてはいけないとお考えになる方もいらっしゃいますが、生活保護は働きながら受給することができます。詳しくは以下の記事をお読みください。
生活保護は働きながら受給可能!覚えておくべき3つのポイント -
社会保険には加入しておいた方が良い
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ご存知ない方もいらっしゃいますが、生活保護は働きながらでも受給することが可能です。また、生活保護は経済的に自立するまでの支援制度ですので、働いた収入が支給される保護費を超える月が3ヶ月ほど続いた場合、生活保護が廃止になります。
生活保護が廃止になった場合は国民健康保険か社会保険のどちらかに加入しなければならないため、メリットの多い社会保険に加入しておいた方が良いでしょう。 -
生活保護を脱却して国民健康保険に再加入する場合
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生活保護が廃止になり、社会保険に加入していない方は国民健康保険に再加入することになります。
しかし、社会保険に加入していない場合、国民健康保険に原則加入していなければならないため、どちらにも加入していない期間というのは本来あり得ないのです。そのため、国民健康保険に再加入申請をする場合、これまでの保険料に未納分がある場合は請求されることになります。 -
生活保護廃止決定通知書が必要
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生活保護が廃止になると、生活保護廃止決定通知書が発行されます。
国民健康保険に再加入する場合、保険料の未納期間は生活保護を受給していたという証明が必要になるため、生活保護廃止決定通知書を提出する必要があるのです。 -
ケースワーカーに事前に相談
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国民健康保険の再加入を初め、生活保護が廃止になった際にこれまで受けられなかった制度が受けられるようになるなど様々な変化がありますので、生活保護の廃止が決まった時にケースワーカーに確認をとっておくのが良いでしょう。
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生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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ここまで、生活保護受給者が国民健康保険証を持てない理由と、医療機関にかかる場合等について解説しました。生活保護を受給すると保険料の支払い義務がなくなるが、国民健康保険に加入すると保険料の支払い義務が生じるため、生活保護受給者は国民健康保険に加入することができないことや、生活保護の医療扶助で受給者の医療費負担がなくなるため、保険証がなくても医療機関を受診できることなどがお分かりいただけたかと思います。
これから新たに生活保護を受給する方であれば、これまで持っていて当然だった保険証を持てなくなるというのは、いささか不安かもしれません。しかし、生活保護の制度は様々な場面に対応した扶助があり、保険証がなくても特段困ることはありませんので、ぜひ安心して頂ければ幸いです。
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著者
井口 優
株式会社フォーユー 代表取締役社長生活保護は発足から70年以上も経過している制度であるにもかかわらず、未だ国民の理解が低く、「生活保護をよく知らない」ことが原因で、受給できるのに受給していない方が多くいらっしゃいます。ほゴリラのサービスを通じて1人でも多くの生活困窮者に手を差し伸べることで、日本全体の貧困問題を解決する一助となれるよう日々精進していきたいと考えています。
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