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生活保護の受給資格とは?申請条件と受けられる人をわかりやすく解説

【目次】

  • 生活保護の受給資格は3つの条件
  • 生活保護制度の基本
  • よくある誤解と申請のハードル
  • 生活保護の申請手続きと流れ
  • 受給開始後の義務と注意点
  • 受給資格が認められる可能性のある人
  • よくある質問
  • 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
  • 生活保護を受けられるかどうかは、明確な受給資格(条件)によって決まります。  
    結論から言うと、生活保護の受給資格は次の3つです。
    1. 収入が最低生活費に満たないこと
    2. 預貯金や不動産などの資産を所有していないこと
    3. 親族からの援助に頼ることができないこと
    これらを満たしていれば、生活保護を受けられる可能性があります。 
    ただし、実際の申請現場では「窓口で断られる」「書類不備でやり直し」などの壁にぶつかることも少なくありません。 

    本記事では、生活保護の受給資格をわかりやすく整理し、申請までの流れや注意点も詳しく解説します。  申請に不安を感じている方も、最後まで読めば次の一歩が見えてくるはずです。
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  • 生活保護の受給資格は3つの条件

  • 生活保護を受けられるかどうかは、明確な「受給資格」によって決まります。
    結論から言うと、生活保護の受給資格は次の3つの条件をすべて満たすことが基本です。
    1. 収入が最低生活費に満たないこと
    2. 預貯金や不動産などの資産を所有していないこと
    3. 親族からの援助に頼ることができないこと
    これらの条件を満たしている方は、生活保護の申請を行うことで受給資格があると認められる可能性があります。
    生活保護は憲法25条に基づき、日本国民に保障された最低限の生活を守る制度です。したがって、収入や資産がなく、身近な親族からも援助を受けられない状況にある人は、国民の権利として生活保護を利用できます。

    ただし「条件を満たしているつもりなのに申請を断られた」「水際対応で門前払いされた」という事例も少なくありません。生活保護の受給資格を正しく理解し、必要な準備をして申請に臨むことが大切です。
  • 収入が最低生活費に満たない

  • 生活保護の受給資格で最も基本となるのが収入基準です。最低生活費は、生活扶助や住宅扶助などをもとに世帯単位で決まり、地域・年齢・世帯構成によって異なります。
    単身世帯の目安は月10〜13万円程度で、実際の手取り収入がこの最低生活費を下回っている場合、生活保護の受給資格に該当する可能性があります。

    ここで注意したいのは、夫婦世帯=単身基準の単純合算ではないことです。生活保護の最低生活費は世帯の構成ごとに段階的に算定され、住居費(住宅扶助)なども世帯単位で評価されます。したがって、夫婦世帯や子どもを含む世帯では、世帯構成に応じた基準額で生活保護の受給資格が判断されます。

    収入として扱われる主な例は、給与・アルバイト収入、年金や各種手当、雇用保険や傷病手当金、親族からの仕送りなどです。一方で、就労に必要な交通費社会保険料などは一定の控除が認められるため、「手取りが少ない=そのまま生活保護の受給資格」とは限りません。最低生活費との比較で判断される点を押さえておきましょう。
  • 資産を所有していない

  • 生活保護の受給資格を判断する上で、収入と並んで重要になるのが資産の有無です。
    生活保護は「持っている資産を先に活用し、それでも最低生活費を下回る場合に支給される」という仕組みになっています。したがって、預貯金や不動産など、すぐに換金して生活に充てられる資産があると、生活保護の受給資格は認められません。

    代表的に「資産」として扱われるのは次のようなものです。
    • 預金・現金
    • 土地や建物などの不動産
    • 自動車・バイクなどの車両
    • 株式や投資信託といった金融商品
    • 生命保険の解約返戻金
    ただし、生活保護の制度は一律に「資産を持っていれば受給できない」とはしていません。生活に必要不可欠な資産については例外が認められる場合があります。
    • 通勤や通院のために欠かせない自動車
    • 生活に必須の家具や家電
    • 就労や自営業を継続するための工具や設備
    これらは「最低限度の生活を維持するために必要」と判断されれば、手放さなくても生活保護の受給資格を得られる可能性があります。

    また、不動産についても「持ち家があっても居住用として使っている場合」は、直ちに売却を迫られるわけではありません。地域の運用や世帯の事情によっては、持ち家に住みながら生活保護を受けるケースも存在します。

    つまり、生活保護の受給資格において重要なのは「資産がゼロであること」ではなく、その資産を実際に生活費として活用できる状態かどうかです。資産を持っていても現実的に利用できない場合や、生活維持に必要とされる場合には、生活保護を受けられる余地が残されています。
  • 親族からの援助に頼れない

  • 生活保護の受給資格を判断する際に見られるもう一つの条件が、親族からの援助を受けられないことです。
    生活保護法では、親・子・兄弟姉妹といった親族に「扶養義務」があると定められています。このため、申請の際に自治体から「まずは親族に援助をお願いしてください」と案内されることがあります。
    しかし、現実的に親族に頼れないケースは数多く存在します。
    • 親族自身の収入が少なく、援助できる余裕がない
    • 高齢や病気により扶養が不可能
    • 距離が離れていて援助が現実的に難しい
    • 長期間連絡を取っておらず、関係が途絶えている
    こうした場合には「親族に頼れない」と判断され、生活保護の受給資格が認められる可能性が高くなります。

    実際の運用では「扶養照会」という手続きが行われ、自治体が親族に対して援助が可能かどうかを確認します。ただし、ここで「援助できない」と回答された場合、本人の申請が不利になることはありません。
    さらに近年では「扶養照会によって本人や親族が精神的な負担を感じる」ことが問題視されており、DV被害者や長年疎遠な親族がいるケースでは、扶養照会を省略したり形式的な確認にとどめたりする自治体も増えています。詳しくは以下の記事をご参照ください。
    生活保護の扶養照会は断り方があります!断り方を簡単に解説

    つまり、生活保護の受給資格は「親族に頼ることができない実情」が認められれば十分に成立します。親族が存在するだけで自動的に対象外となるわけではないので、不安を感じている方も安心して申請できます。
  • 生活保護制度の基本

  • 生活保護は、日本国憲法第25条で定められた「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」を実現するための制度です。
    この制度の目的は、生活に困窮している人に対して必要な保護を行い、自立した生活を営めるよう支援することにあります。生活保護は「最後のセーフティネット」と呼ばれ、誰でも安心して生活できる最低限の暮らしを保障する役割を果たしています。

    生活保護の受給資格を持つかどうかは、収入・資産・親族からの援助の有無といった条件によって判断されますが、「申請する権利」そのものはすべての国民に認められています。
    つまり、生活に困っている状況にある人は、生活保護の受給資格があるかどうかを最終的に判断してもらうために、福祉事務所へ申請することができます。

    ここで重要なのは、生活保護の申請は「特別な人だけができるもの」ではなく、誰にでも保障された国民の権利であるという点です。申請をしたからといって必ず受給できるわけではありませんが、生活保護の受給資格を持っているかどうかを確認してもらうことは、憲法と法律によって認められています。なお、受給資格があるか簡単に知りたい方は、以下の生活保護診断をご利用ください。
    【生活保護診断】簡単な質問に答えるだけ!60秒で生活保護が受給可能か診断!

    一方で、実際の現場では「まだ働けるのでは?」「親族に頼れるのでは?」といった理由で申請を断られてしまうこと(いわゆる水際対応)が起きているのも事実です。生活保護の受給資格がある人が正当に保護を受けられるよう、制度を正しく理解して申請することが重要です。
  • よくある誤解と申請のハードル

  • 生活保護の受給資格については、多くの人が誤解を抱いています。その結果、本来であれば生活保護を利用できるのに、申請を諦めてしまうケースも少なくありません。ここでは代表的な誤解と、実際の運用の違いを解説します。
  • 持ち家があると必ず生活保護を受けられない?

  • 「持ち家があると生活保護の受給資格がなくなる」と考える人は多いですが、必ずしもそうではありません。
    居住用として利用している自宅については、生活を維持するために必要と判断されれば、直ちに売却を求められるわけではありません。住宅ローンの有無や地域の運用によって異なりますが、「持ち家だから即不支給」ということはありません。
  • 車を所有していると申請できない?

  • 車を持っていると生活保護の申請ができない、というのも誤解のひとつです。
    確かに「高級車」や「生活に必要ない車両」を保有している場合は処分を求められることがありますが、就労や通院に欠かせない車は例外的に認められることがあります。特に地方では車がなければ生活できないケースも多く、実情に応じて柔軟に判断されます。詳しく知りたい方は、以下の記事をお読みください。
    生活保護でも車の所有は可能!条件や注意点を簡単に解説!
  • 親族がいると必ず援助を受けなければならない?

  • 生活保護の受給資格を判断する際には、親族の扶養義務が考慮されますが、「親族がいる=援助しなければならない」というわけではありません。
    親族自身に経済的余裕がない場合や、関係が途絶えている場合には、実際に援助を受けることは不可能です。このような状況では、親族が存在していても生活保護の受給資格が認められる可能性は十分にあります。扶養照会については、以下の記事で詳しく解説しています。
    生活保護の扶養照会は断り方があります!断り方を簡単に解説
  • 窓口で申請を断られたらどうなる?

  • 生活保護の申請は国民の権利であり、誰でも行えます。しかし現場では「働けるのではないか」「まだ親族に頼れるのではないか」といった理由で、窓口で申請を受け付けてもらえないケース(いわゆる水際対応)が起こることがあります。
    たとえそのように断られたとしても、書面で「申請書を提出する権利」があるため、受理を求めることが可能です。生活保護の受給資格を持っているにもかかわらず不当に断られることがないよう、制度の正しい知識を持つことが大切です。
    参考記事:生活保護の水際作戦は何故起こるのか?最も簡単な対策方法を解説!
  • 生活保護の申請手続きと流れ

  • 生活保護の受給資格を満たしていても、自動的に保護が始まるわけではありません。実際には、居住地を管轄する福祉事務所で申請を行い、調査と審査を経て初めて生活保護の受給が決定されます。ここでは、申請から支給までの流れを順番に解説します。
  • 1. 福祉事務所での相談

  • まずはお住まいの地域を管轄する福祉事務所へ相談に行きます。窓口では生活状況や困窮の度合いについて聞き取りが行われます。この段階では「相談」なので受給資格があるかどうかはまだ確定しませんが、申請に必要な書類や今後の流れを案内してもらえます。
  • 2. 申請書類の提出

  • 生活保護を正式に申請するには、申請書類の提出が必要です。申請書には、家族構成・収入・資産の状況などを記入します。書き方が複雑で難しい場合も多いため、不安な方は生活保護の申請サポートを利用するとスムーズに手続きが進みます。
  • 3. ケースワーカーによる調査

  • 申請書が受理されると、担当のケースワーカーが生活実態を調査します。家庭訪問や収入・資産の確認、親族への扶養照会などが行われます。この調査を通じて、本当に生活保護の受給資格を満たしているかどうかが判断されます。
    参考記事:生活保護を受給する場合どこまで調べられる?自治体の調査方法を解説
  • 4. 審査と決定

  • 調査結果をもとに、自治体が生活保護を支給するかどうかを審査します。通常、申請から2週間から1か月程度で結果が通知され、受給資格が認められれば「保護開始決定通知書」が届き、生活保護の支給が始まります。
  • 5. 支給開始

  • 生活保護の受給資格が認められると、原則として申請を行った日までさかのぼって生活保護費が支給されます。簡単に言うと、ひと月30日としたときに、10日に申請して22日に受理された場合、8日分ではなく20日分の保護費が支給されるということです。

    支給は原則月1回で、生活扶助・住宅扶助などが世帯の状況に応じて振り込まれます。
  • 受給開始後の義務と注意点

  • 生活保護の受給資格が認められて保護が始まった後も、制度を継続して利用するためには守らなければならない義務があります。生活保護は権利であると同時に、公的資金による支援であるため、適正に利用することが求められます。
  • 就労に関する義務

  • 働ける能力があると判断された方は、就労指導に従う義務があります。ハローワークでの求職活動やケースワーカーからの就労指導を無視すると、生活保護の継続が難しくなる場合があります。
    生活保護の目的は「自立支援」であるため、可能な範囲で収入を得る努力をすることが大切です。
  • 収入や状況の報告義務

  • 生活保護を受けている間は、収入があった場合に必ず申告しなければなりません。アルバイトや臨時収入はもちろん、年金や手当なども報告対象です。
    また、同居家族の収入や生活状況に変化があった場合も報告が必要です。報告を怠ると、生活保護の受給資格を失ったり、不正受給とみなされる可能性があります。
  • 支出や生活の変化に関する義務

  • 転居や高額な買い物など、生活に大きな変化がある場合もケースワーカーに相談・報告する必要があります。生活保護費は最低限の生活を守るためのものであり、贅沢品の購入や過度な浪費には利用できません。
  • 不正受給のリスク

  • 収入や資産を隠したり、虚偽の申告をしたりすると「不正受給」とされます。不正受給が発覚すると返還を求められるだけでなく、悪質な場合には刑事罰の対象となることもあります。
    生活保護は正しく利用すれば安心して生活できる制度です。不正を避け、ルールを守ることが受給を続けるための大前提です。
  • 受給資格が認められる可能性のある人

  • 生活保護の受給資格は個別の事情によって判断されますが、ここでは実際に申請が認められることが多い典型的なケースを紹介します。自分の状況に近い事例を参考にすることで、生活保護の利用を前向きに検討しやすくなります。
  • 高齢で年金だけでは生活できない人

  • 高齢者世帯で年金が少なく、最低生活費に届かない場合は生活保護の受給資格に該当することがあります。特に単身高齢者では、収入源が年金のみとなり生活費を賄えないケースが多く見られます。
  • シングルマザー(ひとり親家庭)

  • 子どもを育てながら働いているものの、収入が安定せず最低生活費を下回る場合も、生活保護の受給資格に該当します。児童扶養手当など他の制度を併用しても生活費が不足するケースでは、生活保護によって不足分が補われます。
  • 病気や障害で働けない人

  • 長期の病気や障害により就労が困難な場合は、生活保護の受給資格に当てはまります。障害年金や医療制度を利用してもなお生活費が不足するとき、生活保護が大きな支えとなります。
  • 無職・失業中で貯金もない人

  • 失業や倒産により収入が途絶え、貯金も底をついてしまった人も生活保護の対象になり得ます。雇用保険や各種支援制度を利用しても生活を維持できない場合、生活保護の受給資格を持つと判断される可能性があります。
  • その他のケース

    • 借金や家賃滞納で生活が立ち行かなくなった人
    • DV被害や家庭環境の悪化により生活基盤を失った人
    • 住居を失っている人(ホームレス状態)
    このように、生活保護の受給資格は「特別な人だけの制度」ではなく、誰にでも起こり得る生活困難に対応するための仕組みです。自分の状況に当てはまると感じたら、ためらわずに福祉事務所へ相談することが大切です。
  • よくある質問

  • Q1. 生活保護の申請から受給開始までどのくらいかかりますか?

  • 生活保護の申請から決定までは、通常2週間から1か月程度かかります。緊急性が高い場合には「仮給付」が認められることもあります。受給資格があるかどうかの調査や審査に時間が必要なため、生活に困っている場合は早めに申請することが大切です。
  • Q2. 生活保護を受けながら働くことはできますか?

  • はい、可能です。生活保護の受給資格がある状態でも、働いて収入を得ること自体は認められています。得られた収入は最低生活費と比較され、不足分だけが生活保護費として支給される仕組みです。むしろ「働ける人は働くこと」が原則であり、就労は自立に向けた重要なステップです。
  • Q3. 他の制度(年金や手当)と併用できますか?

  • 生活保護の受給資格を判断する際には、まず他の制度を活用しても生活が成り立たないかどうかが確認されます。障害年金、児童扶養手当、失業給付などを受けても最低生活費に満たない場合、その不足分を生活保護が補います。したがって、併用自体は可能ですが「まず他の制度が優先される」という点に注意が必要です。
  • Q4. もし窓口で申請を断られたらどうすればいいですか?

  • 生活保護の申請は国民の権利ですので、窓口で断られても書面での申請を行うことができます。「働けるでしょう」「まだ親族に頼れるでしょう」といった理由で門前払いされても、受給資格がないと決まったわけではありません。申請をすれば正式な調査・審査を経て受給資格の有無が判断されます。
  • Q5. 生活保護の受給資格があるか自分で確認する方法はありますか?

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    1. 収入が最低生活費に満たないこと
    2. 預貯金や不動産などの資産を所有していないこと
    3. 親族からの援助に頼ることができないこと
    これらの条件を満たしていれば、生活保護を申請する権利があります。
    生活保護は憲法25条に基づき、すべての国民に認められた制度であり、困窮したときに誰でも利用できる「最後のセーフティネット」です。

    ただし実際の申請現場では「水際対応」や「書類不備」で申請がスムーズに進まないケースもあります。生活保護の受給資格を正しく理解し、安心して制度を利用するためには、専門家のサポートを活用することも有効です。

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