生活保護の前借りはできる?使い切ってしまった時の対処法とは
【目次】
- 生活保護に前借り制度は存在しない
- 前借りする以外の解決方法
- 消費者金融等からの借金は危険
- 支給される生活保護費だけでは足りない場合
- 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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生活保護を受給すると、毎月一定の生活保護費が支給されます。生活保護費は、厚生労働省によって定められた最低生活費から算出されており、健康で文化的な最低限度の生活が送れる生活費になります。そのため、決して生活に余裕が出来るほどの金額ではありません。
本記事では、生活保護費を使い切ってしまった方などが、生活保護費の前借りをすることができるのか解説します。 -
生活保護に前借り制度は存在しない
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結論から申し上げますと、生活保護に前借り制度は存在しません。前借りができない理由は非常にシンプルですが、生活保護費は厚生労働省によって定められている最低限の生活費であり、毎月定められた支給日に支給されます。つまり、既に最低限度の生活費は支給しているため、生活保護を前借りすることはできないということです。
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生活保護は最低限度の生活を保証する制度
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生活保護の目的は受給者が経済的な自立を果たすことであり、自立するまでの期間は最低限度の生活を保証するという制度です。障がいや持病によっては自立が難しい方もいらっしゃいますが、あくまで最終的な目標は受給者の自立になりますので、生活保護の前借りを許してしまうと結果的に受給者の自立を妨げてしまうことにつながりかねません。そのため、生活保護を前借りすることは認められていないのです。
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受給者の生活を支援する扶助
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最低限度の生活費が支給されていても、生活の中で急な出費が重なってしまうことは珍しくありません。一般的に給料等の前借りをする方は医療費がかさんでしまったり、冠婚葬祭が立て続けに行われてしまった場合などが挙げられるでしょう。
一方で、生活保護は8つの扶助から成り立つ制度であり、生活費は"生活扶助"家賃は"住宅扶助"、医療費は"医療扶助"といったように、生活費以外に必要な費用は基本的に別で支給されます。そのため、あくまで生活費は生活費として使うことができますので、出費が重なってしまって前借りしたいという状況にならないのです。 -
前借りする以外の解決方法
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生活保護で前借りができないことはお分かりいただけたかと思います。とはいえ、生活保護費の盗難に遭った場合など、前借りができないと次の支給日までの生活費が足りない場合も考えられますので、前借り以外の方法を以下で解説します。
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生活福祉資金貸付制度
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生活福祉資金貸付制度は、低所得者や高齢者世帯が利用できる公的な融資制度です。主に生活必需品の予期せぬ破損があった場合や、65歳以上で担保となる居住用不動産があるときなどに融資を受けることができます。
生活福祉資金貸付制度は、基本的に生活保護受給者は利用することができませんが、やむを得ない事情があると認められた場合に限り借入をすることが可能です。生活福祉資金貸付制度には、融資にあたり複数の名目がありますが、生活保護受給者が借入できる可能性があるのは"緊急小口資金"になります。 -
緊急小口資金
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緊急小口資金の概要は、“日常生活において利用の必要性が高い生活用品を緊急に購入する必要がある場合に限って、当該貸付資金の利用を認め、収入として認定しないこととするとともに、当該貸付資金の償還を生活費のやり繰りによって賄うこととしたものである。”とあります。
簡単に噛み砕くと、生活する上で本当に必要な物品であるか、また、購入予定の物品が必要最低限の金額である場合、緊急小口資金の貸付対象になるということです。とはいえ、生活費を使い切ってしまった等の個人的な理由では、借入できない可能性が高いので注意しましょう。 -
消費者金融等からの借金は危険
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上記までをお読みいただいた方は、生活保護の前借りができないことや、保護費を使い切ってしまった等の理由で貸付を受けることも難しいことがお分かりいただけたかと思います。となれば、最後に消費者金融等からの借入をお考えになる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、生活保護受給者が消費者金融等からの借入、つまり借金をするのは非常に危険です。以下で簡単に解説しますので必ずお読みください。 -
借金することは禁止されていないが返済は禁止
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生活保護法において、生活保護受給者が借金をすることに関して禁止されているという記述はありません。そのため、借金をしても特段罰則はないのです。しかし重要なのは、生活保護費を借金の返済に充てることが禁止されている点です。
つまり、借金はできるが返済できないということになるため、結果的に借金をすることができないのです。
また、金融会社も生活保護についての知識は最低限持っているため、生活保護受給者がローン審査をしても基本的に審査に通ることはないでしょう。 -
借金は収入としてみなされる
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仮に生活保護受給者が借金することができたとしても、借金は収入としてみなされてしまうため、借りた分のお金が翌月の保護費から差し引かれる形となります。
ここまでの話を簡単にまとめると、生活保護受給者が借金することは禁止されていないが保護費を返済に充てることは禁止されているため、仮に借りることができても返すことができない。また、借金した金額が収入としてみなされ、翌月の保護費から差し引かれてしまうため、借金をしてもデメリットしかないということです。 -
支給される生活保護費だけでは足りない場合
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生活保護費は、厚生労働省の定める最低生活費から算出されます。最低生活費は地域や世帯人数等によって金額が異なり、どこの地域で生活保護を受給しても平等な生活が送れるよう設定されています。しかし、贅沢をしたいとまでは言わないまでも、少し生活費が足りないと感じる方もいらっしゃるでしょう。以下で生活保護費が足りないと感じる方が取れる対策方法を解説しますので、参考にしていただけると幸いです。
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加算の対象になっていないか確認する
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生活保護には、一定の条件を満たした場合のみ適用される生活保護の加算があります。加算は申告しなければ適用されないものもあるため、もしかすると条件を満たしているかもしれません。
生活保護の加算について詳しく知りたい方はこちらの記事をお読みください。
生活保護の9つある加算を一覧でわかりやすく解説します! -
短時間だけでも就労する
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生活保護は収入が最低生活費に満たない方に対して、不足分を支給する制度です。そのため、収入がある場合はその分が差し引かれた金額が生活保護費として支給されます。
しかし、就労による収入の場合は、全額が差し引かれるわけではなく一定の割合で合計の収入が増えることになります。これを勤労控除と呼びます。
また、1万5千円以内の収入であれば差し引かれることなく全額受け取ることができます。生活保護費が足りない方は1万5千円を目安に働いてみるのも良いでしょう。
勤労控除について詳しく知りたい方はこちらの記事をお読みください。
生活保護は働きながら受給可能!覚えておくべき3つのポイント -
生活保護費の貯金は認められている
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生活保護の目的は受給者の経済的な自立ですので、脱却後に急な出費が重なっても対応できるよう貯金することが認められております。生活保護費は最低限の生活費ですので、やりくりするので精一杯の方もいらっしゃるかと思いますが、毎月少しずつ貯金することができれば、扶助が適用されない範囲の出費が重なってしまっても対応できるでしょう。
生活保護費の貯金について詳しく知りたい方はこちらの記事をお読みください。
生活保護費の貯金はOK!自立するためには貯金が必要不可欠! -
生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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ここまで、生活保護の前借りについて解説しました。生活保護を前借りすることができないことや、借金をすることも難しいことなどがお分かりいただけたかと思います。
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著者
井口 優
株式会社フォーユー 代表取締役社長生活保護は発足から70年以上も経過している制度であるにもかかわらず、未だ国民の理解が低く、「生活保護をよく知らない」ことが原因で、受給できるのに受給していない方が多くいらっしゃいます。ほゴリラのサービスを通じて1人でも多くの生活困窮者に手を差し伸べることで、日本全体の貧困問題を解決する一助となれるよう日々精進していきたいと考えています。
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