生活保護は住所不定でも申請可能!申請と受給の違いによる誤解を解説

【目次】
- 生活保護は住所不定でも申請可能
- 条件を満たしていても申請出来ないことがある
- 生活保護の無料申請同行サポート
- 生活保護を受給するには住所が必要
- 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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「生活保護は住所不定では受給出来ない」
というような書き込みなどを目にすることがありますが、実は半分正解で半分間違いです。生活保護を受給するためには、まず申請をしなければなりませんが、生活保護を申請するのに住所は必要ないのです。とはいえ、受給する際には住所が必要です。
混乱する方も多いと思いますので、一つずつ噛み砕いてご説明します。 -
生活保護は住所不定でも申請可能
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最初にも少し触れましたが、生活保護を申請するにあたり住所不定でも問題ありません。何故なら、生活保護を申請するのに住所が必要なのであれば、ホームレスやネットカフェ難民などを救えないことになります。それでは生活保護の存在意義を根本から否定するようなものです。
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生活保護は住民票のある地区で申請する
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生活保護は、基本的に住民票に登録している地域を管轄している自治体で申請します。そのため、最後に住民票を移動した地域でホームレスになった場合などは、そのままその地域の自治体に行けば問題ありません。とはいえ、住民票を移動しないまま違う地域で生活している方もいらっしゃるでしょう。
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現在地主義
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住民票に登録してある地域とは、別の地域で生活していた方が生活保護の申請をする場合は、最寄りの自治体で申請することが出来ます。
これを"現在地主義"と呼び、生活保護法の第19条では以下のように定められています。
第十九条
~前略~
一 その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する要保護者
二 居住地がないか、又は明らかでない要保護者であつて、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に現在地を有するもの
2 居住地が明らかである要保護者であつても、その者が急迫した状況にあるときは、その急迫した事由が止むまでは、その者に対する保護は、前項の規定にかかわらず、その者の現在地を所管する福祉事務所を管理する都道府県知事又は市町村長が行うものとする。
このように、住所不定であっても現在地の管轄で保護してもらえることがわかります。 -
条件を満たしていても申請出来ないことがある
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ここまで住所不定でも申請出来るとご説明してきましたが、実は住所があるかどうかは関係なく、そもそも申請させてもらえないことがあるのです。
これを"水際作戦"と呼び、発覚した事例は数多くあります。 -
水際作戦とは
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水際作戦とは、元々は軍事的な場面で使われていた言葉で、敵が海から上陸する前に海岸から迎撃するといったもので、これが政治的な局面で使われるようになり、年々受給者が増える生活保護においても、申請の段階で水際作戦が行われていると言われています。
生活保護における水際作戦の恐ろしいところは、発覚した時には既に死人が出ている場合があるということです。生活に困窮して生活保護を申請するのですから、自治体に申請を断られれば他に頼るところはありません。そんな恐ろしいことが、今もどこかの自治体で行われているかもしれないのです。 -
水際作戦の対策方法は2つ
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生活保護における水際作戦の対策方法は2つです。
- 生活保護の知識を付ける
- 生活保護の専門家が申請に同行する
この2つになります。
生活保護の知識があれば、ご自身の状況で「生活保護の申請が通らないのはおかしい」と判断できるため、万が一水際作戦の被害に遭いそうになっても、根拠を持って反論できるでしょう。とはいえ、今この記事をお読みになれている方には、これから生活保護の知識を身に付けるだけの、時間と余裕の無い方も多いはずです。
それに対して、生活保護に詳しい専門家が申請に同行するのであれば、ご自身で知識を付ける必要は無くなります。 -
生活保護の無料申請同行サポート
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私たちの行っている生活保護の申請同行サポートは、ご相談者様と自治体に同行させて頂き、スムーズに申請を行えるサポートです。生活保護に詳しい我々スタッフが同席しますので、水際作戦の被害に遭うことはまずありません。また、前もって申請に必要なものなどを把握している為、申請自体スムーズに行うことが出来るのです。
こちらは完全に無料でのサポートになりますので、お1人での申請が不安な方は、お気軽にご相談ください。
0120-916-144通話料不要のフリーダイヤルです。 -
生活保護を受給するには住所が必要
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住所不定でも生活保護を申請出来るというのは、お分かりいただけたと思います。しかし、生活保護を受給するとなれば話は別です。その理由は主に2つありますので、以下で詳しく解説致します。
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受給者の所在を明確化する必要がある
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生活保護を受給すると、毎月一定の保護費が支給されますが、保護費の総額は、年間でおよそ3.8兆円になります。また、生活保護費は国民の年金から賄われている国のお金です。そのため、"どこのだれ"に保護費を支給するのかを明確化する必要があるので、受給を開始するには住所が必要になるのです。
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不正受給防止の目的
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これまでメディアでも何度も取り上げられてきた、生活保護の"不正受給"の問題があります。不正受給とは、受給条件を満たしていない人(最低生活費よりも収入が高い人や、頼れる親族がいる人)が生活保護を受給することです。
上記でもご説明したように、保護費が税金から賄われている以上、それを取り扱う自治体の職員は保護費を正しく扱う必要がある為、住所不定のままでは保護費を支給することは出来ないのです。 -
受給開始までに住居を確定させる
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ここまでご説明したように、受給開始になるには住所が必要になります。
生活保護は申請してから受理されるまでの期間を、原則14日以内と定められていますので、現住居が無い方は、ホームレスの方などを受け入れている"無料低額宿泊所"に一旦住所を置き、落ち着いてから賃貸を探すことが多いです。
また、無料低額宿泊所が好ましくない方は、この期間を利用して生活保護受給者の入居可能な賃貸を探す形になりますが、その間の住居に関してはご自身で何とかするしかありません。 -
生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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ここまで、生活保護は住所不定でも申請することができることを解説しました。生活保護の現在地主義によって、申請者の現在地を現住所として扱うことで生活保護を申請することができることなどがお分かりいただけたかと思います。
本記事を執筆しているほゴリラでは、これから生活保護の受給をご検討されている方のために「生活保護の申請同行サポート」、賃貸の入居審査に通らない生活保護受給者の方のために「楽ちん貸」というサービスを行なっておりますので、以下で簡単にご紹介致します。 -
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申請同行サポートをご利用いただいた際の受給決定率は99%となっておりますので、生活保護を検討している方はぜひご利用ください。
0120-916-144通話料不要のフリーダイヤルです。 -
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楽ちん貸は、ご自身の名義で住居を借りることが難しい方に代わって、私たちが契約者となり住居を借り受け、住居を借りることが難しい方に対して、住居を提供させていただいております。
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