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生活保護は贅沢?国の定める健康で文化的な最低限度の生活とは

【目次】

  • 生活保護は最低限度の生活を保証する制度
  • 生活保護の仕組み
  • 生活保護で支給される金額
  • 生活保護で禁止されていること以外は自由
  • 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
  • 生活保護は日本国憲法第25条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」を具現化した制度です。そのため、生活保護を受給すると最低限の生活が保証されますが、決して贅沢な暮らしではありません。とはいえ、世間では生活保護は贅沢だという声があるのも確かです。

    本記事では、生活保護で保証されている生活が贅沢なのかどうかを解説します。
  • 生活保護は最低限度の生活を保証する制度

  • 冒頭でも解説したように、生活保護は健康で文化的な最低限度の生活を保証する制度です。最低限度の生活レベルは人によって個人差があるため、国が明確に最低限の基準を設けています。生活保護の概要について詳しく知りたい方は、こちらの記事をお読みください。
    生活保護とは?生活保護の仕組みや受給する方法を簡単に解説
  • 国の定める最低限度の生活とは

  • 生活保護を受給すると、毎月一定額の生活保護費が支給されます。また、支給される生活保護費は全員同額ではなく、受給する地域や世帯人数等によって細かく分類されております。

    生活保護で保証されているのは、最低限度の生活ではなく"健康で文化的な"最低限度の生活です。そのため、お金がなくても医療行為が受けられるように、生活保護受給者は医療費が無料になっています。加えて、国民の所有率が7割を超えているものに関しては、高額なものであっても所有が認められています。スマホやPC等が挙げられるでしょう。
  • 生活保護の仕組み

  • 生活保護は、単純に最低限の生活費が支給されるわけではありません。8つの"扶助"と9つの"加算"から構成されているのです。以下でそれぞれの特徴や概要を簡単に解説します。
  • 用途が決められている8つの扶助

  • 扶助の種類 扶助の内容
    生活扶助 食費や雑費等の生活費全般
    住宅扶助 住居の家賃等、住居に関する費用
    出産扶助 産後の入院費用等、出産に関する費用
    教育扶助 義務教育を受ける上で必要になる費用
    生業扶助 資格取得等、就労に関する費用や高校で必要になる費用
    介護扶助 介護に関するサービスにかかる費用
    葬祭扶助 葬儀を執り行う際に必要な費用
    医療扶助 診療や入院、薬代等、医療で必要な費用
  • このように、毎月支給される生活扶助や住宅扶助のほかに、医療扶助や介護扶助など、都度必要になったタイミングで支給される扶助があります。生活保護で支給される生活費(生活扶助)は食費や光熱費等の最低限の生活費ですから、生活費以外の用途に生活費を利用しなくて良いのです。扶助については以下の記事で解説していますので、ご参照ください。
    生活保護の扶助の種類は8つ!扶助の内容をわかりやすく解説
  • 生活費が増額する9つの加算

  • 加算手当 金額
    冬季加算 地域により期間、金額共に変動
    妊産婦加算 妊娠6ヵ月未満の場合:8,960円妊娠6ヵ月以上の場合:13,530円産後の場合:8,320円
    障害者加算 身体障害者障害等級1・2級の場合:26,310円3級の場合:17,530円
    介護施設入所者加算 9,690円
    在宅患者加算 13,020円
    放射線障害者加算 現罹患者の場合:43,120円元罹患者の場合:21,560円
    児童養育加算 18歳までの子ども1人につき10,190円
    介護保険料加算 介護保険の第1号被保険者である被保護者に対し、納付すべき介護保険料に相当する経費を補填するものとして実費支給
    母子加算 子ども1人の場合:最大18,800円
  • 加算は該当する条件を満たしている方の生活扶助に一定額が加算されます。扶助は用途が定められていますが、加算は用途が定められていないため、単純に自由に使える生活費が増額することになるのです。とはいえ、障がい者やひとり親世帯などの、生活が通常より困難な世帯に加算されるため、他の受給者より贅沢できるというわけではありません。加算については以下の記事で解説しています。
    生活保護の9つある加算を一覧でわかりやすく解説します!
  • 生活保護で支給される金額

  • 本記事をお読みになられている方の中には、生活保護で支給される金額がいくらぐらいなのかご存知ない方もいらっしゃるのではないでしょうか。以下で東京23区での支給額を世帯人数ごとに解説します。贅沢できる金額なのか確認してみましょう。
  • 内訳 単身者 大人2人世帯 3人世帯(大人2子1) 4人世帯(大人2子2) 5人世帯(大人2子3)
    生活扶助(生活費) 76,310円 123,490円 156,944円 188,810円 215,640円
    住宅扶助(家賃上限) 53,700円 64,000円 69,800円 69,800円 69,800円
    児童養育加算 - - 10,190円 20,380円 30,570円
    支給される保護費 130,010円 187,490円 236,934円 278,990円 316,010円
  • 東京23区は全国で最も生活保護費が高額ですが、物価や家賃相場も高額なため、贅沢ができるほどの金額でないことはおわかりいただけたのではないでしょうか。
  • 生活保護で禁止されていること以外は自由

  • 生活保護で支給される生活費の使い道は、基本的に受給者の自由になっていますが、生活保護には禁止されていることがいくつかあります。
    • 無駄に高価な贅沢品や資産を所有できない
    • 生活保護費を借金の返済に充てること
    • ケースワーカーの指導に従わないこと
    お金の面で言うのであれば、借金がない場合はブランド品等の贅沢品や、持ち家や車等の資産を所有できないことのみが禁止事項になりますので、それ以外は生活費を何に利用しても良いと言うことです。詳しくは以下の記事をお読みください。
    生活保護でしてはいけないこと・しても良いことを簡単に解説!
  • 生活保護費の貯金は一定額認められている

  • 生活費の使い道は自由ですが、支給されるのはあくまで最低限の生活費です。そのため、多少の贅沢をしようとしても程度はしれています。しかし、生活保護費を貯金することは認められているため、数年で生活保護費を数十万円程度貯めることができれば、旅行に行くことも可能です。

    生活保護受給者には、怪我などで一時的に受給している方もいらっしゃいますが、障がい等で半永久的に受給することが確定している方もいらっしゃいます。生活保護で贅沢なことをしてはいけないのであれば、後者の方は一生少しの贅沢もできないことになりますので、「生活保護だから贅沢してはいけない」と一括りにするべきではないでしょう。生活保護費の貯金については以下の記事をご参照ください。
    生活保護費の貯金はOK!自立するためには貯金が必要不可欠
  • パチンコやギャンブルが禁止されていない

  • 生活保護が贅沢だという意見には、パチンコやギャンブルに興じる受給者がいることが挙げられるでしょう。しかし、本来ギャンブルで得た収入は申告しなければならず、翌月の保護費から収入分が差し引かれる形になります。そのため、ギャンブルに生活費を使う分には自由であるが、勝った分は収入とみなされるため、ギャンブルに勝ったお金で贅沢をすることができないのです。生活保護受給者のギャンブルに関しては、以下の記事で解説しています。
    生活保護受給者がギャンブルに勝ったらどうなる?簡単に解説

    とはいえ、ケースワーカー1人につき約80世帯を受け持つため、受給者の管理を徹底できていないところがあるのも事実です。ケースワーカーにギャンブルで得た収入を申告せず、勝ったお金を贅沢に使っている受給者も少なくありません。ですが、一部の受給者に限った話であり、生活保護で贅沢ができるわけではありませんので、偏見の目を向けるのはやめましょう。
  • お酒やタバコも認められている

  • お酒やタバコは嗜好品として、生活保護でも認められています。お酒やタバコは贅沢かと問われれば意見が分かれるところかと思いますが、最低限の文化的な生活であるとも言えるでしょう。
    生活保護者はお酒や煙草を嗜んでも良い?最低限度の生活とは
  • ペットの飼育も認められている

  • 生活保護では、ペットの飼育も禁止されておりません。以前は飼育が認められていなかったこともありますが、現在はペットを飼育している方が生活保護を受給する場合、生活保護受給者がペットを新たに飼育する場合の、どちらにおいても認められております。
    生活保護はペットがいても受給可能!家族を手放す必要はない!
  • 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート

  • ここまで、生活保護で贅沢な生活ができるのかどうか、支給額や扶助、禁止されていることなどについて解説しました。生活保護は、禁止されていること以外は生活に制限がないため、制度をよく知らない方や偏見などによって、贅沢な暮らしをしていると思われてしまう可能性があることなどがお分かりいただけたかと思います。

    本記事を執筆しているほゴリラでは、これから生活保護の受給をご検討されている方のために「生活保護の申請同行サポート」、賃貸の入居審査に通らない生活保護受給者の方のために「楽ちん貸」というサービスを行なっておりますので、以下で簡単にご紹介致します。
  • 生活保護の申請同行サポート

  • 生活保護の申請同行サポートでは、生活保護に関するご相談を年間約6,000件受けている生活保護の専門家が、実際にご相談者様の生活保護申請に同行させていただきます。
    生活保護の申請は簡単ではありません。自治体の相談員にこれまでの経緯や働けない事情等を説明し、相談員を納得させる必要があります。加えて、申請に必要な書類は何枚もあり、書き方がわかりにくくなっています。
    生活保護の申請サポートをご利用いただければ、上記の事柄はもちろんのこと、生活保護の申請から受給開始に至るまで無料でサポートさせていただきます。

    申請同行サポートをご利用いただいた際の受給決定率は99%となっておりますので、生活保護を検討している方はぜひご利用ください。
    0120-916-144
    通話料不要のフリーダイヤルです。
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    【生活保護診断】簡単な質問に答えるだけ!60秒で生活保護が受給可能か診断!
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  • 楽ちん貸は、ご自身の名義で住居を借りることが難しい方に代わって、私たちが契約者となり住居を借り受け、住居を借りることが難しい方に対して、住居を提供させていただいております。

     楽ちん貸の特徴は以下の通りです。
    • 保証人不要
    • 保証会社不要
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