大阪市の 生活保護診断・生活保護受給者向け賃貸情報

生活保護より安い給料の方は働きながら生活保護を受給可能!

【目次】

  • 生活保護より安い給料の方は生活保護を受けられる
  • 生活保護を受給するメリット
  • 生活保護のデメリット
  • 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
  • 昨今の日本では物価の高騰が続き税金も上がっていく一方、労働賃金は上がらず生活に困窮している方が増えてしまっています。正社員で1日フルタイムで働いても、生活保護費より安い給料の方も決して珍しい話ではありません。

    本記事では、生活保護より安い給料の方が生活保護を受給できる条件と、生活保護のメリット、デメリットについて解説します。
    生活保護費より安い給料で生活されている方は、本記事をお読みいただくことで今より生活が楽になる可能性がありますので、ぜひ最後までお読みいただければ幸いです。
  • 生活保護より安い給料の方は生活保護を受けられる

  • 生活保護を受給すると働いてはいけない、または働いても意味がないと思っている方がいらっしゃるかもしれません。しかしこれは誤解であり、多くの方が生活保護の制度を誤解したまま、受給できるのに受給していないのが現状です。

    生活保護は病気や怪我などで働けない事情がある方に、健康で文化的な最低限度の生活を保証する制度である一方、受給者が経済的、精神的に社会復帰できるよう支援する制度でもあります。そのため、生活保護受給者は生活保護を脱却するべく、働く努力をしなければならないのです。

    とはいえ、生活保護費より安い給料の仕事に就職しても、再度生活に困窮するのは火を見るよりも明らかです。そのため、生活保護を受給できる条件は明確に定められておりますので、以下で詳しく解説します。
  • 生活保護の受給条件

  • 生活保護を受給できる条件は、大きく以下の3つに分けることができます。
    • 頼れる親族がいない
    • 資産や貯蓄がない
    • 収入が最低生活費に満たない
  • 頼れる親族がいない

  • 生活保護を受給できるのは、親族に頼ることができず自分(達)では生活していくのが困難な場合です。そのため、生活保護を申請すると原則3親等内の親族に、申請者を扶養してくれる者がいないか"扶養照会"が行われます。

    とはいえ、扶養照会はあくまで扶養することができるかどうかの確認に過ぎません。親族にも親族の生活がありますので、断るのは自由です。また、親族と長期間に渡って疎遠である場合や、DV等の過去がある場合は、扶養照会をしないケースもあります。
    扶養照会の断り方について詳しく知りたい方はこちらの記事をお読みください。
    生活保護の扶養照会には断り方があります!断り方を簡単に解説
  • 資産や貯蓄がない

  • 資産の代表例でいうと持ち家や車などが挙げられます。
    このような資産を所有している場合は、売却することで当面の生活費に充てることができますので、原則生活保護を受給することはできません。

    貯蓄に関しても、何かあった時の蓄えが貯金であるため、まさに生活に困窮した際に使うべきでしょう。0円でないと生活保護を受給できないわけではありませんが、当面の間生活できる程度の金額があるのであれば、その間は生活保護を受給することはできません。なお、貯金があると生活保護は受給できませんが、生活保護受給者が支給された保護費を貯金することは認められています。詳しく知りたい方はこちらの記事をお読みください。
    生活保護費の貯金はOK!自立するためには貯金が必要不可欠!
  • 収入が最低生活費に満たない

  • 最低生活費とは、厚生労働省の定める健康で文化的な最低限度の生活が送れる、最低限の生活費のことです。生活保護費は最低生活費から算出されており、地域や世帯人数等によって金額が変動します。
    つまり、生活保護費は最低限の生活費であるため、生活保護費よりも安い給料の方は上記2つの条件をクリアしていれば生活保護を受給できるということです。
    働きながら生活保護の受給をご検討中の方はこちらの記事をお読みください。
    生活保護は働きながら受給可能!覚えておくべき3つのポイントを解説
  • 最低生活費に満たない金額が支給

  • 生活保護は、最低生活費未満であれば収入があっても生活保護を受給できることがおわかりいただけたかと思います。しかし、収入がある方が生活保護を受給する場合、保護費の満額を受け取ることはできません。収入がある場合はその収入分が最低生活費から差し引かれて支給されます。
    以下の生活保護の支給例をご参照ください。
  • 収入がない場合

  • 東京23区 最低生活費 収入 差引き支給額
    単身者 130,010円 0円 130,010円
    障がい者 156,820円 0円 156,820円
    大人2人世帯 187,490円 0円 187,490円
    母子家庭 216,770円 0円 216,770円
  • 10万円の収入がある場合

  • 東京23区 最低生活費 収入 差引き支給額
    単身者 130,010円 100,000円 53,230円
    障がい者 156,820円 100,000円 80,040円
    大人2人世帯 187,490円 100,000円 110.710円
    母子家庭 216,770円 100,000円 139,920円
  • このように、収入がない場合は生活保護費が満額支給され、働いて得た収入がある場合はその分が差し引かれます。また、収入がある場合の表をご覧いただけるとわかりますが、収入と差引き支給額を合計すると最低生活費を上回る金額になります。これは勤労控除と呼ばれるもので、受給者の勤労意欲を削がないよう、働いて得た収入がある場合は生活保護費が多く支給されるのです。

    勤労控除は収入額によって控除率が変動します。詳しく知りたい方は厚生労働省の生活保護制度における勤労控除等についてをご参照ください。
    なお、勤労控除が適用されるのは勤労が伴う収入がある場合に限られます。年金等も収入としてみなされますが、勤労が伴う収入ではないため勤労控除は適用されません。
  • 生活保護を受給するメリット

  • 生活保護費より安い給料の方が、生活保護を受給できることはお分かりいただけたと思います。では、生活保護を受給するとどんなメリットが挙げられるか以下で解説していきます。
  • 給料が安定しなくても毎月一定の生活が送れる

  • 収入がある場合は、最低生活費から収入分が差し引かれますが、収入が毎月異なる場合は差引額も変動します。そのため、給料が10万円の月と5万円の月があっても、手元に残る生活費は大きく変わらないのです。また、何かしらの事情により仕事を辞めてしまっても、翌月は最低生活費が満額支給されることになるため、安心して次の仕事を見つけることができます。
  • 扶助と加算によって生活が保障される

  • 生活保護には8つの扶助と9つの加算があり、それぞれの条件に該当する場合は都度適用されることになります。生活保護は生活費が支給されるだけの制度ではないのです。
  • 生活保護の扶助一覧

  • 扶助の種類 扶助の内容
    生活扶助 食費や雑費等の生活費全般
    住宅扶助 住居の家賃
    出産扶助 産後の入院費用等、出産に関する費用
    教育扶助 義務教育を受ける上で必要になる費用
    生業扶助 資格取得等、就労に関する費用
    介護扶助 介護に関するサービスにかかる費用
    葬祭扶助 葬儀を執り行う際に必要な費用
    医療扶助 診療や入院、薬に必要な費用
  • 生活保護の扶助について詳しく知りたい方はこちらの記事をお読みください。
    生活保護の扶助の種類は8つ!扶助の内容をわかりやすく解説
  • 生活保護の加算一覧

  • 加算手当 金額
    冬季加算 地域により期間、金額共に変動
    妊産婦加算 妊娠6ヵ月未満の場合:8,960円妊娠6ヵ月以上の場合:13,530円産後の場合:8,320円
    障害者加算 身体障害者障害等級1・2級の場合:26,310円3級の場合:17,530円
    介護施設入所者加算 9,690円
    在宅患者加算 13,020円
    放射線障害者加算 現罹患者の場合:43,120円元罹患者の場合:21,560円
    児童養育加算 18歳までの子ども1人につき10,190円
    介護保険料加算 介護保険の第1号被保険者である被保護者に対し、納付すべき介護保険料に相当する経費を補填するものとして実費支給
    母子加算 子ども1人の場合:最大18,800円
  • 生活保護の加算について詳しく知りたい方はこちらの記事をお読みください。
    生活保護の9つある加算を一覧でわかりやすく解説します!
  • 約半年の停止期間

  • 生活保護受給者が、生活保護費を超える給料を稼げるようになったとしても、すぐに生活保護が廃止になるわけではありません。最長で半年間の"保護停止期間"が設けられます。

    保護の停止期間中は、原則生活保護の対象外(廃止の扱い)となりますが、自治体によっては医療扶助が適用されるなど、完全に自立する一歩手前の状態が保護停止期間です。なお、保護停止期間が設けられている理由として、1ヶ月、2ヶ月だけ給料が高かったが、再度生活保護費より安い給料になってしまう可能性がありますが、すぐに生活保護を廃止してしまうと再度申請し直さなければならないため、受給者、自治体の双方が手間になってしまいます。生活保護受給者が本当の意味で自立するまで、手厚く保護してくれるのが生活保護なのです。
  • 生活保護のデメリット

  • 生活保護費より安い給料の方にとって、生活保護を受給するメリットが複数あることがお分かりいただけたのではないでしょうか。
    しかし、残念ながら生活保護にはデメリットも少なからず存在します。とはいえ、生活保護のデメリットは人によっては全く気にならない場合もありますので、以下で詳しく解説していきます。
  • 所有できるものの制限

  • 生活保護を受給すると、高価なものや資産となるものを所有することができなくなくなります。具体例を挙げると以下の通りです。
    • 持ち家
    • 貯蓄型の生命保険
    • 高級ブランド品などの贅沢品
    細かく挙げると様々あるかと思いますが、生活に困窮して生活保護を受給している以上、必要以上に高価なものや売却することで生活費に充てることができる資産を所有することは原則禁止されています。

    とはいえ、持ち家に資産価値が無い場合や、仕事で車を使わなければならない事情がある場合、もしくは生活保護の受給が一時的だと予め確定している場合などは、特別に所有が認められることがあります。上記のものを所有していても一度相談してみるのが良いでしょう。
  • 住居の制限

  • 上段で解説したように、生活保護を受給すると原則持ち家に住むことができなくなります。そのため、多くの生活保護受給者は賃貸住宅に住むことになりますが、住宅扶助には家賃の上限があり、原則住宅扶助の上限を超える家賃の賃貸には住むことができないのです。

    とはいえ、生活保護費より安い給料で生活していた方は、実家住まいの方を除けば家賃の安い賃貸住宅に住んでいる場合が多いです。また、現住居の家賃が住宅扶助の上限を超えていた場合でも、生活保護の申請が受理されれば転居費用が支給される場合があります。
    お住まいの地域の住宅扶助の金額について詳しく知りたい方はこちらの記事をお読みください。
    生活保護の住宅扶助とは家賃の上限!全国の住宅扶助を一挙解説!
  • 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート

  • ここまで、生活保護よりも安い給料で生活していた方が、生活保護を受給できる条件と生活保護を受給する複数のメリットなどについて解説しました。
    働いていても、収入が生活保護費より少なければ生活保護を受給できることや、扶助や加算により最低限度の生活が保障されることがお分かりいただけたかと思います。

    本記事を執筆しているほゴリラでは、これから生活保護の受給をご検討されている方のために「生活保護の申請同行サポート」、賃貸の入居審査に通らない生活保護受給者の方のために「楽ちん貸」というサービスを行なっておりますので、以下で簡単にご紹介致します。
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  • 生活保護の申請同行サポートでは、生活保護に関するご相談を年間約6,000件受けている生活保護の専門家が、実際にご相談者様の生活保護申請に同行させていただきます。
    生活保護の申請は簡単ではありません。自治体の相談員にこれまでの経緯や働けない事情等を説明し、相談員を納得させる必要があります。加えて、申請に必要な書類は何枚もあり、書き方がわかりにくくなっています。
    生活保護の申請サポートをご利用いただければ、上記の事柄はもちろんのこと、生活保護の申請から受給開始に至るまで無料でサポートさせていただきます。

    申請同行サポートをご利用いただいた際の受給決定率は99%となっておりますので、生活保護を検討している方はぜひご利用ください。
    0120-916-144
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    • 保証人不要
    • 保証会社不要
    • 家具家電付き対応
    • 即日入居可能
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