大阪市の 生活保護診断・生活保護受給者向け賃貸情報

生活保護の扶助の種類は8つ!扶助の内容をわかりやすく解説

【目次】

  • 生活費となる"生活扶助"
  • 住居の家賃に充てる"住宅扶助"
  • 受給者の医療費負担がなくなる"医療扶助"
  • 受給者の出産費用となる"出産扶助"
  • 義務教育に関する費用に充てる"教育扶助"
  • 高校の学費や就労に役立つ"生業扶助"
  • 介護サービスの全てに適用される"介護扶助"
  • 受給者の葬儀費用となる"葬祭扶助"
  • 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
  • 生活保護には8つの扶助があり、生活費に充てる生活扶助や住居の家賃に充てる住宅扶助など、内容がそれぞれ異なります。また、生活保護の扶助の特徴として、扶助はそれぞれの目的にためだけに支給されるものであり、「余ったから生活費に回す」と言ったことはできないので注意しましょう。

    本記事では、8種類ある生活保護の扶助をわかりやすく解説していきますので、これから生活保護の受給をご検討されている方や受給したばかりでよくわからない方は、ぜひ参考にしていただければ幸いです。
  • 生活費となる"生活扶助"

  • 生活保護の生活扶助は、基本的に受給者全員が支給対象となる生活費に充てるための扶助になります。生活扶助の特徴として、生活費は人によって必要なものや使い方が異なるため、支給された生活扶助の使い方は原則自由であるという点です。
    生活扶助は3つの要素から算出され、それにより金額が変動します。
  • 生活扶助の3つの要素

  • 生活扶助は以下の3つの要素からなります。
    • 生活扶助第一類(食費や被服費)
    • 生活扶助第二類(電気代や水道代などの光熱費)
    • 逓減率(ていげんりつ)
    生活扶助は第一類、第二類にわかれており、第一類は食費や被服費用として年齢によって分けられ、第二類は電気代や水道代などの光熱費として世帯人数によって分けられます。

    この2つの計算方法から算出された生活扶助費に対して、"逓減率(ていげんりつ)"を適用して計算します。"逓減"はあまり聞きなれない言葉ですが、簡単にご説明すると「次第に減る」といった意味です。2人世帯の生活扶助が単純に単身者の2倍にはならないように、世帯人数が増えれば増えるほど1人あたりの金額が少しずつ減っていきます。これが逓減率です。
  • 9つの加算

  • 生活保護には、扶助の他に9つの加算手当があります。各種加算の条件を満たしていれば、支給される生活扶助に一定の金額が上乗せされるのです。
    生活保護の加算は以下のとおりです。
  • 加算手当 金額
    冬季加算 地域により期間、金額共に変動
    妊産婦加算 妊娠6ヵ月未満の場合:8,960円妊娠6ヵ月以上の場合:13,530円産後の場合:8,320円
    障害者加算 身体障害者障害等級1・2級の場合:26,310円3級の場合:17,530円
    介護施設入所者加算 9,690円
    在宅患者加算 13,020円
    放射線障害者加算 現罹患者の場合:43,120円元罹患者の場合:21,560円
    児童養育加算 18歳までの子ども1人につき10,190円
    介護保険料加算 介護保険の第1号被保険者である被保護者に対し、納付すべき介護保険料に相当する経費を補填するものとして実費支給
    母子加算 子ども1人の場合:最大18,800円
  • 生活扶助の一時扶助

  • 扶助には一時扶助と呼ばれる、特定の状況下でのみ一時的に支給される扶助があります。

    生活扶助の一時扶助は、新たに生活保護を受給した人がホームレスの方だった場合など、衣服や生活に必要な家電等を購入する費用が支給されるのです。
  • 生活扶助の一時扶助 内容
    被服費①布団類 保護開始時等に使用する布団類が全くないか又は全く使用に堪えない場合
    被服費②被服 保護開始時等に被服(平常着)が全くないか又は全く使用に堪えない場合
    被服費③新生児被服等 出産を控えて新生児の産着等を用意する必要がある場合
    被服費④寝巻等 入院に際し、寝巻等が全くないか又は全く使用に堪えない場合
    被服費⑤おむつ 常時失禁状態にある患者等が紙おむつ等を必要とする場合
    家具什器費 保護開始時等に最低生活に直接必要な炊事用具・食器類等がない場合
    期末一時扶助 受給者の年越し費用として世帯1人あたり1万円程度支給(地域により変動あり)
  • 生活扶助についてもっと詳しく知りたい方はこちらの記事をお読みください。
    生活扶助とは?生活保護の生活費にあたる生活扶助を簡単に解説!
  • 住居の家賃に充てる"住宅扶助"

  • 生活保護を受給すると、資産となるものを所有することができないため、多くは賃貸住宅に住むことになります。住宅扶助は主に、賃貸の家賃として支給されるものです。

    なお、資産価値が無いと自治体に判断された場合などは、持ち家に住み続けることが認められる場合がありますが、この場合は家賃がかからないため毎月の住宅扶助はありません。とはいえ、居住する家屋の修理及び補修が必要な場合に限り、住宅扶助の一時金として修繕費用等が支給されます。
  • 住宅扶助は地域や世帯人数によって変動

  • 上述したように、生活保護の住宅扶助は主に賃貸の家賃に充てるものです。しかし、生活保護は最低限度の生活を保障する制度ですので、賃貸ならなんでも良いというわけではなく居住が認められる家賃に上限があります。

    賃貸は地域によって家賃相場が異なり、世帯人数が増えれば部屋数も多く必要になるため、地域と世帯人数の2つの要素によって住宅扶助の家賃上限が変動するのです。また、住宅扶助はあくまで家賃に対する扶助であり、管理費や町内会費などは生活扶助から支払うことになりますので注意しましょう。
  • 転居費用も住宅扶助から支給

  • 生活保護受給者は原則賃貸に住むことになるため、住居の取り壊し等により転居しなければならないことが考えられます。そのため、転居費用が住宅扶助の一時金として支給されるのです。
    一時金として支給されるのは、転居先の契約に必要な敷金等の初期費用と引越し業者の運搬費用の2つになりますが、現住居の退去費用は原則支給されませんので注意しましょう。

    なお、転居すること自体は個人の自由ですので、毎月の生活扶助を貯金して転居費用を捻出することができればいつ転居しても問題ありません。
    住宅扶助の金額を詳しく知りたい方はこちらの記事をお読みください。
    生活保護の住宅扶助とは家賃の上限!全国の住宅扶助を一挙解説!
  • 受給者の医療費負担がなくなる"医療扶助"

  • 生活保護を受給すると、国民健康保険の資格を失うため保険証を持つことができません。その代わり、医療扶助によって生活保護受給者の医療費負担がなくなります。
    また、医療扶助は診察代や治療代、薬代といった代表的な医療費の他にも眼鏡や歩行杖の購入費用や医療機関に通うための交通費等も支給されますので、医療扶助を活用する場面は多いでしょう。
  • 緊急時の医療費

  • 生活保護受給者が医療機関に行きたいときは、事前に担当のケースワーカーに報告し"医療券"を発行してもらう必要があります。しかし、夜間等に緊急で医療機関に搬送された場合においては、医療券も保険証もない状態になります。このような緊急時の場合においては医師に生活保護受給者であることを伝え、後日担当のケースワーカーより医療券を発行してもらうことも可能です。
    医療扶助について詳しく知りたい方はこちらの記事をお読みください。
    生活保護で医療費が無料!生活保護受給者が受けられる医療扶助とは
  • 受給者の出産費用となる"出産扶助"

  • 生活保護の出産扶助は、受給者が出産する際に受けられる扶助のことで、支給される項目は以下の通りです。※出産を控えて新生児の産着等を用意する必要がある場合、新生児の被服費も支給されます。
  • 出産扶助 内容
    施設分娩費 産婦人科に入院して分娩する一般的な分娩方法。基準額306,000円以内
    居宅分娩費 自宅等、医療施設外での分娩方法。基準額259,000円以内
    出産に伴う入院費 産前、産後の入院費用(最大8日間)。原則、最も安価な大部屋の金額が基準額。※差額を実費で支払うことで個室可。
    衛星材料費 出産に伴い必要になる包帯やガーゼ等の衛生用品費。一律で一律で6,000円支給。
  • 入院助産制度と併用

  • 入院助産制度とは、生活保護を受給している人や健康保険が使えない人、経済的な事情で出産費用を捻出するのが難しい妊産婦の方に出産費用を助成する為の制度です。
    生活保護法は基本的に"他の公的制度"が優先されるため、形式上まずはこの入院助産制度を利用し、不足分を出産扶助で補う形になるのです。

    出産扶助について詳しく知りたい方はこちらの記事をお読みください。
    出産扶助はいくら支給される?支給条件と金額をわかりやすく解説!
  • 義務教育に関する費用に充てる"教育扶助"

  • 生活保護の教育扶助は、生活保護世帯の児童が義務教育を滞りなく受けられるための扶助です。
    小学校入学から中学校卒業までの最大9年間支給されます。
    支給される項目は以下の通りです。
  • 教育扶助 内容 金額
    入学準備金 小学校または中学校の入学準備のための費用 小学校64,300円以内、中学校81,000円以内
    月々の基準額 該当する児童1名につき支給 小学生2,600円、中学生5,100円
    教材費用 教材の購入費用 小学校11,600円以内、中学校22,700円以内
    学級費用 学級費や生徒会費、PTA会費等 小学校850円、中学校770円
    給食費用 児童の給食費 全額実費支給
    交通費用 通学に公共交通機関等を利用しなければならない場合に支給 全額実費支給(定期券は最も安価な6ヶ月定期の金額が対象)
    学習支援費用 部活動、クラブ活動費用 小学校16,000円以内、中学校59,800円以内
    通学用自転車購入費 通学のため自転車を使用しなければならない場合に支給 全額実費支給
  • 義務教育を学ぶことは文化的な最低限度の生活

  • 義務教育は国が定めた、国民全員が最低限学ばなければならない教育です。
    生活保護は健康で文化的な最低限度の生活を保証する制度ですので、義務教育に関する費用もしっかり支給されます。

    また、義務教育の修学旅行の費用については、生活保護ではなく"就学援助"という制度を利用することで全額支給されますのでご安心ください。
    教育扶助について詳しく知りたい方はこちらの記事をお読みください。
    教育扶助とは義務教育に必要なお金に対する扶助!条件や金額を解説!
  • 高校の学費や就労に役立つ"生業扶助"

  • 教育扶助はあくまで義務教育を受ける児童に対して支給されるものであり、高校には一切適用されませんが、代わりに生業扶助を利用することが可能です。
    生業扶助には以下の4つの要素があります。
    • 生業費
    • 技能修得費
    • 就職支度費
    • 高等学校等修学費
    生業扶助は受給者の就職支援等に必要な費用を支給する制度であり、経済的な自立を得て生活保護を脱却するには大変便利な扶助です。
  • 就職に有利な資格取得

  • 生活保護を脱却して、経済的に自立するためには就職して安定した収入を得る必要があります。「なんでもいいから就職しなさい」というスタンスでは、再度生活に困窮してしまい生活保護に逆戻りしてしまう可能性があるため、生業扶助は就職に有利な資格取得のための費用等が支給されるのです。

    簡単にまとめると以下の通りになります。
  • 生業扶助 内容 金額
    生業費 生計の意地を目的とする小規模の事業を営むための資金、または生業を行うための器具、資料代の経費を補填するものとして支給 47,000円以内
    就職支度費 スーツなどの衣類や履き物などの購入費用として支給(社会保険の加入が条件) 32,000円以内
    技能修得費 生計の維持に役立つ生業に就くための授業料や教科書代として支給 83,000円が基準額
  • 高校進学はより良い就職をするために必要

  • 高校に通うことは義務ではありません。高校で学ぶことが本来の目的ではなく大学や専門学校への進学等、将来の就職を見据えて進学するものです。
    生業扶助は就職のための資格取得等のための扶助ですので、教育扶助から生業扶助に切り替わります。

    高校に関する費用は、生業扶助の高等学校等修学費に分類され、支給される項目は以下の通りです。
  • 高等学校等修学費 内容
    基本額 5,300円(月額)
    教材費 実費分(正規の授業で使用する教科書や教材)
    授業料 都道府県立の高校授業料相当額(公立の基準額)
    入学金 都道府県立(市町村立立高校の場合は市町村立)の高校授業料相当額
    受験料 30,000円以内
    入学準備金 87,900円(入学時に購入する制服代等)
    交通費 実費分(必要最小限)
    学習支援費(部活動費) 84.600円(年額)
  • 生業扶助について詳しく知りたい方はこちらの記事をお読みください。
    生業扶助は高校の学費や就職で活用!便利な生業扶助を簡単に解説!
  • 介護サービスの全てに適用される"介護扶助"

  • 生活保護の介護扶助は、高齢者等、介護サービスを受ける必要がある受給者に対して介護サービス料が支給される扶助です。
    介護扶助は介護保険に必ず加入する65歳以上と、任意加入の65歳未満の2つに分けられ、保護費と保険の負担割合が異なります。とはいえ、どちらの場合においても受給者本人が自己負担することはありませんので、あまり気にしなくても問題ありません。もう少し詳しく知りたい方はこちらの記事をお読みください。
    生活保護の介護扶助とは?介護サービスに関する費用の扶助!
  • 生活保護受給者には高齢者が多い

  • 生活保護を受給している世帯は年々増加傾向にありますが、2021年の時点で全体の52%が65歳以上の高齢者になります。高齢化により身寄りのない高齢者が増え、物価高騰により年金だけでは生活していけない高齢者が生活保護を受給するケースが増えているためです。

    生活保護は年金受給者でも受給することができますので、生活にお困りの高齢者の方は生活保護の受給を検討されてみてはいかがでしょうか。
    高齢者が生活保護を受給する場合は、こちらの記事を参考にしていただけると理解が深まります。
    生活保護は年金受給者でも受給可能!生活保護と年金はどちらが得?
  • 受給者の葬儀費用となる"葬祭扶助"

  • 生活保護受給者が執り行う葬儀のことを一般的に"福祉葬"と呼び、葬祭扶助が適用されます。
    葬祭扶助が適用されるのは、喪主が生活保護受給者である場合と、故人が生活保護受給者で身寄りがない場合の2つのケースです。

    葬儀の内容は火葬式に限られるため、通夜や告別式は行わない最低限の葬儀になります。もし通夜や告別式を行いたい場合は葬祭扶助は適用されないため、葬祭扶助を利用して最低限の葬儀を行うか、全額実費で葬儀を執り行うかのどちらかになります。
    葬祭扶助の上限額は以下の通りです。
  • 葬祭扶助 1級地及び2級地 3級地
    大人 212,000円 185,500円
    小人 169,600円 148,400円
  • 生活保護は地域ごとに等級が定められており、これによって支給される金額が変動するため、ご自身のお住まいの地域がどの級地なのか確認したい場合は、厚生労働省の出している級地区分の資料で確認できます。
  • 香典返しは実費

  • 生活保護を受給すると、収入があった場合は申告しなければならず、翌月の保護費から収入分が差し引かれる形になります。また、収入とは働いて得た収入以外にも、養育費や慰謝料、年金なども含まれます。

    葬儀の場合は参列者から御香典を受け取りますが、御香典はあくまで気持ちですので収入には該当しません。とはいえ、香典返しは葬祭扶助の適用外ですので、頂いた御香典もしくは生活扶助の中からお返ししましょう。
    葬祭扶助について詳しく知りたい場合はこちらの記事をお読みください。
    生活保護受給者の葬儀で利用できる葬祭扶助とは?福祉葬を簡単に解説
  • 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート

  • ここまで、生活保護の扶助の種類8つをわかりやすく解説しました。8種類の扶助によって、生活保護受給者の最低限度の生活が保障されていることがお分かりいただけたかと思います。
    生活保護は、日本国民なら誰でも受給する権利のある制度です。生活に困窮してしまった方は、お一人で悩まずお気軽にご相談いただければ幸いです。

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